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今年、絶対に宅建を取得しないと後がない覚悟でやっている40後半です。いつも様々な動画を楽しく、又真剣に見ています。テキストや過去問題をやっていて根詰めした時、心が折れそうな時、先生のユーモアある動画を拝見させていただき、知識とモチベーションを継続させていただいています。本当に感謝です。
ありがとうございます!応援してます!
2024.9.20初学者でやっとこのチャンネルに出会いました。テキストでズラズラ覚えてた借地借家法…シーズン1でやっと民放、借地権、借家権の対比が明確になった。こんなんで今から間に合うのか⁈今がんばって業法の覚え歌も口ずさんでます。独学ではわからないところを楽しく教えてくださり感謝しかありません。
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コメントありがとうございます!スクールに通っているんですね。スクールは教材が充実していることもあるので、うまく活用してもとりましょう!すでに勉強を始めている時点で、今年合格できる可能性は十分あると思います。いつでも気軽にコメントしてください!
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去年不合格で、また勉強し直して棚田さんの動画見て勉強に役立ててます。テキスト読んでもわかりにくいところだったので有難いです。
コメントありがとうございます!今年は絶対に合格しましょう!ぜひ他の動画も参考にしてください。
おはようございます🎵先ほどアプリで一問一答とか解いてみたら公正証書?とかこの講義以外にも細かい部分覚えていかないといけない感じですね。今は持っているテキスト読んでますが、基本が分かると頭に入りやすいです🎵細かい部分は大量暗記法で対策します‼️
毎日忙しい中投稿していただき、ありがとうございます。良ければ、一つ質問させてください。ユーキャンの一問一答をやっているときに分からないところがありました。問題番号は不明なのですが、2009年に出題されたもので【借地権の当初の存続期間中に借地上の建物滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解除申し入れをすることができる】という問題です。答えはバツで、解説には当初の契約期間の滅失→地上権の放棄などは不可能 契約更新後の滅失→地上権の放棄などは可能とあります。再築した場合の知識はあったので、借地権者有利の借地法ならいつでも放棄できるだろうと考えて◯と回答してしまいました。なぜこうなるのか調べてもわからず、もやもやしています。もし、お時間ありましたら回答いただけると嬉しいです。
借地権、賃借権、地上権の違いがいまいちわからなかったので説明ありがたやー☺
2024年で一発合格を目指しています。市販模試本でもLECとTACの模試も借地借家法がイマイチなことがわかり、この直前期にシーズン1を1.25倍で聞いているところです。ジョン君や借地借家法さまの登場が面白くてわくわくしながら観ています。わかりやすくてこんがらがった頭がスッキリしてきました!この調子で、他の復習も進めながら最後の1週間がんばります。
問題解いてて頭がこんがらがっていたのでこの動画みて整理できました。ありがとうございます。
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ためになる
めちゃめちゃ肌が綺麗過ぎて、そっちに気を取られて講義に集中できません。何かスキンケアされているのでしょうか。
いや本当に助かります。ついて行きますよろしくお願いします。
コメントありがとうございます!滅失と再築は重要なので、ぜひ参考にしてください!
ありがとうございます!
毎日配信ありがとうございます。問題文を一回で早く読む練習で、先生の動画を1.5倍速で観て聴いて、毎日訓練しています。借地借家法の滅失、再築の条件について質問です。再築にあたり借地権設定者の承諾があった場合、借地権は、承諾日又は築造日のいずれか早い日から20年間存続します(借地借家法7条1項本文)とありますが、再築日の方が早いとなると、承諾前に築造していることにはならないのでしょうか?細かいことかも知れませんが、妙に引っ掛かりモヤモヤしています。
全員が法律をマスターしてるわけではないので、「まだ期間あるから建てて良いに決まってる」と判断して建築してしまうことはたまにあるのではないかと思います。土地の様子を地主が直接見に来ることもそうそうないので、あとから発覚したら起こり得るのではないでしょうか?
そうですね。具体的に教えてくださいまして、ありがとうございます。
さいこーわかりやすいありがとう☻あと2日!
いつも、お世話になります。当初の期間中に、滅失し、再建築。その後、更新を迎えた時、請求更新、または、法廷更新は効きますか?よろしくお願いします。
ジョンくんが落ちた時不覚にも笑ってしまった
いつもわかりやすい解説をありがとうございます。ふと疑問に思ったのですが、パターン①の場合、「建物再築日の方が早い」というのは、パターン②の後に地主の承諾が得られたような状態ということになるのでしょうか?
33歳の歳なのですが、人生に価値を得ようと宅建を6月から勉強してます。今は25〜28点を、推移しており、苦手分野を先生の動画をみて理解を深めてます。質問ですが、更新後の再建築を裁判所の許可により行った場合は、初回の期間中の無断再築と同じく期間延長は無しという認識で宜しいでしょうか?
今日受験票が届きました。40点目標で模試など受けてますが30点から35点の間で毎回揺れてます。令和2年の過去問も通して解きましたが30点と自信喪失。自信無くす位なら、通して過去問も解くのは辞めようか悩んでます。
いつも勉強させてもらっています!質問ですが、2回目の更新の場合でも、最初の更新と同じ内容になりますか?
毎日みてます。抵当権について今後お願いします。抵当権が借地権にに効力及ぼすことと賃借権があれば抵当権は対抗できないとかの意味が矛盾してるように感じて、何回参考書みてもそこが分かりません。
コメントありがとうございます、またリクエストありがたいです!抵当権はご質問が多いので、できるだけ早めに動画にする予定です!わからないところは、個別に聞いていただいて構いませんので、気軽にコメントしてください!
。。。ん?更新後に無断で再築して地主が出ていけ!って言われたら必ず出ていかないと行けないんですか?借地権者は拒否出来ないんですか?裁判とかで承諾得たり出来ないんでしょうか?
お疲れ様です!自分は勉強ができないので以前動画にあった超記憶法を利用して宅建取ります!
コメントありがとうございます!記憶法をうまく活用していただければ、覚えると言うよりは忘れようがない状況をつくれるので、誰でもやり続ければ必然的に記憶できます。まだ本試験まで長いですが、継続することが何より重要なので続けていきましょう!また気軽にコメントしてください!
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 返信ありがとうございます!引き続き宜しくお願いします🤲
私も棚田先生ともっとはやくお会いしたかった一人です。毎日学習させてもらっています。ニックネームはひろです。よろしくお願いいたします‼️
承諾無しに再築しても元の建物以上に地主の利益を脅かすようなものじゃなきゃ実質的な損は無いように思いますが、めちゃくちゃ借り主有利な法律の割にはここはシビアなんですね
初めてコメントさせていただきます。よくわかる動画ありがとうございます。承諾日か再建築の日のいずれか早い方という規定があるとのことですが、通常、再建築の承諾得てから再建築することが多いと思うのですが、再建築の日の方が早い場合は、先に建てちゃってから地主に承諾を得るって状況でしょうか?燃えて住む家がないからとりあえず先に建てて後で地主に許可してよ〜って事後報告ってイメージですか?
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。質問なのですが、動画中の平成21年問11の問題ですが、当初の存続期間中に、借地権設定者の承諾無し建物を築造した場合は、存続期間を超えていれば、解約の申入はできないのはなぜでしょうか?承諾ない場合は存続期間の延長は無いのでは?解説していただけると助かります。よろしくお願いします。
12月受験組ですが先生の動画でモチベーションと記憶を保っております。ありがとうございます。お忙しいところ恐縮ですが1点質問がございます。再築後の借地権の存続期間について、2回目の更新後の再築の場合における借地権の存続期間は何年になりますでしょうか?借地借家法が施行されてから2回目の更新を迎えた賃貸借人はおらず試験対策上は不要かも知れませんが気になります。
借地権が解約によりなくなれば土地を不法に占有していることになりますよね?そうしたら地主は所有権に基づいて建物収去土地明渡請求ができることになりますよね?そうなると明け渡しまでの猶予として6ヶ月あったような気がするのですが、この場合の解約の意思表示から3ヶ月で解約になり更に明け渡請求から6ヶ月猶予があるので最長9ヶ月は住民は住めるということですかね?
いつもありがとう御座います。私の質問は実務での苦しみと憎しみによる心の叫びが多く含まれている為、回答しにくいと思います。よって今回はそういうのに関係のない真っ当な質問にします。これにも回答下さらないならかなり悲しいです。①.建物滅失後の建物再築という場合の再築とは「着工着手時」でしょうか「竣工時」でしょうか?②.「借地権設定者の承諾と再築日のいずれか早い方から20年間存続期間がボーナス延長」という事でしたが、早いというのは滅失時により近い方という意味ですよね?当たり前だとは思うのですが、不安になりました。
いつも配信ありがとうございます。当初の存続期間中に借地権設定者に無断で再築した場合も、借地権者は遅滞なく正当事由を持って更新を拒絶された場合、勝手に建てた建物を時価で買い取って貰えますか?
建築の再築日が承諾日よりも早いパターンってあるのでしょうか?承諾がない再築になるから期間延長しなくなると思うのですが、理解ができません。
棚田先生いつもありがとうございます。これから権利関係を本腰入れて勉強するところです。苦手意識が強くて先延ばししすぎました…さて、借地借家法の動画を見て疑問がありました。契約の解除するときは6ヶ月前に言えばいいという事でしたが、契約更新の時は正当事由をもって遅滞なく異議を述べた時には更新されないが正当事由が認められる事は難しいとのことですが、解除する時は特に正当事由なく6ヶ月前に通達すれば解除できるのでしょうか?建物が火事で燃えて滅失した場合について。パターン①で地主の承諾有の場合承諾した日建物の再築日いずれか早い日とありましたが、建物の再築日の方が早いというのはどういう場面ですか?再築が終わって承諾を得たというと建築している時は無許可でやっているという事ですか?さらに契約更新後の場合承諾を得られるかわからない状態で建築して地主がやっぱり承諾しないって話になり、承諾しないのに作っているから解除って話になるんでしょうか?あとパターン④で地主の承諾を得られない場合は裁判所の許可を申し立て、許可を得れば再建築可能とのことですが、その場合は地主に対して何もしない(例えば使用料とは別に金銭を渡すとかをしない)で再築できるということでしょうか?また再築した物件は建物買取請求権の適用は可能なのでしょうか?実務をやったことがないのでわかりませんが定期借地権の方が一般的ですよね?普通借地権の方がメリットがある場面が想像つきません。宅建試験ではここまで聞かれないと思いますが、実務を意識したら気になって仕方がないのでいろいろ質問してしまいました。実際の現場の事例を交えて説明していただけると有り難いです。
借地権を1回更新した後、建物が滅失した場合、地主の許可を得られても得られなくても、どのみち再建築可能だと思います。そして、再築日か承諾日のいずれか早い方から20年は借地権が守られて、さらにらその後も法定更新が使えますよね?つまり、地主が土地を取り戻したいと思っていても、仮に災害で家の再建築が必要になったとて、全くなんの助けにもなりませんね。ふと冷静に考えて、災害で建物が滅失してパニックになっている借地権者に、仮に裁判所の許可を取りそびれて再建築したとしても、「はい、借地権消滅ね!」とは余程のサイコパスでないと言いづらいだろうなぁと思いました。。結論、定期借地権以外で土地を貸すと、転貸や売買も含めてされうることを考えると、建物買取の覚悟を持たない限りは取り返せないということですね。。1回目の更新の前に、無断で再築したとて、請求更新や法定更新でどのみち住み続けられますよね。1回目の更新が過ぎた後とはだいぶ条件が違うなと思いました。ただ、1回目の更新が過ぎた後は、もう建物自体もある程度老朽化しているでしょうし、住宅ローンの支払いも終わっているはずなので、借地権消滅されたとて、建物を取り壊さないといけないことの金銭的損失は前者と比べると少なそうですね。
承諾あり再建築の場合、請求更新が効く承諾無し再建築の場合、請求更新は効かないになりますか?
歌って覚えるシリーズ毎日聴いてます。成果出てきてます。再築について質問です。「承諾があった日」は理解できるのですが、「築造された日」というのは、工事が始まった日?建物が完成した日?利用可能になった日?といった基準はどのタイミングになるのでしょうか?宜しくお願い致します。しかし観てて面白いw
いつも分かりやすい動画ありがとうございます!時間ある時にでも質問答えてもらえたら嬉しいです。2020年度版わかって受かる宅建士一問一答セレクト600の22借地借家法問5の問題なのですが、契約期間中に建物を許可なしに再築できるが延長できないというのは理解できたのですが、何故存続期間を超えて存続すべき建物を新たに増築した場合は借地権設定者は契約を解除できないのですが?わかりにくい文章ですみません。よろしくお願いします!!
了解しました!動画でアンサーします。
いつも、拝見させていただいております質問ですが、1回目の更新後の滅失により地主の許可なしに再築が完了し地主が解約の申し入れを行った場合の建物は時価で買取になりますでしょうか?レベルの低い質問で、言葉の意味もわかるかもわかりませんが是非お応えできる範囲でよろしくおねがいいたします
この場合、賃借人に建物買取請求権は認められないとの考えがあります。ただ試験にはおそらく出ないと思います。というのも、そもそも借地借家法は平成4年にできた法律です。つまり、平成34年までは当該事象について争いが起きないため、当然判例、前例がありません。
基本的に借地権=土地賃借権ですが、地上権の時は試験問題に「地上権の場合」などと入っているでしょうか?
最初の契約で建物が滅失してしまった際、残りの期間が5年であっても20年の更新になりますか?
そうです!
わかり易すぎる(>
フォーサイトより100倍分かりやすい。
こちらもさいこー
1:20 8:30
こんばんは、いつもとっても楽しく拝聴しています。このコロナ騒動の自粛てずっと取りたかった宅建の勉強を始めました。法律知識ゼロの私でしたが、先生のおかげで分かりやすく楽しく学んでいます🎵特に朝ドラ部分は七歳の娘もお気に入りでケラケラ笑いながら何回もリピートしてます(笑)ところで、④のパターンで家庭裁判所から許可をもらったら何年間建物を再築して住むことが出来ますか?よろしくお願いしますm(_ _)m
楽しんでいただけて嬉しいです!楽しんで学習することがとても大切だと考えています。質問の件は、近日動画でアンサーします!
ありがとうございます、よろしくお願いしますm(_ _)m
えっと、建物をリフォームしたり再築すると借地借家法様のバリアが無くなるってことですかね?
火事とかで家を再築する場合は地主の許可が居るのは分かりましたが、普通に再築する場合も許可いるんですかね?
滅失って今ある家を更地にした段階で成立するのかな?基礎工事?したら滅失扱い?
何を持って滅失なのかは、実務でかなり争いになる部分なので試験勉強で掘り下げないことをお勧めします。実際、火事で燃えた場合も丸焼けではない場合に、滅失なのかどうかでよく争います。基礎工事が必要だから滅失という定義はありません。そこはあまり考えず、滅失=火事くらいで覚えた方が試験対策上はいいと思います。滅失するような状況は、少なくとも借地人がかなり困っている状況が予想されるので、こういう規定があります。
もちろん必要です。
ちょっと認識があやふやな感じがします。テキストの該当箇所をもう一度読んでみることをおすすめします。ちなみに滅失の具体的イメージを深く掘り下げない方がいいです、試験対策上は。リフォームと再築は全く状況が異なります。何が滅失なのか、どこまでが滅失なのかは裁判で争う部分になるので、試験勉強では単に火事で燃えた場合とだけ覚えておいた方が誤解を生まないです。
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滅失と再築は重要なので、ぜひ参考にしてください!
ありがとうございます!
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借地借家法の滅失、再築の条件について質問です。
再築にあたり借地権設定者の承諾があった場合、借地権は、承諾日又は築造日のいずれか早い日から20年間存続します(借地借家法7条1項本文)
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いつも、お世話になります。
当初の期間中に、滅失し、再建築。
その後、更新を迎えた時、請求更新、または、法廷更新は効きますか?
よろしくお願いします。
ジョンくんが落ちた時不覚にも笑ってしまった
いつもわかりやすい解説をありがとうございます。
ふと疑問に思ったのですが、パターン①の場合、「建物再築日の方が早い」というのは、パターン②の後に地主の承諾が得られたような状態ということになるのでしょうか?
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質問ですが、2回目の更新の場合でも、最初の更新と同じ内容になりますか?
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抵当権はご質問が多いので、できるだけ早めに動画にする予定です!
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まだ本試験まで長いですが、継続することが何より重要なので続けていきましょう!
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棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】
返信ありがとうございます!
引き続き宜しくお願いします🤲
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承諾無しに再築しても元の建物以上に地主の利益を脅かすようなものじゃなきゃ実質的な損は無いように思いますが、めちゃくちゃ借り主有利な法律の割にはここはシビアなんですね
初めてコメントさせていただきます。よくわかる動画ありがとうございます。承諾日か再建築の日のいずれか早い方という規定があるとのことですが、通常、再建築の承諾得てから再建築することが多いと思うのですが、再建築の日の方が早い場合は、先に建てちゃってから地主に承諾を得るって状況でしょうか?燃えて住む家がないからとりあえず先に建てて後で地主に許可してよ〜って事後報告ってイメージですか?
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
質問なのですが、動画中の平成21年問11の問題ですが、
当初の存続期間中に、借地権設定者の承諾無し建物を築造した場合は、存続期間を超えていれば、解約の申入はできないのはなぜでしょうか?
承諾ない場合は存続期間の延長は無いのでは?
解説していただけると助かります。
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12月受験組ですが先生の動画でモチベーションと記憶を保っております。ありがとうございます。
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再築後の借地権の存続期間について、2回目の更新後の再築の場合における借地権の存続期間は何年になりますでしょうか?
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いつもありがとう御座います。
私の質問は実務での苦しみと憎しみによる心の叫びが多く含まれている為、回答しにくいと思います。よって今回はそういうのに関係のない真っ当な質問にします。これにも回答下さらないならかなり悲しいです。
①.建物滅失後の建物再築という場合の再築とは「着工着手時」でしょうか「竣工時」でしょうか?
②.「借地権設定者の承諾と再築日のいずれか早い方から20年間存続期間がボーナス延長」という事でしたが、早いというのは滅失時により近い方という意味ですよね?当たり前だとは思うのですが、不安になりました。
いつも配信ありがとうございます。
当初の存続期間中に借地権設定者に無断で再築した場合も、
借地権者は遅滞なく正当事由を持って更新を拒絶された場合、勝手に建てた建物を時価で買い取って貰えますか?
建築の再築日が承諾日よりも早いパターンってあるのでしょうか?承諾がない再築になるから期間延長しなくなると思うのですが、理解ができません。
棚田先生いつもありがとうございます。
これから権利関係を本腰入れて勉強するところです。
苦手意識が強くて先延ばししすぎました…
さて、借地借家法の動画を見て疑問がありました。
契約の解除するときは6ヶ月前に言えばいいという事でしたが、
契約更新の時は正当事由をもって遅滞なく異議を述べた時には更新されないが
正当事由が認められる事は難しいとのことですが、
解除する時は特に正当事由なく6ヶ月前に通達すれば解除できるのでしょうか?
建物が火事で燃えて滅失した場合について。
パターン①で地主の承諾有の場合
承諾した日
建物の再築日
いずれか早い日
とありましたが、建物の再築日の方が早いというのはどういう場面ですか?
再築が終わって承諾を得たというと
建築している時は無許可でやっているという事ですか?
さらに契約更新後の場合
承諾を得られるかわからない状態で建築して地主がやっぱり承諾しないって話になり、
承諾しないのに作っているから解除って話になるんでしょうか?
あと
パターン④で地主の承諾を得られない場合は裁判所の許可を申し立て、
許可を得れば再建築可能とのことですが、
その場合は地主に対して何もしない(例えば使用料とは別に金銭を渡すとかをしない)で再築できるということでしょうか?
また
再築した物件は
建物買取請求権の適用は可能なのでしょうか?
実務をやったことがないのでわかりませんが
定期借地権の方が一般的ですよね?
普通借地権の方がメリットがある場面が想像つきません。
宅建試験ではここまで聞かれないと思いますが、
実務を意識したら気になって仕方がないのでいろいろ質問してしまいました。
実際の現場の事例を交えて説明していただけると有り難いです。
借地権を1回更新した後、建物が滅失した場合、地主の許可を得られても得られなくても、どのみち再建築可能だと思います。
そして、再築日か承諾日のいずれか早い方から20年は借地権が守られて、さらにらその後も法定更新が使えますよね?
つまり、地主が土地を取り戻したいと思っていても、仮に災害で家の再建築が必要になったとて、全くなんの助けにもなりませんね。
ふと冷静に考えて、災害で建物が滅失してパニックになっている借地権者に、仮に裁判所の許可を取りそびれて再建築したとしても、「はい、借地権消滅ね!」とは余程のサイコパスでないと言いづらいだろうなぁと思いました。。
結論、定期借地権以外で土地を貸すと、転貸や売買も含めてされうることを考えると、建物買取の覚悟を持たない限りは取り返せないということですね。。
1回目の更新の前に、無断で再築したとて、請求更新や法定更新でどのみち住み続けられますよね。
1回目の更新が過ぎた後とはだいぶ条件が違うなと思いました。
ただ、1回目の更新が過ぎた後は、もう建物自体もある程度老朽化しているでしょうし、住宅ローンの支払いも終わっているはずなので、借地権消滅されたとて、建物を取り壊さないといけないことの金銭的損失は前者と比べると少なそうですね。
承諾あり再建築の場合、請求更新が効く
承諾無し再建築の場合、請求更新は効かない
になりますか?
歌って覚えるシリーズ毎日聴いてます。成果出てきてます。
再築について質問です。
「承諾があった日」は理解できるのですが、「築造された日」というのは、工事が始まった日?
建物が完成した日?
利用可能になった日?
といった基準はどのタイミングに
なるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
しかし観てて面白いw
いつも分かりやすい動画ありがとうございます!
時間ある時にでも質問答えてもらえたら嬉しいです。
2020年度版わかって受かる宅建士一問一答セレクト600の22借地借家法問5の問題なのですが、契約期間中に建物を許可なしに再築できるが延長できないというのは理解できたのですが、何故存続期間を超えて存続すべき建物を新たに増築した場合は借地権設定者は契約を解除できないのですが?
わかりにくい文章ですみません。
よろしくお願いします!!
了解しました!動画でアンサーします。
いつも、拝見させていただいております
質問ですが、
1回目の更新後の滅失により
地主の許可なしに再築が完了し
地主が解約の申し入れを行った場合の建物は時価で買取になりますでしょうか?
レベルの低い質問で、言葉の意味もわかるかもわかりませんが
是非お応えできる範囲でよろしくおねがいいたします
この場合、賃借人に建物買取請求権は認められないとの考えがあります。
ただ試験にはおそらく出ないと思います。
というのも、そもそも借地借家法は平成4年にできた法律です。
つまり、平成34年までは当該事象について争いが起きないため、当然判例、前例がありません。
基本的に借地権=土地賃借権ですが、
地上権の時は試験問題に「地上権の場合」などと入っているでしょうか?
最初の契約で建物が滅失してしまった際、残りの期間が5年であっても20年の更新になりますか?
そうです!
わかり易すぎる(>
フォーサイトより100倍分かりやすい。
こちらもさいこー
1:20 8:30
こんばんは、いつもとっても楽しく拝聴しています。
このコロナ騒動の自粛てずっと取りたかった宅建の勉強を始めました。
法律知識ゼロの私でしたが、先生のおかげで分かりやすく楽しく学んでいます🎵
特に朝ドラ部分は七歳の娘もお気に入りでケラケラ笑いながら何回もリピートしてます(笑)
ところで、④のパターンで家庭裁判所から許可をもらったら何年間建物を再築して住むことが出来ますか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
楽しんでいただけて嬉しいです!
楽しんで学習することがとても大切だと考えています。
質問の件は、近日動画でアンサーします!
ありがとうございます、よろしくお願いしますm(_ _)m
えっと、建物をリフォームしたり再築すると借地借家法様のバリアが無くなるってことですかね?
火事とかで家を再築する場合は地主の許可が居るのは分かりましたが、普通に再築する場合も許可いるんですかね?
滅失って今ある家を更地にした段階で成立するのかな?
基礎工事?したら滅失扱い?
何を持って滅失なのかは、実務でかなり争いになる部分なので試験勉強で掘り下げないことをお勧めします。
実際、火事で燃えた場合も丸焼けではない場合に、滅失なのかどうかでよく争います。
基礎工事が必要だから滅失という定義はありません。
そこはあまり考えず、滅失=火事くらいで覚えた方が試験対策上はいいと思います。
滅失するような状況は、少なくとも借地人がかなり困っている状況が予想されるので、こういう規定があります。
もちろん必要です。
ちょっと認識があやふやな感じがします。
テキストの該当箇所をもう一度読んでみることをおすすめします。
ちなみに滅失の具体的イメージを深く掘り下げない方がいいです、試験対策上は。
リフォームと再築は全く状況が異なります。
何が滅失なのか、どこまでが滅失なのかは裁判で争う部分になるので、
試験勉強では単に火事で燃えた場合とだけ覚えておいた方が誤解を生まないです。