【国税OBが語る】相続税の税務調査が行われる日の一日スケジュールと相続人が気を付けておくべき行動!
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- เผยแพร่เมื่อ 11 ต.ค. 2024
- 私は約40年間、国税局・税務署で主に相続税を取り扱う資産課税部門で、税務調査を500件超行って来ました。
今日はそんな私の経験から、
・相続税の申告をしてから相続税の税務調査がやってくるまでの期間
・あなたの家に税務調査が入った日の一日の調査の流れと、
・調査に入られた納税者の方は、当日はどの様なことに気を付けておけばいいのか、
これらについて、お話していきます。
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#相続税 #税務調査 #元税務調査官TH-camr
親名義の車購入を考えでみます、車の原価償却は早いので相続税対策としては、有効だと思います。ありがとうございました。
このチャンネルはとても役にたっています、有料でもよい内容です、これからも動画作成期待しています。
嬉しいお言葉、有難うございます(^^
この動画を作った甲斐がありました。
これからも頑張りますね!
一人暮らしの母がなくなり相続が発生しました。一人暮らしをしていた母が住んでいた家は持ち家で相続登記を行った後売却し売却代金を相続人で分割することを考えています。
相続税の申告も行いますが、この場合、母の家は調査の段階で売却されているかもしれませんのでもし税務調査が入るとしたら相続人の家に調査が入るということでしょうか。
それとも税務調査が入るだろう期間まで母の家の遺品整理や家の売却を行ってはいけないのでしょうか。
申告書提出後に遺族全員が海外移住された場合、税務署からの連絡と税務調査は、どうなるのでしょうか?
Hiro Hiroさん
ご質問の回答が遅くなってしまいました。すみません。
下記の動画にてHiro Hiroさんから頂いた質問に対して回答をさせて頂きました!
お時間のある時にでもご覧になって頂ければと思います(^^
th-cam.com/video/1y1AmMLqfrU/w-d-xo.html
なるほどですネ!何か手品の種明かしを教えてもらっているように感じますが、元国税局からの査察は、はいらないのですね(笑)!事前情報ありがとうございます。参考になります。
特に、朱肉無し印影の確認方法は、うなづけました。ここで、ちょっと確認ですが、
1,相続人は、全員揃わないといけないと思いますが、特に、以前の動画の主人公”使い込み子”が、死んでいるとかで、参加してほしいのに、参加できない場合などどうなりますでしょうか?
2,1年半後というのは、本当に忘れた頃ですが、その時に申告漏れが発覚して、追加で、修正申告書の提出が必要と思いますが、新規作成するのか?または追加分だけ変更申請するのか?どちらでしょうか?同じく、遺産分割協議書もやり直しになりますが、新規作成となると、前回分をきちんと破棄するなどしないと、あとでモメル元と思いますので、変更協議書となるのでしょうか?
3,その2回目の相続税の納付には、延滞料が、かかるのでしょうか?かかるのならば、忘れた頃の税務調査ではなくて、もっと早くに税務調査来てよ!となりますが、その点は、どうなりますでしょうか?
4,また、調査する場所ですが、私の場合を想定しますと、遠く離れた実家の親の家(築60年?)を想定しておりますが、汚くてそんな税務署の方にきちんと座っていただけるような場所は無くて、しかも相続人3人ですので、計5人となり、とても狭い部屋となりますが、大丈夫でしょうか?印象を悪くされて、管理不足と思われても、なんですから、きちんと別場所を確保したほうが、よろしいのでしょうか?
以上 すみません!しょうもないことで、宜しくお願いいたします。
1相続人が亡くなっていたら、税務署は独自に調査します。
2追加分だけを当初申告に上乗せして修正申告書を作成します。
遺産分割協議書も追加分だけの協議になります。
3はい、加算税と延滞税が掛かります。
早く来てよ!の関係が有りますから、1年分だけの延滞税になります。
4座るところもなければ、外のミカン箱の上でもOKですよ(*^_^*)
@@souzoku_senmon
なるほど!よくわかりました。ご丁寧に、ご返信ありがとうございました。
いつも勉強になります。ありがとございます。税務署の方が訪問される際は相続人全員いないといけないのでしょうか?
税務調査官は、相続人全員が揃っていると手間が省けますから全員集合を望みますが、実際は配偶者や跡取りとかが対応されるケースが多いです。
家を出ていて、不動産や預金の状態を知らない相続人に来ていただいてもあまり聞くことが無いのです。
ただし、家を出ている人にお金が流れている場合などは別問題です。その方に対しては、後日調査官から連絡がいきますね。
親名義で車を購入して子供が車を使う場合に、親が高齢で運転免許も持っていない場合には、税務所は贈与と見なすのではないのでしょうか。可能であれば自分は親名義で車の購入を考えます。
秋山先生教えてください。
贈与税と言いますのは、資金などを「上げた・貰った」事に対する税ですから、肝心なのは「誰の名義の乗用車か」というところなのですね。
この問題に対する重要なポイントはココだけです。
もっと砕けて説明すれば、親と子供の関係でしたら、
親が資金を出して子供名義の乗用車を購入すれば、
・子供は資金を親から出して貰って乗用車を手に入れる訳ですから、
・乗用車の購入代金は親からの贈与になります。
また、親が親の資金で乗用車を購入した場合は、
・親も子供も贈与税の課税原因である資金を「上げた・貰った」が無い訳ですから、
・そもそも贈与の対象ではなく、贈与税は勿論掛かりません。
この時、親に運転免許が有る・無いは『関係ありません』
また、勿論乗用車の所有者以外の人が乗用車を乗り回す訳ですけど、所有者がハンドルを一度も握らないにしても、その事実によって『贈与』になるということも御座いません(^^