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マスコミの情報だけでの意見は、おやめになってください。ちゃんと情報を集めて精査して配信した方が良いですよ。プロなんですから。
3月の通報は県議、マスコミ、警察など多数に送付している。つまり通報者の秘密が守られる内部通報と違い、事実上不特定多数に配布していることになる。先生の話では現行法は欠陥があるとのことで、外部通報にも内部通報並みの基準をとのことだが、例えば知事が巨額のわいろを受けとったとか、秘書を愛人にしているとか、根も葉もないデマを流された場合(いわゆる怪文書)でも、犯人探しも名誉棄損の訴訟もできなくなってしまうのではないか。また外部通報の真実相当性の担保をどこで求めることができるのか。理解不十分かもしれないが若干不安を感じた。
また訂正動画出すことになるんじゃあないの?
専門家なんだから適当な動画をながさないでください。まるで特定弁護士さんみたいに適当です
こんな人が司法試験通るなんて、司法試験は、資格試験として、意味あるんですかね。
外部通報するなら覚悟を持って真実を語らないと社会全体にデマ情報を流布してしまいそうですね。今回の件は完全に嘘の情報を流布して一部公人への名誉毀損に当たると思います。
全然、役に立たない。3月の通報に根拠がある可能性が高いとおっしゃいますが、1項目目の〇〇の死が齋藤氏にある事が真実相当性があるのでしょうか?7項目のうち、1つでもデマがあれば、不正目的や名誉棄損に当たりませんか?あなたに対し1つでも嘘が混ざった文書が世間に出回れば、名誉棄損で訴えるんじゃないですか?
専門はなんでしょうか?
ポンコツ弁護士
残念な弁護士
このあとも訂正するんですか?何度も訂正すると信用できなくなりますよ。適当に話すのやめてください
朝日新聞に33年務めてた奥山教授を引き合いに出す事自体 残念です 3月13日の怪文書の告発文は公益通報にならないのでは 嘘の文章みたいですし
素晴らしい解説ありがとうございます。告発内容が一つでも真実ではない内容が含まれていると、外部通報時点では名誉毀損に当たるから公益通報者保護法の対象ではないという言説がありますが、先生の法解釈は、今も同じでしょうか。
この方、奥谷や渡瀬の仲間?弁護士?
力説している割に、何を言っているのか分かりませんが質問されている方も納得されていないのではないでしょうか。
おかしなことを言いますね。あなたは、重要なことを避けています。外部通報は、保護の対象ではありません。これははっきりしています。なぜそれを言わないのか?誰に忖度しているんですか?それとも県民局長の問題点をご存じないのですか?
罰則がないから違反してもいいよと聞こえる。山口先生の講演を見ましょう。
内部通報保護法を悪用する輩がいるんですよ、性善説だけではまともな首長を貶める事が出来てしまいます。
○公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年8月 20 日内閣府告示第 118 号)(抜粋)第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)1 (略)2 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない。(1)(略)(2) 範囲外共有等の防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
石丸弁護士のみて勉強してください。
サムネで 斎藤知事に弁護を依頼されたら私はこうする って変えたほうが
でたらめな通報で、告発された無罪の本人が知らぬ間に犯罪者にされてしまう恐ろしい話ですね。企業のトップ失脚など謀略に利用されそうでホントに恐ろしいです
亡くなられ方は怖くて外部通報した訳ではありません。内部通報する事で揉みけされる可能性があったからです。
法定指針は「公益通報」と「内部公益通報」を明確に書き分けています。「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。「内部公益通報」とは、法第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報をいい、通報窓口への通報が公益通報となる場合だけではなく、上司等への報告が公益通報となる場合も含む。指針第4 2(2)は「公益通報」に関する規定で、3号通報を含み通報者の探索を禁じており、違反があれば懲戒処分等の対応が必要というのが山口弁護士の解説であったかと
まず、逐条解説を読むなど、ちゃんと勉強しから、物を言って下さい。この程度の人が司法試験を通るなんて、司法試験って、資格試験として機能してるのかなあ。
@@KASHI-WA 専門外だろう、この弁護士は(笑)
指針は、「内部通報に応じ」と書きてあったはず。山口弁護士は、むしろ、消費者庁の解説に依拠していたと理解しています。11条本文も、指針と同様の書き方になっています。山口弁護士がメンバーの消費者庁の検討会の座長とメンバーもう一人、それから、消費者庁OBが書いた著書にも、11条の通報者探索の禁止は、内部通報に係るものと書いています。更に言うと、3条の不利益処分については、外部通報の場合、通報者が自らを真実相当性などの要件に該当することを立証して、不利益処分を免れることになっていますが、そこは、外部通報並みの保護とはなっていません。
謝る事は出来るんですね、ポイントズレてるけど。残念
外部情報が悪意を持っての情報の場合はどのような判断をされますか。??????
斎藤知事が公益通報保護法違反してると言ってる動画の中ではかなりまともな事を言ってるのでもっと深堀して説明して欲しいです。説明の中では「思う」と言う言い回しが多いのですがそれは個人の感想でしょうか?判例を伴う事実でしょうか。要は、元局長がマスコミに送った文章には人から聞いた話や憶測と分かる文章構成で書かれてます、これらは一目で真実相当性が無いと見えるのですが、それをいちいち事実確認をしてから真実相当性があるかどうかを判断しないといけないと「思う」、と言う部分、これが焦点となると思うからです。真実相当性を担保すべきは告発者では?疑い程度であれば外部通報を使ってはいけない認識ですがそこはどうなのでしょうか?疑い程度でマスコミに流布して良いなら名誉棄損をやりたい放題になる未来しか見えませんので弁護士の発言はかなり重いと思いますので是非お願いします。
弁護士もこの程度よ。人による。
現状外部通報は免責保護されない 罰則もなし 処分しても保護の義務違反はない ということ要は自ら墓穴を掘る局長だったわかりにくいですが斎藤さんが正しいということがわかりました ありがとうございました
県民局長の告発が、斉藤知事配下の財務部の審査ですら公益性ありと判定され是正勧告が出されました。不当に貶められた県民局長の名誉が回復され、悪党が裁きを受ける事を願ってます。
外部通報でも告発者の探索は禁止されてなかったですかね? そもそもそこの認識がなかったのが問題なのでは?
奥山さんは朝日新聞の人です。100%正しいという見方はおかしいのでは?
奥山教授は法学者か元朝日記者 あなた弁護士か まあ 今からどんなふうに
奥山教授と山口弁護士が混じっていませんか?因みに刑法上の罰則はありませんが、対象組織に責任者および実行者の懲戒をせよと求めています。知事交代後の兵庫県は、国の勧告に従うでしょうから、現知事もその側近もその手下も、懲戒対象として処分を受けることになると思います。個人的には、現役は降格、辞め逃げした人は退職金の一部返納辺りが妥当だと思いますが、如何でしょうか?
まだ、公益通報者保護法以外の犯罪もあります。公務員が知り得た個人情報の流出とか、脅迫とか、はっきり言えば、元県民局長の処罰理由となった程度の違反はこれ等幹部職員の公用PCを調べれば、それ以上のものが出るでしょう!
ですよね。私も思いました。山口弁護士と奥山教授がごっちゃになってる。
弁護士会 何とかしなさいよ…間違った情報垂れ流してますよ 此の方…
弁護士の名前売りたいだけ
専門家の先生のようにパネルとか条文を出して欲しい。口だけでしゃべって分からんよ。
怪文書を出した時も、保護しようと言う事ですね。利権を潰す斎藤知事を圧力で駄目なら、法を曲げてまで陥れる。その様に聞こえます。
県民局長は知事が怖くて外部に通報したのではなく、今の県庁では、まともに対応してくれないと思い外部通報したんじゃなかったけ。
ひでー弁護士
推測が入るのは、よろしくありません。
内部通報窓口の構成員に片山副知事がおられ内部通報しても揉み消されると判断した為、最初は外部通報を選択した
11月5日に石丸幸人弁護士が片山先生と真逆な発言の動画がアップされていたのですが?どちらが正しいのでしょうか?法律の解釈次第でどちらも正しい様に思われる様に感じるのですが・・・私的には10%の事柄を100%にされていきなりマスコミや警察に外部通報されたら犯人捜しをしてしまいそうです。(先生的にはダメなんですね)立花さんが動画にアップしてる訴えの1番目にある80歳の兵庫県の外部団体理事長さん(高額所得、想像ですが)に今年で退職して欲しいと告げたら翌日にお亡くなるになったのは知事の責任であるは100%関係ないと思います・・・解雇通告を受けて翌日に自然死したら通告者の責任と言われたら誰も解雇通知しないと思うのですが・・・もちろん立花さんがさんがアップしている文書が本物かどうかわかりませんが・・・片山先生は外部通報の内容を確認されて意見を述べられているのでしょうか?それともマスコミの報道や想像で意見を述べておられるのでしょうか?私はTVの報道や有識者の発言を聞いて元知事は悪人だと思い兵庫県に住んでいる母親にも話していました、間違っていたのでしょうか?
大阪弁護士会のチャンネルでも公益通報に該当すると説明されていましたが?
あの動画は条件付きの状態の説明でしたよ
浅はかな、駄目出し 便誤死…情け無い…
刑罰と行政罰には大きな差があると思っていたのですが、弁護士の先生でも間違えることあるのですね
山口先生の講演を見ましょう。その後、片山先生の見解を知りたいです。宜しくお願い致します
法律の専門家と言われている弁護士も結局は、自己研鑽しなければ専門家となり得ない事が良く分かりました。公益通報者保護法に関してだけでなく、広く視野を広げて考えてその成り立ちから考える必要と実際に起こる順序等を論理的に考える必要があります。内部通報や内部告発としか呼ばれていなかった時代から勇気を持って告発がありました。その結果としてこの法律が出来たのでしょうが、この法律の適用範囲以外が無視されて良い筈もありません。その為に改正が行われ、不完全ながらも現行のものとなっています。参考人として出席された2人はそれを理解されています。まず、告発内容の調査もしていない段階でこな法律に該当しないと断定したのが告発された人達では話にもなりません。その段階で告発された人達が告発者探しをする事自体、この法律以外の全ての法律で処断されるべきものです。因みにこの法律の中にも告発者(広い意味での公益告発者、何故なら最初の段階でこの法律の範囲外との断定は困難だからです)保護は規定されています。後、藤原正弘弁護士や県知事含め県幹部には県の特別弁護士の本来の役割に間違いがあります。公費で運用されるこれらの仕事は県知事や人事ラインの組織防衛の為の仕事で有ってはいけない事です。組織防衛や県知事の裁判の勝利が目的でそれらの人達が費用を負担すべきでそれが依頼人です。普段に起こる問題に対する弁護士意見は裁判で勝つ為でなく、裁判沙汰にならない為のもので、もし、既に間違いを犯していれば早い段階で正しい道に戻り広く県民の為の公正・公平・客観性のある意見を述べる事です。依頼人は県民です!知事や人事ラインではありません。
力説?よくわかりません
法によらずとも、告発者が一般法理によって保護対象にされたケースも多いらしいですけど、どうなんですかね。外部通報の場合には、外部に情報が出てしまっているので、当然事業者は通報者に強硬なことは出来ないだろうとのことから、内部通報のみの規定にしていると思うのですが、今回のように想定を超えたイレギュラーケースにおいても、内部通報に準じて扱われるべきではないですかね。
外部にって、新聞社と県警と県議員と国会議員だけ SNSで拡散なら外部にってなるやろうけど どれも裏どりするであろう組織、議員やと思うけど 山口弁護士もそう言ってたけど
なんで公益通報者保護法のザルをふさぐ改正に携わった山口弁護士の見解に振れないんですかね。奥山教授は元朝日新聞の記者で有識者ですけど、法11条2項の適用の説明は多少分かりにくかったかと
奥山教授は朝日新聞の記者の成れの果て。(笑)
ちゃんと逐条解説を読んで下さい。
石丸幸人。福永活也弁護士のユーチューブも参照してください。ちょつと立花さんと仲が良いかも❓参考になります。
だから何?ただの宣伝?
そんなことより、公益通報者保護法の罰則よりも違法状態にあるのに元局長を処分したことが問題なんでしょ。
わかりやすいです。ありがとう御座います
色々な動画で辞職は解りきっているんですよ。辞職した後、過労死、自死者でてる中、知事はじめ牛タンクラブに、どんなに刑罰、犯罪にあたるかを話してほしいです。
3号通報を受け取った時点で公益通報者保護法が適用されるのか受け取って調査して公益通報と認めた時点で公益通報者保護法が適用されるのかどちらですか
早速の訂正動画ありがとうございます♪
弁護士で方の解釈が別れるのなら告発文か怪文書かを分けるルールが必要になりますね
令和3年内閣府告示第118号 指針第4 2(2)には「 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない」と記されており(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置及び(2) 範囲外共有等の防止に関する措置が義務付けられています。内部通報者だけではなく外部通報者に対しても不利益な取り扱いや犯人探索が禁止されています。当該条項についての先生のご見解をお願いします。
どこの弁護士回ですか
やめろ。向いてない
第11条2号の体制整備義務違反というのは内部通報に対するものであり、3/12日の外部通報に関しては当該役務提供先等への通報ではないので、体制整備義務違反はあたらないと思います。また、第12条は「公益通報対応業務従事者の義務」に関してのもので、第11条の内部通報における事業者がとるべき措置に関わっている条文。外部通報に関しては通報者の特定や漏らしてはならないという条文は無いのでは?
元県民局長の通報内容に対する陳述書が出ているが、いつ聞いたか、誰から聞いたか覚えていないのオンパレード。また、憶測、推測だったということも多数あり。こんな内容のもののどこに真実相当性があるのでしょうか。
斎藤知事の権力3th-cam.com/video/O0kObYOHs5Y/w-d-xo.html
訂正動画を拝見しました。先生の行動力は素早く前向きで感心いたしました。選挙の結末とその後の兵庫県庁を注視していきます。
重要なのは法定指針だよ法定指針の内容すっ飛ばしてるからとんでもない解釈になってんだよ
ブラック企業ならともかく、自治体だからね、しっかり告発者を保護してもらわないと。
違法? 矛盾してない・・・確かに! でも、そんなのを印象操作というのでは。だから多くの県民が騙されたのと違いますか?
兵庫県ヤバいですね。井戸県政の時は不倫は当たり前、公用パソコンの異常な使い方にも驚くばかりです。誰からも注意されないという幹部のおごりで、私的に使用していたのでしょう。パソコンも定期的に回収して危機管理をしないといけないと思います。違法な手段で入手した情報に公益通報保護法は適用されるのでしょうか?例えば10人の不倫女性を使って、情報を入手していたとしたら、どうなのでしょう?県民局長は県議に利用されたという情報もあります。公益通報保護制度が悪用されたら、会社を倒産させることだって、出来ます。弁護士の見解が違うので今後注目する事案だと思います。
この保護とは、内部通報並みの保護ということです。
ちゃんと謝りは直ぐに訂正し、謝っている。当たり前ですが、、
斎藤らが通報者探しを始めた時点で公益通報者保護法違反と専門家は言ってた。罰則がどうこうなんて話よりそれで懲戒処分をしたことが問題でしょ??それを訴え勝訴すれば県は処分を取り消し遺族に賠償金を支払うことになるんじゃないの??
言い訳 見苦しいね!
公益通報者保護法だと、第2条3項、第3条3号、第5条1項、第11条2項、また、令和3年内閣府告示第118号がポイントだと思います。公益通報であれば外部通報でも通報者の探索は禁止です。公益通報にあたるかどうかが争点ですが、斎藤知事は誹謗中傷性が高いとしか言ってません。個人的には、それを事業者内部の、しかも通報対象者が判断し、処分の根拠にしてしまう事も問題だと思います。法律に罰則がない(今回第12条違反のみ)のは仰る通りで、法令遵守の実効性に問題があると思います。
阪神淡路大震災から見事な復旧 いまのいかれた議員ダメやん 無所属議員でたて 準備せよ 兵庫県良くなるよ。
マスコミの情報だけでの意見は、おやめになってください。ちゃんと情報を集めて精査して配信した方が良いですよ。プロなんですから。
3月の通報は県議、マスコミ、警察など多数に送付している。つまり通報者の秘密が守られる内部通報と違い、事実上不特定多数に配布していることになる。先生の話では現行法は欠陥があるとのことで、外部通報にも内部通報並みの基準をとのことだが、例えば知事が巨額のわいろを受けとったとか、秘書を愛人にしているとか、根も葉もないデマを流された場合(いわゆる怪文書)でも、犯人探しも名誉棄損の訴訟もできなくなってしまうのではないか。また外部通報の真実相当性の担保をどこで求めることができるのか。理解不十分かもしれないが若干不安を感じた。
また訂正動画出すことになるんじゃあないの?
専門家なんだから適当な動画をながさないでください。まるで特定弁護士さんみたいに適当です
こんな人が司法試験通るなんて、司法試験は、資格試験として、意味あるんですかね。
外部通報するなら覚悟を持って真実を語らないと社会全体にデマ情報を流布してしまいそうですね。
今回の件は完全に嘘の情報を流布して一部公人への名誉毀損に当たると思います。
全然、役に立たない。
3月の通報に根拠がある可能性が高いとおっしゃいますが、1項目目の〇〇の死が齋藤氏にある事が真実相当性があるのでしょうか?
7項目のうち、1つでもデマがあれば、不正目的や名誉棄損に当たりませんか?
あなたに対し1つでも嘘が混ざった文書が世間に出回れば、名誉棄損で訴えるんじゃないですか?
専門はなんでしょうか?
ポンコツ弁護士
残念な弁護士
このあとも訂正するんですか?何度も訂正すると信用できなくなりますよ。
適当に話すのやめてください
朝日新聞に33年務めてた奥山教授を引き合いに出す事自体 残念です 3月13日の怪文書の告発文は公益通報にならないのでは 嘘の文章みたいですし
素晴らしい解説ありがとうございます。告発内容が一つでも真実ではない内容が含まれていると、外部通報時点では名誉毀損に当たるから公益通報者保護法の対象ではないという言説がありますが、先生の法解釈は、今も同じでしょうか。
この方、奥谷や渡瀬の仲間?弁護士?
力説している割に、何を言っているのか分かりませんが質問されている方も納得されていないのではないでしょうか。
おかしなことを言いますね。あなたは、重要なことを避けています。外部通報は、保護の対象ではありません。これははっきりしています。なぜそれを言わないのか?誰に忖度しているんですか?それとも県民局長の問題点をご存じないのですか?
罰則がないから違反してもいいよと聞こえる。山口先生の講演を見ましょう。
内部通報保護法を悪用する輩がいるんですよ、性善説だけではまともな首長を貶める事が出来てしまいます。
○公益通報者保護法第 11 条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年8月 20 日内閣府告示第 118 号)(抜粋)
第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)
1 (略)
2 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
(1)(略)
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。
ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
石丸弁護士のみて勉強してください。
サムネで 斎藤知事に弁護を依頼されたら私はこうする って変えたほうが
でたらめな通報で、告発された無罪の本人が知らぬ間に犯罪者にされてしまう恐ろしい話ですね。企業のトップ失脚など謀略に利用されそうでホントに恐ろしいです
亡くなられ方は怖くて外部通報した訳ではありません。内部通報する事で揉みけされる可能性があったからです。
法定指針は「公益通報」と「内部公益通報」を明確に書き分けています。
「公益通報」とは、法第2条第1項に定める「公益通報」をいい、処分等の権限を有する行政機関やその他外部への通報が公益通報となる場合も含む。
「内部公益通報」とは、法第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報をいい、通報窓口への通報が公益通報となる場合だけではなく、上司等への報告が公益通報となる場合も含む。
指針第4 2(2)は「公益通報」に関する規定で、3号通報を含み通報者の探索を禁じており、違反があれば懲戒処分等の対応が必要というのが山口弁護士の解説であったかと
まず、逐条解説を読むなど、ちゃんと勉強しから、物を言って下さい。この程度の人が司法試験を通るなんて、司法試験って、資格試験として機能してるのかなあ。
@@KASHI-WA 専門外だろう、この弁護士は(笑)
指針は、「内部通報に応じ」と書きてあったはず。山口弁護士は、むしろ、消費者庁の解説に依拠していたと理解しています。11条本文も、指針と同様の書き方になっています。山口弁護士がメンバーの消費者庁の検討会の座長とメンバーもう一人、それから、消費者庁OBが書いた著書にも、11条の通報者探索の禁止は、内部通報に係るものと書いています。
更に言うと、3条の不利益処分については、外部通報の場合、通報者が自らを真実相当性などの要件に該当することを立証して、不利益処分を免れることになっていますが、そこは、外部通報並みの保護とはなっていません。
謝る事は出来るんですね、ポイントズレてるけど。残念
外部情報が悪意を持っての情報の場合はどのような判断をされますか。??????
斎藤知事が公益通報保護法違反してると言ってる動画の中ではかなりまともな事を言ってるのでもっと深堀して説明して欲しいです。
説明の中では「思う」と言う言い回しが多いのですがそれは個人の感想でしょうか?判例を伴う事実でしょうか。
要は、元局長がマスコミに送った文章には人から聞いた話や憶測と分かる文章構成で書かれてます、これらは一目で真実相当性が無いと見えるのですが、それをいちいち事実確認をしてから真実相当性があるかどうかを判断しないといけないと「思う」、と言う部分、これが焦点となると思うからです。真実相当性を担保すべきは告発者では?疑い程度であれば外部通報を使ってはいけない認識ですがそこはどうなのでしょうか?疑い程度でマスコミに流布して良いなら名誉棄損をやりたい放題になる未来しか見えませんので弁護士の発言はかなり重いと思いますので是非お願いします。
弁護士もこの程度よ。人による。
現状外部通報は免責保護されない 罰則もなし 処分しても保護の義務違反はない ということ要は自ら墓穴を掘る局長だった
わかりにくいですが斎藤さんが正しいということがわかりました ありがとうございました
県民局長の告発が、斉藤知事配下の財務部の審査ですら公益性ありと判定され是正勧告が出されました。不当に貶められた県民局長の名誉が回復され、悪党が裁きを受ける事を願ってます。
外部通報でも告発者の探索は禁止されてなかったですかね? そもそもそこの認識がなかったのが問題なのでは?
奥山さんは朝日新聞の人です。100%正しいという見方はおかしいのでは?
奥山教授は法学者か元朝日記者 あなた弁護士か まあ 今からどんなふうに
奥山教授と山口弁護士が混じっていませんか?
因みに刑法上の罰則はありませんが、対象組織に責任者および実行者の懲戒をせよと求めています。
知事交代後の兵庫県は、国の勧告に従うでしょうから、現知事もその側近もその手下も、懲戒対象として処分を受けることになると思います。
個人的には、現役は降格、辞め逃げした人は退職金の一部返納辺りが妥当だと思いますが、如何でしょうか?
まだ、公益通報者保護法以外の犯罪もあります。公務員が知り得た個人情報の流出とか、脅迫とか、はっきり言えば、元県民局長の処罰理由となった程度の違反はこれ等幹部職員の公用PCを調べれば、それ以上のものが出るでしょう!
ですよね。
私も思いました。
山口弁護士と奥山教授がごっちゃになってる。
弁護士会 何とかしなさいよ…間違った情報
垂れ流してますよ 此の方…
弁護士の名前
売りたいだけ
専門家の先生のようにパネルとか条文を出して欲しい。口だけでしゃべって分からんよ。
怪文書を出した時も、保護しようと言う事ですね。利権を潰す斎藤知事を圧力で駄目なら、法を曲げてまで陥れる。その様に聞こえます。
県民局長は知事が怖くて外部に通報したのではなく、今の県庁では、まともに対応してくれないと思い外部通報したんじゃなかったけ。
ひでー弁護士
推測が入るのは、よろしくありません。
内部通報窓口の構成員に片山副知事がおられ内部通報しても揉み消されると判断した為、最初は外部通報を選択した
11月5日に石丸幸人弁護士が片山先生と真逆な発言の動画がアップされていたのですが?どちらが正しいのでしょうか?
法律の解釈次第でどちらも正しい様に思われる様に感じるのですが・・・
私的には10%の事柄を100%にされていきなりマスコミや警察に外部通報されたら犯人捜しをしてしまいそうです。(先生的にはダメなんですね)
立花さんが動画にアップしてる訴えの1番目にある80歳の兵庫県の外部団体理事長さん(高額所得、想像ですが)に今年で退職して欲しいと告げたら翌日にお亡くなるになったのは知事の責任であるは100%関係ないと思います・・・解雇通告を受けて翌日に自然死したら通告者の責任と言われたら誰も解雇通知しないと思うのですが・・・もちろん立花さんがさんがアップしている文書が本物かどうかわかりませんが・・・
片山先生は外部通報の内容を確認されて意見を述べられているのでしょうか?それともマスコミの報道や想像で意見を述べておられるのでしょうか?
私はTVの報道や有識者の発言を聞いて元知事は悪人だと思い兵庫県に住んでいる母親にも話していました、間違っていたのでしょうか?
大阪弁護士会のチャンネルでも公益通報に該当すると説明されていましたが?
あの動画は条件付きの状態の説明でしたよ
浅はかな、駄目出し 便誤死…情け無い…
刑罰と行政罰には大きな差があると思っていたのですが、弁護士の先生でも間違えることあるのですね
山口先生の講演を見ましょう。
その後、片山先生の見解を知りたいです。
宜しくお願い致します
法律の専門家と言われている弁護士も結局は、自己研鑽しなければ専門家となり得ない事が良く分かりました。公益通報者保護法に関してだけでなく、広く視野を広げて考えてその成り立ちから考える必要と実際に起こる順序等を論理的に考える必要があります。内部通報や内部告発としか呼ばれていなかった時代から勇気を持って告発がありました。その結果としてこの法律が出来たのでしょうが、この法律の適用範囲以外が無視されて良い筈もありません。その為に改正が行われ、不完全ながらも現行のものとなっています。参考人として出席された2人はそれを理解されています。まず、告発内容の調査もしていない段階でこな法律に該当しないと断定したのが告発された人達では話にもなりません。その段階で告発された人達が告発者探しをする事自体、この法律以外の全ての法律で処断されるべきものです。因みにこの法律の中にも告発者(広い意味での公益告発者、何故なら最初の段階でこの法律の範囲外との断定は困難だからです)保護は規定されています。
後、藤原正弘弁護士や県知事含め県幹部には県の特別弁護士の本来の役割に間違いがあります。公費で運用されるこれらの仕事は県知事や人事ラインの組織防衛の為の仕事で有ってはいけない事です。組織防衛や県知事の裁判の勝利が目的でそれらの人達が費用を負担すべきでそれが依頼人です。普段に起こる問題に対する弁護士意見は裁判で勝つ為でなく、裁判沙汰にならない為のもので、もし、既に間違いを犯していれば早い段階で正しい道に戻り広く県民の為の公正・公平・客観性のある意見を述べる事です。依頼人は県民です!知事や人事ラインではありません。
力説?
よくわかりません
法によらずとも、告発者が一般法理によって保護対象にされたケースも多いらしいですけど、どうなんですかね。
外部通報の場合には、外部に情報が出てしまっているので、当然事業者は通報者に強硬なことは出来ないだろうとのことから、内部通報のみの規定にしていると思うのですが、今回のように想定を超えたイレギュラーケースにおいても、内部通報に準じて扱われるべきではないですかね。
外部にって、新聞社と県警と県議員と国会議員だけ SNSで拡散なら外部にってなるやろうけど どれも裏どりするであろう組織、議員やと思うけど 山口弁護士もそう言ってたけど
なんで公益通報者保護法のザルをふさぐ改正に携わった山口弁護士の見解に振れないんですかね。奥山教授は元朝日新聞の記者で有識者ですけど、法11条2項の適用の説明は多少分かりにくかったかと
奥山教授は朝日新聞の記者の成れの果て。(笑)
ちゃんと逐条解説を読んで下さい。
石丸幸人。福永活也弁護士のユーチューブも参照してください。ちょつと立花さんと仲が良いかも❓参考になります。
だから何?ただの宣伝?
そんなことより、公益通報者保護法の罰則よりも違法状態にあるのに元局長を処分したことが問題なんでしょ。
わかりやすいです。ありがとう御座います
色々な動画で辞職は解りきっているんですよ。辞職した後、過労死、自死者でてる中、知事はじめ牛タンクラブに、どんなに刑罰、犯罪にあたるかを話してほしいです。
3号通報を受け取った時点で公益通報者保護法が適用されるのか
受け取って調査して公益通報と認めた時点で公益通報者保護法が適用されるのか
どちらですか
早速の訂正動画ありがとうございます♪
弁護士で方の解釈が別れるのなら告発文か怪文書かを分けるルールが必要になりますね
令和3年内閣府告示第118号 指針第4 2(2)には「 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない」と記されており(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置及び(2) 範囲外共有等の防止に関する措置が義務付けられています。内部通報者だけではなく外部通報者に対しても不利益な取り扱いや犯人探索が禁止されています。当該条項についての先生のご見解をお願いします。
どこの弁護士回ですか
やめろ。向いてない
第11条2号の体制整備義務違反というのは内部通報に対するものであり、3/12日の外部通報に関しては当該役務提供先等への通報
ではないので、体制整備義務違反はあたらないと思います。
また、第12条は「公益通報対応業務従事者の義務」に関してのもので、第11条の内部通報における事業者がとるべき措置に関わっている条文。
外部通報に関しては通報者の特定や漏らしてはならないという条文は無いのでは?
元県民局長の通報内容に対する陳述書が出ているが、いつ聞いたか、誰から聞いたか覚えていないのオンパレード。
また、憶測、推測だったということも多数あり。
こんな内容のもののどこに真実相当性があるのでしょうか。
斎藤知事の権力3
th-cam.com/video/O0kObYOHs5Y/w-d-xo.html
訂正動画を拝見しました。先生の行動力は素早く前向きで感心いたしました。選挙の結末とその後の兵庫県庁を注視していきます。
重要なのは法定指針だよ
法定指針の内容すっ飛ばしてるからとんでもない解釈になってんだよ
ブラック企業ならともかく、自治体だからね、しっかり告発者を保護してもらわないと。
違法? 矛盾してない・・・確かに!
でも、そんなのを印象操作というのでは。
だから多くの県民が騙されたのと違いますか?
兵庫県ヤバいですね。井戸県政の時は不倫は当たり前、公用パソコンの異常な使い方にも驚くばかりです。
誰からも注意されないという幹部のおごりで、私的に使用していたのでしょう。
パソコンも定期的に回収して危機管理をしないといけないと思います。
違法な手段で入手した情報に公益通報保護法は適用されるのでしょうか?
例えば10人の不倫女性を使って、情報を入手していたとしたら、どうなのでしょう?
県民局長は県議に利用されたという情報もあります。
公益通報保護制度が悪用されたら、会社を倒産させることだって、出来ます。
弁護士の見解が違うので今後注目する事案だと思います。
この保護とは、内部通報並みの保護ということです。
ちゃんと謝りは直ぐに訂正し、謝っている。当たり前ですが、、
斎藤らが通報者探しを始めた時点で公益通報者保護法違反と専門家は言ってた。
罰則がどうこうなんて話よりそれで懲戒処分をしたことが問題でしょ??
それを訴え勝訴すれば県は処分を取り消し遺族に賠償金を支払うことになるんじゃないの??
言い訳 見苦しいね!
公益通報者保護法だと、第2条3項、第3条3号、第5条1項、第11条2項、また、令和3年内閣府告示第118号がポイントだと思います。
公益通報であれば外部通報でも通報者の探索は禁止です。公益通報にあたるかどうかが争点ですが、斎藤知事は誹謗中傷性が高いとしか言ってません。個人的には、それを事業者内部の、しかも通報対象者が判断し、処分の根拠にしてしまう事も問題だと思います。
法律に罰則がない(今回第12条違反のみ)のは仰る通りで、法令遵守の実効性に問題があると思います。
阪神淡路大震災から見事な復旧 いまのいかれた議員ダメやん 無所属議員でたて 準備せよ 兵庫県良くなるよ。