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学校行くか悩んでたんですが、あこ課長の動画を見つけて学校行かなくてもいけるぞ!と思ったくらい入ってきやすいし、わかりやすいです!いつもありがとうございます❤
あこ課長お疲れ様です!35条書面で、質問コメントしていたものです!この動画で解決しました!ありがとうございました✨
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、以前の本番試験において、当動画内容の試験問題は正解していることが多いと思いますが、本番試験まで油断せずに、確実に復習して頂ければと思います。初めて受験される方々へのアドバイスですが、37条書面の必要的記載事項である「代金、交換差金、借賃の額、支払時期、支払方法」、「宅地・建物の引渡し時期」について、契約上かなり重要な事項であるから、確か35条書面でも必要な記載事項であるはず、という間違った思い込みをすることがあります。35条書面の説明時点では、詳細確定していない部分があることを繰り返して理解して頂きたいです。あこ課長も仰っていますが、35条書面と37条書面の記載事項の違いに関する試験問題は、過去多く出題されており、微妙に引っ掛ける問題もありますので、動画内容、テキスト、過去問での総合的な繰り返し学習をして頂きたいです。
YU先生、いつもありがとうございます!的確なアドバイスは受験生さんに喜ばれます。本当にいつもありがとうございますm(_ _)m
@@acokacho お疲れ様です。「先生」の表現は恐縮です。とにかく、受験生の方々は、前向きに自信を多く持つための学習を継続して頂きたいです。
あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい丁寧な解説ありがとうございます。🙇🙇今日、動画あがる日でしたので楽しみ待っていました。あこ課長の言う通り媒介、代理、35条、37条がミックスされた問題は、厄介ですねぇ。
お疲れ様です。いつも動画見させて頂いています。ありがとうございます!37条書面の35条と混同しやすい3つを語呂合わせにしてみました。・物件の引渡し時期・移転登記の申請時期・危険負担語呂合わせ⭐︎みんな(37条)、危険な物件移転しよう!どうでしょうか?🤣
素敵です\(^o^)/すばらしい!!
お疲れ様です✨なんと、未経験初心者ですが試験2ヶ月前のつい先日からしか勉強開始していません😂間に合わないかもしれないですが、あこ課長さんの動画はわかりやすく、そしてやる気も維持できるちょうどいい長さだと思いました💕キセキの合格ができるように、家事や子育ての合間に猛勉強ならぬ猛視聴とアプリで過去問解きまくってます。まだ宅建業法しか勉強できていませんが、宅建業法満点取れるように急足かつ丁寧にがんばってます。試験後はぜひ良い報告できるように、、、がんばります
応援しています!がんばってくださいね^ ^
あこかちょー😭リアルタイムで参加できなかった〜残念😢しかし!今1番聞きたかった、学習の進め方聞いてくださってる方がいて本当に助かりました🎉これからもあこファミリーの皆様と一緒に今日からまた頑張ります!
電磁的方法により提供するときに、相手方の承諾が必要とありますがこれは何をもって承諾されたとなるのでしょうか?口頭で「電磁的方法でいいよ」で承諾もらったってことになるのでしょうか?
いつもわかりやすい動画をありがとうございますm(__)m宅建初学者で、トリセツシリーズで勉強しています!テキストや動画で学習し内容が頭に入っている問題でも、始めての問題を解く際に、選択肢の文章を理解するのに2回3回と読まないと飲み込めません、、そして、1問解くのに約5分くらいづつかかっていますが、もっとスピーディーに解ける訓練を意識したほうが良いのでしょうか。流し読みせずよく読んでいるつもりなのですが、選択肢の文章を読むときにあこ課長が意識していることや気をつけていることなどがあれば教えてください!朝から長文すみません(T_T)
こんばんにゃ。🍅とまと王子です🍅電磁的方法での提供を許可されるものがだいぶ増えたとは思いますが、逆に未だに許可されていないものってまだあるんですかねー?💦‥と、素朴な疑問が出て来ました☝🏻
王子、こんばんにゃ(=^・^=)クーリングオフできる旨の告知書面、クーリングオフ講師書面及び割賦販売契約解除の催告書は、まだ電磁的方法は認められていません( ー`дー´)キリッ
ご回答ありがとうございまうす🐭そうかぁ。世の流れで行くと、それも電磁的方法の提供が可能になるのも時間の問題ですよね☝️
あこ課長、いつもわかりやすい解説ありがとうございます。宅建士と専任宅建士の仕事の違いが35条37条で分からなくなりネット検索で調べた結果ですが、専任宅建士は、①重要事項説明 ②35条書面の記名押印 ③37条書面の記名押印 この3つが仕事とわかったのですが、ん~~あこ課長と少し違うぞと気づきました。今の最新法律で専任宅建士の仕事業務は宅建士と変わらないで、宜しいでしょうか。頭が完全パンクです。宜しくお願いいたします。
記名押印と書いてある時点で、それは古い情報ですね(;´∀`)最新のテキストなどご覧くださいねちなみに、私の動画は最新です( ー`дー´)キリッ
2周目 6/24
18:20 ぼくがんばる
ふぁいと(^ω^)
有難う御座いました(^-^)/
あれ????35条の動画でも丸19番で契約内容不適合を担保すべき責任の説明ありますよね???この動画では35条書面では記載なしと言っていますが、35条記載されてますよね?????んんん????こんがらがる…
2024/06/05 1回目
学校行くか悩んでたんですが、あこ課長の動画を見つけて学校行かなくてもいけるぞ!と思ったくらい入ってきやすいし、わかりやすいです!
いつもありがとうございます❤
あこ課長お疲れ様です!
35条書面で、質問コメントしていたものです!
この動画で解決しました!ありがとうございました✨
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、以前の本番試験において、当動画内容の試験問題は正解していることが多いと思いますが、本番試験まで油断せずに、確実に復習して頂ければと思います。初めて受験される方々へのアドバイスですが、37条書面の必要的記載事項である「代金、交換差金、借賃の額、支払時期、支払方法」、「宅地・建物の引渡し時期」について、契約上かなり重要な事項であるから、確か35条書面でも必要な記載事項であるはず、という間違った思い込みをすることがあります。35条書面の説明時点では、詳細確定していない部分があることを繰り返して理解して頂きたいです。あこ課長も仰っていますが、35条書面と37条書面の記載事項の違いに関する試験問題は、過去多く出題されており、微妙に引っ掛ける問題もありますので、動画内容、テキスト、過去問での総合的な繰り返し学習をして頂きたいです。
YU先生、いつもありがとうございます!
的確なアドバイスは受験生さんに喜ばれます。
本当にいつもありがとうございます
m(_ _)m
@@acokacho お疲れ様です。「先生」の表現は恐縮です。とにかく、受験生の方々は、前向きに自信を多く持つための学習を継続して頂きたいです。
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい丁寧な解説ありがとうございます。🙇🙇
今日、動画あがる日でしたので楽しみ待っていました。
あこ課長の言う通り媒介、代理、35条、37条がミックスされた問題は、厄介ですねぇ。
お疲れ様です。
いつも動画見させて頂いています。
ありがとうございます!
37条書面の35条と混同しやすい3つを語呂合わせにしてみました。
・物件の引渡し時期
・移転登記の申請時期
・危険負担
語呂合わせ
⭐︎みんな(37条)、危険な物件移転しよう!
どうでしょうか?🤣
素敵です\(^o^)/
すばらしい!!
お疲れ様です✨
なんと、未経験初心者ですが試験2ヶ月前のつい先日からしか勉強開始していません😂間に合わないかもしれないですが、あこ課長さんの動画はわかりやすく、そしてやる気も維持できるちょうどいい長さだと思いました💕キセキの合格ができるように、家事や子育ての合間に猛勉強ならぬ猛視聴とアプリで過去問解きまくってます。まだ宅建業法しか勉強できていませんが、宅建業法満点取れるように急足かつ丁寧にがんばってます。試験後はぜひ良い報告できるように、、、がんばります
応援しています!
がんばってくださいね^ ^
あこかちょー😭リアルタイムで参加できなかった〜残念😢しかし!今1番聞きたかった、学習の進め方聞いてくださってる方がいて本当に助かりました🎉これからもあこファミリーの皆様と一緒に今日からまた頑張ります!
電磁的方法により提供するときに、相手方の承諾が必要とありますが
これは何をもって承諾されたとなるのでしょうか?口頭で「電磁的方法でいいよ」で承諾もらったってことになるのでしょうか?
いつもわかりやすい動画をありがとうございますm(__)m
宅建初学者で、トリセツシリーズで勉強しています!
テキストや動画で学習し内容が頭に入っている問題でも、始めての問題を解く際に、選択肢の文章を理解するのに2回3回と読まないと飲み込めません、、
そして、1問解くのに約5分くらいづつかかっていますが、もっとスピーディーに解ける訓練を意識したほうが良いのでしょうか。
流し読みせずよく読んでいるつもりなのですが、選択肢の文章を読むときにあこ課長が意識していることや気をつけていることなどがあれば教えてください!
朝から長文すみません(T_T)
こんばんにゃ。
🍅とまと王子です🍅
電磁的方法での提供を許可されるものがだいぶ増えたとは思いますが、逆に未だに許可されていないものってまだあるんですかねー?💦
‥と、素朴な疑問が出て来ました☝🏻
王子、こんばんにゃ(=^・^=)
クーリングオフできる旨の告知書面、クーリングオフ講師書面及び割賦販売契約解除の催告書は、まだ電磁的方法は認められていません
( ー`дー´)キリッ
ご回答ありがとうございまうす🐭
そうかぁ。
世の流れで行くと、それも電磁的方法の提供が可能になるのも時間の問題ですよね☝️
あこ課長、いつもわかりやすい解説ありがとうございます。
宅建士と専任宅建士の仕事の違いが35条37条で分からなくなりネット検索で調べた結果ですが、
専任宅建士は、①重要事項説明 ②35条書面の記名押印 ③37条書面の記名押印
この3つが仕事とわかったのですが、
ん~~あこ課長と少し違うぞと気づきました。
今の最新法律で専任宅建士の仕事業務は宅建士と変わらないで、
宜しいでしょうか。
頭が完全パンクです。
宜しくお願いいたします。
記名押印と書いてある時点で、それは古い情報ですね(;´∀`)
最新のテキストなどご覧くださいね
ちなみに、私の動画は最新です
( ー`дー´)キリッ
2周目 6/24
18:20 ぼくがんばる
ふぁいと(^ω^)
有難う御座いました(^-^)/
あれ????
35条の動画でも丸19番で契約内容不適合を担保すべき責任の説明ありますよね???
この動画では35条書面では記載なしと言っていますが、35条記載されてますよね?????
んんん????こんがらがる…
2024/06/05 1回目