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あこ課長いつもありがとう😊
あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。🙇😄この頃、体調不良が続き中々勉強がはかどりません。何か呪われているんでしょうか……?図解動画を楽しみに待っています。あこ課長、よろしくお願い致します。🙇😄
チャンネル登録しました!数ある宅建動画の中でも、あこ課長の動画が自分には一番わかりやすいです😊今通ってる学校よりも分かりやすいかもです😅毎日のように視聴させて頂いておりますし、これからも毎日視聴して勉強させて頂きます🙇♂️
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。過去問を調べたところ、2022年、2023年の2年間の本番試験において「連帯債務」に関する問題が出題されていません。本年の本番試験は、連帯債務に関する試験問題が出題されることを想定して、当動画の繰り返し視聴とテキストの繰り返し読み込みで、基本論点を理解して頂きたいです。動画内であこ課長が説明した「絶対効」と「相対効」の事由の一覧表は、相違なく覚えて頂きたいです。
法令上の制限少し科目を変えて進めてみます😄
毎日あこ課長の動画で勉強させていただきありがとうございます。動画の最後にユアーショッのシーンがあると思いますが、私も一緒にユアーショッと叫ぶのがクセになってきました(´∀`)
他ではイマイチ理解出来ませんでしたが、この動画で理解できました😊
直前期になってごちゃごちゃして分からんくなったんで出戻りしました
いつも見ています♪︎わかりやすくてとてもありがたいです!質問なのですが、保証人と連帯保証人の違いで、混同は連帯保証では絶対効なのに通常の保証では相対効なのはなぜなのでしょうか??普通の保証の場合にそもそも混同になる状況がないとゆうことなのでしょうか?もしあったとして相対効になる場合の状況がどうゆう場合なのか教えていただきたいです。
あこ課長いつもありがとうございます!本動画の練習問題の設問3についてですがDがCに対して債務を免除した場合、AとBの負担額は当然に150万円ずつになるのですよね?😢DはCに対して債務を免除しただけであってC負担分の100万円の弁済を受けたわけではない、という認識で間違いないですか?😢
いつもありがとうございます。最初は認識が間違っています。後半はあっています。免除は相対効ですので、連帯債務者の一人であるCに対して債務を免除しても、他の連帯債務者(AとB)にはその効力が及びません。Cの債務を免除したことにより、CのDに対する債務は消滅します。しかし、AとBの債務には、全く変化がありません。Dは、AやBに対して、300万円全額の支払を請求することができます。たとえば、A又はBがDに弁済した場合、Cに対して求償権を行使することができます。
あこ課長いつもありがとう😊
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい解説ありがとうございます。🙇😄
この頃、体調不良が続き中々勉強がはかどりません。
何か呪われているんでしょうか……?
図解動画を楽しみに待っています。
あこ課長、よろしくお願い致します。🙇😄
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数ある宅建動画の中でも、あこ課長の動画が自分には一番わかりやすいです😊
今通ってる学校よりも分かりやすいかもです😅
毎日のように視聴させて頂いておりますし、これからも毎日視聴して勉強させて頂きます🙇♂️
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様へのアドバイスです。過去問を調べたところ、2022年、2023年の2年間の本番試験において「連帯債務」に関する問題が出題されていません。本年の本番試験は、連帯債務に関する試験問題が出題されることを想定して、当動画の繰り返し視聴とテキストの繰り返し読み込みで、基本論点を理解して頂きたいです。動画内であこ課長が説明した「絶対効」と「相対効」の事由の一覧表は、相違なく覚えて頂きたいです。
法令上の制限
少し科目を変えて進めてみます😄
毎日あこ課長の動画で勉強させていただきありがとうございます。動画の最後にユアーショッのシーンがあると思いますが、私も一緒にユアーショッと叫ぶのがクセになってきました(´∀`)
他ではイマイチ理解出来ませんでしたが、この動画で理解できました😊
直前期になってごちゃごちゃして分からんくなったんで出戻りしました
いつも見ています♪︎
わかりやすくてとてもありがたいです!
質問なのですが、保証人と連帯保証人の違いで、混同は連帯保証では絶対効なのに通常の保証では相対効なのは
なぜなのでしょうか??
普通の保証の場合にそもそも混同になる状況がないとゆうことなのでしょうか?もしあったとして相対効になる場合の状況がどうゆう場合なのか教えていただきたいです。
あこ課長
いつもありがとうございます!
本動画の練習問題の設問3についてですがDがCに対して債務を免除した場合、AとBの負担額は当然に150万円ずつになるのですよね?😢
DはCに対して債務を免除しただけであってC負担分の100万円の弁済を受けたわけではない、という認識で間違いないですか?😢
いつもありがとうございます。
最初は認識が間違っています。
後半はあっています。
免除は相対効ですので、連帯債務者の一人であるCに対して債務を免除しても、他の連帯債務者(AとB)にはその効力が及びません。
Cの債務を免除したことにより、CのDに対する債務は消滅します。しかし、AとBの債務には、全く変化がありません。Dは、AやBに対して、300万円全額の支払を請求することができます。
たとえば、A又はBがDに弁済した場合、Cに対して求償権を行使することができます。