【労災】労災保険の落とし穴~業務災害でも労災保険を使えない人がいる?!~

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  • เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2024
  • #ダンディーすぎる社労士 #千葉
    #労災 #労災保険 #労働者 #熱中症 #転倒 #社労士 #社会保険労務士
    仕事で怪我をしたら、当たり前に労災が使える…
    そう思っているところに、思わぬ落とし穴があります。
    労災が起きたら、労働基準監督署は「その人が労働者かどうか」をみます。
    この労働者とは、たとえば会社の取締役や社長などはあてはまりません。
    とはいえ、仕事をしている以上リスクはつきまとう。
    そういう方におすすめしているのが”労災保険の特別加入”。
    取締役でも特別に加入することができる、国の労災保険です。
    本動画の内容は、下記までお気軽にご相談ください。
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    曽我社会保険労務士事務所 www.sogaoffice...
    〒 262−0033
    千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-2-24 幕張本郷相葉ビル702
    TEL : 043-275-1757 FAX : 043-275-1758

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