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※訂正があります。問1の解説で非線引き区域が30㎡となっていますが、3000㎡の間違いです。現在問1の解説をまるまるカットの処理をしていますが、しばらくは表示されてしまうので何卒ご了承ください。
皆様、ありがとうございます。最近、不動産大学のおかげで疑問がすっきり晴れることが続いています。本当に感謝です、ありがとうございます。教えていただいた過去動画、確かに以前もみていたのですが、知識をうまく結びつけられず、混迷していました。皆さん、本当にありがとうございます。暑い日が続きますので熱中症にはくれぐれも気を付けて無理せずコツコツ勉強していきましょう。最近、本当に勉強が楽しくなってきました!!
覚え歌を使った解き方解説を聞いてプロセスを整理してから、この動画に来ました。やっと、解き方がわかった気がします。他の動画でも練習します
ありがとうございます!
いつも為になる動画ありがとうございます。開発許可苦手なので、全問正解ならず、、、しっかり出来るよう頑張ります。先生疲れていませんか?私は2回目の予防接種で38度近い発熱があり、流石にその日は、先生の動画見るだけでしたが、2回目と1回目は違いました。暑さと予防接種、いつもと違う夏です。健康管理には気をつけたいと思います。
宅建の勉強がこんなに楽しかったのが初めてです!!ありがとうございます!!
開発許可の塔編ありがとうございます!Q.10で建築基準法が混ざったので一瞬戸惑いましたが、無事に経験値100頂きました!今年はまだアウトレットに行けていないので、落ち着いたら絶対行きたいですね!
御殿場アウトレットも好きです😊いつもわかりやすい動画をもありがとうございます🎉
問4と6を間違えてしまいました。問9と10は一応正解したのですがちょっと悩んでしまったので本番前に自分の弱点を知れて良かったです。
いつも動画配信ありがとうございます🙇最近の好きなゲームは宅建クエストです笑宅建業法に続き、法令上の制限のクエストありがたいです❗️❗️この時期、モチベーションアップに繋がります👌
お役にたてて何よりです🎵
棚田先生、最近モチベーション下がってました…。ここからまた上げていきます!
青色の解説シートが出てきたとき、牛さんがぴょこっと半分だけになっちゃうのが可愛いです(共感して頂けるお方がいたら嬉しいです😊😄(笑))ただ私は問4・5・6を間違えてしまいました牛さん可愛いとか言ってる場合じゃないですね💦
今日も内容の濃い復習ができました。まだまだ記憶の定着には時間がかかりますがコツコツ反復継続してバランス良く勉強します。今日もありがとうございました😊試験が終わったら自分へのご褒美に酒々井のアウトレットでお買い物します。
開発許可の塔も経験値を貰えず😣覚え歌を聞きながら再度きちんと復習をしなければいけないと思いました復習後、また開発許可の塔にチャレンジしたいと思います宅建クエスト、ありがとうございますアウトレットモールはいろんな種類のお店があって楽しいですね御殿場のアウトレットは天気の良い日は気持ちが良さそうですね😄コロナが落ち着いたら行ってみたいです
棚田先生、いつも楽しい動画ありがとうございます。始めてコメントしてます。先生のトークに引き込まれてます。特に実務の話が面白くて、試験勉強そっちのけで、つい再生リストで実務ばかり観て楽しんでます。借地借家法様とか、宅造法の砂場とか、土地区画整理法のどうぶつ村とか、先生の時間を惜しまず、そして楽しく学べるようなご配慮も感じつつ、不動産大学を知ってよかったなぁと思っています。中毒になっています(笑)ご多忙な日々の中、毎日の動画アップ大変かと思います。楽しみにしてますが、どうかご自愛くださいね。
@@fudousandaigaku棚田先生、こんばんは。1か月前のコメント読んでくださったんですね。うれしいです!ありがとうございます。先生、本当に私たちと同じ1日、24時間なんですか(笑)
いつもありがとうございます。覚え歌本当に最強です!種別クエストも感謝です!
いつもありがとうございます!忘れそうになっている知識が確認できてとてもありがたいです!
棚田先生の講義は「なるほど」と思うことばかりで、たいへん役に立ってます。毎日ありがとうございます。都市計画法(開発許可)の過去問[H16問19-(2)][H19問19-(1)]等の具体的なイメージがわきません。ご教示いただけると助かります。工事完了公告後は予定建築物等以外のものは建築等ができないのが原則ですが、「例外」の一つである「開発区域内の土地について、用途地域等が定められているときに建築可能」というイメージがわきません。例えば、第二種住居地域にボーリング場の開発許可をもらったが、工事完了公告後にスケート場に変更できるということでしょうか?用途地域の定め「あり」「なし」で、どのような違いがあるのか、いまいちピンときません。具体的な例を教えて頂けると、理解が深まると思います。宜しくお願い致します。
問4 5:15問5問6問10 8:28
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。宅建クエストシリーズが好評ですね。農地法、建築基準法、そして本日は開発許可ですね。期間が開いてしまうとどうしても重要な部分が抜けてしまいますね・・・。大原の基礎演習問題に似た問題があったのでそれを見ながら、棚田先生の解説を見ました。何度もやり込むことが大切ですね。PS:アウトレットはイオンモールや三井アウトレットパーク大阪鶴見によく行っていました。今は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で行けていないので、落ち着いたら是非行きたいです。
イオンモールも巡るの好きです
開発許可申請書に記載すべき事項がなかなか覚えられないので棚田先生に習って覚え歌を作りました!xjapan 紅(サビから)開発区域の位置、区域および〜規模、予定建築物の用途〜設計、工事施工者、国交省令で〜定める事項について、記載必要〜
私の住んでる茨城の阿見にもアウトレットがあるので、来ていただけたら嬉しいです🌻
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。過去問で一つ理解できない問題があるので解説していただきたいです。令和元年度 問20の土地区画整理法の問題なのですが答えは選択1となっていますが問題の内容がいまいち理解出来ません。時間がもしお有りでしたら解説お願い致します。
ありがとうございます
いつも動画ありがとうございます🙇問6、1問間違えた💦くそっ🔥経験値〜
経験値、獲得できました!うれしい。 ところで、開発行為で質問があります。市販の模擬試験を解いていて、疑問に思っています。「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、当該区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない」という選択肢があって、これがマルになっています。今日の解説でもあったように、農産物の「貯蔵・加工」は許可がいる、というのはわかるのですが、この選択肢だとそもそも「土地の区画形質の変更を伴わない」とあるので、開発行為にあたらないのでは?と疑問を持っています。(正誤表がアップされているのですが、そこにも載っていません。何かの間違いなのか、それとも市街化調整区域だけ何か特別なことがあるのか?判断ができません)もし、ご存じの方がいれば教えていただけますと助かります。
コメント失礼致します。こちら開発許可ではなく「建築許可」について問われている問題です。th-cam.com/video/I7Ne_HWj_lE/w-d-xo.html以前先生が解説下さっている動画がありますので是非!
もしかして、これは開発行為のことを言っているのではないのでしょうか。模試の解説を改めて読み直したら、「43条の問題です。いわゆる、市街化調整区域内における、開発許可を受けた区域以外での建築等の制限のこと」と書いてあります。都市計画法43条を読んでみたのですが・・・。よく理解ができませんでした。
@@candy_island_00 さっそくありがとうございます!思い切り混迷していました。過去動画もあったのですね、見落としていました。ありがとうございます!!
こんばんは…😱問4を間違えました…😱パーフェクトならず…😱自信あったのですが…繰り返して完璧にしますよ!🤗
木更津のアウトレットもいいですよ。意外と観光も出来ますよー。コロナが落ち着いたらぜひ。竜宮城もオススメです😄
今日もありがとうございます!動画とは関係ないですが、宅建業法の予想模試の問題でわからないことがあるので教えてほしいです。↓↓E社の政令で定める使用人Fは、刑法234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処された後、E社を退任し、新たにG社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてG社が免許を申請してもFの執行猶予期間が満了していなければG社は免許を受けることができない。答えは、○(執行猶予期間が満了していない為)G社が免許を受けれないのはわかるんですが、この場合、退任前のE社もまた免許を受けれないんでしょうか?解説は、G社のことしか触れられてません。
Fが退任すれば、E社は直ぐに免許を受けられるようになります。
たとえ、Fが『役員』であった場合でも退任すれば、E社は直ぐに免許を受けられますので、G社の場合とは異なります!☺️
@@amachimuyou さんありがとうございます!スッキリしました!
@@風林火山-k9t さんいつも返信、解説ありがとうございます!
今日は時間通り☺️👏❗
ご心配おかけしました❗
@@fudousandaigaku復習の怠りを痛感しました🙇🙇明日からお盆休みで4時間目安に宅建しかり棚田先生の耳学に専念します🙇アウトレット巡りが趣味なんですね☺️私も御殿場行きましたね。渋滞しないかヒヤヒヤしながらも至福の一時を買い物するより空間にいることが満喫出来ますからね☺️
御殿場アウトレットは許可が必要だったんでしょうか
青空駐車場は、引っ掛かりました。大変勉強になりました。
建築基準法の問題が出てパニックになってしまいました…。
恐れ入ります。本日は、時間通り!☆ 開発行為に関する問題を解く際は、「開発行為を受ける為の基準」について、いかに理解しているかです!☆ 法令上の制限は、ポイントを押さえて、「暗記して理解する」という学習法を継続する事であります。😊
棚田先生いつも動画を拝見し勉強しています!8月に入り、過去問2周終わり、市販の予想模試をしてみたら惨敗でした。( ; ; ) 文章の言い回しが初見だと難しく感じてしまいプチパニックになります。。まだまだ理解が足りないのでしょうね。。焦ります( ; ; )やり込めば難しくない言い回しだと後から気付くのに初めて見る文章に恐怖すら感じます、、頑張ります🥲
初めましていつも、拝見して、おおきに助かりました。質問はどこに書けば、よろしいでしょうか?一応、ここで、質問してみます。御覧になられることお祈りします。質問です。開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築できます。とありますが、公告前どんな建物を建てられますか?開発行為の趣旨に背く建物でも、建てられますか?予定建築物gあ公告後公告前は建築できるものだから、公告後も建築できると思いますが、公告前に比べたら建築できるものの制限が厳しくなりますか?
30㎡ではなく3,000㎡ですよね?
大変失礼しました。私の言い間違いのままテロップが出てしまっています。まるまるカットさせていただきました。申し訳ございません。
先生のご指導、覚え歌を活用させていただいているので気づきました。これからも動画で勉強を続けて今年こそ合格したいと思います。
先生、毎日動画ありがとうございます。クエストシリーズで毎回自分の習熟度が確認できて嬉しい限りです。私もよく居る、模試でボーダーライン上の受験生(初学者、初受験の社会人 LECの模試で平均32〜37点)です。模試で点数落とす理由が、正確な暗記が足りていない事です。(取るべき問題を毎回5点以上落とす)過去問だと13年分を一周しか解いて無いのですが、分野別問題集をかなり解いてしまったせいか、AランクBランク問題とその解答枝を無意識に覚えているようで、簡単に解けてしまいます。(枝ごとの理由も全て)上記の状態であれば、毎日過去問の演習よりも、暗記すべき所だけを毎日確認して、模試を解いた方が良いのでしょうか?今年どうしても一回で合格したいので、ご教授願います。
恐れ入ります。私は、合格OB です。☆ LEC やTAC 等で公開模試を受験される事をオススメします。それは・・・① 本試験と同じような緊迫した雰囲気の中で冷静に問題に向き合えるかどうか?② 弱点をいかに見つけ出す事が出来るか?※ この2点は、必ず克服しなければなりません!また、何人もの受験生がやらかす『マークシートへの記入ミス』であり、絶対にあってはいけないので、気を付けてください!☆ たとえ、模試の結果が悪くても、「本試験でなくて良かった」という安心感を味わう事も、学習意欲が高まれば良いので、大事なのは、1人の宅建講師も言っていましたが、弱点を克服すれば、合格できます!くれぐれも、気を付けて頑張って下さい!
問2は市町村が設置なので不要かと思いますが?
許可必要です。
私も「市町村」というワードにひっかかってしまいました…
問6だけ間違えました〜💦
開発許可と国土利用法がごっちゃになって大体間違えるw
毎日レベルアップさせていただいています。今日も無事記憶を定着させていただきました。ありがとうございます。物権の移転と対抗問題について教えていただきたい過去問があり視聴者様のコメントもいただければと思いこちらにコメントさせていただきました。平成20-2 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(1)CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。問題文には所有権がBに移転している、とあるので詐欺の結果権利が移ったと思い、Cが善意の第三者だった場合に負けるのか?と思ったのですが、回答はBは無権利者のためCも無権利者となりAはCに対して所有権を主張できるとあり、どうも腑に落ちません。そもそも「詐欺」というものへの認識が間違ってるのでしょうか?お時間無いとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
これはBのCに対する詐欺の問題ではなく、不動産登記に公信力がないことの問題ではないでしょうか。不動産登記に公信力を認めてしまうと登記簿が絶対正義のようになってしまい、仮に無過失の棚田先生のご自宅を面識ない無権利者のわたしが書類を偽造して登記所をだまして申請して、本物の登記簿のみであなたに売った場合、もしあなたがそのことのみで先生に所有権を主張できるとなると、明日から不動産大学は野外配信になってしまいます。(わたしが先生をだましてご自宅を取得して善意無過失のあなたに売ったなら先生は取消しを対抗できないでしょう。)動産である砂場セットや借地借家法様だったらワンチャン…ゴニョゴニョ…
@@Lovely-Panda さん登記所を騙す! めっちゃ納得しました!ありがとうございます。当人を騙さないと登記できなんじゃ?って思ってましたが替え玉つかえばイケますね
いつも動画を拝見しております。わかりやすい解説をありがとうございます。1996年(平成8年)問20の肢2についてお尋ねしたいことがございます。------------------------------------------------------都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。肢2 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。------------------------------------------------------非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は開発許可を受ける必要はないため、この肢は誤りとのことです。しかし、都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならず、非常災害のため必要な応急措置であっても例外はない(つまり許可は必要)ということが頭をよぎり、この肢は本当に誤りなのだろうかと迷ってしまいました。都市計画事業の事業地内における土地の形質の変更に対する知事の許可は、開発許可とは別物であり、あくまでも開発許可については、非常災害のため必要な応急措置であれば常に受ける必要はないということだろうと考えたのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。また、この肢が仮に「土地の形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。」であれば、正しい肢になると思うのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
うっ3問間違えた!ヤバイこの時期でいろいろ忘れていってる(-_-;)
かいは
1kaime
2kaime
3kaime
4kaime
5kaime
6kenme
※訂正があります。問1の解説で非線引き区域が30㎡となっていますが、3000㎡の間違いです。
現在問1の解説をまるまるカットの処理をしていますが、しばらくは表示されてしまうので何卒ご了承ください。
皆様、ありがとうございます。最近、不動産大学のおかげで疑問がすっきり晴れることが続いています。本当に感謝です、ありがとうございます。教えていただいた過去動画、確かに以前もみていたのですが、知識をうまく結びつけられず、混迷していました。皆さん、本当にありがとうございます。暑い日が続きますので熱中症にはくれぐれも気を付けて無理せずコツコツ勉強していきましょう。最近、本当に勉強が楽しくなってきました!!
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ありがとうございます!
いつも為になる動画ありがとうございます。開発許可苦手なので、全問正解ならず、、、
しっかり出来るよう頑張ります。
先生疲れていませんか?
私は2回目の予防接種で38度近い発熱があり、流石にその日は、
先生の動画見るだけでしたが、2回目と1回目は違いました。
暑さと予防接種、いつもと違う夏です。健康管理には気をつけたいと思います。
宅建の勉強がこんなに楽しかったのが初めてです!!
ありがとうございます!!
開発許可の塔編ありがとうございます!
Q.10で建築基準法が混ざったので一瞬戸惑いましたが、無事に経験値100頂きました!
今年はまだアウトレットに行けていないので、落ち着いたら絶対行きたいですね!
御殿場アウトレットも好きです😊
いつもわかりやすい動画をもありがとうございます🎉
問4と6を間違えてしまいました。
問9と10は一応正解したのですがちょっと悩んでしまったので本番前に自分の弱点を知れて良かったです。
いつも動画配信ありがとうございます🙇
最近の好きなゲームは宅建クエストです笑
宅建業法に続き、法令上の制限のクエストありがたいです❗️❗️
この時期、モチベーションアップに繋がります👌
お役にたてて何よりです🎵
棚田先生、最近モチベーション下がってました…。ここからまた上げていきます!
青色の解説シートが出てきたとき、牛さんがぴょこっと半分だけになっちゃうのが可愛いです(共感して頂けるお方がいたら嬉しいです😊😄(笑))
ただ私は問4・5・6を間違えてしまいました
牛さん可愛いとか言ってる場合じゃないですね💦
今日も内容の濃い復習ができました。まだまだ記憶の定着には時間がかかりますがコツコツ反復継続してバランス良く勉強します。
今日もありがとうございました😊
試験が終わったら自分へのご褒美に酒々井のアウトレットでお買い物します。
開発許可の塔も経験値を貰えず😣覚え歌を聞きながら再度きちんと復習をしなければいけないと思いました復習後、また開発許可の塔にチャレンジしたいと思います
宅建クエスト、ありがとうございます
アウトレットモールはいろんな種類のお店があって楽しいですね
御殿場のアウトレットは天気の良い日は気持ちが良さそうですね😄コロナが落ち着いたら行ってみたいです
棚田先生、いつも楽しい動画ありがとうございます。始めてコメントしてます。
先生のトークに引き込まれてます。特に実務の話が面白くて、試験勉強そっちのけで、つい再生リストで実務ばかり観て楽しんでます。
借地借家法様とか、宅造法の砂場とか、土地区画整理法のどうぶつ村とか、先生の時間を惜しまず、そして楽しく学べるようなご配慮も感じつつ、
不動産大学を知ってよかったなぁと思っています。中毒になっています(笑)
ご多忙な日々の中、毎日の動画アップ大変かと思います。楽しみにしてますが、どうかご自愛くださいね。
ありがとうございます!
@@fudousandaigaku
棚田先生、こんばんは。1か月前のコメント読んでくださったんですね。うれしいです!
ありがとうございます。先生、本当に私たちと同じ1日、24時間なんですか(笑)
いつもありがとうございます。覚え歌本当に最強です!
種別クエストも感謝です!
いつもありがとうございます!忘れそうになっている知識が確認できてとてもありがたいです!
棚田先生の講義は「なるほど」と思うことばかりで、たいへん役に立ってます。
毎日ありがとうございます。
都市計画法(開発許可)の過去問[H16問19-(2)][H19問19-(1)]等の具体的なイメージがわきません。ご教示いただけると助かります。
工事完了公告後は予定建築物等以外のものは建築等ができないのが原則ですが、
「例外」の一つである「開発区域内の土地について、用途地域等が定められているときに建築可能」というイメージがわきません。
例えば、第二種住居地域にボーリング場の開発許可をもらったが、工事完了公告後にスケート場に変更できるということでしょうか?
用途地域の定め「あり」「なし」で、どのような違いがあるのか、いまいちピンときません。具体的な例を教えて頂けると、理解が深まると思います。
宜しくお願い致します。
問4 5:15
問5
問6
問10 8:28
棚田先生、本日も大変分かりやすい講義動画ありがとうございます。
宅建クエストシリーズが好評ですね。農地法、建築基準法、そして本日は開発許可ですね。期間が開いてしまうとどうしても重要な部分が抜けてしまいますね・・・。大原の基礎演習問題に似た問題があったのでそれを見ながら、棚田先生の解説を見ました。何度もやり込むことが大切ですね。
PS:アウトレットはイオンモールや三井アウトレットパーク大阪鶴見によく行っていました。今は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で行けていないので、落ち着いたら是非行きたいです。
イオンモールも巡るの好きです
開発許可申請書に記載すべき事項がなかなか覚えられないので棚田先生に習って覚え歌を作りました!
xjapan 紅(サビから)
開発区域の位置、区域および〜
規模、予定建築物の用途〜
設計、工事施工者、国交省令で〜
定める事項について、記載必要〜
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いつもわかりやすい動画ありがとうございます。
過去問で一つ理解できない問題があるので解説していただきたいです。
令和元年度 問20の土地区画整理法の問題なのですが答えは選択1となっていますが問題の内容がいまいち理解出来ません。
時間がもしお有りでしたら解説お願い致します。
ありがとうございます
いつも動画ありがとうございます🙇問6、1問間違えた💦くそっ🔥経験値〜
経験値、獲得できました!うれしい。 ところで、開発行為で質問があります。市販の模擬試験を解いていて、疑問に思っています。「市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、当該区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない」という選択肢があって、これがマルになっています。今日の解説でもあったように、農産物の「貯蔵・加工」は許可がいる、というのはわかるのですが、この選択肢だとそもそも「土地の区画形質の変更を伴わない」とあるので、開発行為にあたらないのでは?と疑問を持っています。(正誤表がアップされているのですが、そこにも載っていません。何かの間違いなのか、それとも市街化調整区域だけ何か特別なことがあるのか?判断ができません)もし、ご存じの方がいれば教えていただけますと助かります。
コメント失礼致します。
こちら開発許可ではなく「建築許可」について問われている問題です。
th-cam.com/video/I7Ne_HWj_lE/w-d-xo.html
以前先生が解説下さっている動画がありますので是非!
もしかして、これは開発行為のことを言っているのではないのでしょうか。模試の解説を改めて読み直したら、「43条の問題です。いわゆる、市街化調整区域内における、開発許可を受けた区域以外での建築等の制限のこと」と書いてあります。都市計画法43条を読んでみたのですが・・・。よく理解ができませんでした。
@@candy_island_00 さっそくありがとうございます!思い切り混迷していました。過去動画もあったのですね、見落としていました。ありがとうございます!!
こんばんは…😱
問4を間違えました…😱
パーフェクトならず…😱
自信あったのですが…
繰り返して完璧にしますよ!🤗
木更津のアウトレットもいいですよ。
意外と観光も出来ますよー。
コロナが落ち着いたらぜひ。竜宮城もオススメです😄
今日もありがとうございます!
動画とは関係ないですが、
宅建業法の予想模試の問題でわからないことがあるので教えてほしいです。
↓↓
E社の政令で定める使用人Fは、刑法234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処された後、E社を退任し、新たにG社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてG社が免許を申請してもFの執行猶予期間が満了していなければG社は免許を受けることができない。
答えは、○(執行猶予期間が満了していない為)
G社が免許を受けれないのはわかるんですが、
この場合、退任前のE社もまた免許を受けれないんでしょうか?
解説は、G社のことしか触れられてません。
Fが退任すれば、E社は直ぐに免許を受けられるようになります。
たとえ、Fが『役員』であった場合でも退任すれば、E社は直ぐに免許を受けられますので、G社の場合とは異なります!☺️
@@amachimuyou さん
ありがとうございます!
スッキリしました!
@@風林火山-k9t さん
いつも返信、解説ありがとうございます!
今日は時間通り☺️👏❗
ご心配おかけしました❗
@@fudousandaigaku復習の怠りを痛感しました🙇🙇明日からお盆休みで4時間目安に宅建しかり棚田先生の耳学に専念します🙇
アウトレット巡りが趣味なんですね☺️私も御殿場行きましたね。渋滞しないかヒヤヒヤしながらも至福の一時を買い物するより空間にいることが満喫出来ますからね☺️
御殿場アウトレットは許可が必要だったんでしょうか
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大変勉強になりました。
建築基準法の問題が出てパニックになってしまいました…。
恐れ入ります。
本日は、時間通り!
☆ 開発行為に関する問題を解く際は、「開発行為を受ける為の基準」について、いかに理解しているかです!
☆ 法令上の制限は、ポイントを押さえて、「暗記して理解する」という学習法を継続する事であります。😊
棚田先生いつも動画を拝見し勉強しています!8月に入り、過去問2周終わり、市販の予想模試をしてみたら惨敗でした。( ; ; ) 文章の言い回しが初見だと難しく感じてしまいプチパニックになります。。まだまだ理解が足りないのでしょうね。。焦ります( ; ; )やり込めば難しくない言い回しだと後から気付くのに初めて見る文章に恐怖すら感じます、、頑張ります🥲
初めまして
いつも、拝見して、おおきに助かりました。質問はどこに書けば、よろしいでしょうか?
一応、ここで、質問してみます。御覧になられることお祈りします。
質問です。
開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築できます。
とありますが、
公告前
どんな建物を建てられますか?開発行為の趣旨に背く建物でも、建てられますか?予定建築物gあ
公告後
公告前は建築できるものだから、公告後も建築できると思いますが、公告前に比べたら建築できるものの制限が厳しくなりますか?
30㎡ではなく3,000㎡ですよね?
大変失礼しました。私の言い間違いのままテロップが出てしまっています。
まるまるカットさせていただきました。
申し訳ございません。
先生のご指導、覚え歌を活用させていただいているので気づきました。これからも動画で勉強を続けて今年こそ合格したいと思います。
先生、毎日動画ありがとうございます。
クエストシリーズで毎回自分の習熟度が確認できて嬉しい限りです。
私もよく居る、模試でボーダーライン上の受験生(初学者、初受験の社会人 LECの模試で平均32〜37点)です。
模試で点数落とす理由が、正確な暗記が足りていない事です。(取るべき問題を毎回5点以上落とす)
過去問だと13年分を一周しか解いて無いのですが、分野別問題集をかなり解いてしまったせいか、AランクBランク問題とその解答枝を無意識に覚えているようで、簡単に解けてしまいます。(枝ごとの理由も全て)
上記の状態であれば、毎日過去問の演習よりも、暗記すべき所だけを毎日確認して、模試を解いた方が良いのでしょうか?
今年どうしても一回で合格したいので、ご教授願います。
恐れ入ります。
私は、合格OB です。
☆ LEC やTAC 等で公開模試を受験される事をオススメします。
それは・・・
① 本試験と同じような緊迫した雰囲気の中で冷静に問題に向き合えるかどうか?
② 弱点をいかに見つけ出す事が出来るか?
※ この2点は、必ず克服しなければなりません!
また、何人もの受験生がやらかす『マークシートへの記入ミス』であり、絶対にあってはいけないので、気を付けてください!
☆ たとえ、模試の結果が悪くても、「本試験でなくて良かった」という安心感を味わう事も、学習意欲が高まれば良いので、大事なのは、1人の宅建講師も言っていましたが、弱点を克服すれば、合格できます!
くれぐれも、気を付けて頑張って下さい!
問2は市町村が設置なので不要かと思いますが?
許可必要です。
私も「市町村」というワードにひっかかってしまいました…
問6だけ間違えました〜💦
開発許可と国土利用法がごっちゃになって大体間違えるw
毎日レベルアップさせていただいています。今日も無事記憶を定着させていただきました。ありがとうございます。
物権の移転と対抗問題について教えていただきたい過去問があり視聴者様のコメントもいただければと思いこちらにコメントさせていただきました。
平成20-2 所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
問題文には所有権がBに移転している、とあるので詐欺の結果権利が移ったと思い、Cが善意の第三者だった場合に負けるのか?と思ったのですが、回答はBは無権利者のためCも無権利者となりAはCに対して所有権を主張できるとあり、どうも腑に落ちません。そもそも「詐欺」というものへの認識が間違ってるのでしょうか?お時間無いとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
これはBのCに対する詐欺の問題ではなく、不動産登記に公信力がないことの問題ではないでしょうか。
不動産登記に公信力を認めてしまうと登記簿が絶対正義のようになってしまい、仮に無過失の棚田先生のご自宅を面識ない無権利者のわたしが書類を偽造して登記所をだまして申請して、本物の登記簿のみであなたに売った場合、もしあなたがそのことのみで先生に所有権を主張できるとなると、明日から不動産大学は野外配信になってしまいます。
(わたしが先生をだましてご自宅を取得して善意無過失のあなたに売ったなら先生は取消しを対抗できないでしょう。)
動産である砂場セットや借地借家法様だったらワンチャン…ゴニョゴニョ…
@@Lovely-Panda さん
登記所を騙す! めっちゃ納得しました!ありがとうございます。当人を騙さないと登記できなんじゃ?って思ってましたが替え玉つかえばイケますね
いつも動画を拝見しております。わかりやすい解説をありがとうございます。
1996年(平成8年)問20の肢2についてお尋ねしたいことがございます。
------------------------------------------------------
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢2 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
------------------------------------------------------
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は開発許可を受ける必要はないため、この肢は誤りとのことです。
しかし、都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならず、非常災害のため必要な応急措置であっても例外はない(つまり許可は必要)ということが頭をよぎり、この肢は本当に誤りなのだろうかと迷ってしまいました。
都市計画事業の事業地内における土地の形質の変更に対する知事の許可は、開発許可とは別物であり、あくまでも開発許可については、非常災害のため必要な応急措置であれば常に受ける必要はないということだろうと考えたのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。
また、この肢が仮に「土地の形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。」であれば、正しい肢になると思うのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
うっ3問間違えた!ヤバイこの時期でいろいろ忘れていってる(-_-;)
かいは
1kaime
2kaime
3kaime
4kaime
5kaime
6kenme