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解説ありがとうございます。8の遺留分を侵害している遺言書は全面的に無効になるのでしょうか?そこがよくわかりませんでした。遺留分侵害請求をされて、既に遺留分を支払った場合でも、後からその遺言書は全面的に無効になるなのでしょうか?もし、そうなら大混乱になると思いますし、全面的に無効となるのであれば、そもそも遺言書が無かった事になり、結果法定相続となるため、そもそも遺留分侵害自体が発生しなくなるのではないかと思うのですが、そうなのですか?
コメントありがとうございます。vs-group.jp/lawyer/souzoku/gensai-yoigon-point/こちらの記事をご参考くださいませ。
上記返信のリンク先を見ると「遺留分を侵害する内容であっても遺言は無効にはなりません。この場合、遺言自体は有効で、相続人が遺留分減殺請求をした範囲で減額されます。」と書かれてますね。ついでに言うと、リンク先の説明は「滅殺請求」のままになっていて遺留分制度に関する民法改正(2019年施行)が反映されていないように思われます。こういった解説動画はとてもありがたいのですが、正確な情報であるとは限らないのが悩ましいところです。
母死亡する。自筆で書かれた遺言書見つかる。拇印だけの場合は、有効でしょうか?
コメントありがとうございます!【拇印だけ】で【氏名の自署がない場合】、成立要件である「自署」が欠けているので無効になります。一方で、自署+捺印の捺印部分が「拇印」ということであれば、拇印という理由だけで無効になることはないかと思われます。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
はじめまして。質問です。亡くなった祖父の自筆証書遺言(本人自筆だが、本人の呼吸器系の病気のせいで自宅保管のみ)があるが、遺留分を認めないという文があります。動画内では遺留分を侵害する遺言書は該当部分が無効とおっしゃってましたが、この場合、遺留分を認めないという部分のみ無効になるということですか?
解説ありがとうございます。8の遺留分を侵害している遺言書は全面的に無効になるのでしょうか?そこがよくわかりませんでした。遺留分侵害請求をされて、既に遺留分を支払った場合でも、後からその遺言書は全面的に無効になるなのでしょうか?もし、そうなら大混乱になると思いますし、全面的に無効となるのであれば、そもそも遺言書が無かった事になり、結果法定相続となるため、そもそも遺留分侵害自体が発生しなくなるのではないかと思うのですが、そうなのですか?
コメントありがとうございます。
vs-group.jp/lawyer/souzoku/gensai-yoigon-point/
こちらの記事をご参考くださいませ。
上記返信のリンク先を見ると「遺留分を侵害する内容であっても遺言は無効にはなりません。この場合、遺言自体は有効で、相続人が遺留分減殺請求をした範囲で減額されます。」と書かれてますね。
ついでに言うと、リンク先の説明は「滅殺請求」のままになっていて遺留分制度に関する民法改正(2019年施行)が反映されていないように思われます。こういった解説動画はとてもありがたいのですが、正確な情報であるとは限らないのが悩ましいところです。
母死亡する。自筆で書かれた遺言書見つかる。拇印だけの場合は、有効でしょうか?
コメントありがとうございます!
【拇印だけ】で【氏名の自署がない場合】、成立要件である「自署」が欠けているので無効になります。
一方で、自署+捺印の捺印部分が「拇印」ということであれば、拇印という理由だけで無効になることはないかと思われます。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
はじめまして。質問です。
亡くなった祖父の自筆証書遺言(本人自筆だが、本人の呼吸器系の病気のせいで自宅保管のみ)があるが、遺留分を認めないという文があります。
動画内では遺留分を侵害する遺言書は該当部分が無効とおっしゃってましたが、この場合、遺留分を認めないという部分のみ無効になるということですか?