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23歳で去年宅建士に合格したものです。宅建士以外の不動産関係の資格もとってスキルアップしたいと考えているのですが、この年齢遅いとかありますか?また、他にどんな不動産関係の資格があるか教えてほしいです。
出来ていたつもり…を毎回気付かせてくれ、反省させてもらえるサロンに感謝です☺️権利が不安でたまらなかったですが、このラジオ収録を見てから、『分からなかったら問題文をしっかり理解して、自分の常識でなんとか解けるかも‼️』と思えるようになりました。
棚田先生にツンツンされて自分の知識の浅さに気付きます。気付かないと後々大変です。知識の整理整頓を定期的に行い10月まで頭の中を綺麗に整えたいです。今日もありがとうございました。😊
こんばんは今週も土曜のラジオ📻有難うございます新緑の眩しい季節で気持ち良いですが、隣地の竹木の枝もめっちゃ繁茂しそうですねー😆
昨年、初めて宅建試験を受けて、2点足らずで不合格。年明けから勉強するぞ!!と意気込んでたものの、中々モチベーションが上がらず、気づいたら5月になってしまいました🥲今日からまた試験に向けて、少しずつ頑張っていきます!その意気込みも込めて、コメント書きました🫡絶対合格するぞーっ!
自分も1点足りずに不合格となりこちらのチャンネルにたどり着きました民法、宅建業法とも再度テキストの読み直しが苦痛だったので動画解説に本当にお世話になっています今回のヒッカケもタボバセのようにひっかかりましたw本試験までに修正して合格しますね
先生の動画にハッとしました。自分の決めた今日勉強するノルマができるまで適当に問題を解きがちになっているような気がします。宅建業法、法令上の制限は一通り終わりました。両方をやりつつ権利関係をしているので1日の量が増えていて、パンク気味です。
出来ていないところにいつも気づかされています❣️それがあるからこそ、覚えられます。気づかないとそのままになってしまうと思うと恐ろしいです😅いつも本当にありがとうございます😊
こちらこそありがとうございます!
棚田先生、いつもありがとうございます。相隣関係の法改正はすごく大きいと思いました。根っこは勝手に切っても大丈夫ですが、枝を勝手に切ってはいけないのはすごく不便ですよね。今回の法改正で行政もよく動いたと思いました!
テキストを改めてきちんと読み返せば書いてありました💦「隣地」を使用する者は予め「通知」しなければならない→尚「住家」についてはその居住者の「承諾」がなければ立ち入れない。盲点でした。ありがとうございました🙇♂️
ラジオ配信ありがとうございました!合格しそうな人か、そうでない人…なかなか答えにくそうなところを、なるほど、的確なご意見ですね👍実際の話はリアルで興味深いですね。
全く関係ない職種から、恥ずかしながら宅建の資格があること、誰でも受けられることを知ったばかりで、今年初めて宅建をめざしてます。勉強してると気になることが色々出てくるのですが、知識を詰め込んでだけの状態なので、気になることをすぐ探せなくてハッとしました。
R 5 問2 (1) 承諾なくても大丈夫って棚田先生に聞いてたのになぜ間違えた?と思ったまま解明せず疑問を放置してたのですが「住家」を見落としてました。住家、人が住んでる土地に入ってもいいでしょって勝手に変換されてました😅人の住んでる家入ったら 勝手に入るのはそりゃダメでしょ💦今更ですが気づくことができました!ありがとうございます!
オンラインサロンは今から入っても間に合いますか😭?
棚田先生、こんにちは!過去問で周辺知識として分からない部分があったので教えてください。平成11年度 問45の4「Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。」答えは誤りで、解答欄には「登録は、試験を行った都道府県知事に対して行わなければならないが、これは登録を消除された後の再登録であっても同じである。」とあります。宅建業者が免許を取り消された場合でも同じ扱いになるのでしょうか?その場合、国土交通大臣免許の法人のケースがイメージできません。お時間がある時によろしくお願いいたします!
「合格する人」色々あるでしょうが、私が思う中で一つあげるとすれば自分の苦手な箇所がわかっている人かな。なぜ自分がその問題を間違えたのかわからなければ、わかっていないということです。わかっていない所はどこなのかを知ることです。まだ勉強始めたばかりであれば、わからなくても大丈夫です。ある程度やって苦手な箇所がわかってきたらそこを重点的にやればいいので。
なるほどー!!!うおーーーー🤣
学長…今日も大切なお話ありがとうございます‼️権利関係の質問する人…まさに私ですね(笑) 深入りしてるつもりはないけどその前に宅建業法完璧にしてるの???…「してません😵」…まさに私のことのようなお話です(笑)営業保証金のクイズも全然できてなくて(´;ω;`)…けど応えになるようなことをテキストに書き込んではあるんですよね😢要するに頭に入ってないってことなんですよね😢…そんな自分のことがホントに嫌になります😭こんな状況で間に合うのかな…不安になりますが来年も同じ事を繰り返したくないのでやるしかないです‼️
遅くに失礼いたします。私は総合学院に通いながら棚田さんの紙一枚法の書籍を購入し実践している者です。宅建の問題についてではなく総合学院の発行してる問題集についてなんですが。紙一枚法で問題集に慣れてきたので、総合学院で配布された問題集で紙一枚法の項目の問題をやっていました。宅建士のところで、問題宅建士が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にその破産管財人が死亡等の届出をしなければならないと記載してるのですが、死亡等とは破産手続きの意味を含むのでしょうか。棚田さんは動画で市販されてる問題集が間違ってる事はほとんど無いと言っていたので、私の解釈の違いなのでしょうか。今までの問題集でこの様な回答がなかったので驚いています。お時間ありましたら回答いただけますと幸いです。
今年1月から先生の動画を活用し勉強を始めました。今の所、テキスト、過去問、動画を回しながら宅建業法と法令上の制限まで勉強してきました。民法はいつから手をつけるべきなのでしょうか?
業法と法令を継続しながら、少しずつ権利関係を進めていきましょう。
棚田先生大変お世話になります。毎回動画を拝見させて頂き勉強させて頂いております。24年度版宅建士トリセツ法令上の制限の問題集26ページ問題13の問1開発許可申請の問題に関して、あらかじめ公共施設の管理者と協議して同意を得なければならないと言うのが正解なのは理解できています。しかし、24年度版法令上の制限、一問一答式の18ページ、問題536のほぼ同じ内容の問題では、同意を得る必要は無いとの正解解説になっています。この理解が出来ず、立ち止まってしまいました。ご教授頂けますと幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。
質問です。賃貸に専任媒介はないという点で、いつもひっかかっています。なぜかというと、賃貸の重要事項説明書に取引態様の欄があるからです。何故、無いのにこの欄はあるのですか?
家の前の道路も市の道路なのに、3回くらい訴えても何もしてくれない・・・。まさにこんな風に民法改正したじゃん、やってくださいよーって言っても「自分で言ってくださいよー」って返される。。。市の道路だけど、通行人が少ないから迷惑と思う人が自分たちくらいしかいないっていうのがネックなのかなー。
去年宅建士に合格した23歳です。他の不動産関係の資格とってスキルアップしたいと考えているのですが、この年齢だと遅いですか?また、宅建以外におすすめの不動産関係の資格あったら教えてください。お願いします
22:00民法 『よー!絶望感!何かあった?』
それ道路法であったと思いますけど?
民法717条があったと思います
冒頭から(自分の耳に)痛い質問···
コメントありがとうございます!
2年も放置とは、交野市の弱腰には耳を疑いますね。こんなものは、道路法第43条第2号に違反する行為として同法第71条第1項の規定により枝の除去を命令し、それでも相手が切除しないのならば、行政代執行法に基づき道路管理者が切除すればいいのです。(実際、そのようにしている自治体もあります。)その上で、当該切除に要した費用を(こういった横着な輩は、費用の納付を命じても払いはしないだろうから、)行政代執行法第6条第1項の規定により強制徴収するべきです。民法改正を待つ必要などありませんでしたし、更に言えば、民法第233条第3項第1号を根拠にした場合は、切除費用も市民の金で裁判をして、勝たなければ取り返すこともできません。放置中に人の生き死にになっていたら、どうするつもりだったのか、道路管理者としての気概が全く感じられませんね。
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23歳で去年宅建士に合格したものです。
宅建士以外の不動産関係の資格もとってスキルアップしたいと考えているのですが、この年齢遅いとかありますか?
また、他にどんな不動産関係の資格があるか教えてほしいです。
出来ていたつもり…を毎回気付かせてくれ、反省させてもらえるサロンに感謝です☺️
権利が不安でたまらなかったですが、このラジオ収録を見てから、『分からなかったら問題文をしっかり理解して、自分の常識でなんとか解けるかも‼️』と思えるようになりました。
棚田先生にツンツンされて自分の知識の浅さに気付きます。
気付かないと後々大変です。
知識の整理整頓を定期的に行い10月まで頭の中を綺麗に整えたいです。
今日もありがとうございました。😊
こんばんは
今週も土曜のラジオ📻有難うございます
新緑の眩しい季節で気持ち良いですが、隣地の竹木の枝もめっちゃ繁茂しそうですねー😆
昨年、初めて宅建試験を受けて、2点足らずで不合格。年明けから勉強するぞ!!と意気込んでたものの、中々モチベーションが上がらず、気づいたら5月になってしまいました🥲
今日からまた試験に向けて、少しずつ頑張っていきます!
その意気込みも込めて、コメント書きました🫡
絶対合格するぞーっ!
自分も1点足りずに不合格となりこちらのチャンネルにたどり着きました
民法、宅建業法とも再度テキストの読み直しが苦痛だったので動画解説に本当にお世話になっています
今回のヒッカケもタボバセのようにひっかかりましたw
本試験までに修正して合格しますね
先生の動画にハッとしました。
自分の決めた今日勉強するノルマができるまで適当に問題を解きがちになっているような気がします。
宅建業法、法令上の制限は一通り終わりました。
両方をやりつつ権利関係をしているので1日の量が増えていて、パンク気味です。
出来ていないところにいつも気づかされています❣️それがあるからこそ、覚えられます。気づかないとそのままになってしまうと思うと恐ろしいです😅
いつも本当にありがとうございます😊
こちらこそありがとうございます!
棚田先生、いつもありがとうございます。
相隣関係の法改正はすごく大きいと思いました。根っこは勝手に切っても大丈夫ですが、枝を勝手に切ってはいけないのはすごく不便ですよね。今回の法改正で行政もよく動いたと思いました!
テキストを改めてきちんと読み返せば書いてありました💦「隣地」を使用する者は予め「通知」しなければならない→尚「住家」についてはその居住者の「承諾」がなければ立ち入れない。盲点でした。ありがとうございました🙇♂️
ラジオ配信ありがとうございました!
合格しそうな人か、そうでない人…
なかなか答えにくそうなところを、
なるほど、的確なご意見ですね👍
実際の話はリアルで興味深いですね。
全く関係ない職種から、恥ずかしながら宅建の資格があること、誰でも受けられることを知ったばかりで、今年初めて宅建をめざしてます。
勉強してると気になることが色々出てくるのですが、知識を詰め込んでだけの状態なので、気になることをすぐ探せなくてハッとしました。
R 5 問2 (1) 承諾なくても大丈夫って棚田先生に聞いてたのに
なぜ間違えた?
と思ったまま解明せず
疑問を放置してたのですが
「住家」を見落としてました。
住家、人が住んでる土地に入ってもいいでしょって勝手に変換されてました😅
人の住んでる家入ったら 勝手に入るのはそりゃダメでしょ💦
今更ですが気づくことができました!
ありがとうございます!
オンラインサロンは今から入っても間に合いますか😭?
棚田先生、こんにちは!
過去問で周辺知識として分からない部分があったので教えてください。
平成11年度 問45の4
「Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。」
答えは誤りで、解答欄には「登録は、試験を行った都道府県知事に対して行わなければならないが、これは登録を消除された後の再登録であっても同じである。」とあります。
宅建業者が免許を取り消された場合でも同じ扱いになるのでしょうか?
その場合、国土交通大臣免許の法人のケースがイメージできません。
お時間がある時に
よろしくお願いいたします!
「合格する人」色々あるでしょうが、私が思う中で一つあげるとすれば自分の苦手な箇所がわかっている人かな。
なぜ自分がその問題を間違えたのかわからなければ、わかっていないということです。わかっていない所はどこなのかを知ることです。
まだ勉強始めたばかりであれば、わからなくても大丈夫です。ある程度やって苦手な箇所がわかってきたらそこを重点的にやればいいので。
なるほどー!!!うおーーーー🤣
学長…今日も大切なお話ありがとうございます‼️
権利関係の質問する人…まさに私ですね(笑)
深入りしてるつもりはないけど
その前に宅建業法完璧にしてるの???…「してません😵」…まさに私のことのようなお話です(笑)
営業保証金のクイズも全然できてなくて(´;ω;`)…けど応えになるようなことをテキストに書き込んではあるんですよね😢要するに頭に入ってないってことなんですよね😢…そんな自分のことがホントに嫌になります😭
こんな状況で間に合うのかな…不安になりますが来年も同じ事を繰り返したくないので
やるしかないです‼️
遅くに失礼いたします。
私は総合学院に通いながら棚田さんの紙一枚法の書籍を購入し実践している者です。
宅建の問題についてではなく
総合学院の発行してる問題集についてなんですが。
紙一枚法で問題集に慣れてきたので、総合学院で配布された問題集で紙一枚法の項目の問題をやっていました。
宅建士のところで、
問題
宅建士が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にその破産管財人が死亡等の届出をしなければならないと記載してるのですが、死亡等とは破産手続きの意味を含むのでしょうか。
棚田さんは動画で市販されてる問題集が間違ってる事はほとんど無いと言っていたので、私の解釈の違いなのでしょうか。
今までの問題集でこの様な回答がなかったので驚いています。
お時間ありましたら回答いただけますと幸いです。
今年1月から先生の動画を活用し勉強を始めました。今の所、テキスト、過去問、動画を回しながら宅建業法と法令上の制限まで勉強してきました。民法はいつから手をつけるべきなのでしょうか?
業法と法令を継続しながら、少しずつ権利関係を進めていきましょう。
棚田先生
大変お世話になります。
毎回動画を拝見させて頂き勉強させて頂いております。
24年度版宅建士トリセツ法令上の制限の問題集26ページ問題13の問1開発許可申請の問題に関して、あらかじめ公共施設の管理者と協議して同意を得なければならないと言うのが正解なのは理解できています。
しかし、24年度版法令上の制限、一問一答式の18ページ、問題536のほぼ同じ内容の問題では、同意を得る必要は無いとの正解解説になっています。
この理解が出来ず、立ち止まってしまいました。
ご教授頂けますと幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
質問です。
賃貸に専任媒介はないという点で、いつもひっかかっています。
なぜかというと、賃貸の重要事項説明書に取引態様の欄があるからです。
何故、無いのにこの欄はあるのですか?
家の前の道路も市の道路なのに、3回くらい訴えても何もしてくれない・・・。まさにこんな風に民法改正したじゃん、やってくださいよーって言っても「自分で言ってくださいよー」って返される。。。市の道路だけど、通行人が少ないから迷惑と思う人が自分たちくらいしかいないっていうのがネックなのかなー。
去年宅建士に合格した23歳です。他の不動産関係の資格とってスキルアップしたいと考えているのですが、この年齢だと遅いですか?
また、宅建以外におすすめの不動産関係の資格あったら教えてください。お願いします
22:00民法 『よー!絶望感!何かあった?』
それ道路法であったと思いますけど?
民法717条があったと思います
冒頭から(自分の耳に)痛い質問···
コメントありがとうございます!
2年も放置とは、交野市の弱腰には耳を疑いますね。
こんなものは、道路法第43条第2号に違反する行為として同法第71条第1項の規定により枝の除去を命令し、それでも相手が切除しないのならば、行政代執行法に基づき道路管理者が切除すればいいのです。(実際、そのようにしている自治体もあります。)
その上で、当該切除に要した費用を(こういった横着な輩は、費用の納付を命じても払いはしないだろうから、)行政代執行法第6条第1項の規定により強制徴収するべきです。
民法改正を待つ必要などありませんでしたし、更に言えば、民法第233条第3項第1号を根拠にした場合は、切除費用も市民の金で裁判をして、勝たなければ取り返すこともできません。
放置中に人の生き死にになっていたら、どうするつもりだったのか、道路管理者としての気概が全く感じられませんね。