【配当金】分配可能額と準備金への積み立てルールを解説します!_財務・会計_中小企業診断士試験対策

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 12

  • @Noritama103
    @Noritama103 7 วันที่ผ่านมา

    いつもわかりやすい動画をありがとうございます。今回は積立ルールについてとても勉強になりました。内容を理解するととても自信と問題を解くことが楽しくなります。今後ともよろしくお願いいたします。

  • @たつ剣士
    @たつ剣士 8 หลายเดือนก่อน +3

    積み立てルールは丸覚えしていましたが準備金、剰余金の目的などが分かっていませんでした。明快な解説でスッキリです。ありがとうございました。

    • @takapi-shindanshi
      @takapi-shindanshi  8 หลายเดือนก่อน

      そう言っていただけると、丁寧に解説した甲斐がありました😊
      各項目の内容や、なぜ積み立てる必要があるか?が理解できると、少しは覚えやすくもなるかと思います。本試験では比較的単純な計算問題が出題されますので、確実に得点してください!

  • @ryotafireonice
    @ryotafireonice 8 หลายเดือนก่อน +2

    いつもわかりやすいです。ありがとうございます!

    • @takapi-shindanshi
      @takapi-shindanshi  8 หลายเดือนก่อน

      こちらこそ、いつもありがとうございます!

  • @auaua-c6u
    @auaua-c6u 2 หลายเดือนก่อน +1

    そぅか、資本剰余金が漠然と存在してるわけじゃなくて資本準備金とその他資本剰余金があるのか。丸暗記だけしてた

  • @趣味中小企業診断士資
    @趣味中小企業診断士資 8 หลายเดือนก่อน +2

    面白い!!!
    😄

  • @tomohei2584
    @tomohei2584 8 หลายเดือนก่อน +2

    この問題(H27.4問)を過去マスで連続不正解。純資産科目を深掘りしても理解できないでいたら、ちょうどこの動画が上がりました。積立てる意味合いや流れの説明で本質理解できました。この企業は今回以降、積立の必要がないところまできている状況だったんですね。ありがとうございます。
    1つ質問ですが、積立の原資ですが、取り崩す剰余金から、配当とは別途に、準備金に振り替える、という考え方でよいでしょうか。経理実務をしていないと、そこも気になりまして。

    • @takapi-shindanshi
      @takapi-shindanshi  8 หลายเดือนก่อน +1

      コメントをありがとうございます!
      ご質問から、動画の内容をよく理解されていることが伝わります。お役に立てたようで、こちらも嬉しく思います😊
      準備金への積み立ては、取り崩す剰余金から配当とは別途に準備金に振り替える、という理解で正しいです。
      以下ページに具体的な仕訳が掲載されていましたので、参考にしてみてください。
      biz.moneyforward.com/accounting/basic/24340/

    • @tomohei2584
      @tomohei2584 8 หลายเดือนก่อน

      おぉ。早速ありがとうございます。仕訳を見たら、しっかり理解できました。マネーフォワードのページははつまづいた時ネットで調べるとよくたどり着きます。債権者のために積み立てる、という理由も納得ができました。

  • @shogohamaguchi4508
    @shogohamaguchi4508 8 หลายเดือนก่อน +2

    中小企業診断士を目指しているものです。
    配当金の分配可能額についてのところで、
    テキスト:配当金に使えないわけではない•••
    セリフ:配当金に使えるわけではい•••
    となっております。
    いつもお世話になっておりますので、念のためご報告まで。
    毎回大変わかりやすく勉強させていただいております、ありがとうございます。
    今後ともアップよろしくお願いいたします!

    • @takapi-shindanshi
      @takapi-shindanshi  8 หลายเดือนก่อน +2

      ご指摘ありがとうございます。正しくは、「任意積立金は使用目的が決まっていますが、配当金に使えないわけではない」ですね。よろしくお願いいたします。