株式会社設立時の手続き_定款に記載すべき項目をわかりやすく解説!_経営法務_中小企業診断士試験対策
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 2024
- 今回は定款に各項目をテーマに解説しています。
実際に会社を作ろうとしないと「定款」なんて言葉は聞きなれないかと思いますが、
具体的な中身を見てると、企業のWebサイトの「会社概要」ページに掲載されている内容とさほど変わりません。
ポイントは変態設立事項で検査役の調査が不要になるケースです。
こちらをしっかりと覚えていただきいて、その他の定款に関する各種ルールを確認いただければ、この論点はバッチリかと思います。
【経営法務 再生リスト】
• 経営法務
【用語解説】
- 発起人:会社設立手続きを行う人
- 発起設立:創業者が全株式を持って設立
- 募集設立:出資者に株を買ってもらって設立
→創立総会と払込金保管証明が必要
- 公証人:実務経験のある裁判官・検察官・弁護士で法務大臣に任命された人 (公証役場に勤めてます)
- 変態設立事項:定款の任意記載項目のうち財産に影響する重要なもの
→ 裁判所の検査役に適正価格か調査してもらう必要あり
- 現物出資:現金以外の出資物 (発起人のみ可能)
- 財産引受:設立後に譲り受ける財産 (第三者からの譲り受け)
- 発起人の報酬:会社設立の労役への報酬
- 設立費用:会社設立に発生した費用
【まとめ】
- 定款に絶対記載すべき項目
・商号
・本店の住所
・目的
・設立に際して出資させる財産の価額
・発起人の氏名および住所
→ 公証人の認証が必須
- 変態設立事項のうち、検査役の調査が不要になるケース
→ 現物出資・財産引受のうち、次に当てはまれば不要となる。
・総額が500万円以下の場合
・市場価格のある有価証券
・法人含む弁護士・公認会計士・税理士が証明
(不動産の場合は上記に加えて不動産鑑定士の鑑定評価を受ける必要あり)
※この動画は中小企業診断士試験向けに、用語や論点の概要を理解できることを最優先に制作しています。そのため、用語の説明が厳密には誤っている可能性があります。また、解説した内容は動画アップロード時点の内容です。最終的にはご自身のテキストやその他Webサイト等でも内容をご確認ください。
【この動画のチャプターはコチラ】
0:00 オープニング
0:48 会社設立の種類
2:04 定款に絶対記載すべき項目
4:14 定款に任意で記載できる項目(変態設立事項)
7:01 検査役の調査が不要なケース
8:29 過去問を解いてみよう (平成23年度 第1問)
10:54 まとめ
※本動画は中小企業診断士試験対策のために作成していますが、本動画による試験結果等には一切の責任を負いませんので、予めご了承をお願いいたします。
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