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ホンマに有りがたい動画。おかげで随分賢くなりました。
藤岡さん、有難うございます。そう言って頂けると動画を作った甲斐があります(^^
@@souzoku_senmon うわー‼️先生から返信♥️90ちかい両親が認知になり施設入所しまして贈与、相続のことをかなり勉強させて頂きました。以前は金持ちの問題で我が家には関係ないと思っておりました。おかげで上手に動くことができまして心から感謝してます。受信料を払いたいぐらいです。
兄の相続時に先生の動画から沢山学びました。今回の動画も参考にさせて頂き将来のために、保存します。我が家の一次二次相続を考えて、銀行に無料で相続税を試算してもらいました。土地の評価価格が数年で変わる場合があるので、次の銀行の試算待ちです。今も税理士には相談をしてます。埼玉県川口市の例は依頼者がいたからなのかな?と思いました。
Keddy Mさん、いつも有難うございます(^^2か所(以上)での試算をされているとは、流石です!(埼玉県川口市の例は依頼者がいたからなのかな?と思いました。)鋭いですね。埼玉県川口市の例は先月依頼を受けた方の件で、ちょうど川口市役所のHPを見ていたので、そこを動画コンテンツの例題にしました(笑)
とても細かいところまで説明頂きありがとうございます。
長尺の動画ですが、木村さんのお役に立てれば幸いです(^^
今回も有益な情報を丁寧な解説でありがとうございました。相談のイメージがついて、とても分かりやすかったです。自分の時はどうかと言えば、専門家の先生の所に飛び込むしか手は無さそうです。😩相続の相談は根が深いので、相談自体が敷居が高いと思ってしまいます。いずれは直面する事で、避けては通れないとは分かっていますが、悩ましいです。どうせお願いするのであれば、信頼した先生にお願いしたいのが心情と言うものです。きちんと決着つけたいので、相談料が掛かっても、きちんとやって貰える先生を探そうと、息子と話しています。お忙しいとは思いますが、これからも配信楽しみにしております。ありがとうございました😊
相続の相談というのは、自分の家庭の内情を勇気を持って晒け出すことから始まりますから、敷居が高いというのも当然ですよね。(きちんと決着つけたいので、相談料が掛かっても、きちんとやって貰える先生を探そうと、息子と話しています。)この様な意向がある場合は、無料相談を受け付けていない事務所等も候補に入りますから、選択肢は広がると思います(^^どんなに優秀な専門家でも、やはり合う合わないがありますので、BABさんが心から信頼できる専門家と巡り会えると良いですね!
網羅的にとても詳しく丁寧に説明されていて、こんな内容が無料で見られることに感謝しかありません✨✨自分の保存リストの「永久保存」のところに入れました❣️😆
銀ネコさん、有難うございます!動画時間が36分と長いですので、お手すきの際に少しずつ見て下さい(^^
家族が亡くなって、不眠です。勉強にもなるし、平泉成さんみたいな語り口で、睡眠導入にも役に立ってます(笑)色々ありがとうございます!
こちらこそ有難うございます(^^
😅
税務署は申し込んでも、とりあえずまず提出してくださいの一点張りで相談には乗ってくれませんでした。地元の税理士会主催の無料相談は、30分限定でしたが、きちんと論点を整理して質問して参考になりました。このような動画が有れば助かったのですが(笑国税通則法も含め必要なものは全部参照し、判例も調べて申告書を書き上げました。結構大変になるかと思いましたが、その過程で、税法は本当によく作られていること、十重二十重に法改正して税逃れを防ぐよう工夫されていることが良くわかって非常に勉強になりました。
swcernさん、貴重な体験談を共有して頂き有難うございます。税務署での無料面談は、画一的な対応というよりも、時期や場所によって対応が変わるみたいですね。私も全国の税務署の相談窓口対応を把握出来ておりませんので、swcernさんの今回のお話は非常に皆さんの参考になると思います。有難うございます(^^仰る通り、税法や措置法の緻密さ、網の張り巡らし方は、知れば知るほど関心しますよね。私も相続に関しては45年選手ですが、まだまだ勉強の日々です。
長尺動画のため、先生もスタッフの方も大変だったと思います。ですが、1つ1つのテーマは短く、歯切れ良く説明してくださるので、あっという間でした。細かいところまでありがとうございます。
なぁさん、有難うございます!なぁさんの優しい労いのお言葉、スタッフの皆にも伝えておきますね(^^こちらこそ、今回の動画のどれか1か所でも、今後のなぁさんの人生にお役に立てれば幸いです。
改めて拝見させていただきました。本当に分かりやすい解説で感謝いたします✨秋山先生ありがとうございます😊
そう言って頂けるだけで頑張って作った甲斐がありました(^^ha chiさん、こちらこそ有難うございます。
フォローさせて頂きました。昨年父が急逝し、今協議書作成前段階です。確実に母が亡くなった後には遺産相続が起こる事がわかっているので母と相談し、公的証書を作成したいと専門家を探している所です。遺産相続問題と相続税対策、両方相談していきたいのですが、その場合は税理士と弁護士、両方に相談するべきという事でしょうか?
娘に土地売っているので、その時の金額で相続時精算か税の時使え増すか、それとも、死んだときの土地のねだんですか
父が亡くなり、相続手続き中です。元々同居しており小規模宅地特例適用です。相続人は姉と私の二人です。その実家を建て替えたいのですが、相続手続き中に解体、新築建築しても、小規模宅地特例は適用出来ますか?また、転勤が多い会社に勤務しており、相続手続き中にで自宅以外に引っ越しして地方に赴任する可能性があり、その場合私は独身で子供もいませんので、空き家状態になります。その期間は3年が最長です。月に1階は会社から交通費が支給され自宅に戻ります。夏休みなどの長期休暇なども戻ります。この場合でも、小規模宅地特例適用に支障ありませんか?この2点について、こ教授頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
父と母と私1人なんですが、父の口座から母が毎年100万円移動してます。父が亡くなったら、父の口座にはお金がない状態でしたら、私には相続できないのでしょうか?
税理士ドットコムに相談するのは大変です。彼らは税理士を紹介するのが目的ですよ。
税理士法人の節税対策で弟は認知症の父の賃貸物件を全て持ち去り父が認知症で要介護認定 4で遺言公正証書を作リ私に遺留分を請求出来ないように 養子縁組( 3人)生前対策 これがまかり通る国なんです等分分けしていないのに等分分けの相続税です
相続税申告書を自分で作成したいと思ってます。(まだ相続は発生していません)土地の評価額を計算するために、登記簿と地図と土地図面を、登記情報提供サービスのサイトから入手しましたが、土地図面の見方が分からず、どこが奥行きの長さを表しているのかがわかりません。というわけで、対面で相談したいのですが、税務署でも相談にのってくれるでしょうか?まだ相続は開始していないので、税理士に相談するしかないのでしょうか。あるいは、ひょっとすると土地図面についての質問になるかもしれないので、土地家屋調査士に相談することになるのでしょうか。
土地の評価というのは、玄関がどこかに関係なく路線価が付いている面が『正面路線』となります。角地などの場合、高い路線価が付いている方が正面で、正面路線から対角線の距離が『奥行き』です。(対面で相談したいのですが、税務署でも相談にのってくれるでしょうか?)相続が発生していない場合は、税務署は対面での相談は受けていませんね(^^;あくまでも税務署での無料面談は『相続が既に発生している方』が対象となります。また、相続税関係は税理士が専門ですから、詳しい節税対策のアドバイスを受けることなども見越されているのなら、税理士に相談された方が無難ですね。あくまでも土地の評価の『基本的な部分』だけ知りたいということでしたら、今回紹介した動画の法テラス以外でしたら、どこでも対応はしてくれると思います(^^
ありがとうございます!路線価図にはしっかりと道路が書いてある(路線価を書かないといけないので当たり前ですがw)のですが、地図および土地図面のほうは、これどこが道路なの?って感じでサッパリわからないのです。とりあえず今のところは、ざっくり試算するとして、相続が開始されたら税務署に聞いてみることにします。なるべくお金をかけたくないので…(^_^;
ホンマに有りがたい動画。おかげで随分賢くなりました。
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2か所(以上)での試算をされているとは、流石です!
(埼玉県川口市の例は依頼者がいたからなのかな?と思いました。)
鋭いですね。
埼玉県川口市の例は先月依頼を受けた方の件で、ちょうど川口市役所のHPを見ていたので、そこを動画コンテンツの例題にしました(笑)
とても細かいところまで説明頂きありがとうございます。
長尺の動画ですが、木村さんのお役に立てれば幸いです(^^
今回も有益な情報を丁寧な解説でありがとうございました。
相談のイメージがついて、とても分かりやすかったです。
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相続の相談は根が深いので、相談自体が敷居が高いと思ってしまいます。
いずれは直面する事で、避けては通れないとは分かっていますが、悩ましいです。
どうせお願いするのであれば、信頼した先生にお願いしたいのが心情と言うものです。
きちんと決着つけたいので、相談料が掛かっても、きちんとやって貰える先生を探そうと、息子と話しています。
お忙しいとは思いますが、これからも配信楽しみにしております。
ありがとうございました😊
相続の相談というのは、自分の家庭の内情を勇気を持って晒け出すことから始まりますから、敷居が高いというのも当然ですよね。
(きちんと決着つけたいので、相談料が掛かっても、きちんとやって貰える先生を探そうと、息子と話しています。)
この様な意向がある場合は、無料相談を受け付けていない事務所等も候補に入りますから、選択肢は広がると思います(^^
どんなに優秀な専門家でも、やはり合う合わないがありますので、BABさんが心から信頼できる専門家と巡り会えると良いですね!
網羅的にとても詳しく丁寧に説明されていて、こんな内容が無料で見られることに感謝しかありません✨✨
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銀ネコさん、有難うございます!
動画時間が36分と長いですので、お手すきの際に少しずつ見て下さい(^^
家族が亡くなって、不眠です。勉強にもなるし、平泉成さんみたいな語り口で、睡眠導入にも役に立ってます(笑)色々ありがとうございます!
こちらこそ有難うございます(^^
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税務署は申し込んでも、とりあえずまず提出してくださいの一点張りで相談には乗ってくれませんでした。
地元の税理士会主催の無料相談は、30分限定でしたが、きちんと論点を整理して質問して参考になりました。
このような動画が有れば助かったのですが(笑
国税通則法も含め必要なものは全部参照し、判例も調べて申告書を書き上げました。結構大変になるかと思いましたが、その過程で、税法は本当によく作られていること、十重二十重に法改正して税逃れを防ぐよう工夫されていることが良くわかって非常に勉強になりました。
swcernさん、貴重な体験談を共有して頂き有難うございます。
税務署での無料面談は、画一的な対応というよりも、時期や場所によって対応が変わるみたいですね。
私も全国の税務署の相談窓口対応を把握出来ておりませんので、swcernさんの今回のお話は非常に皆さんの参考になると思います。有難うございます(^^
仰る通り、税法や措置法の緻密さ、網の張り巡らし方は、知れば知るほど関心しますよね。
私も相続に関しては45年選手ですが、まだまだ勉強の日々です。
長尺動画のため、先生もスタッフの方も大変だったと思います。
ですが、1つ1つのテーマは短く、歯切れ良く説明してくださるので、あっという間でした。
細かいところまでありがとうございます。
なぁさん、有難うございます!
なぁさんの優しい労いのお言葉、スタッフの皆にも伝えておきますね(^^
こちらこそ、今回の動画のどれか1か所でも、今後のなぁさんの人生にお役に立てれば幸いです。
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そう言って頂けるだけで頑張って作った甲斐がありました(^^
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フォローさせて頂きました。昨年父が急逝し、今協議書作成前段階です。
確実に母が亡くなった後には遺産相続が起こる事がわかっているので母と相談し、公的証書を作成したいと専門家を探している所です。
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娘に土地売っているので、その時の金額で相続時精算か税の時使え増すか、それとも、死んだときの土地のねだんですか
父が亡くなり、相続手続き中です。元々同居しており小規模宅地特例適用です。相続人は姉と私の二人です。
その実家を建て替えたいのですが、相続手続き中に解体、新築建築しても、小規模宅地特例は適用出来ますか?
また、転勤が多い会社に勤務しており、相続手続き中にで自宅以外に引っ越しして地方に赴任する可能性があり、その場合私は独身で子供もいませんので、空き家状態になります。その期間は3年が最長です。月に1階は会社から交通費が支給され自宅に戻ります。夏休みなどの長期休暇なども戻ります。
この場合でも、小規模宅地特例適用に支障ありませんか?
この2点について、こ教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
父と母と私1人なんですが、父の口座から母が毎年100万円移動してます。父が亡くなったら、父の口座にはお金がない状態でしたら、私には相続できないのでしょうか?
税理士ドットコムに相談するのは大変です。
彼らは税理士を紹介するのが目的ですよ。
税理士法人の節税対策で
弟は認知症の父の賃貸物件を全て持ち去り
父が認知症で要介護認定 4
で遺言公正証書を作リ
私に遺留分を請求出来ないように 養子縁組( 3人)
生前対策 これがまかり通る
国なんです
等分分けしていないのに
等分分けの相続税です
相続税申告書を自分で作成したいと思ってます。(まだ相続は発生していません)
土地の評価額を計算するために、登記簿と地図と土地図面を、登記情報提供サービスのサイトから入手しましたが、土地図面の見方が分からず、どこが奥行きの長さを表しているのかがわかりません。というわけで、対面で相談したいのですが、税務署でも相談にのってくれるでしょうか?まだ相続は開始していないので、税理士に相談するしかないのでしょうか。あるいは、ひょっとすると土地図面についての質問になるかもしれないので、土地家屋調査士に相談することになるのでしょうか。
土地の評価というのは、玄関がどこかに関係なく路線価が付いている面が『正面路線』となります。
角地などの場合、高い路線価が付いている方が正面で、正面路線から対角線の距離が『奥行き』です。
(対面で相談したいのですが、税務署でも相談にのってくれるでしょうか?)
相続が発生していない場合は、税務署は対面での相談は受けていませんね(^^;
あくまでも税務署での無料面談は『相続が既に発生している方』が対象となります。
また、相続税関係は税理士が専門ですから、詳しい節税対策のアドバイスを受けることなども見越されているのなら、税理士に相談された方が無難ですね。
あくまでも土地の評価の『基本的な部分』だけ知りたいということでしたら、今回紹介した動画の法テラス以外でしたら、どこでも対応はしてくれると思います(^^
ありがとうございます!
路線価図にはしっかりと道路が書いてある(路線価を書かないといけないので当たり前ですがw)のですが、地図および土地図面のほうは、これどこが道路なの?って感じでサッパリわからないのです。とりあえず今のところは、ざっくり試算するとして、相続が開始されたら税務署に聞いてみることにします。なるべくお金をかけたくないので…(^_^;