【育休のタイミング】パパの育児休業給付金を最大化する方法
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- เผยแพร่เมื่อ 13 มิ.ย. 2024
- 今回のテーマは、「パパの育児休業給付金を最大化する方法」です。
パパは、育児休業期間をある程度調整できますし、育児休業の長さが同じであっても、日にちを微妙にずらすことで
手取りが変わってくることがあります。
そこで、今回の動画では、パパの育児休業給付金を最大化するために、育児休業期間をどう設定すればいいかというポイントと
具体的な育児休業プランを発表していきます
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#おかねの森
楽しみに待ってました〜🤩✨
投稿ありがとうございます🙇
しかも、めちゃくちゃわかりやすかったですし、色んな動画見て勉強してたつもりでしたけど知らない技が何個もありました🌟
細かなところまで説明ありがとうございます😊
すごく参考になりました✨
永久保存版ですね👍
いつも優しいコメントありがとうございます。
とってもうれしくて泣けてきます!
わずかでもお役に立てたようでよかったです!
滑舌が悪いとご自身で思われながらもTH-camを始めて頂いてありがとうございます。
おかねの森さんの動画に何度もお世話になっています。色々見てもやっぱりこのチャンネルの動画が分かりやすいです!
これからも動画UP楽しみにしてます!
優しいお言葉ありがとうございます!
滑舌がわるくて落ち込む日々なので、元気が出るコメントで嬉しいです!
これからも見ていただけるよう頑張ります!
いつもわかりやすい動画ありがとうございます!
私は公務員で昨年育休を6月1日から10か月取得しました。
なんとなくキリがいいから6月からにしたんですが、もう少し勉強してから決めればよかったです。
・5月31日から育休をとっていれば、給与の社会保険料が免除
・6月2日まで勤務していれば、冬のボーナスの算定期間に入れることができた
次、育休を取得するときにはこの動画を見返して、取得期間を決めたいと思います!
いつもみていただきありがとうございます。
長期で育休をとって育児をされていてすばらしいですね。
固定給の人は月末とか締め日
歩合の人は売り上げの締め日の次の日から育児休暇取るのがいいよ
例えば職場の締め日が15日だけど10月22日出産予定日の場合11月15日まで仕事して16日から育児休暇に入る。
歩合の人は少しだけ勤務したとこで赤字くらうから締め日までやったほうがいい
分かりやすい動画ありがとうございます。
1点質問です。
動画内6:00付近の長期連休を含んで育休を取得することについてです。
12/27が仕事でどうしても休めません。
申請日を12/28~1/6にすれば(実質休むのは1/6のみ)育児休業給付金は10日分いただけるのでしょうか。
またその際、月末も休んでいるので、社会保険料も節約できますか?
12/28~1/6でも、育児休業給付金は10日分もらえますし、12月の普通の給料に対する社会保険料は免除されます。
いつも動画拝見しております。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
質問がございます。
7/8(月)に妻が出産予定で、私は7/31(水)〜9/1(日)まで育休を取得しようと考えております。
この場合は通常の育休申請をすればよろしいでしょうか。また、社会保険料控除についてもこの日程でよろしいか伺いたいです。
よろしくお願い申し上げます。
通常の育児休業でOKです。
7月の普通の給与・賞与、8月の普通の給与に対する社会保険料が免除されるので、バッチリです!
2025年4月からじゃなくて、現在の方法を知りたかった!
残念😢
質問失礼いたします!出産予定が2025年2月下旬なのですが、この場合はどのように育休をとるのがよいのでしょうか。4月から上がるなら、動画説明であったように56日以内に取ってもらった後に4月以降でとってもらったほうがいいのでしょうか。
初産で色々なことが分からず夫婦ともに調べている状態です。共働きになります。連休も少ない時期なのでどうしようかと思っています。。
どのくらいの期間、育休を取得したいかが分からないので何とも言えないのですが、
産後パパ育休だけ取得しようとしたら、4/1~出産56日後(4/20頃)で良いかと思います。
4月の社会保険料だけ免除になります。
※3月末開始にした場合に、4月以降の給付率が引き上げになるのかがまだ分かりません。
論点が整理されててとても見やすかったです!
質問させて頂きたいのですが、
①出産予定日が10/15、賞与が12月支給の場合で11/15日から12月末まで休む場合は、パパ育休を取らずに育児休暇で申請した方が社会保険料分得になるという理解で良いでしょうか?
賞与の社会保険料免除はパパ育休(28日以内)だけでは不可能ということですよね?
まだ給付率の引き上げ前なので2ヶ月しか休まないのであれば育児休暇での申請でいいのかな?
②動画で仰ってた休日を含めた方が得できる観点からは、12月末までより、1月の休み明けまでで申請したほうが良いのでしょうか?
長文となり恐縮ですが、よろしくお願い致します。
ありがとうございます!
パパ育休(11/15~12/13)+通常育休(12/14~12/31)と、通常育休(11/15~12/31)のどちらでも、通常の給料は11月分、12月分は免除になりますが、賞与の社会保険料は、前者の場合は1か月を超えていないと判定されてしまい、免除されない可能性があります。
なので、通常育休(11/15~12/31)にした方がよいかと思います。
>まだ給付率の引き上げ前なので2ヶ月しか休まないのであれば育児休暇での申請でいいのかな?
→連続して取得する場合は、通常の育休の申請だけでよいと思います。
>12月末までより、1月の休み明けまでで申請したほうが良いのでしょうか?
→その通りです。1月の休み明けまでをオススメします。
@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます!頭良い人は説明がわかりやすいですね✨
とても参考になりました!
質問失礼します
12月20日出産予定で1月31まで育休取る予定です。免除された社会保険料はどれくらいでもどってくるのでしょうか?
会社によって異なるので、会社に確認してみてください。
質問失礼します。
2025年1月に出産予定です。
夫が転職したのが今年の4月末ですが、育休はどのようにとるのがお得でしょうか。
産後パパ育休の時期に育休をとるとが難しいかと思うのでアドバイスお願いします。
<育児休業給付金がもらえるない場合>
① 労使協定に「勤続年数1年未満の場合は育休を取得できない旨」に記載がある
②転職前に失業給付を受け取っている
上記①②に該当しないとすると、
もし12月のボーナスが支給されるようであれば、12月の長期連休前からとかがオススメになるかと思います。
とてもわかりやすい解説でした!ありがとうございます。
ボーナスの社会保険料控除について質問させてください。
ボーナスの保険料は天引きだと思うのですが、仮に12月初旬にボーナスの支給があった場合は動画内の休みの取り方だと支給時に天引きされてしまうと思います。
確定申告で取り返すのか、もしくはボーナス支給までの期間、たとえば11月に1ヶ月の育休を取る必要があるのでしょうか。
ボーナスの保険料算定ルールによるのだと思いますが、ご回答いただけますと幸いです。
社会保険料は還付されます。
還付のされ方は会社ごとに異なりますが、翌月くらいの給料で還付される所が多いようです。
@@okanenomori 大変参考になりました!ありがとうございます!
12月に妻が出産予定なのですが、休暇の取得組み合わせとしては、12/30まで有休消化、12/31から産後パパ育休、その28日後から1歳になるまで育休、が最も得でしょうか。その場合、給与の67%がもらえる月は7か月間(産後パパ育休1か月+育休6か月)で正しいでしょうか。
いいプランだと思います。
産後パパ育休と育休は合わせて180日(6か月)までは給付率67%で、それ以降は50%となるので、このプランの場合は産後パパ育休1か月+育休5か月が67%で受け取れる期間です。
なので、産後パパ育休が引き上げになっていない現在では、産後パパ育休を取得するメリットはほとんどないので、普通の育休だけで取得すればよいと思います。
質問失礼します。今年2024年10月28日出産予定ですが、夫の育児休業はいつから何日取るのが一番収入が減らないでしょうか。本人は育児休業を取ること自体収入が減ると言って、ずっと働き続けるそうですが。。。
1ヶ月を超えて取得する場合は、ボーナス付きの月末からがオススメです。
@@okanenomoriありがとうございます!ちなみにボーナス付きとはボーナスが支払われる月のことで合ってますか?また、1ヶ月も取得しないで、1週間とか2週間とかの取得だと育児休業は取らない方がお得でしょうか、、😢よろしくお願いいたしますm(_ _)m
>ボーナス月とはボーナスが支払われる月のことで合ってますか?
→その通りです。12月がボーナスが支払われる月だとしたら、12/31~1/31まで取得する感じです。
※1か月取得しないとすると、ボーナス月の釈迦保険料免除はできないです。
月末と休日を含むように1週間ずつ取れば、手取りの減少を最小限に抑えることはできますが、多少は手取りが減ってしまいます。
全く手取りを減らさずに育休を取得するというのはほぼ無理です。
例えば、産後パパ育休2回、普通の育休2回の合わせて4回を取得しようと思ったら、
土日休みなら、下記のような感じです。
①10/31(木)~11/5(火)
②11/30(土)~12/8(日)
③12/28(土)~1/5(日)
④4/27(土)~5/5(日)
ハローワークに社会保険料削減目的と思われるので、あまり適切ではないですが。
詳しくありがとうございます!ハロワにそんな項目があったとは、、😮参考にさせて頂き、夫にも伝えます😊
質問させてください。ボーナス月の頭に出産し、ママは産後休暇、パパは産後パパ育休を月末またいで1ヶ月以上とった場合、ボーナスの社会保険料は免除対象でしょうか?ママもパパも通常の育休しか対象にならないのでしょうか?
パパママいずれもボーナスの社会保険料は免除されます。
(1度引かれるかもしれませんが、還付されます)
わかりやすい動画ありがとうございます。
質問失礼します。
2024年7月14日出産予定です。
給与締日は15日締です。
ボーナス7月と12月です。
7/31〜8/31に育休を取得しようと思っております。
7/31〜8/29期間は産後パパ育休
8/30〜8/31期間は普通の育休
だと思うのですが、トータルで1ヶ月取得することになると思うのですが、
この場合は、7月•8月•ボーナス社保
免除という解釈であってますでしょうか?
8/31終了にすると、8/16〜9/15の期間で勤務が11日間以上になるので、今後育休とる時にこの期間も算定に含まれますよね?
↓
それを算定されようにするには
8/31終了ではなく9/15終了にすればよろしいでしょうか?
そうなると、9/15終了日にする場合は9月は14日以上育休することになるので9月末日まで勤務してなくても9月の社保免除でしょうか?
それとも、同一月で育休14日以上なので、
7/31〜8/31育休
9/1有給
9/2〜9/15育休
というふうにとらないと9月社保は免除にならないでしょうか?
また、8/29産後パパ育休から8/30普通育休の切り替えは自動的になる形ですか?
それと、社会保険料免除の件は
給与15日締であっても条件に当てはまっていれば免除対象になりまるというこで間違っていないでしょうか?
また
本来であれば、7/31〜8/31は普通の育休1回でまとめて取得してもいいです。
(普通の育休は1か月前までに申請が必要で、普通の育休は今から7/31で申請するのでは間に合わないので、ご提示いただいたとおり、2週間前から取得できる産後パパ育休→普通の育休で取得するしかないのですが。)
>この場合は、7月•8月•ボーナス社保免除という解釈であってますでしょうか?
→合ってます。
>8/16〜9/15の期間で勤務が11日間以上になるので、今後育休とる時にこの期間も算定に含まれますよね?
→勤務日は11日以上になれば、理論上は算定に含まれる可能性はあります。
ただし、必ず含まれるというわけではなく、その1ヶ月は過去に遡った期間で算定されるケースもあります。
おそらくハローワークの内部規定で判断されるかと思います。
>8/31終了ではなく9/15終了にすればよろしいでしょうか?
→9/15まで伸ばす必要はないです。有給も含めた勤務日が11日未満になるようにすればいいので、
例えば、土日休みであれば9/1までの育休取得でも、勤務日(平日)は10日間なので11日未満となります。
>9月は14日以上育休することになるので9月末日まで勤務してなくても9月の社保免除でしょうか
→終了月は14日以上取得しても社保は免除されません。(9月は免除されません)
>7/31〜8/31育休、9/1有給、9/2〜9/15育休というふうにとらないと9月社保は免除にならないでしょうか?
→これであれば9月は育休開始月なので、免除されると思います。
>また、8/29産後パパ育休から8/30普通育休の切り替えは自動的になる形ですか?
会社によってフレキシブルに調整してくれるかもしれませんが、基本的に自動ではなりません。
産後パパ育休で申請するのか、普通の育休で申請するのか決めて申請してください。
>社会保険料免除の件は給与15日締であっても条件に当てはまっていれば免除対象になりまるというこで間違っていないでしょうか?
→間違っていません。社保免除に給与締め日は関係ないです。
投稿ありがとうございます。
7月に父になる予定の者で関連動画も見させていただいております!
5:19からの「休日から育児休業を取得する」に関して質問させてください。
長期休暇と合わせて育児休業を取得する場合、「長期連休の前日から最終日まで取得するとお得」というご説明でしたが、逆に損をすると認識しています。長期休暇中も育児休業給付金が支給されますが、支給率が67%(or50%)に目減りしてしまうためです。
長期休暇中は"無給"という前提のお話でしたでしょうか。
長文失礼しました。ご回答いただけますと幸いです。
>長期休暇中は"無給"という前提のお話でしたでしょうか。
→はいその通りです、普通の会社では公休日は無給ですので。
ご回答ありがとうございます。
当社も無給でした。 勘違いに気づくことができました。ありがとうございます。
11月末に第二子が出産予定で1年間育休の取得を考えてるものです。
年収を100万円以上となるように育休を取得するとありますが、むしろ住民税非課税世帯となるように無給に近づける方が育休復帰後はお得かと思っていました。その辺についてもう少し教えていただけると嬉しいです😊
主に育休復帰後の保育料のことかと思いますが、
住民税非課税世帯(年収100万円未満)と年収100万円以上で差がある自治体もあれば、あまり差がない自治体もあります。
それなりに差がある自治体では、おっしゃるとおり年収100万円をわずかに超えるのは損ですね。
質問です。
出産予定日が10/1で里帰り出産のため妻の産休を9/1から取得予定です。
夫は9/23頃から産後パパ育休を取得、11月半ばから1月半ばまで育休取得予定です。ボーナス月は妻、夫はともに12月です。
給与は20日締めです。
妻と夫、それぞれどのタイミングから育休を取得し、旦那はいつまでとるのがお得になるのでしょうか?
>出産予定日が10/1で里帰り出産のため妻の産休を9/1から取得予定です。
→(ちょっとでも給料を減らしたくないなどの理由がなければ、)奥さまは出産42日前(8/20頃)から産前休業を取得すればよいと思います。
少なくとも社会保険料を免除にするために、8/31からは産前休業を取得した方がいいです。
>夫は9/23頃から産後パパ育休を取得
→旦那さまは出産予定日以前に育休を取得できません。
旦那さまの育休は、いつ頃どのくらい取得したいかによりますが、12月にボーナスが出る会社だとすれば、12月末を含んで1か月を超えて取得するのがお得だと思います。
ご提案いただいている「11月半ばから1月半ば」でよいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございます。1月復職の場合、正月休み分の給付金が入ると思いますが、給付金+復職後の賃金が賃金の80%を超えると超えた部分の給付金が出ないとどこかで聞きました。復職日にもおすすめがあるのでしょうか?
ご視聴いただきありがとうございます!
>給付金+復職後の賃金が通常の賃金の80%を超えると超えた部分の給付金が出ない
→これは、育児休業の支給単位期間のなかで考えるのですが、この支給単位期間とは育休開始~育休終了までを1か月単位で区切った期間なので、育休終了後にどんなに働いても関係ありません。
言い換えると、80%を超える超えないというのは育休期間中だけで考えればよいです。
1月復職の場合は、長期連休明けから復帰するのが基本的にオススメです。
早速ありがとうございます!
色々情報が出ていて混乱してたようです。賃金の80%を超える部分が減額される規定は育休中に働いた場合の規定でお間違いないですよね、?復職後はどんなに働いても関係ないとのことで安心しました😮💨
手取りで考えると賃金の方が高いわけなので長期連休明けがベターですよね、休暇をもう少し伸ばすのであれば有休をつけたりするのがいいでしょうか🤔あと、私自身が9/2から育休を考えているのですが数日有休取得した後に育休に入る考えもあります、こちらはどちらがいいとかもしあればアドバイスいただけると幸いです。
@@dthewakana6650
>育休中に働いた場合の規定でお間違いないですよね?
→そうです。
育休開始も終了も、有給にしたほうが手取りは高いので、手取りを多くしたければ有給で、休みが多く欲しければ育休で取得し有給は別で使えばよいと思います。
@@okanenomoriどうもありがとうございました😊参考にいたします!
質問失礼します🙇♂️
今年の10月中旬に出産予定で、
旦那さんは産後パパ育休と通常の育休を取る予定です。
産後パパ育休は4週間、
育休は2回に分けて取ろうと考えているのですが、
ボーナス月の社会保険料を免除したいので、
1回目の育休で 12月中旬頃〜2月末まで。
2回目に.7月中旬頃〜9月頭頃まで。
を予定しています。
(ボーナス月が7月と12月)
この取り方をしようと思うのですが、7月、12月の両方の社会保険料が免除されるという認識で間違ってないですか??😂
お得に育休が取れたと思います!
分かりずらかったらすみません💦
合ってます!
お得な取りかたですね!
質問失礼します
2025年1月14日頃から産後パパ育休中、または育休取得する予定です
GW明け(5/12)から復帰するか6/1から復帰するかどちらがお得でしょうか
もしくは5/1-5/12までは育休ではなく有給を使ったほうが良い等アドバイスありますでしょうか?
「5/1-5/12までは育休ではなく有給」は、GWの休日も育児休業給付金をもらうために、オススメできません。
「GW中まで育休、GW明けから復帰」で良いと思います。
とてもためになる動画を作成していただきありがとうございます。
質問させてください。
7/25〜8/31と10/17〜12/11の2回に分けて育児休業を取得します。9/1〜10/16までは有給を使わずに働きます。
この場合、育児休業給付金は10/1〜10/16までの11日以上働いている分も算定に加味されますか?それとも、最初に育児休業を取得した7/25以前の月で算定されますか?その場合、10/11から取得した方が良いのでしょうか?
また、12/11に復帰しても社会保険料は免除されないと言う認識で合っていますでしょうか?むしろ社会保険料によって惹かれてしまう額が多くなってしまうため、育児休業終了日は11/30のが良いのでしょうか?
ご多忙の中恐れ入りますが、お手隙のタイミングでご回答いただけると幸いです。
ご視聴ありがとうございます。
給与締め日が月末だと仮定してお答えします。
>育児休業給付金は10/1〜10/16までの11日以上働いている分も算定に加味されますか?
→定義通りにあてはまれば、土日休みであれば12日間働いていることになるので、11日以上であり算定期間に含めることになります。ただし、育休開始月はハローワークの判断で除外されることもあり、はっきりしたことが言えません。10月分だけでなく、7月分も同様のことが言えます。
>10/11から取得した方が良いのでしょうか?
→勤務日・有給が11日未満とすれば確実に除外されるので、土日休みの場合、育休開始日を10/15以前とすれば良いです。
>12/11に復帰しても社会保険料は免除されないと言う認識で合っていまでしょうか?
→12月の社会保険料は免除されません。
>むしろ社会保険料によって惹かれてしまう額が多くなってしまうため、育児休業終了日は11/30のが良いのでしょうか?
→手取りだけで考えれば11/30までの方がいいです。
@@okanenomori
早急な返答ありがとうございます。
詳しく説明していただいたおかげで理解が深まりました。
これからも動画拝見させていただきます!
いつも勉強になってます。
ありがとうございます!
一つお伺いしたいのですが、5月27から産後パパ育休をとってそのまま継続して7/31まで育休をとるつもりです。
昨日会社より給与の詳細が届き、マイナス給与でした。
よく意味がわからなくてどうゆう事なんでしょうか?
何日から何日分の給与かが分かりませんので、正確なことは言えませんが、下記の影響かと思います。
①社会保険料→初月は社会保険料が引かれて、その後で還付されることが多いです。(還付の時期は会社によります)
②住民税→昨年の収入によってかかるので、収入が0でもかかります。
5/1から5/31分の給与です。
5/1から5/26の働いていた給与は貰えないんですか?
無知ですいません😂
本当に基本給部分も残業代も5月分であればおかしいですね。
基本給が6月分+残業代が5月分の会社もあったりするので、確認された方がいいですね。
そんなパターンあるんですねびっくり😮
本社に聞いてみてす☺️
ありがとうございます!!
以前もコメントさせてもらったのですが産後パパ育休について質問です。
今年の10月中旬頃に第一子出産予定です。
旦那さんも産後パパ育休と育休を取る予定でいるのですが、社会保険料免除について相談があります。
元々考えていたのは、10月26日〜11月22日まで産後パパ育休を取り
10月、11月分の社会保険料を免除しようという考えでした。
しかし、実際の社会保険料免除の条件は月末をまたぐ 又は 育休開始の同月で14日以上取ること(開始月と終了月が同月)が条件でした。
この条件だと10月分のみ免除で11月分は免除にならない ということだと思います。
産後パパ育休が終わったあとは
仕事の都合もあり1ヶ月ほど仕事復帰して、
また12月中旬頃から5ヶ月ほど取る予定です。
そこで悩んでいるのが、
10月の社会保険料免除のために
今考えている取り方をするか
11月1日からにして11月分を免除にした方がいいのかどちらの方がお得ですか??
どちらに取っても変わらないですか?
ちなみに比較的有給や特休が使いやすい職場なので、産後パパ育休を取れない部分に関してはそれで穴埋めしようと思えば可能です。
長くなってしまいましたが、
10月、11月どちらの方がいいか
助言をいただたら嬉しいです。
いつもご視聴いただきありがとうございます。
>この条件だと10月分のみ免除で11月分は免除にならない ということだと思います。
→そうですね。
>どちらで取っても変わらないですか?
→どちらでも1か月分の社会保険料の節約です。
大差はありませんが、給与が月末締めの会社の場合、10/26から育休を取得しても、10月の給与が育休の算定に含まれてしまう可能性があるので、どちらかといえば11/1~11/22のほうが良いかと思います。
@@okanenomori 早々のお返事ありがとうございます!!モヤモヤしていたので助かりました(^_^) 今後も動画参考にさせていただきます☆
育児休業開始から180日間は67%とされていますが、女性の場合、産休があるので、生後57日目から数えて、180日は67%もらえるのでしょうか?
それともパパママともに生後180日まで67%支給ですか?
女性の場合は、産後休業56日も含めて、通算180日までは67%です。
ママは専業主婦の場合、産後パパ育休の給付率は100%にならないのでしょうか?😢
ママが専業主婦かどうかは関係ないので、
パパは産後パパ育休で実質約100%給付されます。
わかりやすい動画のはずなのに、理解力が乏しく不安なので質問させて下さい。お手隙の際にお返事いただきたいです。
出産予定日が2024/9/18です。
夫の育休を1ヶ月取得しようと思っているのですが、その場合いつからいつまで取得するのがいいのでしょうか?12月の1週目でボーナスが出ます。ボーナスも控除を受けられるのであれば、2回目の育休を取得しようと思っています。1回目9/30〜10/31、2回目12/31〜1/31で取得すれば給与とボーナスそれぞれお得になるのでしょうか?
また、9/29までは有給を使い休むといいのでしょうか?
>1回目9/30〜10/31、2回目12/31〜1/31で取得すれば給与とボーナスそれぞれお得になるのでしょうか?
→9,10,12,1月の通常の給与、12月の賞与の社会保険料が免除されるので、よい期間設定だと思います。
>9/29までは有給を使い休むといいのでしょうか?
→手取り的には有給の方がいいですが、他に有給を当てたいということであれば育休の期間を前倒しすればよいと思います。
@@okanenomori 丁寧に説明していただきありがとうございます。
質問ばかりで大変申し訳ないのですが、以下の疑問にもご返信頂けましたら幸いです。
①月末から取得すればお得ということでしたが、出産予定日の18日から取得するのとどちらがおすすめでしょうか?
②また、9月の月末からの取得の場合、30〜ではなく土日を含むように28日〜の方が良いのですか?
③2回目の取得を1ヶ月早めて11/30〜12/31で取得すると、賞与の社会保険料免除はされないのでしょうか?
④夫が転職し2024/1/1から今の会社で働き始めたのですが、何か不利になる点はありますでしょうか?
質問させて頂きます。2024年9月6日(金)に出産予定で、育休を取得したいと考えております。
育休開始日は9/6〜9/15までのどこかから、育休終了日は2025年3月末もしくは4月初旬までの予定をしてるのですが、手取りが最大となるような開始日と終了日をご教示頂けますようお願いいたします。
通算で180日までは給付率67%なので、通算181日以降の給付率50%をできるだけ取得しないようにする、
という考えのもとであれば、9/15(土日休みであれば9/14)~3/30の間になるかと思います。
(17日間くらいは給付率50%にはなってしまいますが)
早急にご回答頂きありがとうございます。
追加で質問させて頂きます。
給付率50%であることを気にしないならば、育休開始を9/6〜9/14および終了日を3/30〜4/2のいずれの日であってもデメリットはないでしょうか?社会保険免除の観点では、変わらないと思うのですが、念のため併せてご回答頂ければと思います。
@@ty6753 社会保険免除の観点では変わりません。
いずれの日でもデメリットはないと思います。
ご回答頂きありがとうございました。動画と質問への回答のおかげで安心して育休を取ることができます。また、他の動画を見ながら色々学びたいと思います。
質問失礼します。
以下の内容で産後パパ育休を取得する場合、給与と給付金についてお聞きしたいです。
・出産予定日2025年8月7日
・給与は20日締め
・月給日給制
・2025年8月と9月に14日ずつ産後パパ育休を所得予定
・8月1日~7日に有休、8日~21日に産後パパ育休(1回目)、22日~31日に公休取得
・9月1日~14日に産後パパ育休(2回目)、15日~25日に公休、26日~30日に有休取得
・10月1日から育児休業取得
質問:①8月と9月分の給与と給付金は、有給日数+給付金という認識でよろしいでしょうか。
②産後パパ休業を取るより、育児休業を取る方が得でしょうか。
③8月と9月の社会保険料は免除という認識でよろしいでしょうか。
④有休は12日取得予定ですが給付金の支給要件には満たすという認識でよろしいでしょうか。
長文になりましたが宜しくお願い致します。
ていねいな質問ありがとうございます。
>①8月と9月分の給与と給付金は、有給日数+給付金という認識でよろしいでしょうか。
→その認識でOKです。
>②産後パパ休業を取るより、育児休業を取る方が得でしょうか。
→どういう仕組みで2回の長期の公休日を取得できるか分かりませんが、「8日~21日に産後パパ育休(1回目)、22日~31日に公休取得」を産後パパ育休1回でまとめることができるのであれば、公休日も含まれて、給付金が増えるのでよいかと思います。
同様に9月も同じ考えで、「9月1日~14日に産後パパ育休(2回目)、15日~25日に公休日」を普通の育児休業でまとめられるのであれば、その方がよいかと思います。
>③8月と9月の社会保険料は免除という認識でよろしいでしょうか。
→普通の給与に対する社会保険料は免除されます。
>④有休は12日取得予定ですが給付金の支給要件には満たすという認識でよろしいでしょうか。
→支給要件は満たすのでOKです。