【軽微な工事も対象】低圧電気 特別教育の対象作業について【無資格作業してませんか?】

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  • เผยแพร่เมื่อ 25 ส.ค. 2023
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ความคิดเห็น • 12

  • @mituokuboy8215
    @mituokuboy8215 8 หลายเดือนก่อน

    EV車の特別教育が分離された後に低圧電気の特別教育受けたので、後からEV車の特別教育を受けた時は眠気との戦いやった。

    • @Sakuradenki
      @Sakuradenki  8 หลายเดือนก่อน

      電気自動車となると一般的な設備とは覚える事が異なるのでそこだけに特化した教育であると良いんですが、感電防止という観点だと同じ様な教育になってしまって退屈かも知れませんね😓

    • @gyokaiscoop
      @gyokaiscoop 6 หลายเดือนก่อน

      労働安全衛生法59条は基本的には「事業主」となっていますが
      最近では代理教育で「企業が業者に委託を受けた+自主的に業者に
      受講」になっています。
      ちなみに改正前の低圧電気の資格は既得権保護のため
      EV車の整備は出来ます。
      ※この私は平成15年に取得しております。

  • @Gizutoku
    @Gizutoku หลายเดือนก่อน +1

    第二種電気工事士の免状を取得して、人様の家の低圧電源工事の場合も講習は必要なのですか?
    今一分からないのでご教示頂けると幸いです。🙇

    • @Sakuradenki
      @Sakuradenki  หลายเดือนก่อน +1

      基本的に充電電路の電気に係る工事を「仕事で」する場合は特別教育の修了が必要です。(軽微な工事を含みます)
      DIY等は対象とならないです。

    • @Gizutoku
      @Gizutoku หลายเดือนก่อน

      @@Sakuradenki ありがとうございます😊ございます

    • @trpgfun
      @trpgfun 9 วันที่ผ่านมา

      @@Sakuradenki
      重箱の隅っぽい疑問があるのですが...
      たとえば
      家具屋勤務で学習机のようなデスクライト付きのものを配達先でコンセントにさす場合も必要になるということですよね?
      知らない人がほとんどのような気がするし電気工事している人でも知らない人が多数いそうですね
      ねじ込み接続器はランプレセプタクルとは別物でしょうか?
      田舎の方ではいまだに天井からぶら下がっているのをよく見かけます

  • @kennytokkey9560
    @kennytokkey9560 10 หลายเดือนก่อน +5

    そもそも労働安全衛生法59条の「特別教育」の主語は「事業者」であり、事業者に対しての義務であります。労働者に対しての「資格」ではないんですねぇ、、。

    • @Sakuradenki
      @Sakuradenki  10 หลายเดือนก่อน +1

      資格と言うよりは、「勉強を行いました」の証明書にあたるので「卒業証書」に近い存在ですかね。

    • @user-mj8jl2xe4b
      @user-mj8jl2xe4b 7 หลายเดือนก่อน

      600v以下の電動機の離線結線は端子受けならケーブルの種類に関わらず軽微な工事に該当しますか?

    • @Sakuradenki
      @Sakuradenki  7 หลายเดือนก่อน

      @user-mj8jl2xe4b さん
      経済産業省の取り決めとしては、『電動機本体の端子台』なら配線の種類は問わず軽微な工事扱いです。
      配線用遮断機や分電盤の端子台の場合はコード又はキャブタイヤケーブル以外の配線は電気工事士でなければ触れません。
      ※あくまでもメーカーや製造元で電動機から配線取り付けた状態で出荷する作業のみ軽微な工事扱いにしているイメージです。
      www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/1-3keibi.pdf
      (経済産業省HPより)

    • @gyokaiscoop
      @gyokaiscoop 6 หลายเดือนก่อน

      とはいいますが、昔から公的な教育機関である企業+工業高校+職業訓練校+刑務所+
      少年院や企業や個人+個人事業主等の対象とした業者でも行っておりますので、
      会社や組織等を辞めたら特別教育が無効はありえません。
      それは、受講機関(学校や一部事業主)が証明をするためです。
      それらの機関のほとんどは技能講習等の教育について労働局等から
      認定を受けております。
      このような背景からしても貴殿の理論では企業内資格でしかなく、特別教育は
      」成り立ちません。