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あこ課長様動画いつも有難うございますm(_ _)m前職(昨年5月まで)保険営業で今年の1月半ば不動産業界で働く事を決心した35歳子持ちの主婦です。初めて参考書等を購入した時まるで外国の本を読んでいるような見た瞬間から終わったと思ってしまうような感覚でしたがあこ課長様の動画に辿り着き聞きやすく頭に入っていく声とわかりやすい解説覚えやすい内容で全く知らない世界でしたが少しずつではありますが確実に頭に入り、正解も多くなってきて少々ですが自信に繋がってきています。なんだかいけそうな気がしています。本当に感謝です有難うございます♡1人じゃないって良いですね同じような方々一緒に宅建合格目指しましょう(*´꒳`*)!!
図解めちゃくちゃわかりやすいし説明も分かりやすいです!ありがとうございます
あこ課長、お疲れ様です!😄分かりやすい解説ありがとうございます。動画を楽しみ待っていました。いよいよ、権利関係が始まった感じですねぇ。😄
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、「制限行為能力者」の内容は自信を持って学習してきたことが多いとは思いますが、「各法律行為・財産上の行為」と「代理権」、「取消権」、「追認権」、「同意権」の権限の絡みについて復習して頂き、過去問でのあらゆる出題パターンにて繰り返し学習して頂ければと思います。初めて受験される方々へのアドバイスです。「未成年者」という表現は問題ないと思いますが、「成年被後見人と成年後見人」、「被保佐人と保佐人」、「被補助人と補助人」の表現について、「本人側」と「保護者側」を逆に覚えないようにして頂きたいです。大学等で民法を学習した経験があれば、基本用語の予備知識を活かせますが、宅建試験の学習で本格的に民法を学習する方々は、制限行為能力者の内容の基本用語は、当動画とテキストで確実に理解して頂きたいです。尚、「賃貸不動産経営管理士試験」においても、制限行為能力者についての内容が、権利関係全体の混合問題として出題されることがありますので、ダブル受験される方々は、自信を多く持つための繰り返し学習をして頂きたいです。
独学組にとって、あこ課長と棚田行政書士は神のような存在です🙇
いまさらながら勉強はじめてます。過去問の答え合わせの時、これあこ課長言ってたな…となってとても捗っていますmm
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。ひとつ質問です。未成年者が単に権利を得、または義務を免れる法律行為は保護者の同意不要というのは良くわかるのですが、負担付の贈与の場合は同意を要するのでしょうか。テキストに詳しく載っていないので教えていただけたら幸いです。
被補助人の図解の部分、成年被後見人になっています💦
ご指摘ありがとうございます!大変助かりますm(__)mこれからもよろしくお願い致します。
今更ながら何周かしてていつもここ気になるのですが6:50の成年後見制度の説明の際の画像と7:36の成年被後見人の画像が同じなのは仕様なのでしょうか…?
有難う御座いました(^-^)/
2024/06/21 1回目
うーん🧐中々課題です。
難しいですよね!一緒に頑張りましょう!😊
7/17
似ているので区別がつきにくくて、あやふやなままです😭
あこ課長様
動画いつも有難うございますm(_ _)m
前職(昨年5月まで)保険営業で
今年の1月半ば
不動産業界で働く事を決心した
35歳子持ちの主婦です。
初めて参考書等を購入した時
まるで外国の本を読んでいるような
見た瞬間から終わった
と思ってしまうような感覚でしたが
あこ課長様の動画に辿り着き
聞きやすく頭に入っていく声と
わかりやすい解説覚えやすい内容で
全く知らない世界でしたが
少しずつではありますが確実に頭に入り、正解も多くなってきて
少々ですが自信に繋がってきています。
なんだかいけそうな気がしています。
本当に感謝です
有難うございます♡
1人じゃないって
良いですね
同じような方々
一緒に宅建合格
目指しましょう(*´꒳`*)!!
図解めちゃくちゃわかりやすいし説明も分かりやすいです!ありがとうございます
あこ課長、お疲れ様です!😄
分かりやすい解説ありがとうございます。
動画を楽しみ待っていました。
いよいよ、権利関係が始まった感じですねぇ。😄
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、「制限行為能力者」の内容は自信を持って学習してきたことが多いとは思いますが、「各法律行為・財産上の行為」と「代理権」、「取消権」、「追認権」、「同意権」の権限の絡みについて復習して頂き、過去問でのあらゆる出題パターンにて繰り返し学習して頂ければと思います。初めて受験される方々へのアドバイスです。「未成年者」という表現は問題ないと思いますが、「成年被後見人と成年後見人」、「被保佐人と保佐人」、「被補助人と補助人」の表現について、「本人側」と「保護者側」を逆に覚えないようにして頂きたいです。大学等で民法を学習した経験があれば、基本用語の予備知識を活かせますが、宅建試験の学習で本格的に民法を学習する方々は、制限行為能力者の内容の基本用語は、当動画とテキストで確実に理解して頂きたいです。尚、「賃貸不動産経営管理士試験」においても、制限行為能力者についての内容が、権利関係全体の混合問題として出題されることがありますので、ダブル受験される方々は、自信を多く持つための繰り返し学習をして頂きたいです。
独学組にとって、あこ課長と棚田行政書士は神のような存在です🙇
いまさらながら勉強はじめてます。
過去問の答え合わせの時、これあこ課長言ってたな…となってとても捗っていますmm
いつもわかりやすい動画をありがとうございます。ひとつ質問です。未成年者が単に権利を得、または義務を免れる法律行為は保護者の同意不要というのは良くわかるのですが、負担付の贈与の場合は同意を要するのでしょうか。テキストに詳しく載っていないので教えていただけたら幸いです。
被補助人の図解の部分、成年被後見人になっています💦
ご指摘ありがとうございます!
大変助かりますm(__)m
これからもよろしくお願い致します。
今更ながら何周かしてていつもここ気になるのですが6:50の成年後見制度の説明の際の画像と7:36の成年被後見人の画像が同じなのは仕様なのでしょうか…?
有難う御座いました(^-^)/
2024/06/21 1回目
うーん🧐
中々課題です。
難しいですよね!一緒に頑張りましょう!😊
7/17
似ているので区別がつきにくくて、あやふやなままです😭