子が音信不通なら遺言書を作った方が良い

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  • เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 1

  • @麻生栄子
    @麻生栄子 7 หลายเดือนก่อน +1

    3年前に父の相続がありました
    弟は父の亡くなる10年前から徐々に自分の作った会社の物にすべてして
    父が亡くなった時
    土地と現金があり相続になりました(国税庁が入って調べる金額)
    要介護認定4の父の時に遺言公正証書を作り 弟の子供3人と養子縁組をしたため 私の相続の遺留分は12分の1になり 遺言公正証書に道もない土地をつけられたため遺留分が満たしているので 遺留分請求出来ませんでした
    先生の講義でプロを見方につける事がどんなも有利かを知りましたが
    やられた方は一生恨みが残るので 仕組む前に「姉弟の縁を切る覚悟でしますか?」と一言添えて欲しいと思いました