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解説が、ほんと解りやすかったです。 参考になりました、ありがとうございます。
参考になって良かったです♪
とても参考になりました。質問がございまして年収500万円で不動産売却により1000万円の利益が出た場合、特例を使うと年収500万円分の税しかこないというイメージであってますか?大変恐縮ですが教えていただけると幸いです!
コメントありがとうございます。3000万円の特別控除の特例を使用した場合、売却益が1000万円であれば、控除が適用されるため、その利益に対して課税されることはありません。ですので、このケースでは、年収500万円分の税金のみが課税されるイメージで合っています。ただし、特例の適用にはいくつかの条件がありますので、適用可能かどうかを確認するために、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。何か他にご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。
@@hudousanbaikyaku 親切にありがとうございました。安心しました。
良かったです。また何かあればお気軽にご相談ください。
大変参考になりました、ありがとうございます。昨年に自宅マンションを売却し、3000万特別控除を利用しました。今年度6月からの住民税で売却利益に対しての金額になっております。(市役所のかたに言われました)3000万特別控除は住民税も控除対象にはならないのでしょうか?
コメントありがとうございます。3000万円特別控除は譲渡所得に適用されるので、住民税にも影響します。ただ、詳細な計算は市役所や税理士に確認するようにしてください。
すみません。教えて頂けないでしょうか。マンションの購入資金の半分を子供が出し、そこに子供は同居せず母親一人で住んでいた場合、課税分の半分は、母親が3000万円控除を使えると思うのですが、残りの半分は、子供は住んでいなかったので3000万円控除は使えないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
このケースについては、母親が実際に居住していた場合、その母親の所有分については3,000万円控除が適用されます。しかし、子供が同居していなかった場合、その子供の所有分については3,000万円控除を利用することはできません。詳細な手続きについては、専門の税理士や所轄の税務署にご相談ください。
@@hudousanbaikyaku お答えいただき、ありがとうございます。 税理士に確認をとってみます。 ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。税理士に確認されるのは良い選択です。不動産売却についての専門的なご相談はいつでもお受けいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。お役に立てることを願っています。
@@hudousanbaikyaku ありがとうございます。 その際は、よろしくお願いいたします。
素人にも理解できる解説でとても助かりました!安心して自宅の売却を進める事ができます。ありがとうございました。
動画が役立ったとのこと、とても嬉しいです。理解しやすい解説ができたことを光栄に思います。安心して自宅の売却を進められるというお言葉をいただき、励みになります。これからも、わかりやすい情報を提供していきますので、何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。ありがとうございました!
宅建合格者ですがあやふやなままでしたとても分かりやすく勉強になりました ありがとうございました
宅建合格おめでとうございます!役に立って良かったです
例えば、以下の場合は諸費用も計算して1千万円ではなく、500万円が税金対象ですか。購入時物件価格3000万円、諸費用200万円売却時物件価格4000万円、諸費用300万円
ご質問ありがとうございます。ご提示の例に基づくと、課税対象額の計算は以下のようになります。1.購入時の取得費用(諸費用を含む)・購入時の物件価格: 3000万円・諸費用: 200万円・合計: 3200万円2.売却時の譲渡価額と費用・売却時の物件価格: 4000万円・諸費用: 300万円・合計: 3700万円3.課税対象額売却価格 4000万円 - (取得費用 3200万円 + 売却諸費用 300万円) = 500万円この計算に基づくと、500万円が課税対象となる可能性があります。ただし、動画ではわかりやすさを優先して、減価償却については触れていません。減価償却を加味すると、課税対象額は変わる可能性がありますので、詳細な計算が必要な場合は、税理士など専門家にご相談ください。国税庁のウェブサイト「No.3216 マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除」www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3216.htm減価償却に関する詳細な計算方法についても国税庁のウェブサイトにて確認できます。
自宅兼賃貸アパートも同じですか?
居住用の不動産を売却した場合の 3,000万円特別控除は、賃貸併用住宅の場合だと、全体の建物のうち居住部分にしか特別控除の適用はありませんので、居住部分と賃貸部分の按分が必要です。
実家の売却を考えていたので、とても分かりやすくて参考になりました。
コメントありがとうございます!お役に立てたようで良かったです😊
いつも、大変、解りやすい動画をありがとうございます。しっかりと勉強させていただいております。特例の条件について3点ほど、教えていただければ幸いです。 1点目は、一つの建物にマイホーム部分と、アパート部分(いくつかの貸し部屋部)がある場合、その建物を売却するとしたら特例が適用されますでしょうか。この建物の場合、居住部は約220m2、アパート部は約45m2で建物全体が265m2あります。また、居住部は現在マイホーム兼、大家として居住しています。 2点目は、土地は先祖代々の土地に、建物が35年前に建築されました。土地、建物の名義は、現在、当時の名義人から相続により配偶者へ名義変更されています。この場合、土地と建物を併せて売却をしようとした際、つまり、当時の建設費に土地代が含まれての売却ということになりますが、特別控除の特例に適用されるでしょうか。 3点目は、仮に当時の建築費が3000万円。不動産屋さんの売却査定が、土地と建物を現状売却で5000万円とします。先に申し上げたように建物は、35年前に建築されたものであり、建築当時からの減却償却を踏まえると、売却益は2000万円から減価償却分「増」ということになるのでしょうか。 長くなり、恐縮ですが、上記3点をご教示お願いいたします。
いつもご視聴ありがとうございます。税金の個別相談は、税理士以外が受けてしまうと違法行為となりますのでご回答出来かねます。税務署もしくは税理士にお訊ねくださいますようお願いいたします。※以下は私の所見となります。居住用不動産の3,000万円特例は、適用する本人が住んでいることが要件となっています。賃貸併用住宅の場合は、全体の建物のうち居住部分にしか特別控除の適用はありません。そのため居住部分と賃貸部分の按分が必要です。www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には、土地や建物を贈与、相続または遺贈による取得も含みます。www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。減価償却費は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なります。www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
ありがとうございます。とても参考になりました。 これからも応援していきます!
そもそも「利益」との言葉がわかりませんでした。(購入額との差額なのか売却金額そのものなのか、言及されていない=極めて当たり前なのでしょうが)3180万円で購入 20年後3900万円で売却、3900万円で購入(偶然)です。次回確定申告。
売却していくら儲かってるか計算するには取得費の解説が必要なんですが、話が長くなるので、この動画では省いてるんですよ😅とりあえず「3000万円までの儲けなら税金はかからない」って事を伝えたかったので😊
コメント失礼致します。この3000万円控除制度の期限は、2016年4月1日から、2023年12月31日まで、という記事を見かけましたが、適用期限はありますでしょうか?お忙しいところご迷惑をお掛け致しますm(_ _)m
令和5年度税制改正により「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」が4年延長され、適用期限が令和9年12月31日までとされました。
国税庁と住まいの市の区役所がありますが、どっちへ相談すればよろしいでしょうか?
税金のことなら国税庁に電話問い合わせ出来ます。区役所に税務担当者がいるなら相談出来ると思います。
@@hudousanbaikyaku ありがとうございます。
ピタットハウスに手付け金を横領されて困ってます。
コメントありがとうございます。何かお力になれればと思いますので、もしよろしければ公式ラインの方で詳細お聞かせ頂けないでしょうか?▼LINEで個別相談するlin.ee/YunMaj0
とても判りやすく参考になりました。建物は解体して土地だけ売ったのですが土地は控除適用されますか?
一定の条件はありますが、マイホームを解体して土地を売ったときにも、3,000万円控除を使えますよ。
大変分かりやすい説明で勉強になりました。ありがとうございます。ところでひとつ質問があります。自宅が道路拡張にかかっているため、取り壊して、残った土地を売却予定ですが、この場合でもこの3000万円控除は適応されるのでしょうか?
コメントありがとうございます!自宅が道路拡張にかかって取り壊し、その後土地だけを売却する場合でも、3000万円特別控除が適用される可能性はあります。ただし、いくつかの条件を満たしていることが必要です。例えば、その土地が元々自宅として使われていて、売却までに他の用途に転用されていない場合などです。税務の詳細については専門家に確認されるのが安心ですが、基本的にはこの控除が適用されるケースが多いです。詳しくは国税庁のサイトや税理士にご相談くださいね!
@@hudousanbaikyaku 迅速に返信を頂きまして、ありがとうございます。近いうちに税理士に相談してみます。貴重な情報を本当にありがとうございました。
マンションに関しても3000万円特別控除は使えますか?
マンションでも、所定の条件を満たすと3,000万円の特別控除は適用できますよ。
どのような要件をみたしたらいいんですか?
ちなみに分譲マンションの一室です!
No.3302 マイホームを売ったときの特例www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
実家の家が父名義です。昨年末に死亡し、母はその1ヶ月前に施設に入り住民票も移してしまった後に父が死亡です。母の名義で相続登記する予定です。この場合は特別控除受けれますか?
老人ホームに入居していたとしても、老人ホームへの入所が身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるためであり、いつでも戻れるように自宅が維持管理されていたような場合は、自宅を売却した際に3,000万円の特別控除を適用できます。税金の個別指導は出来ませんので詳しくは税務署もしくは税理士に尋ねて下さい。
コメントありがとうございました。やっぱり難しいんですね…
老人ホームに入居していたとしても、老人ホームへの入所が身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるためであり、いつでも戻れるように自宅が維持管理されていたような場合は、自宅を売却した際に3,000万円の特別控除を適用できます。
解説が、ほんと解りやすかったです。 参考になりました、ありがとうございます。
参考になって良かったです♪
とても参考になりました。
質問がございまして年収500万円で不動産売却により1000万円の利益が出た場合、特例を使うと年収500万円分の税しかこないというイメージであってますか?
大変恐縮ですが教えていただけると幸いです!
コメントありがとうございます。
3000万円の特別控除の特例を使用した場合、売却益が1000万円であれば、控除が適用されるため、その利益に対して課税されることはありません。ですので、このケースでは、年収500万円分の税金のみが課税されるイメージで合っています。
ただし、特例の適用にはいくつかの条件がありますので、適用可能かどうかを確認するために、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
何か他にご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。
@@hudousanbaikyaku 親切にありがとうございました。安心しました。
良かったです。
また何かあればお気軽にご相談ください。
大変参考になりました、ありがとうございます。
昨年に自宅マンションを売却し、3000万特別控除を利用しました。
今年度6月からの住民税で売却利益に対しての金額になっております。(市役所のかたに言われました)
3000万特別控除は住民税も控除対象にはならないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
3000万円特別控除は譲渡所得に適用されるので、住民税にも影響します。
ただ、詳細な計算は市役所や税理士に確認するようにしてください。
すみません。教えて頂けないでしょうか。
マンションの購入資金の半分を子供が出し、そこに子供は同居せず母親一人で住んでいた場合、課税分の半分は、母親が3000万円控除を使えると思うのですが、残りの半分は、子供は住んでいなかったので3000万円控除は使えないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
このケースについては、母親が実際に居住していた場合、その母親の所有分については3,000万円控除が適用されます。しかし、子供が同居していなかった場合、その子供の所有分については3,000万円控除を利用することはできません。詳細な手続きについては、専門の税理士や所轄の税務署にご相談ください。
@@hudousanbaikyaku お答えいただき、ありがとうございます。 税理士に確認をとってみます。 ありがとうございました。
お返事ありがとうございます。税理士に確認されるのは良い選択です。不動産売却についての専門的なご相談はいつでもお受けいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。お役に立てることを願っています。
@@hudousanbaikyaku ありがとうございます。 その際は、よろしくお願いいたします。
素人にも理解できる解説でとても助かりました!安心して自宅の売却を進める事ができます。ありがとうございました。
動画が役立ったとのこと、とても嬉しいです。
理解しやすい解説ができたことを光栄に思います。安心して自宅の売却を進められるというお言葉をいただき、励みになります。これからも、わかりやすい情報を提供していきますので、何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。ありがとうございました!
宅建合格者ですがあやふやなままでした
とても分かりやすく勉強になりました ありがとうございました
宅建合格おめでとうございます!
役に立って良かったです
例えば、以下の場合は諸費用も計算して1千万円ではなく、500万円が税金対象ですか。
購入時物件価格3000万円、諸費用200万円
売却時物件価格4000万円、諸費用300万円
ご質問ありがとうございます。
ご提示の例に基づくと、課税対象額の計算は以下のようになります。
1.購入時の取得費用(諸費用を含む)
・購入時の物件価格: 3000万円
・諸費用: 200万円
・合計: 3200万円
2.売却時の譲渡価額と費用
・売却時の物件価格: 4000万円
・諸費用: 300万円
・合計: 3700万円
3.課税対象額
売却価格 4000万円 - (取得費用 3200万円 + 売却諸費用 300万円) = 500万円
この計算に基づくと、500万円が課税対象となる可能性があります。ただし、動画ではわかりやすさを優先して、減価償却については触れていません。減価償却を加味すると、課税対象額は変わる可能性がありますので、詳細な計算が必要な場合は、税理士など専門家にご相談ください。
国税庁のウェブサイト「No.3216 マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除」
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3216.htm
減価償却に関する詳細な計算方法についても国税庁のウェブサイトにて確認できます。
自宅兼賃貸アパートも同じですか?
居住用の不動産を売却した場合の 3,000万円特別控除は、賃貸併用住宅の場合だと、全体の建物のうち居住部分にしか特別控除の適用はありませんので、居住部分と賃貸部分の按分が必要です。
実家の売却を考えていたので、とても分かりやすくて参考になりました。
コメントありがとうございます!
お役に立てたようで良かったです😊
いつも、大変、解りやすい動画をありがとうございます。しっかりと勉強させていただいております。特例の条件について3点ほど、教えていただければ幸いです。
1点目は、一つの建物にマイホーム部分と、アパート部分(いくつかの貸し部屋部)がある場合、その建物を売却するとしたら特例が適用されますでしょうか。この建物の場合、居住部は約220m2、アパート部は約45m2で建物全体が265m2あります。また、居住部は現在マイホーム兼、大家として居住しています。
2点目は、土地は先祖代々の土地に、建物が35年前に建築されました。土地、建物の名義は、現在、当時の名義人から相続により配偶者へ名義変更されています。この場合、土地と建物を併せて売却をしようとした際、つまり、当時の建設費に土地代が含まれての売却ということになりますが、特別控除の特例に適用されるでしょうか。
3点目は、仮に当時の建築費が3000万円。不動産屋さんの売却査定が、土地と建物を現状売却で5000万円とします。先に申し上げたように建物は、35年前に建築されたものであり、建築当時からの減却償却を踏まえると、売却益は2000万円から減価償却分「増」ということになるのでしょうか。
長くなり、恐縮ですが、上記3点をご教示お願いいたします。
いつもご視聴ありがとうございます。
税金の個別相談は、税理士以外が受けてしまうと違法行為となりますのでご回答出来かねます。
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※以下は私の所見となります。
居住用不動産の3,000万円特例は、適用する本人が住んでいることが要件となっています。賃貸併用住宅の場合は、全体の建物のうち居住部分にしか特別控除の適用はありません。そのため居住部分と賃貸部分の按分が必要です。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には、土地や建物を贈与、相続または遺贈による取得も含みます。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。減価償却費は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なります。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
ありがとうございます。とても参考になりました。 これからも応援していきます!
そもそも「利益」との言葉がわかりませんでした。(購入額との差額なのか売却金額そのものなのか、言及されていない=極めて当たり前なのでしょうが)3180万円で購入 20年後3900万円で売却、3900万円で購入(偶然)です。次回確定申告。
売却していくら儲かってるか計算するには取得費の解説が必要なんですが、話が長くなるので、この動画では省いてるんですよ😅
とりあえず「3000万円までの儲けなら税金はかからない」って事を伝えたかったので😊
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令和5年度税制改正により「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」が4年延長され、適用期限が令和9年12月31日までとされました。
国税庁と住まいの市の区役所がありますが、どっちへ相談すればよろしいでしょうか?
税金のことなら国税庁に電話問い合わせ出来ます。
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とても判りやすく参考になりました。
建物は解体して土地だけ売ったのですが土地は控除適用されますか?
一定の条件はありますが、マイホームを解体して土地を売ったときにも、3,000万円控除を使えますよ。
大変分かりやすい説明で勉強になりました。ありがとうございます。ところでひとつ質問があります。自宅が道路拡張にかかっているため、取り壊して、残った土地を売却予定ですが、この場合でもこの3000万円控除は適応されるのでしょうか?
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@@hudousanbaikyaku 迅速に返信を頂きまして、ありがとうございます。近いうちに税理士に相談してみます。貴重な情報を本当にありがとうございました。
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老人ホームに入居していたとしても、老人ホームへの入所が身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるためであり、いつでも戻れるように自宅が維持管理されていたような場合は、自宅を売却した際に3,000万円の特別控除を適用できます。