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今日もありがとうございます☺️何度やっても間違える、何度やっても、きちんとしたプロセスが出てこない…そんな問題を皆さんと共有できることが嬉しいです☺️
コメント読んでいただけて嬉しかったです😊リラックス法の話、自分に禁止するものを多くし過ぎない方が良いとおっしゃっていただけて、なんだか許された気持ちです。今日はどうしても早く観たい韓国映画を観に行くために、夕方まで過去問に取り組みました!今日のイラストサムネ、良いですね👍
はじめてコメントいたします。これだけ有益な情報を無料配信してくださって心より感謝いたしております。過去問について自力では解決できませんでしたので、解説お願いできればと思い、コメントさせていただきました。(該当過去問)平成19年問43次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。2.宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。答え:〇 手付金(1,500万円)を受領する時点で、500万円を超えている。したがって、手付金、中間金(1,500万円)、それぞれの受領前に保全措置を講じる必要がある。平成21年問39宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。4.Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。答え:× 手付の額の上限は、1,0000万円(代金の20%)です(宅建業法39条1項)。保全措置を講じたとしても、その上限を超える手付(2,000万円)を受領することはできません。平成21年の問題の視点に立つと、平成19年の問題の状況では、中間金1500万円は受領できないと思うのですが、この二つの状況で何が違うのでしょうか、、、お忙しいところ恐縮ですがご教授お願いいたします。
ありがとう。手付金と手付金等はちがいます。手付金には中間金は入りません、テキストを血眼になって集中して読むとちゃんと書いてあります
@@fudousandaigaku ご回答ありがとうございます。再度確認してみます。
問題文を見て頭の中からプロセスと周辺知識を引き出す為には時間をかけなけれはできませんね。焦らず毎日の勉強からコツコツ身につけたいです。今日もありがとうございました。😊
こんばんは今週も土曜のラジオ有り難うございます今年のラジオ📻は内容が濃厚でスゴイですね❣️
密かに不動産大学のサムネイル楽しみにしている者なのですが、今日のイケメン先生のやついいですね!新しい!
登録を証する書面は、【宅建業者Aが作成しとか、発行し】と引っ掛けるパターンもあるので要注意です。発行してくれるのは指定流通機構レインズです。
提示、、、まさかのひっかけ!と思いきや棚田先生に「間違えちゃいけない問題」と言われ恐ろしく身が引き締まりました。ありがとうございます。息子に毎日見ているんだからありがとう言った?と言われ人生初のコメントします。背中を押されました。息子園児です。
覚え歌はまだうろ覚えでしたが・・・消去法で後半の問題を当てれたので嬉しいです!
サムネの棚田先生どちらもイケメンです🎉
このサムネのイラスト、素敵です✨2011年問11の問題、選択肢の文章が長すぎて攻略方法がわからないです…💦
今回の動画とは異なる箇所で質問があります。2024年度版トリセツ権利関係過去問題集の問56①と問57①に関してです。問56①では、AがB,Cに無断で建物売却しても売買契約は有効(他人物売買)と書いてありますが、問57①の解説では共有物を売却には全員の合意が必要とあります。消去法でどちらも正解できましたが、内容が矛盾しているように感じ、スッキリしません。解説よろしくお願いします。
棚田先生いつもありがとうございます!今年初受験ですが、何とか1発合格を目指し日々奮闘しています。仕事をやりながらなので苦しい部分もありますが、先生の配信をモチベーションにして頑張っていきたいと思います。僭越ながら一つ質問お願いします。宅建業法の広告に関する規制についてです。建築確認前においては、貸借の広告は不可、貸借の契約は可となっていると思います。この点が何だか腑に落ちません。広告はしてはいけないのに契約はしてもいい、、、どうゆうこと!?と悩んでしまいます。何か勘違いしている気もしますが、、、先生、もしくは諸先輩方ご教授頂ければ幸いです。
棚田先生、いつもありがとうございます。平成29年問43のウは確かにふざっけんな問題ですね(笑)日本語のちょっとしたニュアンスの違いですね。提示と引き渡すの違いを明確にしないとですね。令和3年10月問36の問題もいい問題でした!
棚田先生こんにちは!いつも拝見させていただき1月から紙一枚法で勉強している初学者です。棚田先生オススメの出る順模試を購入しました!普段はトリセツを使用して過去問周回しています。宅建業法と法令制限だけ模試解いてみましたが、全然ダメでした…初見の問題が多すぎたり言い回しが難しいと対応できませんでした。かなり凹みです。トリセツでは出来るのに問題集が変わるとできません。引き続きトリセツで勉強した方がいいのか、宅建道場など併用して対策した方がよいでしょうか?
ありがとうございます、まず「過去問周回」という表現をされていますが、やるときにまるばつだけ回答していませんでしょうか。回答のプロセス、解説らんの知識、全て思い出すことをしていなければ、何周しようが初見の問題は解けません。トリセツが悪いということではありません。また、他のアプリや教材、スクールについては私は使ったことがありませんのでアドバイスできません。申し訳ありません。
棚田先生お忙しい中コメントありがとうございます!!感激です。過去問周回ですが、理解が違った言い方をしてしまいました。周回ではきちんとプロセスを意識して、何でダメなのかしっかり確認して、対応記憶表でも間違えたところはバツを付けて毎日分かるまで復習しております。先生の動画を改めて検索して、過去問と模擬のレベルが違うとの事を理解して少し安心しました。これを機に業法と法令制限を更に固めていきます。
いつもお世話になります。私は平成21年の問27が何回も間違えます、やはり個数問題は中々撃破出来ず。。。
あと平成11年問10の売主の担保責任が、未だに倒せません(泣)
先生、こんにちは。いつも楽しく見てみます。今日の内容とは違うのですが、興味深いyoutubeの内容を見つけました。ぜひ、先生に解説して頂きたいです。改めて、宅建ってお家のことだから、生活に密着しているなと思いました。お時間ありましたら、よろしくお願いします。【ツイセキ】突然マンションの家賃が2倍に..周辺相場10万円なのに18万円!?管理会社は一方的に通告『値上げはオーナーさまの意向です』本当は「民泊」への転用が狙いか....<カンテレNEWS)
平成29年 問43 私も間違えました。(^^)提示、交付の違いが、分からなかったので、次回は、間違えないように、しっかり、覚えたいと思いました。(^^)
いまでも歌えます😊
棚田先生。いつも拝見しています。どうもありがとうございます。下記の質問に棚田先生かどなたか教えられるならぜひ教えていただきたいと思います。「みんなが欲しかった!。。。」を使っています。問題集の284-285ページの(1)の回答の解説の最後の返です。こう書いています。「。。。。、この場合、民法の規定に戻って、買主(B)は、売主(A)に対して担保責任を追及することができます。」意味は甲土地の引渡しの日から2年間だけではなく、「ずっと」という意味ですか。つまり、質問文と説明文の関連がよくわかりません。どうぞよろしくお願いします。
平成5年問15(4)登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。毎回引っかかってしまい悔しいです。笑
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過去問について自力では解決できませんでしたので、解説お願いできればと思い、コメントさせていただきました。
(該当過去問)
平成19年問43
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
2.宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。
答え:〇 手付金(1,500万円)を受領する時点で、500万円を超えている。したがって、手付金、中間金(1,500万円)、それぞれの受領前に保全措置を講じる必要がある。
平成21年問39
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
4.Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。
答え:× 手付の額の上限は、1,0000万円(代金の20%)です(宅建業法39条1項)。保全措置を講じたとしても、その上限を超える手付(2,000万円)を受領することはできません。
平成21年の問題の視点に立つと、平成19年の問題の状況では、中間金1500万円は受領できないと思うのですが、この二つの状況で何が違うのでしょうか、、、
お忙しいところ恐縮ですがご教授お願いいたします。
ありがとう。手付金と手付金等はちがいます。手付金には中間金は入りません、テキストを血眼になって集中して読むとちゃんと書いてあります
@@fudousandaigaku
ご回答ありがとうございます。再度確認してみます。
問題文を見て頭の中からプロセスと周辺知識を引き出す為には時間をかけなけれはできませんね。
焦らず毎日の勉強からコツコツ身につけたいです。
今日もありがとうございました。😊
こんばんは
今週も土曜のラジオ有り難うございます
今年のラジオ📻は内容が濃厚でスゴイですね❣️
密かに不動産大学のサムネイル楽しみにしている者なのですが、今日のイケメン先生のやついいですね!新しい!
登録を証する書面は、【宅建業者Aが作成しとか、発行し】と引っ掛けるパターンもあるので要注意です。発行してくれるのは指定流通機構レインズです。
提示、、、まさかのひっかけ!と思いきや棚田先生に「間違えちゃいけない問題」と言われ恐ろしく身が引き締まりました。
ありがとうございます。
息子に毎日見ているんだからありがとう言った?と言われ人生初のコメントします。背中を押されました。
息子園児です。
覚え歌はまだうろ覚えでしたが・・・消去法で後半の問題を当てれたので嬉しいです!
サムネの棚田先生どちらもイケメンです🎉
このサムネのイラスト、素敵です✨
2011年問11の問題、選択肢の文章が長すぎて攻略方法がわからないです…💦
今回の動画とは異なる箇所で質問があります。
2024年度版トリセツ権利関係過去問題集の問56①と問57①に関してです。
問56①では、AがB,Cに無断で建物売却しても売買契約は有効(他人物売買)と書いてありますが、問57①の解説では共有物を売却には全員の合意が必要とあります。消去法でどちらも正解できましたが、内容が矛盾しているように感じ、スッキリしません。
解説よろしくお願いします。
棚田先生いつもありがとうございます!今年初受験ですが、何とか1発合格を目指し日々奮闘しています。仕事をやりながらなので苦しい部分もありますが、先生の配信をモチベーションにして頑張っていきたいと思います。
僭越ながら一つ質問お願いします。
宅建業法の広告に関する規制についてです。
建築確認前においては、貸借の広告は不可、貸借の契約は可となっていると思います。
この点が何だか腑に落ちません。
広告はしてはいけないのに契約はしてもいい、、、
どうゆうこと!?と悩んでしまいます。
何か勘違いしている気もしますが、、、
先生、もしくは諸先輩方ご教授頂ければ幸いです。
棚田先生、いつもありがとうございます。
平成29年問43のウは確かにふざっけんな問題ですね(笑)日本語のちょっとしたニュアンスの違いですね。提示と引き渡すの違いを明確にしないとですね。
令和3年10月問36の問題もいい問題でした!
棚田先生
こんにちは!いつも拝見させていただき1月から紙一枚法で勉強している初学者です。
棚田先生オススメの出る順模試を購入しました!普段はトリセツを使用して過去問周回しています。
宅建業法と法令制限だけ模試解いてみましたが、全然ダメでした…
初見の問題が多すぎたり言い回しが難しいと対応できませんでした。
かなり凹みです。トリセツでは出来るのに問題集が変わるとできません。
引き続きトリセツで勉強した方がいいのか、宅建道場など併用して対策した方がよいでしょうか?
ありがとうございます、まず「過去問周回」という表現をされていますが、やるときにまるばつだけ回答していませんでしょうか。回答のプロセス、解説らんの知識、全て思い出すことをしていなければ、何周しようが初見の問題は解けません。
トリセツが悪いということではありません。また、他のアプリや教材、スクールについては私は使ったことがありませんのでアドバイスできません。申し訳ありません。
棚田先生
お忙しい中コメントありがとうございます!!感激です。
過去問周回ですが、理解が違った言い方をしてしまいました。
周回ではきちんとプロセスを意識して、何でダメなのかしっかり確認して、対応記憶表でも間違えたところはバツを付けて毎日分かるまで復習しております。
先生の動画を改めて検索して、過去問と模擬のレベルが違うとの事を理解して少し安心しました。
これを機に業法と法令制限を更に固めていきます。
いつもお世話になります。
私は平成21年の問27が何回も間違えます、やはり個数問題は中々撃破出来ず。。。
あと平成11年問10の売主の担保責任が、未だに倒せません(泣)
先生、こんにちは。
いつも楽しく見てみます。
今日の内容とは違うのですが、興味深いyoutubeの内容を見つけました。
ぜひ、先生に解説して頂きたいです。
改めて、宅建ってお家のことだから、生活に密着しているなと思いました。
お時間ありましたら、よろしくお願いします。
【ツイセキ】突然マンションの家賃が2倍に..周辺相場10万円なのに18万円!?管理会社は一方的に通告『値上げはオーナーさまの意向です』
本当は「民泊」への転用が狙いか....<カンテレ
NEWS)
平成29年 問43 私も間違えました。(^^)
提示、交付の違いが、分からなかったので、
次回は、間違えないように、
しっかり、覚えたいと思いました。(^^)
いまでも歌えます😊
棚田先生。いつも拝見しています。どうもありがとうございます。下記の質問に棚田先生かどなたか教えられるならぜひ教えていただきたいと思います。
「みんなが欲しかった!。。。」を使っています。問題集の284-285ページの(1)の回答の解説の最後の返です。こう書いています。「。。。。、この場合、民法の規定に戻って、買主(B)は、売主(A)に対して担保責任を追及することができます。」意味は甲土地の引渡しの日から2年間だけではなく、「ずっと」という意味ですか。つまり、質問文と説明文の関連がよくわかりません。どうぞよろしくお願いします。
平成5年問15(4)登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。
毎回引っかかってしまい悔しいです。笑