【簡単な方法】労働保険の計算方法・会計処理・仕訳は?勘定科目は法定福利費のマイナス?

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  • เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ค. 2024
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    00:05 本日のテーマのご紹介
    00:54 目次
    01:15 労働保険料とは?
    01:47 労働保険料の計算方法
    03:48 労働保険料の損金算入の時期等
    04:38 具体的な会計処理
    11:12 労働保険料の申告時期・納期日
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    【濱田隆祐 自己紹介】
    税理士/行政書士/公認会計士
    濱田会計事務所/御影みらい相続センター/クレアビズコンサルティング㈱代表
    あずさ監査法人退職後、2012年に独立。現在8年目になります。
    趣味は磯釣り、テニス観戦、競馬。最近コロナで全く遊べてません。
    ブログに加えて、気分転換に2020年8月からユーチューブ始めました!
    【今回の動画でご紹介したブログ】
    www.mikagecpa.com/archives/1538/
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    【家賃の特例】短期前払費用の要件や対象となる取引は?前払経費の特例/契約書への記載は?
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    #労働保険 #簡単 #仕訳
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ความคิดเห็น • 5

  • @user-Emerald_green
    @user-Emerald_green 2 ปีที่แล้ว +1

    とてもわかりやすく、経理業務を勉強中でしたので大変助かりました!
    ありがとうございました!

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます!励みになります。今後もいろんな論点上げていきますので、応援よろしくお願いします(^^♪

  • @user-du1ek3sx4y
    @user-du1ek3sx4y 2 ปีที่แล้ว +1

    先生ありがとうございました。1つ質問がございます。確定保険料に対して概算保険料の不足が生じた場合の会計処理は法定福利費で全額計上してもよろしいのでしょうか。なお、雇用保険料の労働者負担分は毎月預かり金で計上しております。よろしくお願い申し上げます。

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 ปีที่แล้ว +1

      ご質問ありがとうございます。
      雇用保険料の労働者負担分を預り金計上されている会社さんですね。上場会社の方かもしれません。この場合は、結論的には、概算保険料の不足分の処理に関しては、概算払い時の科目や、決算時の仕訳によって異なります。考え方としては、概算保険料の不足部分は、厳密には会社負担分と従業員負担分の2つで構成されているので、この不足部分のうち、一日は従業員からの預かり分、つまり預り金から取り崩す部分があるということになります。最終的に、会社負担分のみが法定福利費、それ以外は、預り金として残る形が正しいです。ただ、現実的には難しいかもしれませんので、金額によっては、不足分を法定福利費でも大きな問題にはならないかと思います。
      預り金で計上するやり方は結構考えると奥が深いのですが、ブログで前払費用で計上するやり方を載せています。こちら完全ではないかもですが、ご参照いただければと思います。
      ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪

    • @user-du1ek3sx4y
      @user-du1ek3sx4y 2 ปีที่แล้ว +1

      @@office_hamada 先生、早速ご返信ありがとうございました。お察しの通り上場会社の経理です。不足分は10万円にも満たないので経費で処理しようと考えます。先生の動画から学ぶことが多くいつも大変有益な情報をいただけることに重ねてお礼申し上げます。