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忙しい中、さっそく解説動画、ありがとうございました。自分の質問が解説されてびっくりしました。くだらない質問かなぁーって思ったのですが、神質問で良かったです。勇気を出して質問して良かったです。棚田先生の解説はやっぱり神解説でした!すごくわかりやすくて、覚えなくても頭に残る解説はすごいと思います。まだまだ知識不足ですが、自分のためだけでなく、棚田先生のため、そして不動産大学1年生として、1発で合格を決めたいと思います。本当にありがとうございました。
質問ありがとうございます。どんどん気軽にまた質問してください!
本当に受験者の為に工夫を凝らして動画を作成してくださっているのがわかる気がします✨
今日もありがとうございました!毎回ですが、質問してくださる方に感謝です!!
平成14年や令和3年の問題に出てくる本人とは「受任者」の事を指していると言う認識であってますでしょうか??
本日もありがとうございます😊受験生にとっても、合格者にとっても、復習になる神質問でしたね👍
初学者で、まだまだ勉強が足りていなくて、理解できないことが多く、教えて頂きたいのですが、この動画の話だと、登記申請者は死亡してしまったのに、その人の名前で登記するということですよね?死んだ人の名前で登記する意味はあるのですか?死んだら相続が始まり、逆に相続者の名前で登記し直さなきゃいけないのかと思ったのですが。。そもそも死んだ人の名前で登記ってできるのですか?お時間ありましたらご教示頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
原則と例外をセットで覚えておくとよいですね。今日も良い勉強になりました。ありがとうございます。😊
ありがとうございます!原則と例外が宅建勉強は多いですよね〜〜
棚田先生、いつもありがとうございます。鋭い神質問でしたね。やはり過去動画は参考になりますね。
ありがとうございます!私も勉強になります。
今日もありがとうございました。『勉強した〜!』と懐かしく、今日の復習になりました。『委任』という言葉に引っかからないように、いつも気をつけて問題文を読んでいます☺️みなさんの質問が復習になるので、とても助かります❣️
ありがとうございます!質問が知識になるチャンネルです!
今日の委任の終盤の話、宅建業法の 宅建業者の相続人は宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では宅建業者とみなされる という条文と似たような意味合いでしょうかね?
そうですね 似てますね〜
先生お疲れ様です!委任契約自体は自動終了するけど、委任者がこの世に遺した最後の意志かもしれないからそれは委任者の気持ちを汲んであげようと教わりました。宅建の勉強で何故かウルってきたところです笑😂ここは正解で当然な雰囲気ありますので抑えたいですね。明日もよろしくお願い致します!
ありがとうございます!明日もお待ちしています!
協会がこういう動画みて今年はこの問出すのやーめよってなりませんように😢
そんなことができないくらい動画で網羅します!
今日もためになる授業をありがとうございました。そして昨夜の棚田先生ご出演のラジオ聴きました!以前コメント欄に質問した、昨今の不動産事情に対する棚田先生のアンサーが聴けて大満足です。あと不動産購入時の考え方のポイントや、詐欺や危ない営業への注意点など聴いておいて良かったお話満載でした。司会の方の、「た→な↑だ↓さん」イントネーションが斬新でした😂今後もメディア出演楽しみにしています!
ありがとうございます!ラジオは新鮮でした。誰かと会話している自分の音声にいつもと違って違和感すらありましたが楽しかったです!
いつもありがとうございます。本日このメインチャンネルが更新されていないようですが?
こんばんは今日も有難うございます委任の動画懐かしかったです❣️死亡しても消滅しない代理権もしっかり覚えていました😊昨夜はradikoで先生ご出演の番組聴きました❣️先生の夢が叶って嬉しかったです🎉
この場合の本人とは委任者を差すでしょうか?
逆になぜ消滅しないんでしょうか?
なぜ登記申請に関する代理人の権限については本人の死亡によって消滅しないのでしょう?
この規定、ありましたね~!!登記だけは終わらないと次のステップが始まらないから委任業務が存続する、と脳内インプットがちゃんと残ってました😊
素晴らしいです!
ゴリゴリのヤンキーの息子って例えが笑える。しかも先生は真顔。
棚田先生こんにちは。いつも為になる動画ありがとうございます。広告規制について疑問に思ったことがあり、コメントさせていただきます。業務停止処分を受けた時は営業や広告できないと勉強しましたが、これは実際に店頭に広告してあるチラシを剥がすことやネットで募集してある物件の情報(レインズやSUUMOなど)を削除するなどを行っているのでしょうか?実務経験者でなく、トンチンカンなことをコメントしてしまっていたら申し訳ありません。
ありがとうございます。私が知っている会社で業務停止あった時は、お店のシャッターは閉めっぱなしでパソコン業務だけやっていたようです。もちろん募集広告は全て取り下げていたと思います。経営的には致命的な打撃を受けるので、業務停止はマジでやばいです。
ありがとうございます。参考になりました!今年こそ、宅建合格頑張ります!!!
契約日ではなく申請の先後が重要になる177の対抗要件を重要視しているのと、法律行為の代理ではなく義務の履行の代理だったからからと記憶してます
真っ先に訴訟代理権を思い浮かべましたが、登記申請の代理権や商行為の代理権も消滅しませんでしたね。宅建に1番親和性が高いのは、やはり登記申請という事で試験で問われやすいという事でしょうか。それにしてもアイドルと共演とは、棚田先生がどんどん雲の上の人になっていきます。初期の頃からの視聴者としては嬉しい限りですが。
お久しぶりです。いつもコメントありがたいです。全然雲の下の下の人間です。いつか地元の観光大使でもやりたいです!
棚田先生、いつも楽しみにしています。抵当権の動画を皿洗いをしながら見ています。そんな抵当権についての質問です。平成21年問6の肢4で、第三取得者が抵当権を消滅させる時の状況が書かれているのですが、その状況を詳しく考えるためにテキストに戻って読んでいるとよくわからなくなってしまいました。(問題の質問ではなく、そもそもの部分の疑問です。)第三者が抵当権を消滅させたい動機はもちろん分かります。しかし、抵当権者は承諾するか、承諾しないかの二択を迫られ、承諾したくないときは「第三取得者から請求を受けた後2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをすれば、抵当権の効果は生じない」とあります。これって、結局自分の手からはブツを手放さなければいけないということですよね?これってどちらにせよ、承認したことになるのでは…?となんだかモヤモヤしています…こんな細かいところまで覚えなくてもいいということはわかっているのですが、どうしても理解したく質問させていただきました!お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします!!!
へー😀全く覚えてませんね😀✨ただし、相続のタイミングでじゃないと売買は云々みたいな話が土地建物の所有者とあったのでいつか実務でも民法との併称をする事でしょう😀✨🤗本日明日はお休みなので、ゆっくりしましょ🥳最近あった話で具体的な内容までは記載しませんが、結局のところ何か法的な話があっても対応力次第なところが大きいのでは?😀という内容でした😂まぁ物事の是非や大きさ相手方次第なところはあるが、法は最終手段であってそれまでの対応力によって状況をどれだけコントロールできるかにかかっているかもとも思いましたね😂つまるところ法律なのでそこのところはブレずに法律に土台を揃えるのは当たり前の話ですけれどね🥳
おや、本日分があがらないぞ・・・
TH-camのシステムの不具合で動画投稿ができなくなってるそうですね。
th-cam.com/video/92A5neVBG8g/w-d-xo.htmlこちらからお試しください。
ありがとうございます”!あれでも10分くらい相続の話がカットされていました。
@@fudousandaigaku 相続の部分がカットされていたなんて勿体ないですね😢不動産大学生としては続編や第二弾期待しちゃいます❣️
忙しい中、さっそく解説動画、ありがとうございました。自分の質問が解説されてびっくりしました。くだらない質問かなぁーって思ったのですが、神質問で良かったです。勇気を出して質問して良かったです。棚田先生の解説はやっぱり神解説でした!すごくわかりやすくて、覚えなくても頭に残る解説はすごいと思います。まだまだ知識不足ですが、自分のためだけでなく、棚田先生のため、そして不動産大学1年生として、1発で合格を決めたいと思います。本当にありがとうございました。
質問ありがとうございます。どんどん気軽にまた質問してください!
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本日もありがとうございます😊
受験生にとっても、合格者にとっても、
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お時間ありましたらご教示頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
原則と例外をセットで覚えておくとよいですね。
今日も良い勉強になりました。
ありがとうございます。😊
ありがとうございます!原則と例外が宅建勉強は多いですよね〜〜
棚田先生、いつもありがとうございます。
鋭い神質問でしたね。やはり過去動画は参考になりますね。
ありがとうございます!私も勉強になります。
今日もありがとうございました。『勉強した〜!』と懐かしく、今日の復習になりました。『委任』という言葉に引っかからないように、いつも気をつけて問題文を読んでいます☺️みなさんの質問が復習になるので、とても助かります❣️
ありがとうございます!質問が知識になるチャンネルです!
今日の委任の終盤の話、宅建業法の 宅建業者の相続人は宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では宅建業者とみなされる という条文と似たような意味合いでしょうかね?
そうですね 似てますね〜
先生お疲れ様です!
委任契約自体は自動終了するけど、委任者がこの世に遺した最後の意志かもしれないからそれは委任者の気持ちを汲んであげようと教わりました。
宅建の勉強で何故かウルってきたところです笑😂
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明日もよろしくお願い致します!
ありがとうございます!明日もお待ちしています!
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司会の方の、「た→な↑だ↓さん」イントネーションが斬新でした😂
今後もメディア出演楽しみにしています!
ありがとうございます!ラジオは新鮮でした。誰かと会話している自分の音声にいつもと違って違和感すらありましたが楽しかったです!
いつもありがとうございます。本日このメインチャンネルが更新されていないようですが?
こんばんは
今日も有難うございます
委任の動画懐かしかったです❣️
死亡しても消滅しない代理権もしっかり覚えていました😊
昨夜はradikoで先生ご出演の番組聴きました❣️先生の夢が叶って嬉しかったです🎉
この場合の本人とは委任者を差すでしょうか?
逆になぜ消滅しないんでしょうか?
なぜ登記申請に関する代理人の権限については本人の死亡によって消滅しないのでしょう?
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お久しぶりです。いつもコメントありがたいです。全然雲の下の下の人間です。いつか地元の観光大使でもやりたいです!
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そんな抵当権についての質問です。
平成21年問6の肢4で、第三取得者が抵当権を消滅させる時の状況が書かれているのですが、その状況を詳しく考えるためにテキストに戻って読んでいるとよくわからなくなってしまいました。(問題の質問ではなく、そもそもの部分の疑問です。)
第三者が抵当権を消滅させたい動機はもちろん分かります。しかし、抵当権者は承諾するか、承諾しないかの二択を迫られ、承諾したくないときは「第三取得者から請求を受けた後2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをすれば、抵当権の効果は生じない」とあります。
これって、結局自分の手からはブツを手放さなければいけないということですよね?
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こんな細かいところまで覚えなくてもいいということはわかっているのですが、どうしても理解したく質問させていただきました!
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします!!!
へー😀全く覚えてませんね😀✨
ただし、相続のタイミングでじゃないと売買は云々みたいな話が土地建物の所有者とあったのでいつか実務でも民法との併称をする事でしょう😀✨🤗
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最近あった話で具体的な内容までは記載しませんが、結局のところ何か法的な話があっても対応力次第なところが大きいのでは?😀という内容でした😂
まぁ物事の是非や大きさ相手方次第なところはあるが、法は最終手段であってそれまでの対応力によって状況をどれだけコントロールできるかにかかっているかもとも思いましたね😂
つまるところ法律なのでそこのところはブレずに法律に土台を揃えるのは当たり前の話ですけれどね🥳
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