特許権侵害かどうかを判定する方法

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  • เผยแพร่เมื่อ 26 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 23

  • @越智幹夫
    @越智幹夫 2 ปีที่แล้ว +3

    設計開発を30年以上勤めてきて、「特許のない世界に行きたい」と思っていた者です。
    均等論に関してサラッと流されましたが、設計の現場ではそこが一番厄介でして、均等、迂回、不完全利用の判定内容をそれぞれ説明して、非抵触の見解書を勝ち取るテクニックなどもご説明いただくと、より実用的かと思います。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 ปีที่แล้ว +2

      コメントありがとうございます。
      均等論に関しまして、今後の動画で詳しく解説させていただければと思います。
      貴重なご意見をいただきありがとうございます。

  • @すけ6-u4l
    @すけ6-u4l 2 ปีที่แล้ว +3

    弁理士志望です。知識の補強としていつも見させていただいております。
    身近な商品の特許文書を読むのって面白いですね。もっと他のものも読んでみたくなりました。
    わかりやすく楽しい動画をいつもありがとうございます。これからも楽しみにしております。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 ปีที่แล้ว +1

      いつもご視聴いただきありがとうございます。
      今後も、お役立ていただけるような情報をわかりやすく解説していきたいと思いますので、ご視聴いただけますと幸いです。

  • @f.m.8345
    @f.m.8345 ปีที่แล้ว

    お〜分かりやすい!

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます。
      今後も、わかりやすく解説していければと思いますので、ぜひご視聴いただけましたら幸いです。

  • @hatena17
    @hatena17 3 หลายเดือนก่อน

    大変わかりやすく解説してくださりありがとうございます、とても勉強になりました。動画の中で例示していただいたものは請求項が1つでしたが、請求項が複数ある場合の考え方について不明な部分があり、もし可能でしたらご教示いただけますと大変幸いです。
    例えばですが、請求項1と請求項2が下記のような形がある場合に(請求項2が請求項1に従属しています)
    請求項1: A
    請求項2: A + B
    自分たちが開発した製品が、請求項1の広い概念には当てはまっているけれども、請求項2の狭い概念には当てはまらないと考えられる場合、こちらは技術的範囲に属していない、と判断してよいのでしょうか?可能でしたらご教示いただけますと大変幸いです

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 หลายเดือนก่อน +1

      いつもご視聴ありがとうございます。
      1つの特許権に複数の請求項がある場合、特許権と請求項の関係が分かりにくいかと思います。
      挙げていただいた例では、
      1つの特許権に、2つの特許権(請求項1、2)が含まれているとのイメージを持ってください。
      つまり、請求項1、請求項2は、形式的には従属していますが、ご記載いただいたように、独立した権利(Aという権利と、A+Bという権利)であるイメージを持っていただけるといいかと思います。
      ”従属”はあくまでも、記載が長くなりすぎるのを避けるだけでそうなっていると考えていただければと思います。
      挙げていただいた例では、
      請求項1に記載の発明の技術的範囲に属している、
      請求項2に記載の発明の技術的範囲に属していない、となります。
      そのため、請求項1に係る権利は侵害してしまう恐れがありますので、何らかの手当が必要になります。
      ※手当として、
      請求項1を無効化する(する準備をする)などが考えられます。
      請求項1が無効であれば、請求項2だけの権利になるので、権利の侵害は成立しません。

  • @eisan4664
    @eisan4664 2 ปีที่แล้ว

    最近特許法を勉強し始めて特許侵害に関して気になっていたので、とても参考になる動画でした!先生にご質問です。特許の侵害では「業として特許発明の実施をする」に該当するかも重要になってくるのかと思っております。日本の特許法では、実施については2条3項に示されていますが、米国特許法で実施に該当する条文はどれになるのでしょうか。もし知見ございましたらご教示いただけるとありがたいです。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  ปีที่แล้ว +1

      コメントをいただき、ありがとうございます。
      米国では、271条に侵害について包括的に定義されています。日本のように、実施と侵害に分けた法律構成とはなっていません。
      日本では、業として(個人的・家庭的でない)という要件が課されていますが、米国ではこのような要件は課されていません。
      米国の侵害行為としては、日本にはない特殊な態様が規定されています。
      例えば、特許製品を完全に組み立てず、組み立て可能な部品として輸出する行為、も侵害とされます。

    • @eisan4664
      @eisan4664 ปีที่แล้ว

      @@tizai_maruwakari_tv ご回答ありがとうございました!条文を確認すると、271条にはカテゴリも記載がないのですね。非常に参考になりました!

  • @zabton2023
    @zabton2023 2 ปีที่แล้ว

    丁寧に説明有難う御座います。
    方法はわかっているけど、何故そうなるのかまだわからない状態で、調べる事は個人では限界。その様な発見に近い物でも特許取得できるのでしょうか?

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 ปีที่แล้ว +1

      コメントありがとうございます。
      分野にもよるところではありますが、
      手段と結果の関係性がある程度統計的に明らかになっていれば、仮に、そのメカニズムが分からなくても、特許取得できることが多いです。
      発見そのものは特許取得できませんが、発見に基づいて産業上利用できる製品や方法等を定義できるのであれば、特許取得できる可能性があります。

    • @zabton2023
      @zabton2023 2 ปีที่แล้ว

      @@tizai_maruwakari_tv
      お返事ありがとうございます。
      特許取得において、審査する側は、類似の特許の存在を確認するだけで、その申請が本当かどうかを実験、検証するのではないのですか?
      極端に言えば、フリーエネルギー装置を申請した場合などはどの様な審査をするのでしょう?

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 ปีที่แล้ว +1

      審査官は、発明の成立(本当かどうか?)を実験はしませんが、技術常識等に基づいて、検証はします。
      もし、明らかに自然法則に反している(発明として完成していない)と判断すると、拒絶することはあります。
      フリーエネルギー装置の申請に対しては、ある程度その部門に特化した審査官が審査するようです。
      そして、どこに矛盾があるかを検証して、それを指摘して拒絶することになるかと思います。
      なお、どこに矛盾があるか分からないという場合には、フリーエネルギー装置かどうかは別として、何らかの外部からのエネルギーが加わるとの前提で、審査をすることもありうるかと思います。

  • @もまつ-s8o
    @もまつ-s8o 7 หลายเดือนก่อน

    面白かったよ〜😊😊
    登録もさせてもらったよ!

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  7 หลายเดือนก่อน +1

      チャンネル登録ありがとうございます。
      今後も是非ご視聴いただけますと幸いです。

  • @nontitle-x9c
    @nontitle-x9c ปีที่แล้ว

    美容室です。
    店の名前が、特許をとられていて訴えられてます。
    そこの美容室は店名は違いますが
    店のパーマメニューが特許をとってる名前です。
    これは訴える材料としては十分ですか?
    店名がかぶってるのではなく
    そこの店のパーマメニューの名前で特許を使っています。
    そこの店はいろんな名前の特許をたくさんとっています。

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  ปีที่แล้ว +1

      お問合せありがとうございます。
      お話の内容より、もしかしたら「特許」ではなく「商標」かもしれません。
      商標の場合、原則として権利者は、
      ①商標登録した名前(今回の場合:パーマメニュー)と、
      ②登録時に指定した「どんな商品/サービスにその名前を使用するか」のジャンル、
      の2つの観点について、
      これらが自身の登録した商標と同一または類似の商標を使用する他者を排除する(訴える)ことが可能となります。
      しかし、商標権侵害に該当するかどうかの判断は、詳しいご状況をお伺いしないと判断できかねますので、
      もしよろしければ以下より再度お問合せいただけますと幸いです。
      商標専門スタッフにてご対応させていただきます。
      www.mm-patent.com/contact-us/

  • @user-vt5qb7qt7s
    @user-vt5qb7qt7s 2 ปีที่แล้ว +1

    とても参考になりました。今調べている特許が請求項7まであるのですが、この7つのうちの1つでも違えば大丈夫なのでしょうか?それとも1項目ずつの中で1つずつ変えないといけないのでしょうか?教えていただければとても嬉しいです。宜しくお願い致しますm(__)m

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 ปีที่แล้ว +1

      ご質問ありがとうございます。
      請求項が複数ある場合、まず請求項1を見てください。
      この請求項1の中で、1つでも違うところがあれば、原則は問題ありません(例外として違いが些末なところの場合は別途検討が必要です)。
      請求項2以降は、それぞれ最後の方に”請求項1に記載の~”のように請求項〇に記載のという引用形式になっているものが多いと思います。
      この引用形式になっているものは、請求項1の内容を引き継いでいるので、請求項1の構成が1つでも違っていれば引用形式の請求項についても同様の構成で違っている(大丈夫)ということになります。
      請求項をずっと見ていくと、突如、引用形式でない請求項が出てくることがあります。
      例えば、請求項1~5は装置の発明であるが、請求項6~7が方法の発明である、等。
      この場合は、引用形式でない請求項は、別途請求項1と同じ感覚で、どこか違うところがあるか?という観点で見ていただき、1つでも違っているところがないか確認するようにしてください。

  • @Sidoka_Shogo
    @Sidoka_Shogo 2 ปีที่แล้ว

    勉強させていただきました。
    今、やろうと思っている事業に対して、すでに特許が取られており困っておりました。
    もし、お時間がある時にでもご返信いただければ幸いです
    【相談内容】
    ①.侵害しているのか
    『請求の範囲』のご説明がありましたが、『詳細な説明』も同様に請求の範囲に該当するのでしょうか
    ②.弁理士さんへの相談
    自己判断ではなくて、弁理士さんへ相談する必要があると思いますが、その際に相談がスムーズになるような質問方法はありますか?

    • @tizai_maruwakari_tv
      @tizai_maruwakari_tv  2 ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます。回答させていただきます。
      ①侵害しているのか
       侵害しているのかどうかの判断は、『請求の範囲』に基づいて行われます。
       『詳細な説明』は、請求の範囲の用語の意味を理解するための参考情報とはなりますが、請求の範囲とは位置づけが全く異なります。
      ②弁理士への相談
       〇対象特許の番号をお伝えいただく
       〇自社がやろうとしている内容をできるだけ詳しくお伝えいただく
      この2点が重要となります。
      ご不明な点等ありましたら是非、ご相談くださいね。