【一円も渡したくない!】財産をあげたくない子供がいる場合どうすればいいの?
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค. 2024
- 今回は「財産をあげたくない子供がいる場合の裏技」というテーマでお話ししています。
「生前になにも面倒を見てもらっていない放浪息子には、一円も渡したくない!」
「何十年も会っていない前妻との間に子供に財産が行かないようにしたい!」
このような相談は多くあります。
面倒を見てくれたり、お世話になった子供に、財産を渡すためにも、具体的な方法を解説していますので、是非最後までご覧ください!
■動画の目次
00:00 オープニング
01:03 誰かが亡くなると…
03:56 慰留分を減らす2つの方法
07:06 まとめ
■関連動画
【遺産相続マニュアル】基本はコレを見れば十分です
• 【遺産相続マニュアル】基本はコレを見れば十分です
■プロフィール
司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ
代表 荒金 靖博(あらがね やすひろ)
10代の頃から、新聞配達、飲食業、建設業、運送業まで、様々な仕事を経験。
法律知識がないことによって悔しい思いをし、一念発起、27歳の時に7ヵ月間で司法書士試験に一発合格。
29歳で独立し、現在、身近な法律サービスを提供する事務所を運営。
事務所HPは下記となります。
司法書士・行政書士 オフィス・リーガルナレッジ
office-legal.jp/
■司法書士による相続の個別相談■
下記のTH-cam専用メールアドレスもしくは
事務所まで直接お電話ください。
souzokutetsujin@gmail.com (365日24時間対応、24時間以内に返信します)
03-5510-2502 (受付時間:平日9時~18時)
■相続の鉄人とは
『相続で苦労する人を減らしたい!!』
その思いで立ち上がった各分野のスペシャリスト3人。
不動産、保険、法律の知識によって、皆さまの資産と家族をお守りします!
「まだ自分達には関係ない」と考えている方々も絶対に今から知っておくべき、大切な情報を配信していきます。 - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
分かり易い話でした。
【一円も渡したくない!】相続人を相続欠格事由にさせるべくとことん追い込む。
相続財産を法人化しておく。 被相続人に負債を創っておく
この動画前妻の子供の敵で草
前妻の息子という立場の自分からすると、こういうことされるの凄く胸糞悪い。
離婚が原因で苦労したことがたくさんあったし、もっと一般的な家庭を味わいたかったって今でも思う。
父親になるってそんな軽いことじゃないだろ。勝手に産んどいて捨てた責任取れよって話。
叔母が亡くなり、財産を渡したくない叔父の養女がいたため、母親とその養女になってる方とで財産を半分分けないといけないのですが、少なくしたいのですが。
話あいにも、応じてもらえず、会うことないと言われてます。
顔も会った事も無いのですが
どうすれば良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。相手方と話し合いが難航している場合、①弁護士へ相談、②家庭裁判所での調停の2つが一般的な選択肢と言われています。但し、②を進める場合にも、全て自力で行うのは手続書類の作成等を含め、精神的にも負担のかかるものとなりますので、いずれにせよ、まずは弁護士に相談することをお勧めします。少しでも良い方向へ進むことを陰ながら祈念しております。(青の鉄人/小林より)
ご連絡ありがとうございます。
やはり弁護士さんに相談しないといけませんか?
分かりました、考えます。
ありがとうございました。
動画には載って無かったですが、相続排除の手続きを チマチマ 証拠を集めておこなってます...。
相続排除しては、如何でしょうか?
良かった〜。
是非、連絡したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
何処へ連絡?
遺言書を兄が偽造しました。証拠はありますがまだ疑ってる
段階だと言ってあります。
偽造がばれたら
どうなりますか?
コメントありがとうございます。
遺言の偽造の場合には、その偽造した内容では無効になるほか、刑事事件としても私文書偽造罪に問われる可能性があります。
その経緯や事案によっての個別判断になりますので、詳しくは弁護士へ個別相談をされることをお勧めいたします。(青の鉄人 小林より)
@@souzokunotetsujin
少なくとも欠格事項には該当しますよね。
妻生きてるのに 夫の遺産と言う言い方おかしいい だって夫婦の共同財産ですね
非常にわかりやすいご説明をありがとうございます。
当動画の設定に100%該当する者です。
さて、如何にして遺留分を小さくするかとの観点ではなく、もう30年以上も会っておらず、そもそも生存しているのか否かも分からない子供を相続の話に参加させない方法はないかとの観点でご教示いただきたいことがあります。
自筆証書遺言の場合は検認に先立ち家庭裁判所から、公正証書遺言の場合は、公証役場から前妻の子へも連絡されると理解しているのですが、具体的にどのようにして連絡先を見つけるのかをご教示頂けないでしょうか。
或いは官報等に死亡の事実が公示され、そこから1年間、遺留分侵害請求権が行使されなかったら時効と見なし、それ以降は請求が認められない、のようなことになりますでしょうか?
コメントありがとうございます。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認申立てをする際に、相続人全員の戸籍や住所がわかる資料を提出する必要があります。
相続人の一人であれば、他の相続人の戸籍を取得していくと住所までわかり、それを根拠に家庭裁判所は通知を出します。家庭裁判所が勝手に探してはくれません。
また、公正証書遺言の場合、公証役場から特に連絡することはありません。
なお、官報に死亡の事実が公示されることもなく、遺留分侵害請求権は、相続の開始と遺留分を侵害することを知ってから1年間経つと時効になり、知らなくても10年で時効になります。