【苦情の原因】賃貸物件のベランダでの喫煙防止策
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- เผยแพร่เมื่อ 20 มิ.ย. 2024
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いつも有益な情報提供ありがとうございます。
不勉強でお恥ずかしいのですが、(0:48)建物区分所有法は賃貸物件にも適用される法律なのでしょうか?賃貸物件では所有権ではなく賃借権が発生するものと思ってました。
それと、些細な事で恐縮ですが(5:06)「判例」とは一般的に最高裁の判決を指し、地裁判決等の場合「裁判例」と呼ばれる事が多いかもしれません。
いつもご視聴をいただきありがとうございます。
コメントをいただいている箇所、確かに誤解を招く表現ですので、改めて解説させていただきます。
まず、賃貸の場合においては、おっしゃる通り、賃借権が発生します。賃借人が物件の所有権を持つわけではありません。
その上で、分譲賃貸の場合、そもそも賃貸人の所有範囲は区分所有法にのっとり、ベランダは共用部となります。ですので、賃貸人の所有権が前提となる賃借人にとっても、共用部となります。
一方、一棟すべてを賃貸人が所有している場合は、今度は消防法の定めによって、ベランダは共用部としなければいけない場合がほとんどです。いずれの場合も、ベランダはほとんどの場合、賃借人にとって占有部ではなく、共用部となることとなります。
判例という表現についてはおっしゃる通りですね。不正確な表現となってしまい申し訳ないです。ご指摘、ありがとうございます。
@@owners_compass あ!確かに!分譲賃貸は区分所有法、管理規約で制限されますね。私の視野が狭かったです。
丁寧な御説明ありがとうございました。