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男性女性両方で言えることですが、産休育休取ったから出世ルートから脱線っていう現象が起きない世の中に早くなってほしい…
本当にそうですね!共感します!
むしろ産休育休をとった人が出世できるような仕組みになるといいですね。
分かります!
パパです。今育休中ですが大変勉強になりました😊うちの職場も男性が育休を取る風習がなく、取りにくい所もありましたが家族が第一なので、思い切ってとりました😊2人目ができた時も取ろうと思います!
コメントありがとうございます!家族のことを思われていて、素晴らしいですね。
本当に分かりやすかったです!!現在妊娠5ヶ月ですが、今この動画を見ることが出来て運が良かったです✨️
そんなに褒めていただけるなんて、うれしいです!
人生で見たTH-camの中で一番役に立った。😮
こんな褒めていただけるとは、とっても嬉しいです。
なんとなくしか分かっていなかった内容が、はっきりと具体的によくわかりました!パパの育休期間の間に、有給を挟むことが出来て、それにより育休プラスを使うことが出来るということも、知らなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。
こちらこそ、ご覧いただきありがとうございます!
まさに今日この内容について全部制度調べて一番良い方法考えなきゃと思っていた矢先だったのですごく助かりました!非常に説明分かりやすかったです!
ありがとうございます!嬉しいです!
すごいわかりやすかったです!間も無く産休入るので大変助かりました!ありがとうございます😂
お役に立ててよかったでーす!
1人目の時もフルで貰えたけど、今回もフルにいただきます!幸い今回の妊娠中もずっと体調よくて残業もまぁまぁできたから、受け取れる額もさほど少なくならなくてラッキー😌色々不満言う人多いけど、既に手厚いと思うんだけどなぁ1人目産んだ2年前と若干ルール変更あったので、おさらいにすごくわかりやすい動画でした。ありがとうございます。
動画をお褒めいただきありがとうございます。少子化のためにもっと給付を増やして欲しいという思いはありますが、諸外国と比べると十分手厚い保障ですね。
めっちゃ良いこと言ってるのに滑舌悪いのウケる笑
ありがとうございます!特に月末育休開始は実践したいと思います!
めちゃくちゃわかりやすくまとめてくれてるしこんなに妊婦の味方な説明初めて受けた…感動😢感謝です!!
お褒めいただきありがとうございます!微力ながら、お力になれてうれしいです。
今年の11月から育休取得するパパです。非常に勉強になりました。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます!育児がんばってくださいね!
上限ギリギリだから思ったよりたくさんもらえて嬉しい
めっちゃくちゃわかりやすく、勉強になりました。現在4ヶ月ですがこの動画と出会えてよかったです。ありがとうございます!
ありがとうございます!光栄です!
簡潔にまとめられていてわかりやすかったです!!ありがとうございます。育児休業給付金の上限無くして欲しいです。。。頑張って働いて昇給したのに...と思ってしまいます。
同感です!給料が高い分だけ、雇用保険料をいっぱい払ってきたのにやりきれないですね。
現在育休中です。動画、大変分かりやすかったです。産休育休中の社保は払ったものとみなされる事や有給付与について改めて再確認する事が出来ました。ありがとうございます😊
見ていただきありがとうございます!
今初産で6ヶ月です!とても分かりやすかったです。ありがとうございます!
ご視聴いただきありがとうございます!これから出産、育児で大変かと思いますが、がんばっていきましょう!
他の動画ではなかなか触れられてない具体的なところにも言及されていて、図解も分かりやすかったです!本当に不思議な仕組みもありますね😂また何度も見直したいと思います!
お褒めいただきありがとうございます!!動画作成の活力になります!
コメント欄の返信もすごく為になりました!この動画とコメント欄で大抵のパターン網羅できてそうなので、友人にもオススメします😊今後も動画楽しみにしているので、お体大事になさってくださいませ〜!
ありがとうございます!毎日頑張って返信しているかいがあります!
私は病気がちのため専業主婦ですが夫が一年間の育児休業を申請しました。経済的に不安でしたが動画で勉強になりました。良き情報をありがとうございます。実際に地方都市の中小企業に勤務している夫の一年間育休は前例が無いのもあり、年配の上司から冷たい対応されました。夫は気にしてない様子なのが救いです。一年間、夫婦で協力しながら育児をするのが楽しみです。
ステキな旦那さんですね。夫婦で協力して温かい家庭を築けるといいですね!
もうすぐ臨月です!この動画見ておいて、本当によかったです✨主人にも見せます!
ありがとうございます!お役に立ててよかったです!
支払われる時期がもっと早ければもっと有難い…
本当それですよね😢
今まで見たこれ系の動画で1番わかりやすかったです🙄✨保存しました。🎉
褒めていただきありがとうございます!
色々動画見たんですがダントツで分かりやすかったです!ありがとうございます!応援してます!
ありがとうございます!挫けそうになっていましたが、やる気が出ました!
こう言う話は文字だけではわかりにくいので助かります
優しいお言葉ありがとうございます!
本当にわかりやすくて、助かりました😢ありがとうございます👏
お役に立ててよかったです!
こういう話って文字だけだといまいち入ってこなかったりするのですが、アニメーションや映像の工夫のおかげでとても分かりやすかったです!チャンネル登録しました✨
チャンネル登録ありがとうございます!お褒めいただき、次の動画作成の糧になります!
自分も先月から産休に入ったのでわかりやすい説明で助かります
ありがとうございます!励みになります!
すごく分かりやすい動画で、理解しやすく面白かったです!即チャンネル登録しました!今後も動画アップを楽しみにしています!
お褒めの言葉、そしてチャンネル登録ありがとうございます!動画作成のエネルギーになりました!
動画めちゃくちゃわかりやすかったです!ほんとに手当だったり支援金って自分から聞いてしっかり調べないと何も教えてくれないからもっとちゃんとしてほしいですよね🥲コロナの休業支援金なんて、会社側から何もゆってくれなかったので、自分で全部調べました😓その辺がきちんとならない限りみんな損すると思ってます😓
ご覧にいただきありがとうございます。何でも自分で調べないと損する世の中ですよねー
とても分かりやすかったです!!ありがとうございます💐
コメントありがとうございます!元気が出ます!
いやーこれはわかりやすかったです。ありがとうございます。
お褒めいただきありがとうございます!元気が出ます!
とても分かりやすかったです。助かりました!ありがとうございました!!子育てしやすい社会になりますように(*ˊ˘ˋ*)
お役に立ててよかったです!子育てしやすい世の中になるといいですね!
パパのなる予定ですが、会社の目を気にして育休を取ることに抵抗がありましたが、心の負担が軽くなりました。また、給付金や取得方法など詳しく解説してくださり、ありがとうございました。
ありがとうございます!みんなが気軽に育休を取得できる世の中になるといいですね。
めちゃくちゃわかりやすい動画ですね!助かります出産育児一時金増えたけどそのタイミングて通ってるクリニックの出産時にかかる費用がさらに値上げになった😢
ありがとうございます。一時金は増えても、自己負担が結局あんまり変わらないのはつらいですよね。
政界と医師界がズブズブですからね。。。妊婦の為の増額ではなく、お医者様の為の増額ですよね腹立つわ笑
この動画、めちゃくちゃわかりやすいです。特に女性は見ておくべきですね。つわりなどがあってしんどいのはよくわかりますが、有給休暇などをつかってなんとか耐えるべき。250万の差は大きい。正社員を辞めてはいけない。
お褒めの言葉ありがとうございます!そうですよねー!
助かりました。育休中にもう1人子供を作って育休延長しようと思っているので、そこの制度もまとめて貰えると嬉しいです!(介護職で、復職してすぐ妊娠しても仕事できずお荷物になるだけなのでまとめて産んでしまいたくて…)
近いうちに、質問にお答えする形の動画で、年子の出産手当金・育児休業給付金の受け取りかたについて発信しますので、よかったらご覧ください。
妊娠初期で色々と調べてたので、とてもわかりやすくてありがたい動画でした!昔、海外でヨーロッパの夫婦とシェアハウス生活していた頃、妊娠〜産後まで夫が妻に献身的で、「日本は里帰り出産なんてあるの?信じられない!二人の子供だよ!」と言っていてカルチャーショックと共にとても憧れました。その後、帰国して就職した会社では、同僚が産後に育休を1歳まで取れず、しかも時短勤務も認めてもらえず、泣く泣く退職したり、時短勤務だったベテラン社員をパートに降格させたり、育休に否定的なことをいう上司がいて、当時は子供を産むことに悲観的になりました。今は、その時に比べたら多少なりとも良くなっているのかなと思います。夫には育休取ってもらう予定です!
日本は何十年も海外から乗り遅れていますね。夫婦で気兼ねなく育休を取得して、夫婦でこどもを育てられる世の中になるといいですよね。
妊娠悪阻や自宅安静が続き、派遣先から急遽契約終了と通知が来てしまいました。派遣元との雇用契約は継続しているため、休業補償が支給されるとのことと産休・育休取得はできるそうです。ただ、「育休開始前の過去2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上」という条件に満たない可能性が出てきたので、育児休業給付金が支給されないかもしれません…。「育休中に他社で働いた場合は育休が終了」という条件があり、10日以下でも副業することができない場合は、夫の扶養に入ってしまってから副業をした方が良いのでしょうか?
悪阻も含めて病気などの事情があれば、直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されますが、それでも12ヶ月はないでしょうか。まず産前休業前に扶養に入ってしまうと(健康保険を抜けてしまうと)、出産手当金が受け取れませんので、産休が終わるまでは絶対に扶養に入ってはいけないです。次に育児休業に入ったのちに、扶養に入るかどうかというの回答は難しいのですが、育休を取りながら働かなければいけないほど困窮しているようであれば、扶養に入って働くのも1つの手段かと思います。ですが、そのまま育休を取得していれば厚生年金が免除されるものの、払ったことと見なされるというメリットもあるので、個人的には扶養に入らず育休を取得しつづけるほうを推奨します。
ご回答ありがとうございます。直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されるのであれば、12ヶ月以上あります。拡大される条件は、あるのでしょうか?尚、傷病手当金の請求はしております。収入が0になると厳しいので、できるだけ扶養に入らずに育休を取り続けることができるようにしたいところです。
望みがありそうでよかったです。傷病で休んでいれば、遡る事由にあたります。念のため、ハローワークに確認してみたほうがよいかと思います。
市役所で説明聞きましたがよく理解できずにこちらを拝見いたしました!すごく分かりやすいです😊産休育休中は社会保険料が免除になることは知りませんでした!登録させて頂きます!ありがとうございます♪
派遣ですが働き始めて1年未満で結婚し、すぐに派遣担当に産休育休のことを聞いて1年間過ぎれば取得出来ると聞いたので年齢のこともありすぐ妊活。幸いすぐに授かれて今、妊娠6ヶ月ですが身体が多少辛くても育休中に貰えるお金が減らないように頑張って働いてます。有難いことに派遣先での理解もありなんとか4月の産休まで踏ん張るつもりです。分からないことだらけでこの動画に出会えて感謝です。旦那は公務員ですがやはり育休を取ると今後の給料にずーーーっと響いてしまうとの事で看護休暇なるものを必要な時に取ってもらう方向で固まりそうです。
コメントありがとうございます。妊娠おめでとうございます!お身体つらいかと思いますが、ご無理なさらぬようにしてくださいね。
横から失礼します🙇♀️ご主人が公務員という事で、育休を取ると今後の給与に響くということで、地方公務員の方かなとお見受けしました。なぜなら国家公務員は育休の取得期間に関係なく、昇給は毎年行われるからです。これは自治体ごとに変わるのでなんとも言えませんが、ほとんどの自治体は国家公務員と同じように育休取得後も昇給するようになっている筈なのですが、ご主人の自治体は遅れているかなり珍しいケースなのかもしれません。。(いずれにしても育休を数ヶ月取る程度では昇給の遅れなど数百円の程度でいずれは上がっていく訳ですから私には育休を取らない気持ちは分かりませんが😅)看護休暇は5日しかないために奥様に掛かる負担も大きいかと思います。公務員には保育時間という有給の制度もあり、1日1時間を2回に分けて休業することが可能で、例えば保育園の送り迎えなどに当てることができ、まとめて1時間の取得もできます。子供が1歳になるまで、毎日1時間の休みを有給で取得できる制度ですので、こちらも利用されることを相談されてはいかがでしょうかという、余計なお世話でしたら申し訳ありません。。
現在臨月で改めて仕組みを理解したくて動画を見ましたが、すごく勉強になりました!ありがとうございますmm会社の人事からも説明色々あったのですが、ここまで細やかなものはなかったので...また、できれば、出産手当金と育児休業給付金の支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです!産休育休中は完全に無給ですがカードの支払いなどはあり続ける状態なので、いつ色々と給付金など振り込まれるのだろう、と心待ちにしておりまして...
お役にたててよかったです!>支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです!→同じような要望が多々ありまして、下記の動画で説明しております。産休・育休の質問8選(9:45~)th-cam.com/video/jbKjg11P7ho/w-d-xo.html
色々自分なりにいっぱい調べて、不安なのでお金払って社労士さんに聞いたりしたのにこの動画が一番分かりやすかったし、知らない情報もありびっくりしました…😂ありがたい😂チャンネル登録しました!これからの投稿楽しみにしてます!!1点だけ疑問があるのですが7月25日が会社の給料計算の締め日となるため、25日ラスト出勤(有給の為実際は出ない)26日から産休スタートとなるのですが、会社の給料計算の締め日関係なく7月分も社会保険料は免除されるんでしょうか?良かったら教えてください😢😢😢
お褒めの言葉、チャンネル登録、ありがとうございます。給与の締め日は関係なく、7/31時点で産休に入っていれば、7月分の給与にかかる社会保険料は免除となります。
@@okanenomoriお忙しい中返信ありがとうございます!!教えていただきありがとうございましたm(__)m他の動画もみて色々勉強します!!
とても勉強になりました。分かりやすい動画ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。
お褒めいただきありがとうございます。また、チャンネル登録ありがとうございます!
いつもわかりやすい動画をありがとうございます😳💫現在妊娠中で2024年1月から育休に入ります!給与収入がない場合は正社員でも税金上の扶養(配偶者控除)に入ることは出来るのでしょうか?来年度(令和6年度)の年末調整のために急ぎませんので教えていただけると助かります🙇🏻♀️🙇🏻♀️!
もちろん正社員でも、税金上の扶養に入れます。来年の旦那さまの年末調整で申告していただければと思います。
@@okanenomori ありがとうございます😊!育休後も正社員のまま時短で復帰しようと思っていたので今後の参考にもなりました!お返事ありがとうございます🙇🏻♀️
わかりやすかったです!!ありがとうございます!
こちらこそ、ありがとうございます!!
とてもわかりやすい動画でした!!質問です、現在妊婦ですが産前休暇中の42日間を35日間だけ残っている有給をつかった場合、産前休暇を使用しなかった1ヶ月分の社会保険料は免除されないのでしょうか?
産前休暇中に有給を使った場合も、社会保険料は免除されます。ただ、有給を使ってしまうと、出産手当金がもらえなくなってしまうので、基本的には産前休業前に有給を消化することをオススメします。ちなみに、育休期間中に有給を使っても社会保険料は免除になりませんのでご注意下さい。
すごくわかりやすいです。
産休育休中の社保は払ったものとみなされることについて、知りませんでした。大変ためになりました!
役に立てたようで良かったです!
めちゃくちゃ分かりやすい動画ありがとうございます。1つ質問なのですが、産前休業開始月(出産手当開始月)は支給額を決める直近12ヶ月に含まれるのでしょうか?現在2024年5月26日が産前休業開始日なのですが、5月が支給額を決める12ヶ月に含まれるのであれば5月中は業務をするもしくは有給を利用して、6月から産前休業を開始した方がお得なのかと混乱してしまっております。分かりづらい質問で申し訳ございませんが、可能でしたらご回答頂けますと幸いです。
産前休業開始月は、支給額を決める直近12ヶ月に含みますが、心配はいりません。動画では説明を省略しましたが、直近12か月の標準報酬月額というもので支給額が決まります。この標準報酬月額というのは、過去の給与をもとに決まっているので、1か月だけ給与が減ったとしても、通常変動しません。そのため、5月から産前休業を取得していただいても、支給額は通常変わりません。
12ヶ月の給料の平均が標準報酬月額になると思っておりましたので、支給額が変わらないとのこと安心しました。お忙しい中ご回答ありがとうございます!
めちゃくちゃ勉強になりました😭ありがとうございます
こちらこそ、見ていただきありがとうございます!
突然おすすめにでました!めちゃくちゃわかりやすくて勉強になりました!ありがとうございました^^
お褒めいただきありがとうございます!
未婚男性ですが出産育児、育児休暇に対してすごい前向きになれましたありがとうございます
よかったでーす!動画を作成した甲斐があります!
大変勉強になりました。ボーナス支給が月初だとすると、社会保険料免除は一旦控除されてから翌月以降に還付されるのでしょうか?
そのとおりです。還付されるタイミングは会社によります。
非常に勉強になりました。ありがとうございます。もしよろしければご質問見ていただけますと幸いです。9月17日から産休に入るのですが、9月は有給消化で8月末まで勤務を考えています。しかし、そうすると9月が11日以上支払いがあるので、育児休業給付金の日額計算額の1か月分のカウントになり、支給額が減ってしまいますよね?反対に出産手当金では、支給開始日の属する月以前の継続した12か月とあるので、9月が入ると逆に支給額が減ってしまいます。7,8月で会社指定の休みが6日ほどあり(無給)、9月に全有給使う予定でしたが、支給額を増やすため、その無給の日に有給いれて(7,8月の給与を増やすために)、9月は有給かつ欠勤した方がお得かと思いました。ご意見いただけますと幸いです。
よく勉強されていますね。出産手当金と育児休業給付金では、算定の元となる金額が違うので分けて回答します。<出産手当金>出産手当金の元となる金額は、支給開始日の属する月以前の継続した12か月の”標準報酬月額”です。標準報酬月額は1か月や2ヶ月賃金が減っただけで、簡単に変動するものではなく、出産手当金も変わりませんので、基本的に気にする必要はありません。<育児休業給付金>給料の支払い単位で区切られるので、月末締め想定でお話します。7月や8月は算定期間に含まれ、無給であれば育児休業給付金は減りますので、無給の日に有給を入れるのは良いかと思います。次に産休開始月である9月の賃金支払日数が11日以上ある場合は、算定期間に含まれるかどうかは明確に分かりません。(厚生労働省の資料を探しましたが、見つかりませんでした)制度の趣旨を考えれば、9月は算定から除外されるのが普通かと思いますが、育児休業給付金の算定期間を3~9月の給料ではなく、4~9月のみの給料を記載してしまうと、9月も算定期間に含まれてしまう気がします。9月の一部を欠勤とするのかは、会社の担当部署に9月が算定期間に含むのかを確認してみてからでもよいのではないかと思いました。
チャンネル登録しました!出産手当金は産前産後休暇で給料支給がある場合は貰えないですか?産前休暇はマストでないと思いますが、産前休暇ではなく有給があれば有給を充てた方が良いですか?
チャンネル登録ありがとうございます。給与支給が通常の13%を超えてある場合はもらえないです。有給を取得したら、手当金はもらえないです。休暇は増えなくてもいいので、少しでも手取りが多く欲しい(あるいは仕事が好きで働きたい)ということであれば、産前休業ではなく有給を使う方がよいです。ただし、若干であれば手取りが減っても良いというのであれば、産前休業前に有給を取得したほうがよいです。
@@okanenomori 早速ありがとうございます!ご丁寧にありがとうございます。産前休暇前に有給を取得しますが、それでも余ります、、、産前産後欠勤中にボーナス支給日があり減額されるようなので、産前産後中にも有給充てておけばボーナス減額も避けられるかなと思っております。
本当に助かりました。理解できました!
ありがとうございます!お役に立てて何よりです!
とてもわかりやすい動画でした!申請についての質問です。出産手当金を産前と産後を別で申請して、それぞれもらうことは可能ですか?また育休も1ヶ月に1回申請して、毎月支給されるようにしたいのですが、これも可能でしょうか?
ハローワークの仕組み上はできます。あとは担当部署が特別対応してくれれば可能です。
④有給戦略知らんかった!ありがたやー!
とてもわかりやすい動画でした。産休・育休のときに受けられる支援がよくわかりました。国民健康保険の個人事業主は産休・育休に関してはとても不利ですね。
お役に立ててよかったです!個人事業主のかたは、産休や育休に限らず、傷病手当金がなかったり、厚生年金がもらえなかったり、社会保障が薄いですね。
分かりやすい動画を作っていただきましてありがとうございます!たくさんのコメントに1つ1つ質問に返答して大変かと思いますが私も分からないことがありコメントさせていただきました。正社員で現在3人目妊娠中〔6ヶ月)で予定日が7月21日、産休が6月10日からとなっております。お腹の張りも酷く病院からは休んだ方がいいと言われました。現在有給が23日分残っています。私もできれば休みたいですけどここで有給を全て使って休んでしまうとどうなるんだろうという不安があります😢もし診断書を書いてもらって休むとなると療休扱いとなり有給消化されると会社にききました。上司に一度、有給を使って前倒しで産休に入りたいと相談をしたのですがそうすると損してしまうからギリギリまで働いた方がいいよと言われました。ここまできたらやはり我慢してギリギリまで働いた方がいいのか、けど体調面でもキツくて休みたい気持ちがあり毎日モヤモヤしています。お時間ある時で全然構いませんのでよろしくお願い致します😢
健康保険には加入されている前提でお話します。理論上、出産手当金はほぼ減額せず、育児休業給付金も少しの減額レベルかと思いますので、お体優先で無理せず休まれたほうがよいかと思います。育児休業給付金は、賃金の支払単位(月末締めなら1~31日)で考えて、有給も含めた出勤日数11日以上ある月のみが算定期間となります。11日未満であれば、過去に遡って算定期間に含めます。一旦、月末締めと仮定してお話しますが、まず今から有給を消化すれば、4月は全て有給で休みになるかと思います。 その場合は、残業代や交通費分は算定金額からは減るものの大差はありません。次に5月以降は、傷病手当金をもらいながら休むことになります。その場合は、有給も含めた出勤日数が11日未満になりますので、育児休業給付金の算定期間からは除外されますので、給付金に影響はありません。月末締めでなくても、賃金の支払単位のなかで中途半端に有給11日を超えなければ、育児休業給付金の減額は避けられます。傷病手当金は下記の動画をご覧ください。傷病手当金の「金額」と「受給条件」th-cam.com/video/JnHODajH5OY/w-d-xo.html
無知だったので、大変助かりました!!!
とても分かりやすい解説ありがとうございます!質問させてください。公休祝日も日数にカウントされるどのことですが、8月から育休取得予定ですが、有給を絡めるか検討中です。お盆前まで有給にし、お盆は通常通りに休んで、お盆明けの8月17日から育休取得の方が入るお金としては良さそうでしょうか?
(多く休めるかどうかという考えは除いて、)入るお金だけで考えると、お盆休暇の2日前まで有給で、お盆休暇の前日から育休取得が良いと思います。公休祝日も育児休業給付金がもらえるので、お盆休暇の前日に育休に入っていないと、お盆休暇に育児休業給付金がもらえなくなってしまうからです。
とてもわかりやすかったです。8月1日から産前休暇にはいるので収入201万以下の配偶者控除の対象になるのですが、年末調整の配偶者控除の申請以外は特別何もしなくて良いのでしょうか?そこだけわかってなくて知らないです。
ご視聴ありがとうございます。旦那さんが年末調整時の配偶者控除申請をするだけでOKです。
@@okanenomori お早いご返信ありがとうございます!忘れないようにしておきます!
大学4年生女子ですめっちゃわかりやすい子供できた時にまた出てきますように
コメントありがとうございます!いつかお役に立てることを願っています!
大変参考になりました!他の方が聞かれてるかもしれませんが、以下ケースで育休取得する時の社会保険料免除について認識が合ってるか教えてください。育休期間①:8/31〜11/30の場合 →8月、9月、10月分の社会保険料が控除される?(=11月は14日以上育休とってるけど、控除対象ではない?)育休期間②:8/31〜12/1の場合 →8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除される?(=①と比べて1日の違いだが月をまたぐか否かで、①の場合より控除される対象月が増える?)
育休期間①:8/31〜11/30の場合育休期間②:8/31〜12/1の場合①②いずれの場合も11月の月末が育休期間中ですので、8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除されると思います。①より、さらに1日短くして、8/31〜11/29になると、11月の社会保険料は免除されません。※14日以上というのは、開始月に適用されるものであって、 終了月は14日以上休んでいても、育休中に月末を含まないと免除されません。
@@okanenomori 早速のご返信ありがとうございます!月末の日が含まれるか否かなのですね😳
とても分かりやすい動画を作って下さりありがとうございます❤大変勉強になりました。他の動画もみてお勉強させていただきます。
素敵なコメントありがとうございます!とっても元気が出ます!
とてもわかりやすい説明で勉強になりました!ありがとうございます!一点質問があるのですが、産休に入る月の給料も育休手当に影響があるのでしょうか?産休に入る月は13日間の勤務になり、他の月より給与が減るので気になっています。よろしくお願いします。
おそらく、産休に入る月(13日間)の給料は、算定に含まずに計算されるかと思います。(育児休業給付金に影響なしかと思われます。)原則に沿うと、賃金の締め日で仕切ったときに、11日以上の賃金支払日がある月の直近6か月で算定されることになりますが、下記の資料のP9(例1)によると、離職や産休など明確に勤務から離れた最終月は、算定に含んでおりません。あいまいな回答で申し訳ありませんが、このあたりの細かい計算は、ハローワークの内規だけで決まっていることがあるので、ハローワークに確認いただくのが一番確実にはなります。厚生労働省の資料(P9 例1)www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf?fbclid=IwAR3XDTCa2UQZYnGhYKhvgvifCcT5TPqLJQasdFXbxoqmEc0VeVvTDoZK6mM
早急なお返事をありがとうごさいます。産休に入る月は算定されなそうとのことで、安心しました。
分かりやすい動画をありがとうございます!チャンネル登録しました😊出産予定日が2023年11月10日の場合、産前休業は9月30日(土)になるかと思います。平日勤務の会社に勤めているため、この場合、9月の社会保険料は免除されないという認識で合っているでしょうか?教えてください。
産休と育休で社会保険料免除の考え方で異なりますが、産休の場合は「出産予定日の6週間前で労務に服していないこと」が条件ですので、定義通りに当てはめれば、9/30が休日であろうと産前休業期間であり、労務に服していませんので、社会保険料は免除されるのではないかと思います。ただし、大変珍しいケースで、私の認識が誤っている可能性もありますので、会社の担当のかたに確認していただいたほうが良いかと思います。
@@okanenomori 返信いただきありがとうございます。定義上は該当しそうとのことですが、会社の担当に問い合わせしてみます。動画だけでなく、コメント欄も参考になります。今後の投稿も楽しみにしております!
ボーナスを満額受け取るために昨年の12/4に育休を取得しました!男性の育休取得が当然になる世の中になることを期待しています!
非常に勉強になりました!どこよりもわかりやすかったです!すみません1点質問があるのですが、下記のように育児休業を2回に分けて取得する場合、育休②の給付金はどこから遡って計算されるのでしょうか?2024年4月〜10月:育休①10月〜12月:復職12月〜6月:育休②Ⅰ)育休①と同じ期間Ⅱ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月分のみⅢ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月+育休①の前4ヶ月分また復職2ヶ月の間を、有給を用いて11日未満の勤務日数に調整すれば、また変わってくるのでしょうか?パパ・ママ育休プラスも用いながら、最長最大で給付金を受け取れるように調整したいと考えています。
Ⅲ2023/12-2024/3+復職2ヶ月になるかと思います。復職期間が11日未満の場合は、2023/11以前も遡った6ヶ月で計算されます。復職期間の社会保険料も考慮して、育休②は11/30から取得したいですね。
ありがとうございます!今後も動画楽しみにしています!@@okanenomori
たまひよアプリのルームで動画をおすすめされた方がいて拝見しました!とても分かりやすく勉強になりました〜産休前に有給使おうと思います♪いいね、チャンネル登録させていただきました❤これからも有益な情報をよろしくお願いします🤲
温かいコメントをいただき、またチャンネル登録ありがとうございます。動画作成の励みになります!
つわりが酷くて休業してたから額面低すぎる…
出勤日数10日以下/月の月は計算対象にならないんですよね!なので休業するならするでそこを考慮したら影響がないと思われます、、多分、、
@user-ly8yk3ic8v そうですね。ただし、有給も含めた勤務日数が11日以上あるかどうかは、賃金の支払い単位で区切られることには注意しましょう。(月末締めなら気にする必要はありませんが)
@@okanenomoriこれどういう事でしょうか…?15日締めなのですが😭妊娠が分かってからずっと悪阻で休職しています。
16日から翌月15日の間で10日以下の月は算定から除外されます。悪阻でほとんど休まれていた場合は、除外されるのでさほど心配はないかと思います。
丁度今月が悪阻のため2週間休んでいるのですが、今月の勤務日数が10〜11日になります。この場合、変な話ですが無理して出勤しない方が育児休業給付金の額を考えると良いのでしょうか。それともあまり計算上変わらないのでしょうか。
わかりやすい!ありがとうございます!
ありがとうございます!励まされます!
ためになる動画ありがとうございます。妻はもともと主婦の為、無職です。2人目の子どもなので、育児休暇を取る予定です。その場合でも、産後パパ育休と通常の育児休業を分けて取るメリットはありますでしょうか?同じく、有給を育休でサンドイッチするメリットはありますでしょうか?
その場合、分けて取るメリットも。サンドイッチするメリットもないですね。有給をある程度消化してから、通常の育休を取ってもらえばと思います。
産前・育休休暇に入る前に職場から書類の説明を受けましたが、手当金、交付金など色々種類が多くて何が何だか分からなかったので、分かりやすかったです👏育休中で現在何の、交付金を受けたのか理解できました😊
ありがとうございます!微力ながらお役に立ててよかったです!
たいへんわかり易かったです!
ありがとうございます!!
教えてください🙏出産予定日12/15です。産前休暇11/4~なのですが、1番損しないやり方が分からず、、、です😢1~3まで働いてしまうと日割りではなく、11月分から減給と言われています💦この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか?また、10月は有休使わない方がいいですか?よろしくお願いいたします🙇♀️
>この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか?→10/31、11/1,2,3を有給を取得しても、無給で休みにしても、 10月の社会保険料はかかり、11月の社会保険料は免除されます。 (ちなみに、産前休業期間中なのに11/30まで働いてしまうと、11月の社会保険料がかかってしまいます。)>10月は有休使わない方がいいですか?→社会保険料の免除は関係ありませんが、基本的に取得をオススメします。理由は、産休育休中に有給が消滅してしまわないようにするためです。
すごく分かりやすかったです!質問なのですが、育児休業給付金は過去6ヶ月の平均月収を計算するとなってますが、産休開始月前月までの6ヶ月でしょうか?この6ヶ月は1ヶ月の出勤日数が10日以上で計算と聞きましたが、最後の月が15日くらいの日数しか出勤できない状況となった場合、残業代もなくなり給料が下がります。そこで年休を使った場合も出勤扱いになるのでしょうか?ややこしい質問すみません。
賃金の支払単位で区切り、産休開始日に近い区間(月末締めであれば産休開始月)が、11日未満であれば確実に算定期間には含みません。次に、11日以上の場合ですが、私が厚生労働省(ハローワーク)の資料を調べた限りでは、産休開始月を含むのか、含まないかは明確に見解が出ていません。ここからは私の推測ですが、給与担当者が記入する育児休業給付金申請書に、過去の給与実績を産休開始月含めて6か月ジャストではなく、7か月以上書いてあれば産休開始月は算定期間に含まれないのが当然だと思います。(含まれたら出産日の変化によって給付金に差が出てしまうことになりますので)有給を使った場合も出勤扱いになりますが、おそらく算定期間には含まれないので、気にせず有給を使えばいいと思いますよ。
ありがとうございます!
知らないことだらけでとても為になりました!ありがとうございます。質問があるのですが、下記の場合どうなるか教えて頂きたいです⤵︎ ︎・R6.1.22 出産予定日・R5.12.11 より産前休暇取得可能ですが、契約社員で無休のため12/12から28まで有給消化予定この場合損することになるのでしょうか。12/28から産前休暇を取れば社会保険料免除適応ですか?また12月がボーナス月になりますが、いつから産休取るのがベストか教えていただけると大変助かります😢
ご覧いただきありがとうございます。健康保険未加入で出産手当金がもらえないということですね。12/12から28まで有給消化で、12/29から産前休業で良いと思います!12月中に産前休業に入って(1か月を超えて休暇をとれば)、12月の給与と賞与の社会保険料は免除になります。
@@okanenomori お返事ありがとうございます🙇🏻♀️健康保険は加入しています!しかし、産前産後は無休扱いになると聞いたので、12月いっぱいは有給消化で満額お金を頂こうと考えてました。予定日から考えて12/22(1か月前)から産休をとる方が損にならないでしょうか。理解が悪く申し訳ございません💦
健保に加入しているとなると話が変わってきます。担当者の説明が悪いと思うのですが、給料は出ないのですが、健保に加入していれば出産手当金はもらえます。ただし、有給を取っていると出産手当金はもらえません。念のため、出産手当金はもらえるかを確認していただいた方が良いかと思います。なので、産前休業は産前48日間フルにとって、有給は産前休業前、あるいは育休後にしたほうがよいです。それでも使いきれない有給は、出産手当金はもらえなくなりますが、産前休業にかぶせて有給を取得すればOKです。出産手当金より有給のほうが金額は高いので。
質問で、旦那が今年の6月10日に賞与が入る会社で7月1日から育休を2ヶ月取得しようとしていましたが、たとえば6月30日から育休にすれば賞与の社会保険料は免除になりますか?もうすでに支給されてるのでならないですよね💦
質問させてください。出産予定日までまだ数ヶ月ある状態で、早産などで入院してしまった場合(尚且つ、有給使い切ってしまっている状態で欠勤扱い)退院後、中途半端に働く月が出てくると思うのですが、その場合は育休手当はどのようにかわってくるんでしょうか💦退院後、そのまま働けず産前産後休暇に入った場合には育休手当はどうなってしまうんでしょうか?💦
育児休業給付金の金額は、「育児休業の開始時点からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金の算定の基準となります。つまり、中途半端に11日以上働くと育児休業給付金は減りますので、ご注意ください。
ありがとうございます来年、1年間休むのでギリギリ上限までもらえることがわかりましたその前から残りの年休消化をするので400日ほど仕事をしませんが、子育てと犬の世話で仕事に行っている方が楽かもしれませんね(笑)
多少なりともお役に立てたようでよかったです!無事出産、子育てがうまくいくといいですね!
とても分かりやすくて助かりました!産休前に有給を消化すべきだったと後悔しています...質問があるので、教えていただきたいです。ボーナスにかかる社会保険料は月末時点で育休取得+1ヵ月を超えて育休取得で免除されるということでしたが、育休ではなく産休の場合も社会保険料は免除されますか?
コメントありがとうございます!産休の場合は、毎月の給与・ボーナスに関わらず、月末時点で産休を取得していれば、社会保険料は免除されます!
とても勉強になりました!質問いいでしょうか?😢出産予定10/24給料日20日主人の会社には、産まれる前日から5日間取得できる出産休暇があり、出産予定日通りに産まれたとして、10/23〜29日(26日、27日土日除く)を出産休暇10/30〜11/29を産後パパ育休11/30〜12/29まで育休この場合、11月支給給与のみ社会保険が免除されるのでしょうか?また12月にボーナスがありますが上記内容で取得した場合、ボーナスも社会保険免除の対象になりますか?
10月と11月の給与に対する社会保険料が免除されます。12月のボーナスに対する社会保険料は免除されません。ボーナスに対する社会保険料免除の判断基準は「月末に育休を取得していること(12/31)」かつ「1ヶ月を"超えて"育児休業を取得していること」です。2つとも満たさなければいけませんが、2つとも満たしていません。産後パパ育休の給付額引き上げは2025/4~なので、特に産後パパ育休の優位点はありません。なので、10/30〜12/29をつなげて普通の育休1回でいいと思います。※ボーナスの社会保険料を免除したければ、12/31までは育休を取得した方がいいです。
とても分かりやすかったです!ボーナスは含まれないとあったのですが毎月のインセンティブがある職種の場合は含まれるのでしょうか?
3ヶ月を超える期間ごとに支払われた臨時的な賃金は、算定から除かれるのですが、毎月のインセンティブであれば、定期的な収入となるので、基本的に含まれます。
10万円の給付申請が漏れてる事に気づきました!有り難う御座います!
よかったです!!
動画拝見させて頂きました✨質問なのですが、2022年4月に雇用期間が1年未満の方は取得不可。の条件は撤廃された認識で宜しいでしょうか😳💭この条件は法律で定められてるのでしょうか😳
2022年4月の改正は、"有期"雇用労働者に限っては、雇用期間が1年以上の条件は撤廃されました。(原則)一方で、無期雇用労働者(正社員)は、従来通り1年以上会社員として働いていないといけません。ただし、"有期"雇用労働者であっても、労使協定によって従来通り1年以上の条件を課すこともできます。法律に記載がありますが、詳しくは下記のサイトをご覧ください。育児介護改正法のポイント5(外部リンク)keiyaku-watch.jp/media/hourei/ikuji-kaigo2022/#%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%885%EF%BD%9C%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AE%E7%B7%A9%E5%92%8C
パパです。私は正社員で社会保険に入って奥さんも私の扶養に入っている。奥さん今まで雇用保険に入ってないけどもし育児休業給付金もらえるのに何ヶ月雇用保険にはえらないといけないですか。
雇用保険加入期間は1年間必要です。
@@okanenomori へんじありがとうございます。もし半年ぐらい入っても他の手当とかもらえるんですか。
@@virus0.858 動画で説明させていただいているように、出産育児一時金と出産子育て応援交付金は誰でももらえます。出産手当金は健康保険に短い期間でも加入していれば受け取れます。
大変勉強になりました。質問なのですが、公務員の場合も1人目の育休と2人目の産休の手当二重取りは可能なのでしょうか?公務員の場合は産休手当金はなく、給与になるため、1人目の育休手当は止まってしまうのでしょうか?
せっかくのコメントですが、申し訳ありません。はっきりわかりません。育児休業手当金は下記の通りの決まりとなっており、「勤務に服さなかった期間」である必要があります。※賃金が発生しないことというような記載にはなっていません。この記述どおりに考えると、公務員の産休中は「賃金は発生するものの」、「勤務に服さなかった期間」ととらえることができるので、二重にもらえるのではないかと思います。ぜひ担当者に確認いただければと思います。また、ぜひ分かりましたらご教示いただけると幸いです。(逆にお願いになってしまいすみません)<地方公務員共済組合法 第 70 条の 2 >組合員が育児休業等をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかった期間で、当該育児休業等に係る子が一歳に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
めちゃくちゃ勉強になりました!ありがとうございました!一つの質問があるんですが、産後パパ育休って、たとえば3/29-3/31(月末)、そして4/3-4/26(14日以上)に2回分けて取るとすると、3月、4月とも保険料免除になるでしょうか?
ありがとうございます。3月、4月とも社会保険料免除になります。(免除は翌月の給与時などに返戻されることが多いです)
ありがとうございました!助かります!
ちょうど今日から産休です。何となくの制度は知っていたけど、もっと早くこの動画見たかったなぁ…
そう言ってもらえて嬉しいです!
分かりやすい動画ありがとうございます!質問ですが歯科医師国保の場合、育休中も社会保険料の支払いがありますか?また育休中、雇用者側に事務手数料といった料金の支払いを命じることがありますか?
残念ですが、歯科医師国保は、国民健康保険の一種のため、保険料免除はありません。>雇用者側に事務手数料といった料金の支払いを命じることがありますか?→質問の内容がよく分からなかったのですが、 ハローワークから雇用者側への料金の請求でしょうか? それなら、ないと思います
@@okanenomori 質問が悪くてすみません。育児休業手当の支払い時に、会社へ事務手数料5000円を毎月支払うものです。会社に問い合わせると、「育児休業手当には会社負担の手数料がかかるから」との返答のみで腑に落ちないんです。
会社はハローワークに手数料を払うわけではないので、会社内の人件費を従業員に請求しているということかと思いますが、従業員に請求すること自体、普通の会社ではないですし、結構な金額なので怒れてきますね。法律に抵触するかと言えば、微妙かとは思いますが、私だったら「事務手数料を払わなければいけないのなら、ハローワークと労働基準監督署に連絡しますね」とビビらせますね(笑)穏便な方法ですと、一度ハローワークに連絡して、ハローワークから会社に指摘してもらえないかお願いしてみてはいかがでしょうか。それでも無理であれば、申請の初回は仕方なく会社で申請してもらって、2回目以降はご自身で申請してみてはいかがでしょうか。初回は会社で用意する書類が多いため、自分で申請することは困難ですが、2回目以降であれば、賃金台帳or出勤簿を会社からもらって、育児休業給付支給申請書を自分で書けば申請できます。育児休業給付支給申請書は、1回目のコピーをもらっておけば、割と簡単に掛けます。
@@okanenomori 丁寧なご回答ありがとうございます!対応方法の参考にさせていただきます。
これまでの説明で1番分かりやすく、とても勉強になりました。ニ点質問させていただきたいです。一点目です。会社の制度で産前休暇中、給料が全額もらえると聞きました。この場合、社会保険料は免除されるのでしょうか?二点目です。産前休暇→有給休暇(10日間)→育休上記の流れを予定しています。育休は月末ギリギリから取得しようと考えていますが(その月の社会保険料免除のため)このような取得方法は可能でしょうか?
ありがとうございます。①給料が出る場合は社会保険料は免除されません。②産前休暇がある一方で産後休業がないので、パパかママか判断がつきませんが、 育休を月末からとれば社会保険料が免除になりますね。
@@okanenomoriご返信ありがとうございます。すみません。記入ミスがありました。産前休暇→産後休暇→有給→育休の流れです。産前休暇/産後休暇が全額給料をもらえる場合、社会保険料を支払う必要があること理解いたしました。フルで給料を貰える方が、結局のところ手取りは少なくなるのでしょうか?
@user-wk2ey7ks4g 出産手当金でもらうと普段の手取りの85%くらいなので、普段よほど残業が多くない限り、社会保険料が引かれてもフルで給料をもらったほうがお得です。
@@okanenomori大変ご丁寧にありがとうございました!
出産手当金が過去12か月の平均月収って、直近のってことですよね?妊娠がわかる前の過去12か月分ってことではないですよね?妊娠期間は10か月もあり、体調悪くて休んだりもするから月収も結構減るしなんだかな~って思っちゃう。皆、何事もなく産前休業入るまでフルで働いてる人って多いのかな。
>出産手当金が過去12か月の平均月収って、直近のってことですよね?そうですね。正確には「出産手当金支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」です。つわりで休まれる方は多いですね。体調が悪くて休んだりしても、標準報酬月額が変わらなければ、理論上はもらえる出産手当金は同じです。ただ、この標準報酬月額が変わるかどうかは、とっても難しくて、ひと月に17日未満しか働いていなければ改定されなかったり、過去3か月の平均報酬額が、2等級以上下回らなければ改定されなかったり。
わかりやすい動画ありがとうございます😊すみませんが、質問あります⤵︎出産手当金ですが、直近1年間に休職期間があったとしても、出産前に退職しなければ、通常通りもらえますよね‥? 現在、休職中ですが、体調もよくなってきたので、妊活しようかと思っています。教えていただけると幸いです🙇♀️
出産手当金はもらえると思います。ご質問にはありませんでしたが、育児休業給付金には、「産前休業開始前の2年間に、有給も含めた勤務日数11日以上の月が12か月以上あること」という条件があり、失業給付をもらうと12か月の期間がリセットされてしまいます。ざっくり言うと、産前休業開始前1年間に失業給付を受け取っていると育児休業給付金もらえません。妊活時期の参考にしていただければと思います。
質問のご回答と育児休業給付金についてご教示ありがとうございます🙇♀️育児休業給付金について、質問ですが、現在の状況は以下の通りですが、12ヶ月の期間リセットになってしまいますか‥?有給を含めた勤務日数11日以上を12ヶ月行う→精神的病により傷病手当で4ヶ月間休職中(夏に復職予定)→現在妊活中で、うまくいけば来年4月から産休育休失業給付金ではなく、傷病手当なので、育児休業給付金はもらえるかなと思ってましたが、認識あってますか?😂
@@あさみ-r7z4i 困惑させてしまいすみません。傷病手当金であれば、育児休業給付金はもらえるので大丈夫です。
③出産手当金と④育休給付金の2つですが、フルタイムで働いているパートの雇用形態でも対象ですか?正社員じゃないと駄目とかあるのかなと。
パートタイムであっても、健康保険や雇用保険料を支払っていれば対象になります。
とても勉強になり、分かりやすかったです!!😮ありがとうございます!(´▽`) パパと一緒に見られるのでとても助かります❤
褒めてくださりありがとうございます!お役に立てて嬉しいです!
私は男ですが半年育休とりました!ただ周りは明日から休みでいいねぇーだとか子育てを舐めてる。
お世話になります。分かりやすい動画ありがとうございます!1つ質問があります。11月末ごろから産休に入りますが、現在勤めている会社の契約期間が10月末までになります。仮に産休までの1ヶ月間のみ身内の会社に勤めることになった場合でも、育児休業給付金・育児休暇・出産手当金・産前休暇などは貰えますでしょうか?ちなみに身内の会社は労使協定は締結していません。ご回答していただけると助かります。よろしくお願いします!
>産休までの1ヶ月間のみ身内の会社に勤めることになった場合→前提を確認させていただきたいのですが、 産休・育休明けは、引き続き雇用してもらえるのでしょうか? 身内の会社では、会社で健康保険に加入できるのでしょうか?(フルタイムで働かれますか?)
ご返信ありがとうございます!予定としては、フルタイム勤務・復帰有りで考えており会社からも了承を得ています。健康保険についても扶養になる予定はないです。
@@ヤッコ-e3s 産休・育休に合わせて、出産手当金・育児休業給付金いずれももらえると思います。おそらく大丈夫かとは思いますが、育児休業給付金は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。という条件も満たす必要があります。
@@okanenomori 大変参考になりました。本当にありがとうございます!!
すみません、質問です。自分は男性で7/22に出産予定です。7/31.8/1の2日間で育休を取得しようと考えているのですがこの場合7月の社会保険料が免除になる。ということで合っていますか?ちなみに公務員です。また有休の方がやはりお金の面だと特ですか?
>7月の社会保険料が免除になる。ということで合っていますか?→合ってます。>また有休の方がやはりお金の面だと特ですか?→社会保険料の免除を考慮しなければ、有給のほうがお得ですが、 2日だけの前提でかつ社会保険料の免除を考慮すれば、育休のほうがお得になるかと思います。 また、公務員の場合、30日以下の育休であればボーナスにも影響がないかと思いますので。(ボーナスについては、念のためご確認ください)
とても参考になる動画でした(^^)♩また、コメント欄の返信も拝見しましたが不明点があるので教えて頂けると嬉しいです!〈現在の状況〉・R5.2.15出産・育児休業中・契約社員・年子希望・8月半ば以降の妊活検討中・1歳の誕生日前日まで育休取得予定・保育園入園は早くてもR6.4.1以降になる予定妊活が早めにうまく行った場合、▷出産予定日:5月中旬〜末頃▷産休開始日:4月初め〜中旬頃になると想定しています。〈質問〉・契約社員ですが連続で産休育休は取得可能なのでしょうか?・微妙に発生するであろう4/1〜産休開始予定日までは有給を使用した場合は第一子の時よりも減りますか?
分かりやすく前提を記載いただきありがとうございます。〈質問〉>・契約社員ですが連続で産休育休は取得可能なのでしょうか?→第1子のとき同様に、「第2子が1歳6か月までの間に契約が終わることが明らな場合」でなければ大丈夫かと思います。(この明らかというのは、何年何月で契約は打ち切りになります。というように確定している場合です。)>・微妙に発生するであろう4/1〜産休開始予定日までは有給を使用した場合は>第一子の時よりも減りますか?→出産手当金の金額は、間の期間が2ヶ月以内であれば、 給料が減ろうと第1子の出産以前の標準報酬月額から変動しませんので、変わらないと思います。 育児休業給付金は、第1子の産前休業前に残業されていたのであれば、若干減ることになります。 ただし、この間の期間が短ければ、金額に与える影響は少ないと思います。
@@okanenomori 返信ありがとうございました!まだどうなるか分かりませんが参考にさせていただきます(^ ^)
男性女性両方で言えることですが、産休育休取ったから出世ルートから脱線っていう現象が起きない世の中に早くなってほしい…
本当にそうですね!
共感します!
むしろ産休育休をとった人が出世できるような仕組みになるといいですね。
分かります!
パパです。今育休中ですが
大変勉強になりました😊
うちの職場も男性が育休を取る風習がなく、取りにくい所もありましたが家族が第一なので、思い切ってとりました😊
2人目ができた時も取ろうと思います!
コメントありがとうございます!
家族のことを思われていて、素晴らしいですね。
本当に分かりやすかったです!!
現在妊娠5ヶ月ですが、今この動画を見ることが出来て運が良かったです✨️
そんなに褒めていただけるなんて、うれしいです!
人生で見たTH-camの中で一番役に立った。😮
こんな褒めていただけるとは、とっても嬉しいです。
なんとなくしか分かっていなかった内容が、はっきりと具体的によくわかりました!
パパの育休期間の間に、有給を挟むことが出来て、それにより育休プラスを使うことが出来るということも、知らなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。
こちらこそ、ご覧いただきありがとうございます!
まさに今日この内容について全部制度調べて一番良い方法考えなきゃと思っていた矢先だったのですごく助かりました!
非常に説明分かりやすかったです!
ありがとうございます!
嬉しいです!
すごいわかりやすかったです!
間も無く産休入るので大変助かりました!
ありがとうございます😂
お役に立ててよかったでーす!
1人目の時もフルで貰えたけど、今回もフルにいただきます!
幸い今回の妊娠中もずっと体調よくて残業もまぁまぁできたから、受け取れる額もさほど少なくならなくてラッキー😌
色々不満言う人多いけど、既に手厚いと思うんだけどなぁ
1人目産んだ2年前と若干ルール変更あったので、おさらいにすごくわかりやすい動画でした。
ありがとうございます。
動画をお褒めいただきありがとうございます。
少子化のためにもっと給付を増やして欲しいという思いはありますが、
諸外国と比べると十分手厚い保障ですね。
めっちゃ良いこと言ってるのに滑舌悪いのウケる笑
ありがとうございます!
特に月末育休開始は実践したいと思います!
めちゃくちゃわかりやすくまとめてくれてるしこんなに妊婦の味方な説明初めて受けた…感動😢感謝です!!
お褒めいただきありがとうございます!
微力ながら、お力になれてうれしいです。
今年の11月から育休取得するパパです。非常に勉強になりました。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます!
育児がんばってくださいね!
上限ギリギリだから思ったよりたくさんもらえて嬉しい
めっちゃくちゃわかりやすく、勉強になりました。現在4ヶ月ですがこの動画と出会えてよかったです。ありがとうございます!
ありがとうございます!
光栄です!
簡潔にまとめられていてわかりやすかったです!!ありがとうございます。
育児休業給付金の上限無くして欲しいです。。。頑張って働いて昇給したのに...と思ってしまいます。
同感です!
給料が高い分だけ、雇用保険料をいっぱい払ってきたのにやりきれないですね。
現在育休中です。
動画、大変分かりやすかったです。
産休育休中の社保は払ったものとみなされる事や有給付与について改めて再確認する事が出来ました。
ありがとうございます😊
見ていただきありがとうございます!
今初産で6ヶ月です!とても分かりやすかったです。ありがとうございます!
ご視聴いただきありがとうございます!
これから出産、育児で大変かと思いますが、がんばっていきましょう!
他の動画ではなかなか触れられてない具体的なところにも言及されていて、図解も分かりやすかったです!
本当に不思議な仕組みもありますね😂
また何度も見直したいと思います!
お褒めいただきありがとうございます!!
動画作成の活力になります!
コメント欄の返信もすごく為になりました!
この動画とコメント欄で大抵のパターン網羅できてそうなので、友人にもオススメします😊
今後も動画楽しみにしているので、お体大事になさってくださいませ〜!
ありがとうございます!
毎日頑張って返信しているかいがあります!
私は病気がちのため専業主婦ですが夫が一年間の育児休業を申請しました。経済的に不安でしたが動画で勉強になりました。良き情報をありがとうございます。実際に地方都市の中小企業に勤務している夫の一年間育休は前例が無いのもあり、年配の上司から冷たい対応されました。夫は気にしてない様子なのが救いです。一年間、夫婦で協力しながら育児をするのが楽しみです。
ステキな旦那さんですね。
夫婦で協力して温かい家庭を築けるといいですね!
もうすぐ臨月です!
この動画見ておいて、本当によかったです✨
主人にも見せます!
ありがとうございます!
お役に立ててよかったです!
支払われる時期がもっと早ければもっと有難い…
本当それですよね😢
今まで見たこれ系の動画で
1番わかりやすかったです🙄✨
保存しました。🎉
褒めていただきありがとうございます!
色々動画見たんですが
ダントツで分かりやすかったです!
ありがとうございます!
応援してます!
ありがとうございます!
挫けそうになっていましたが、やる気が出ました!
こう言う話は文字だけではわかりにくいので助かります
優しいお言葉ありがとうございます!
本当にわかりやすくて、助かりました😢ありがとうございます👏
お役に立ててよかったです!
こういう話って文字だけだといまいち入ってこなかったりするのですが、
アニメーションや映像の工夫のおかげでとても分かりやすかったです!
チャンネル登録しました✨
チャンネル登録ありがとうございます!
お褒めいただき、次の動画作成の糧になります!
自分も先月から産休に入ったのでわかりやすい説明で助かります
ありがとうございます!
励みになります!
すごく分かりやすい動画で、理解しやすく面白かったです!
即チャンネル登録しました!
今後も動画アップを楽しみにしています!
お褒めの言葉、そしてチャンネル登録ありがとうございます!
動画作成のエネルギーになりました!
動画めちゃくちゃわかりやすかったです!ほんとに手当だったり支援金って自分から聞いてしっかり調べないと何も教えてくれないからもっとちゃんとしてほしいですよね🥲
コロナの休業支援金なんて、会社側から何もゆってくれなかったので、自分で全部調べました😓その辺がきちんとならない限りみんな損すると思ってます😓
ご覧にいただきありがとうございます。
何でも自分で調べないと損する世の中ですよねー
とても分かりやすかったです!!
ありがとうございます💐
コメントありがとうございます!
元気が出ます!
いやーこれはわかりやすかったです。ありがとうございます。
お褒めいただきありがとうございます!
元気が出ます!
とても分かりやすかったです。助かりました!ありがとうございました!!
子育てしやすい社会になりますように(*ˊ˘ˋ*)
お役に立ててよかったです!
子育てしやすい世の中になるといいですね!
パパのなる予定ですが、会社の目を気にして育休を取ることに抵抗がありましたが、心の負担が軽くなりました。
また、給付金や取得方法など詳しく解説してくださり、ありがとうございました。
ありがとうございます!
みんなが気軽に育休を取得できる世の中になるといいですね。
めちゃくちゃわかりやすい動画ですね!助かります
出産育児一時金増えたけどそのタイミングて通ってるクリニックの出産時にかかる費用がさらに値上げになった😢
ありがとうございます。
一時金は増えても、自己負担が結局あんまり変わらないのはつらいですよね。
政界と医師界がズブズブですからね。。。妊婦の為の増額ではなく、お医者様の為の増額ですよね腹立つわ笑
この動画、めちゃくちゃわかりやすいです。特に女性は見ておくべきですね。
つわりなどがあってしんどいのはよくわかりますが、有給休暇などをつかってなんとか耐えるべき。250万の差は大きい。
正社員を辞めてはいけない。
お褒めの言葉ありがとうございます!
そうですよねー!
助かりました。
育休中にもう1人子供を作って育休延長しようと思っているので、そこの制度もまとめて貰えると嬉しいです!
(介護職で、復職してすぐ妊娠しても仕事できずお荷物になるだけなのでまとめて産んでしまいたくて…)
近いうちに、質問にお答えする形の動画で、年子の出産手当金・育児休業給付金の受け取りかたについて発信しますので、よかったらご覧ください。
妊娠初期で色々と調べてたので、とてもわかりやすくてありがたい動画でした!
昔、海外でヨーロッパの夫婦とシェアハウス生活していた頃、妊娠〜産後まで夫が妻に献身的で、「日本は里帰り出産なんてあるの?信じられない!二人の子供だよ!」と言っていてカルチャーショックと共にとても憧れました。
その後、帰国して就職した会社では、同僚が産後に育休を1歳まで取れず、しかも時短勤務も認めてもらえず、泣く泣く退職したり、時短勤務だったベテラン社員をパートに降格させたり、育休に否定的なことをいう上司がいて、当時は子供を産むことに悲観的になりました。
今は、その時に比べたら多少なりとも良くなっているのかなと思います。夫には育休取ってもらう予定です!
日本は何十年も海外から乗り遅れていますね。
夫婦で気兼ねなく育休を取得して、
夫婦でこどもを育てられる世の中になるといいですよね。
妊娠悪阻や自宅安静が続き、派遣先から急遽契約終了と通知が来てしまいました。派遣元との雇用契約は継続しているため、休業補償が支給されるとのことと産休・育休取得はできるそうです。
ただ、「育休開始前の過去2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上」という条件に満たない可能性が出てきたので、育児休業給付金が支給されないかもしれません…。
「育休中に他社で働いた場合は育休が終了」という条件があり、10日以下でも副業することができない場合は、夫の扶養に入ってしまってから副業をした方が良いのでしょうか?
悪阻も含めて病気などの事情があれば、直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されますが、それでも12ヶ月はないでしょうか。
まず産前休業前に扶養に入ってしまうと(健康保険を抜けてしまうと)、出産手当金が受け取れませんので、産休が終わるまでは絶対に扶養に入ってはいけないです。
次に育児休業に入ったのちに、扶養に入るかどうかというの回答は難しいのですが、
育休を取りながら働かなければいけないほど困窮しているようであれば、扶養に入って働くのも1つの手段かと思います。
ですが、そのまま育休を取得していれば厚生年金が免除されるものの、払ったことと見なされるというメリットもあるので、個人的には扶養に入らず育休を取得しつづけるほうを推奨します。
ご回答ありがとうございます。
直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されるのであれば、12ヶ月以上あります。拡大される条件は、あるのでしょうか?尚、傷病手当金の請求はしております。
収入が0になると厳しいので、できるだけ扶養に入らずに育休を取り続けることができるようにしたいところです。
望みがありそうでよかったです。
傷病で休んでいれば、遡る事由にあたります。
念のため、ハローワークに確認してみたほうがよいかと思います。
市役所で説明聞きましたがよく理解できずにこちらを拝見いたしました!すごく分かりやすいです😊
産休育休中は社会保険料が免除になることは知りませんでした!
登録させて頂きます!ありがとうございます♪
ありがとうございます!
お役に立ててよかったです!
派遣ですが働き始めて1年未満で結婚し、すぐに派遣担当に産休育休のことを聞いて1年間過ぎれば取得出来ると聞いたので年齢のこともありすぐ妊活。幸いすぐに授かれて今、妊娠6ヶ月ですが身体が多少辛くても育休中に貰えるお金が減らないように頑張って働いてます。
有難いことに派遣先での理解もありなんとか4月の産休まで踏ん張るつもりです。
分からないことだらけでこの動画に出会えて感謝です。
旦那は公務員ですがやはり育休を取ると今後の給料にずーーーっと響いてしまうとの事で看護休暇なるものを必要な時に取ってもらう方向で固まりそうです。
コメントありがとうございます。
妊娠おめでとうございます!
お身体つらいかと思いますが、ご無理なさらぬようにしてくださいね。
横から失礼します🙇♀️
ご主人が公務員という事で、育休を取ると今後の給与に響くということで、地方公務員の方かなとお見受けしました。
なぜなら国家公務員は育休の取得期間に関係なく、昇給は毎年行われるからです。これは自治体ごとに変わるのでなんとも言えませんが、ほとんどの自治体は国家公務員と同じように育休取得後も昇給するようになっている筈なのですが、ご主人の自治体は遅れているかなり珍しいケースなのかもしれません。。
(いずれにしても育休を数ヶ月取る程度では昇給の遅れなど数百円の程度でいずれは上がっていく訳ですから私には育休を取らない気持ちは分かりませんが😅)
看護休暇は5日しかないために奥様に掛かる負担も大きいかと思います。公務員には保育時間という有給の制度もあり、1日1時間を2回に分けて休業することが可能で、例えば保育園の送り迎えなどに当てることができ、まとめて1時間の取得もできます。
子供が1歳になるまで、毎日1時間の休みを有給で取得できる制度ですので、こちらも利用されることを相談されてはいかがでしょうかという、余計なお世話でしたら申し訳ありません。。
現在臨月で改めて仕組みを理解したくて動画を見ましたが、すごく勉強になりました!ありがとうございますmm
会社の人事からも説明色々あったのですが、ここまで細やかなものはなかったので...
また、できれば、出産手当金と育児休業給付金の支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです!
産休育休中は完全に無給ですがカードの支払いなどはあり続ける状態なので、いつ色々と給付金など振り込まれるのだろう、と心待ちにしておりまして...
お役にたててよかったです!
>支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです!
→同じような要望が多々ありまして、下記の動画で説明しております。
産休・育休の質問8選(9:45~)
th-cam.com/video/jbKjg11P7ho/w-d-xo.html
色々自分なりにいっぱい調べて、不安なのでお金払って社労士さんに聞いたりしたのに
この動画が一番分かりやすかったし、知らない情報もありびっくりしました…😂ありがたい😂
チャンネル登録しました!これからの投稿楽しみにしてます!!
1点だけ疑問があるのですが
7月25日が会社の給料計算の締め日となるため、25日ラスト出勤(有給の為実際は出ない)26日から産休スタートとなるのですが、会社の給料計算の締め日関係なく7月分も社会保険料は免除されるんでしょうか?
良かったら教えてください😢😢😢
お褒めの言葉、チャンネル登録、ありがとうございます。
給与の締め日は関係なく、7/31時点で産休に入っていれば、
7月分の給与にかかる社会保険料は免除となります。
@@okanenomoriお忙しい中返信ありがとうございます!!教えていただきありがとうございましたm(__)m
他の動画もみて色々勉強します!!
とても勉強になりました。分かりやすい動画ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。
お褒めいただきありがとうございます。
また、チャンネル登録ありがとうございます!
いつもわかりやすい動画をありがとうございます😳💫
現在妊娠中で2024年1月から育休に入ります!給与収入がない場合は正社員でも税金上の扶養(配偶者控除)に入ることは出来るのでしょうか?
来年度(令和6年度)の年末調整のために急ぎませんので教えていただけると助かります🙇🏻♀️🙇🏻♀️!
もちろん正社員でも、税金上の扶養に入れます。
来年の旦那さまの年末調整で申告していただければと思います。
@@okanenomori ありがとうございます😊!
育休後も正社員のまま時短で復帰しようと思っていたので今後の参考にもなりました!
お返事ありがとうございます🙇🏻♀️
わかりやすかったです!!ありがとうございます!
こちらこそ、ありがとうございます!!
とてもわかりやすい動画でした!!
質問です、現在妊婦ですが産前休暇中の42日間を35日間だけ残っている有給をつかった場合、産前休暇を使用しなかった1ヶ月分の社会保険料は免除されないのでしょうか?
産前休暇中に有給を使った場合も、社会保険料は免除されます。
ただ、有給を使ってしまうと、出産手当金がもらえなくなってしまうので、基本的には産前休業前に有給を消化することをオススメします。
ちなみに、育休期間中に有給を使っても社会保険料は免除になりませんのでご注意下さい。
すごくわかりやすいです。
ありがとうございます!
嬉しいです!
産休育休中の社保は払ったものとみなされることについて、知りませんでした。
大変ためになりました!
役に立てたようで良かったです!
めちゃくちゃ分かりやすい動画ありがとうございます。
1つ質問なのですが、産前休業開始月(出産手当開始月)は支給額を決める直近12ヶ月に含まれるのでしょうか?
現在2024年5月26日が産前休業開始日なのですが、5月が支給額を決める12ヶ月に含まれるのであれば5月中は業務をするもしくは有給を利用して、6月から産前休業を開始した方がお得なのかと混乱してしまっております。
分かりづらい質問で申し訳ございませんが、可能でしたらご回答頂けますと幸いです。
産前休業開始月は、支給額を決める直近12ヶ月に含みますが、心配はいりません。
動画では説明を省略しましたが、直近12か月の標準報酬月額というもので支給額が決まります。この標準報酬月額というのは、過去の給与をもとに決まっているので、1か月だけ給与が減ったとしても、通常変動しません。
そのため、5月から産前休業を取得していただいても、支給額は通常変わりません。
12ヶ月の給料の平均が標準報酬月額になると思っておりましたので、支給額が変わらないとのこと安心しました。
お忙しい中ご回答ありがとうございます!
めちゃくちゃ勉強になりました😭ありがとうございます
こちらこそ、見ていただきありがとうございます!
突然おすすめにでました!めちゃくちゃわかりやすくて勉強になりました!ありがとうございました^^
お褒めいただきありがとうございます!
未婚男性ですが出産育児、育児休暇に対してすごい前向きになれました
ありがとうございます
よかったでーす!
動画を作成した甲斐があります!
大変勉強になりました。
ボーナス支給が月初だとすると、社会保険料免除は一旦控除されてから翌月以降に還付されるのでしょうか?
そのとおりです。
還付されるタイミングは会社によります。
非常に勉強になりました。ありがとうございます。もしよろしければご質問見ていただけますと幸いです。
9月17日から産休に入るのですが、9月は有給消化で8月末まで勤務を考えています。しかし、そうすると9月が11日以上支払いがあるので、育児休業給付金の日額計算額の1か月分のカウントになり、支給額が減ってしまいますよね?反対に出産手当金では、支給開始日の属する月以前の継続した12か月とあるので、9月が入ると逆に支給額が減ってしまいます。7,8月で会社指定の休みが6日ほどあり(無給)、9月に全有給使う予定でしたが、支給額を増やすため、その無給の日に有給いれて(7,8月の給与を増やすために)、9月は有給かつ欠勤した方がお得かと思いました。ご意見いただけますと幸いです。
よく勉強されていますね。
出産手当金と育児休業給付金では、算定の元となる金額が違うので分けて回答します。
<出産手当金>
出産手当金の元となる金額は、支給開始日の属する月以前の継続した12か月の”標準報酬月額”です。
標準報酬月額は1か月や2ヶ月賃金が減っただけで、簡単に変動するものではなく、出産手当金も変わりませんので、基本的に気にする必要はありません。
<育児休業給付金>
給料の支払い単位で区切られるので、月末締め想定でお話します。
7月や8月は算定期間に含まれ、無給であれば育児休業給付金は減りますので、無給の日に有給を入れるのは良いかと思います。
次に産休開始月である9月の賃金支払日数が11日以上ある場合は、算定期間に含まれるかどうかは明確に分かりません。(厚生労働省の資料を探しましたが、見つかりませんでした)
制度の趣旨を考えれば、9月は算定から除外されるのが普通かと思いますが、育児休業給付金の算定期間を3~9月の給料ではなく、4~9月のみの給料を記載してしまうと、9月も算定期間に含まれてしまう気がします。
9月の一部を欠勤とするのかは、会社の担当部署に9月が算定期間に含むのかを確認してみてからでもよいのではないかと思いました。
チャンネル登録しました!
出産手当金は産前産後休暇で給料支給がある場合は貰えないですか?
産前休暇はマストでないと思いますが、産前休暇ではなく有給があれば有給を充てた方が良いですか?
チャンネル登録ありがとうございます。
給与支給が通常の13%を超えてある場合はもらえないです。
有給を取得したら、手当金はもらえないです。
休暇は増えなくてもいいので、少しでも手取りが多く欲しい(あるいは仕事が好きで働きたい)ということであれば、産前休業ではなく有給を使う方がよいです。
ただし、若干であれば手取りが減っても良いというのであれば、産前休業前に有給を取得したほうがよいです。
@@okanenomori 早速ありがとうございます!ご丁寧にありがとうございます。
産前休暇前に有給を取得しますが、それでも余ります、、、産前産後欠勤中にボーナス支給日があり減額されるようなので、産前産後中にも有給充てておけばボーナス減額も避けられるかなと思っております。
本当に助かりました。
理解できました!
ありがとうございます!
お役に立てて何よりです!
とてもわかりやすい動画でした!
申請についての質問です。
出産手当金を産前と産後を別で申請して、それぞれもらうことは可能ですか?
また育休も1ヶ月に1回申請して、毎月支給されるようにしたいのですが、これも可能でしょうか?
ハローワークの仕組み上はできます。
あとは担当部署が特別対応してくれれば可能です。
④有給戦略知らんかった!
ありがたやー!
とてもわかりやすい動画でした。
産休・育休のときに受けられる支援がよくわかりました。
国民健康保険の個人事業主は産休・育休に関してはとても不利ですね。
お役に立ててよかったです!
個人事業主のかたは、産休や育休に限らず、傷病手当金がなかったり、厚生年金がもらえなかったり、社会保障が薄いですね。
分かりやすい動画を作っていただきましてありがとうございます!
たくさんのコメントに1つ1つ質問に返答して大変かと思いますが私も分からないことがありコメントさせていただきました。
正社員で現在3人目妊娠中〔6ヶ月)で予定日が7月21日、産休が6月10日からとなっております。
お腹の張りも酷く病院からは休んだ方がいいと言われました。現在有給が23日分残っています。私もできれば休みたいですけどここで有給を全て使って休んでしまうとどうなるんだろうという不安があります😢
もし診断書を書いてもらって休むとなると療休扱いとなり有給消化されると会社にききました。
上司に一度、有給を使って前倒しで産休に入りたいと相談をしたのですがそうすると損してしまうからギリギリまで働いた方がいいよと言われました。
ここまできたらやはり我慢してギリギリまで働いた方がいいのか、けど体調面でもキツくて休みたい気持ちがあり毎日モヤモヤしています。
お時間ある時で全然構いませんのでよろしくお願い致します😢
健康保険には加入されている前提でお話します。
理論上、出産手当金はほぼ減額せず、育児休業給付金も少しの減額レベルかと思いますので、お体優先で無理せず休まれたほうがよいかと思います。
育児休業給付金は、賃金の支払単位(月末締めなら1~31日)で考えて、有給も含めた出勤日数11日以上ある月のみが算定期間となります。11日未満であれば、過去に遡って算定期間に含めます。
一旦、月末締めと仮定してお話しますが、まず今から有給を消化すれば、4月は全て有給で休みになるかと思います。 その場合は、残業代や交通費分は算定金額からは減るものの大差はありません。
次に5月以降は、傷病手当金をもらいながら休むことになります。その場合は、有給も含めた出勤日数が11日未満になりますので、育児休業給付金の算定期間からは除外されますので、給付金に影響はありません。
月末締めでなくても、賃金の支払単位のなかで中途半端に有給11日を超えなければ、育児休業給付金の減額は避けられます。
傷病手当金は下記の動画をご覧ください。
傷病手当金の「金額」と「受給条件」
th-cam.com/video/JnHODajH5OY/w-d-xo.html
無知だったので、大変助かりました!!!
お役に立ててよかったです!
とても分かりやすい解説ありがとうございます!質問させてください。公休祝日も日数にカウントされるどのことですが、8月から育休取得予定ですが、有給を絡めるか検討中です。
お盆前まで有給にし、お盆は通常通りに休んで、お盆明けの8月17日から育休取得の方が入るお金としては良さそうでしょうか?
(多く休めるかどうかという考えは除いて、)
入るお金だけで考えると、お盆休暇の2日前まで有給で、
お盆休暇の前日から育休取得が良いと思います。
公休祝日も育児休業給付金がもらえるので、お盆休暇の前日に育休に入っていないと、
お盆休暇に育児休業給付金がもらえなくなってしまうからです。
とてもわかりやすかったです。
8月1日から産前休暇にはいるので収入201万以下の配偶者控除の対象になるのですが、
年末調整の配偶者控除の申請以外は特別何もしなくて良いのでしょうか?
そこだけわかってなくて知らないです。
ご視聴ありがとうございます。
旦那さんが年末調整時の配偶者控除申請をするだけでOKです。
@@okanenomori
お早いご返信ありがとうございます!
忘れないようにしておきます!
大学4年生女子ですめっちゃわかりやすい
子供できた時にまた出てきますように
コメントありがとうございます!
いつかお役に立てることを願っています!
大変参考になりました!
他の方が聞かれてるかもしれませんが、以下ケースで育休取得する時の社会保険料免除について認識が合ってるか教えてください。
育休期間①:8/31〜11/30の場合
→8月、9月、10月分の社会保険料が控除される?(=11月は14日以上育休とってるけど、控除対象ではない?)
育休期間②:8/31〜12/1の場合
→8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除される?(=①と比べて1日の違いだが月をまたぐか否かで、①の場合より控除される対象月が増える?)
育休期間①:8/31〜11/30の場合
育休期間②:8/31〜12/1の場合
①②いずれの場合も11月の月末が育休期間中ですので、
8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除されると思います。
①より、さらに1日短くして、8/31〜11/29になると、
11月の社会保険料は免除されません。
※14日以上というのは、開始月に適用されるものであって、
終了月は14日以上休んでいても、育休中に月末を含まないと免除されません。
@@okanenomori 早速のご返信ありがとうございます!月末の日が含まれるか否かなのですね😳
とても分かりやすい動画を作って下さりありがとうございます❤
大変勉強になりました。他の動画もみてお勉強させていただきます。
素敵なコメントありがとうございます!
とっても元気が出ます!
とてもわかりやすい説明で勉強になりました!ありがとうございます!
一点質問があるのですが、産休に入る月の給料も育休手当に影響があるのでしょうか?
産休に入る月は13日間の勤務になり、他の月より給与が減るので気になっています。よろしくお願いします。
おそらく、産休に入る月(13日間)の給料は、算定に含まずに計算されるかと思います。(育児休業給付金に影響なしかと思われます。)
原則に沿うと、賃金の締め日で仕切ったときに、
11日以上の賃金支払日がある月の直近6か月で算定されることになりますが、
下記の資料のP9(例1)によると、離職や産休など明確に勤務から離れた最終月は、算定に含んでおりません。
あいまいな回答で申し訳ありませんが、
このあたりの細かい計算は、ハローワークの内規だけで決まっていることがあるので、ハローワークに確認いただくのが一番確実にはなります。
厚生労働省の資料(P9 例1)
www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf?fbclid=IwAR3XDTCa2UQZYnGhYKhvgvifCcT5TPqLJQasdFXbxoqmEc0VeVvTDoZK6mM
早急なお返事をありがとうごさいます。
産休に入る月は算定されなそうとのことで、安心しました。
分かりやすい動画をありがとうございます!
チャンネル登録しました😊
出産予定日が2023年11月10日の場合、産前休業は9月30日(土)になるかと思います。
平日勤務の会社に勤めているため、この場合、9月の社会保険料は免除されないという認識で合っているでしょうか?
教えてください。
産休と育休で社会保険料免除の考え方で異なりますが、
産休の場合は「出産予定日の6週間前で労務に服していないこと」が条件ですので、
定義通りに当てはめれば、9/30が休日であろうと産前休業期間であり、労務に服していませんので、社会保険料は免除されるのではないかと思います。
ただし、大変珍しいケースで、私の認識が誤っている可能性もありますので、
会社の担当のかたに確認していただいたほうが良いかと思います。
@@okanenomori 返信いただきありがとうございます。定義上は該当しそうとのことですが、会社の担当に問い合わせしてみます。
動画だけでなく、コメント欄も参考になります。今後の投稿も楽しみにしております!
ボーナスを満額受け取るために昨年の12/4に育休を取得しました!男性の育休取得が当然になる世の中になることを期待しています!
非常に勉強になりました!どこよりもわかりやすかったです!
すみません1点質問があるのですが、
下記のように育児休業を2回に分けて取得する場合、育休②の給付金はどこから遡って計算されるのでしょうか?
2024年4月〜10月:育休①
10月〜12月:復職
12月〜6月:育休②
Ⅰ)育休①と同じ期間
Ⅱ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月分のみ
Ⅲ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月+育休①の前4ヶ月分
また復職2ヶ月の間を、有給を用いて11日未満の勤務日数に調整すれば、また変わってくるのでしょうか?
パパ・ママ育休プラスも用いながら、最長最大で給付金を受け取れるように調整したいと考えています。
Ⅲ2023/12-2024/3+復職2ヶ月になるかと思います。
復職期間が11日未満の場合は、2023/11以前も遡った6ヶ月で計算されます。
復職期間の社会保険料も考慮して、育休②は11/30から取得したいですね。
ありがとうございます!今後も動画楽しみにしています!@@okanenomori
たまひよアプリのルームで動画をおすすめされた方がいて拝見しました!
とても分かりやすく勉強になりました〜
産休前に有給使おうと思います♪
いいね、チャンネル登録させていただきました❤
これからも有益な情報をよろしくお願いします🤲
温かいコメントをいただき、
またチャンネル登録ありがとうございます。
動画作成の励みになります!
つわりが酷くて休業してたから額面低すぎる…
出勤日数10日以下/月の月は
計算対象にならないんですよね!
なので休業するならするでそこを考慮したら影響がないと思われます、、多分、、
@user-ly8yk3ic8v そうですね。
ただし、有給も含めた勤務日数が11日以上あるかどうかは、賃金の支払い単位で区切られることには注意しましょう。
(月末締めなら気にする必要はありませんが)
@@okanenomoriこれどういう事でしょうか…?15日締めなのですが😭
妊娠が分かってからずっと悪阻で休職しています。
16日から翌月15日の間で10日以下の月は算定から除外されます。
悪阻でほとんど休まれていた場合は、除外されるのでさほど心配はないかと思います。
丁度今月が悪阻のため2週間休んでいるのですが、今月の勤務日数が10〜11日になります。この場合、変な話ですが無理して出勤しない方が育児休業給付金の額を考えると良いのでしょうか。それともあまり計算上変わらないのでしょうか。
わかりやすい!ありがとうございます!
ありがとうございます!
励まされます!
ためになる動画ありがとうございます。
妻はもともと主婦の為、無職です。
2人目の子どもなので、育児休暇を取る予定です。
その場合でも、産後パパ育休と通常の育児休業を分けて取るメリットはありますでしょうか?
同じく、有給を育休でサンドイッチするメリットはありますでしょうか?
その場合、分けて取るメリットも。サンドイッチするメリットもないですね。
有給をある程度消化してから、通常の育休を取ってもらえばと思います。
産前・育休休暇に入る前に職場から書類の説明を受けましたが、手当金、交付金など色々種類が多くて何が何だか分からなかったので、分かりやすかったです👏
育休中で現在何の、交付金を受けたのか理解できました😊
ありがとうございます!
微力ながらお役に立ててよかったです!
たいへんわかり易かったです!
ありがとうございます!!
教えてください🙏
出産予定日12/15です。
産前休暇11/4~なのですが、1番損しないやり方が分からず、、、です😢
1~3まで働いてしまうと日割りではなく、11月分から減給と言われています💦
この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか?また、10月は有休使わない方がいいですか?
よろしくお願いいたします🙇♀️
>この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか?
→10/31、11/1,2,3を有給を取得しても、無給で休みにしても、
10月の社会保険料はかかり、11月の社会保険料は免除されます。
(ちなみに、産前休業期間中なのに11/30まで働いてしまうと、11月の社会保険料がかかってしまいます。)
>10月は有休使わない方がいいですか?
→社会保険料の免除は関係ありませんが、基本的に取得をオススメします。
理由は、産休育休中に有給が消滅してしまわないようにするためです。
すごく分かりやすかったです!
質問なのですが、育児休業給付金は過去6ヶ月の平均月収を計算するとなってますが、産休開始月前月までの6ヶ月でしょうか?
この6ヶ月は1ヶ月の出勤日数が10日以上で計算と聞きましたが、最後の月が15日くらいの日数しか出勤できない状況となった場合、残業代もなくなり給料が下がります。そこで年休を使った場合も出勤扱いになるのでしょうか?
ややこしい質問すみません。
賃金の支払単位で区切り、産休開始日に近い区間(月末締めであれば産休開始月)が、11日未満であれば確実に算定期間には含みません。次に、11日以上の場合ですが、私が厚生労働省(ハローワーク)の資料を調べた限りでは、産休開始月を含むのか、含まないかは明確に見解が出ていません。
ここからは私の推測ですが、給与担当者が記入する育児休業給付金申請書に、過去の給与実績を産休開始月含めて6か月ジャストではなく、7か月以上書いてあれば産休開始月は算定期間に含まれないのが当然だと思います。(含まれたら出産日の変化によって給付金に差が出てしまうことになりますので)
有給を使った場合も出勤扱いになりますが、おそらく算定期間には含まれないので、気にせず有給を使えばいいと思いますよ。
ありがとうございます!
知らないことだらけでとても為になりました!ありがとうございます。
質問があるのですが、下記の場合どうなるか教えて頂きたいです⤵︎ ︎
・R6.1.22 出産予定日
・R5.12.11 より産前休暇取得可能ですが、契約社員で無休のため12/12から28まで有給消化予定
この場合損することになるのでしょうか。12/28から産前休暇を取れば社会保険料免除適応ですか?
また12月がボーナス月になりますが、いつから産休取るのがベストか教えていただけると大変助かります😢
ご覧いただきありがとうございます。
健康保険未加入で出産手当金がもらえないということですね。
12/12から28まで有給消化で、12/29から産前休業で良いと思います!
12月中に産前休業に入って(1か月を超えて休暇をとれば)、
12月の給与と賞与の社会保険料は免除になります。
@@okanenomori
お返事ありがとうございます🙇🏻♀️
健康保険は加入しています!
しかし、産前産後は無休扱いになると聞いたので、12月いっぱいは有給消化で満額お金を頂こうと考えてました。
予定日から考えて12/22(1か月前)から産休をとる方が損にならないでしょうか。理解が悪く申し訳ございません💦
健保に加入しているとなると話が変わってきます。
担当者の説明が悪いと思うのですが、
給料は出ないのですが、健保に加入していれば出産手当金はもらえます。
ただし、有給を取っていると出産手当金はもらえません。
念のため、出産手当金はもらえるかを確認していただいた方が良いかと思います。
なので、産前休業は産前48日間フルにとって、有給は産前休業前、あるいは育休後にしたほうがよいです。
それでも使いきれない有給は、出産手当金はもらえなくなりますが、産前休業にかぶせて有給を取得すればOKです。
出産手当金より有給のほうが金額は高いので。
質問で、旦那が今年の6月10日に賞与が入る会社で7月1日から育休を2ヶ月取得しようとしていましたが、たとえば6月30日から育休にすれば賞与の社会保険料は免除になりますか?
もうすでに支給されてるのでならないですよね💦
質問させてください。
出産予定日までまだ数ヶ月ある状態で、早産などで入院してしまった場合(尚且つ、有給使い切ってしまっている状態で欠勤扱い)退院後、中途半端に働く月が出てくると思うのですが、その場合は育休手当はどのようにかわってくるんでしょうか💦
退院後、そのまま働けず産前産後休暇に入った場合には育休手当はどうなってしまうんでしょうか?💦
育児休業給付金の金額は、
「育児休業の開始時点からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金の算定の基準となります。
つまり、中途半端に11日以上働くと育児休業給付金は減りますので、ご注意ください。
ありがとうございます
来年、1年間休むので
ギリギリ上限まで
もらえることがわかりました
その前から残りの年休消化をするので400日ほど仕事をしませんが、子育てと犬の世話で
仕事に行っている方が楽かもしれませんね(笑)
多少なりともお役に立てたようでよかったです!
無事出産、子育てがうまくいくといいですね!
とても分かりやすくて助かりました!
産休前に有給を消化すべきだったと後悔しています...
質問があるので、教えていただきたいです。
ボーナスにかかる社会保険料は月末時点で育休取得+1ヵ月を超えて育休取得で免除されるということでしたが、育休ではなく産休の場合も社会保険料は免除されますか?
コメントありがとうございます!
産休の場合は、毎月の給与・ボーナスに関わらず、月末時点で産休を取得していれば、社会保険料は免除されます!
とても勉強になりました!
質問いいでしょうか?😢
出産予定10/24
給料日20日
主人の会社には、産まれる前日から5日間取得できる出産休暇があり、
出産予定日通りに産まれたとして、
10/23〜29日(26日、27日土日除く)を出産休暇
10/30〜11/29を産後パパ育休
11/30〜12/29まで育休
この場合、11月支給給与のみ社会保険が免除されるのでしょうか?
また12月にボーナスがありますが上記内容で取得した場合、ボーナスも社会保険免除の対象になりますか?
10月と11月の給与に対する社会保険料が免除されます。
12月のボーナスに対する社会保険料は免除されません。
ボーナスに対する社会保険料免除の判断基準は「月末に育休を取得していること(12/31)」かつ「1ヶ月を"超えて"育児休業を取得していること」です。
2つとも満たさなければいけませんが、2つとも満たしていません。
産後パパ育休の給付額引き上げは2025/4~なので、特に産後パパ育休の優位点はありません。
なので、10/30〜12/29をつなげて普通の育休1回でいいと思います。
※ボーナスの社会保険料を免除したければ、12/31までは育休を取得した方がいいです。
とても分かりやすかったです!
ボーナスは含まれないとあったのですが
毎月のインセンティブがある職種の場合は
含まれるのでしょうか?
3ヶ月を超える期間ごとに支払われた臨時的な賃金は、
算定から除かれるのですが、毎月のインセンティブであれば、
定期的な収入となるので、基本的に含まれます。
10万円の給付申請が漏れてる事に気づきました!
有り難う御座います!
よかったです!!
動画拝見させて頂きました✨
質問なのですが、2022年4月に雇用期間が1年未満の方は取得不可。の条件は撤廃された認識で宜しいでしょうか😳💭この条件は法律で定められてるのでしょうか😳
2022年4月の改正は、"有期"雇用労働者に限っては、雇用期間が1年以上の条件は撤廃されました。(原則)
一方で、無期雇用労働者(正社員)は、従来通り1年以上会社員として働いていないといけません。
ただし、"有期"雇用労働者であっても、労使協定によって従来通り1年以上の条件を課すこともできます。
法律に記載がありますが、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
育児介護改正法のポイント5(外部リンク)
keiyaku-watch.jp/media/hourei/ikuji-kaigo2022/#%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%885%EF%BD%9C%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AE%E7%B7%A9%E5%92%8C
パパです。私は正社員で社会保険に入って奥さんも私の扶養に入っている。奥さん今まで雇用保険に入ってないけどもし育児休業給付金もらえるのに何ヶ月雇用保険にはえらないといけないですか。
雇用保険加入期間は1年間必要です。
@@okanenomori へんじありがとうございます。もし半年ぐらい入っても他の手当とかもらえるんですか。
@@virus0.858 動画で説明させていただいているように、出産育児一時金と出産子育て応援交付金は誰でももらえます。
出産手当金は健康保険に短い期間でも加入していれば受け取れます。
大変勉強になりました。質問なのですが、
公務員の場合も1人目の育休と2人目の産休の手当二重取りは可能なのでしょうか?
公務員の場合は産休手当金はなく、給与になるため、1人目の育休手当は止まってしまうのでしょうか?
せっかくのコメントですが、申し訳ありません。はっきりわかりません。
育児休業手当金は下記の通りの決まりとなっており、
「勤務に服さなかった期間」である必要があります。
※賃金が発生しないことというような記載にはなっていません。
この記述どおりに考えると、
公務員の産休中は「賃金は発生するものの」、「勤務に服さなかった期間」
ととらえることができるので、二重にもらえるのではないかと思います。
ぜひ担当者に確認いただければと思います。
また、ぜひ分かりましたらご教示いただけると幸いです。
(逆にお願いになってしまいすみません)
<地方公務員共済組合法 第 70 条の 2 >
組合員が育児休業等をした場合には、育児休業手当金として、
当該育児休業等により勤務に服さなかった期間で、
当該育児休業等に係る子が一歳に達する日までの期間一日につき
標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
めちゃくちゃ勉強になりました!ありがとうございました!
一つの質問があるんですが、産後パパ育休って、たとえば3/29-3/31(月末)、そして4/3-4/26(14日以上)に2回分けて取るとすると、3月、4月とも保険料免除になるでしょうか?
ありがとうございます。
3月、4月とも社会保険料免除になります。
(免除は翌月の給与時などに返戻されることが多いです)
ありがとうございました!助かります!
ちょうど今日から産休です。
何となくの制度は知っていたけど、もっと早くこの動画見たかったなぁ…
そう言ってもらえて嬉しいです!
分かりやすい動画ありがとうございます!質問ですが歯科医師国保の場合、育休中も社会保険料の支払いがありますか?また育休中、雇用者側に事務手数料といった料金の支払いを命じることがありますか?
残念ですが、歯科医師国保は、国民健康保険の一種のため、
保険料免除はありません。
>雇用者側に事務手数料といった料金の支払いを命じることがありますか?
→質問の内容がよく分からなかったのですが、
ハローワークから雇用者側への料金の請求でしょうか?
それなら、ないと思います
@@okanenomori 質問が悪くてすみません。育児休業手当の支払い時に、会社へ事務手数料5000円を毎月支払うものです。会社に問い合わせると、「育児休業手当には会社負担の手数料がかかるから」との返答のみで腑に落ちないんです。
会社はハローワークに手数料を払うわけではないので、
会社内の人件費を従業員に請求しているということかと思いますが、
従業員に請求すること自体、普通の会社ではないですし、結構な金額なので怒れてきますね。
法律に抵触するかと言えば、微妙かとは思いますが、
私だったら「事務手数料を払わなければいけないのなら、ハローワークと労働基準監督署に連絡しますね」とビビらせますね(笑)
穏便な方法ですと、一度ハローワークに連絡して、
ハローワークから会社に指摘してもらえないかお願いしてみてはいかがでしょうか。
それでも無理であれば、申請の初回は仕方なく会社で申請してもらって、
2回目以降はご自身で申請してみてはいかがでしょうか。
初回は会社で用意する書類が多いため、自分で申請することは困難ですが、
2回目以降であれば、賃金台帳or出勤簿を会社からもらって、育児休業給付支給申請書を自分で書けば申請できます。
育児休業給付支給申請書は、1回目のコピーをもらっておけば、割と簡単に掛けます。
@@okanenomori 丁寧なご回答ありがとうございます!対応方法の参考にさせていただきます。
これまでの説明で1番分かりやすく、とても勉強になりました。
ニ点質問させていただきたいです。
一点目です。会社の制度で産前休暇中、給料が全額もらえると聞きました。この場合、社会保険料は免除されるのでしょうか?
二点目です。産前休暇→有給休暇(10日間)→育休
上記の流れを予定しています。育休は月末ギリギリから取得しようと考えていますが(その月の社会保険料免除のため)このような取得方法は可能でしょうか?
ありがとうございます。
①給料が出る場合は社会保険料は免除されません。
②産前休暇がある一方で産後休業がないので、パパかママか判断がつきませんが、
育休を月末からとれば社会保険料が免除になりますね。
@@okanenomori
ご返信ありがとうございます。
すみません。
記入ミスがありました。
産前休暇→産後休暇→有給→育休の流れです。
産前休暇/産後休暇が全額給料をもらえる場合、社会保険料を支払う必要があること理解いたしました。
フルで給料を貰える方が、結局のところ手取りは少なくなるのでしょうか?
@user-wk2ey7ks4g 出産手当金でもらうと普段の手取りの85%くらいなので、普段よほど残業が多くない限り、社会保険料が引かれてもフルで給料をもらったほうがお得です。
@@okanenomori
大変ご丁寧にありがとうございました!
出産手当金が過去12か月の平均月収って、直近のってことですよね?妊娠がわかる前の過去12か月分ってことではないですよね?
妊娠期間は10か月もあり、体調悪くて休んだりもするから月収も結構減るしなんだかな~って思っちゃう。
皆、何事もなく産前休業入るまでフルで働いてる人って多いのかな。
>出産手当金が過去12か月の平均月収って、直近のってことですよね?
そうですね。
正確には「出産手当金支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」です。
つわりで休まれる方は多いですね。
体調が悪くて休んだりしても、標準報酬月額が変わらなければ、
理論上はもらえる出産手当金は同じです。
ただ、この標準報酬月額が変わるかどうかは、とっても難しくて、
ひと月に17日未満しか働いていなければ改定されなかったり、
過去3か月の平均報酬額が、2等級以上下回らなければ改定されなかったり。
わかりやすい動画ありがとうございます😊
すみませんが、質問あります⤵︎
出産手当金ですが、直近1年間に休職期間があったとしても、出産前に退職しなければ、通常通りもらえますよね‥? 現在、休職中ですが、体調もよくなってきたので、妊活しようかと思っています。教えていただけると幸いです🙇♀️
出産手当金はもらえると思います。
ご質問にはありませんでしたが、育児休業給付金には、
「産前休業開始前の2年間に、有給も含めた勤務日数11日以上の月が12か月以上あること」
という条件があり、失業給付をもらうと12か月の期間がリセットされてしまいます。
ざっくり言うと、産前休業開始前1年間に失業給付を受け取っていると育児休業給付金もらえません。
妊活時期の参考にしていただければと思います。
質問のご回答と育児休業給付金についてご教示ありがとうございます🙇♀️
育児休業給付金について、質問ですが、現在の状況は以下の通りですが、12ヶ月の期間リセットになってしまいますか‥?
有給を含めた勤務日数11日以上を12ヶ月行う
→精神的病により傷病手当で4ヶ月間休職中(夏に復職予定)
→現在妊活中で、うまくいけば来年4月から産休育休
失業給付金ではなく、傷病手当なので、育児休業給付金はもらえるかなと思ってましたが、認識あってますか?😂
@@あさみ-r7z4i 困惑させてしまいすみません。
傷病手当金であれば、育児休業給付金はもらえるので大丈夫です。
③出産手当金と④育休給付金の2つですが、フルタイムで働いているパートの雇用形態でも対象ですか?
正社員じゃないと駄目とかあるのかなと。
パートタイムであっても、健康保険や雇用保険料を支払っていれば対象になります。
とても勉強になり、分かりやすかったです!!😮ありがとうございます!(´▽`)
パパと一緒に見られるのでとても助かります❤
褒めてくださりありがとうございます!
お役に立てて嬉しいです!
私は男ですが半年育休とりました!
ただ周りは明日から休みでいいねぇーだとか子育てを舐めてる。
お世話になります。
分かりやすい動画ありがとうございます!
1つ質問があります。
11月末ごろから産休に入りますが、現在勤めている会社の契約期間が10月末までになります。
仮に産休までの1ヶ月間のみ身内の会社に勤めることになった場合でも、
育児休業給付金・育児休暇・出産手当金・産前休暇などは貰えますでしょうか?
ちなみに身内の会社は労使協定は締結していません。
ご回答していただけると助かります。
よろしくお願いします!
>産休までの1ヶ月間のみ身内の会社に勤めることになった場合
→前提を確認させていただきたいのですが、
産休・育休明けは、引き続き雇用してもらえるのでしょうか?
身内の会社では、会社で健康保険に加入できるのでしょうか?(フルタイムで働かれますか?)
ご返信ありがとうございます!予定としては、フルタイム勤務・復帰有りで考えており会社からも了承を得ています。
健康保険についても扶養になる予定はないです。
@@ヤッコ-e3s
産休・育休に合わせて、
出産手当金・育児休業給付金いずれももらえると思います。
おそらく大丈夫かとは思いますが、
育児休業給付金は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。という条件も満たす必要があります。
@@okanenomori
大変参考になりました。
本当にありがとうございます!!
すみません、質問です。
自分は男性で7/22に出産予定です。
7/31.8/1の2日間で育休を取得しようと考えているのですがこの場合7月の社会保険料が免除になる。ということで合っていますか?ちなみに公務員です。
また有休の方がやはりお金の面だと特ですか?
>7月の社会保険料が免除になる。ということで合っていますか?
→合ってます。
>また有休の方がやはりお金の面だと特ですか?
→社会保険料の免除を考慮しなければ、有給のほうがお得ですが、
2日だけの前提でかつ社会保険料の免除を考慮すれば、育休のほうがお得になるかと思います。
また、公務員の場合、30日以下の育休であればボーナスにも影響がないかと思いますので。
(ボーナスについては、念のためご確認ください)
とても参考になる動画でした(^^)♩
また、コメント欄の返信も拝見しましたが不明点があるので教えて頂けると嬉しいです!
〈現在の状況〉
・R5.2.15出産
・育児休業中
・契約社員
・年子希望
・8月半ば以降の妊活検討中
・1歳の誕生日前日まで育休取得予定
・保育園入園は早くてもR6.4.1以降になる予定
妊活が早めにうまく行った場合、
▷出産予定日:5月中旬〜末頃
▷産休開始日:4月初め〜中旬頃
になると想定しています。
〈質問〉
・契約社員ですが連続で産休育休は取得可能なのでしょうか?
・微妙に発生するであろう4/1〜産休開始予定日までは有給を使用した場合は第一子の時よりも減りますか?
分かりやすく前提を記載いただきありがとうございます。
〈質問〉
>・契約社員ですが連続で産休育休は取得可能なのでしょうか?
→第1子のとき同様に、「第2子が1歳6か月までの間に契約が終わることが明らな場合」でなければ大丈夫かと思います。
(この明らかというのは、何年何月で契約は打ち切りになります。というように確定している場合です。)
>・微妙に発生するであろう4/1〜産休開始予定日までは有給を使用した場合は
>第一子の時よりも減りますか?
→出産手当金の金額は、間の期間が2ヶ月以内であれば、
給料が減ろうと第1子の出産以前の標準報酬月額から変動しませんので、変わらないと思います。
育児休業給付金は、第1子の産前休業前に残業されていたのであれば、若干減ることになります。
ただし、この間の期間が短ければ、金額に与える影響は少ないと思います。
@@okanenomori
返信ありがとうございました!
まだどうなるか分かりませんが
参考にさせていただきます(^ ^)