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有益な知識の公開、ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます。状況に合わないかもしれませんが、非居住者でコロナ一時帰国中の方あれば、『コロナ禍で日本に一時帰国~~~』、動画の7分以降は見ておいた方が良いと思います。
勉強になりました。ありがとうございます。
相当分かりやすかったです
ありがとうございます!
非常に分かりやすい解説でした。「税務上」と表現したのは、何か特別な意味があるのでしょうか?例えば、外為法における輸出管理令上の非居住者とは違うからとか? 税務上で居住者と推定される場合は、輸管上も居住者となるから、役務等を遵守する必要があると考えて良いのでしょうか。
輸出管理令は私には分からないですが、考え方は合っています。税務上の、と表現したのは、税務上以外にも居住者の考え方があるからです。たとえば、地方自治法、住民基本台帳法からすると、住民票に記載されているのが住所です。つまり、地方自治法、住民基本台帳法からすると住民票があれば居住者となるので、国政選挙の投票用紙などが送られてきます。しかし、所得税法上の居住者というのは、これとは異なっており、住民票を残したままで、住民票上に記載されている日本の住所があったとしても、所得税法上は非居住者になることもできます。参考)www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/515/jusyonitsuite.pdf参考)www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/089382_hanrei.pdf
有益な情報ありがとうございます。今後タイ移住を考えてます。仕事はタイでオンライン(相手は日本で日本人)でやりますが、報酬は日本円で日本の銀行に振込されている。つまり、場所だけがタイになったというだけだと認められないのでしょうか?また、限りなくグレーですが、このまま日本の証券会社で資産運用することは可能でしょうか?海外証券会社への移管等が分かりづらく躊躇しております。
まず、タイでリモートワークをするのは、タイの観光ビザや、タイランドエリートではビザ違反になります。タイでは、リモートワークであっても、タイ国内労働になるからです。ワークパミットが必要です。弊社でも取り扱いを始めましたが、BOI管轄のLTRビザであれば、ワークパミットが付くので、タイ国内で働けます。ただし、50万USD投資の富裕層タイプ、50歳以上のリタイヤタイプ以外のLTRビザ取得は難易度が高いです。日本の、日本居住者向けの銀行口座への着金ですが、複数の視点で考える必要あります。非居住者なのに、居住者口座を使うこと。日本口座に着金させないといけない事情(お客さんが払ってくれないなど)から、日本に営業拠点があるのではないかということで、日本で非居住者であっても事業所得の申告が必要ではないか、等です。日本の証券口座は、日本居住者だけが開けます。こちらも自己否認になります。シンガポールの口座などに移管するのが良いでしょう。シンガポール口座が開けば、移管については、その開いたプライベートバンク(最低預け200万USD~)やプレミアバンク(最低預け25万USD~)が主導してくれるので、全然難しくないです。
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。 移住してる間、日本に正月などで帰国した時用に、日本の銀行口座を解約せずに残しておいた場合、非居住者とまなされますか?→帰国時の生活に困らないために銀行口座を残すことは、非居住者になるために問題ない事ですか?(20万円ほどしか口座にはいれておかない予定)
居住者用の銀行口座を残していることだけで、非居住性を否認されることは無いです。あくまでも、4つの要素を客観的事実に即して判断となるので、その他の要素が強ければ大丈夫でしょう。
詳しい説明、本当に助かりました。ありがとうございます。質問なのですが、外国で暮らしていて、日本に1年以上帰国後、一度別の国で1年未満の長期滞在をしてから、暮らしている外国に戻る予定だった場合、日本を出国後、別の国で(日本から)非居住者として判定してもらえるでしょうか。
詳しい状況をヒアリングしないと何とも回答できないです。すいません。
わかりやすい動画ありがとうございます。私は海外の会社で勤めており、その国の通貨で給料をもらい税金もそこで納めていますが、妻子は日本におり家も日本にあります。日本には平均で毎月8日前後帰国し住民票も日本にあります。この場合はどっちに判断される可能性が高いでしょうか?仮想通貨の利益が出てしまった為にご相談させて頂きました。
個別相談として受けない限り、個別案件の税金に関する回答はできないです。数行のコメントだけでは何とも言えません。
質問があるのですが、タイで制限納税義務者同士で子が親から贈与をうけた(多額の現金を手渡しでもらった)あとにそれを現金をもらった子が無制限納税者の自分の弟に贈与契約書を交わし贈与し、贈与税を日本で払った2年後に親がなくなった場合、日本での贈与は生前贈与加算の対象となるのでしょうか❔親からの生前贈与とみなされ相続財産に持ち戻されるのでしょうか❔長文ですいません。
条文を調べてみないとパッとは回答できないです。すいません。被相続人からの贈与ではないのがポイントですね。
@@ThailandPrivilege制限納税義務者同士の親子であれば海外資産を自由に贈与、相続できるらしいのですが。。。いつも親切に対応してくれてありがとうございます。
とてもわかりやすい解説、ありがとうございます。夫がイタリア人で航海士をしています。住民票は日本に移したのですが、仕事がアメリカのクルーズ船に乗船していて、1年の半分以上は船での生活です。この場合も”税務上の非居住者”の扱いになると考えてよろしいのでしょうか。
頂いた内容だけでは判断できませんが、船に乗っていない期間、日本が生活の本拠地であると、日本の税務上の居住者認定された事例もあります。過去の事例で、船、乗務員、税務上の居住者、というキーワードで探すと出てくると思います。
仮にタイにビザを持って長期滞在しながら、日本の会社とフリーランス契約してオンライン(フルリモート)で業務を行っていた場合は非居住者になり得ますでしょうか?
それだけで非居住者になれるかは分かりませんが、他の要件も充足して4要件を満たすような客観的事実を作れるのであれば、非居住者になり得ます。なお、リモートワークであっても、タイ国内で労働になるので、ビザ違反には気を付けてください。弊社でも取り扱いを始めましたLTRビザの検討をされるのがよろしいかと思います。LTRビザですと、ワークパーミットが付きます。ただし、50万USD投資タイプ、もしくは50歳以上タイプの2タイプ以外でのLTRビザ取得はかなり難易度が高いです。
税法上の居住者・非居住者の判断は、日本の住民票を持っているか否かとは関係が無いと考えて良いでしょうか?
住民票を入れている、入れてないは一つの考慮要素ではあります。抜いてない=居住者、でもないですし、抜いた=非居住者でもないです。その他の要素も含めて総合的な外観から判断です。
デジタルノマドピザで 1年海外に居て仮想通貨投資をして利益を得て日本では不動産所得と1店舗お店の経営をしてる場合 どうなりますか?
どちらかの国のデジタルノマドビザを保有し、1年海外にいたからといって必ずしも非居住者になれるかどうかはこのコメントだけだと判定できない(日本で所得あるので要検討)ので、仮に非居住者であるというのを前提にします。非居住者であっても、日本の不動産所得と日本でのお店運営の事業所得は日本で確定申告を行い納税もしくは還付になります。仮想通貨について、非居住者であっても日本で課税される場合については、私の別のyoutubeにて解説してあります。th-cam.com/video/FA15IkG95GY/w-d-xo.htmlfeature=shared
@@ThailandPrivilege ご回答ありがとうございます。動画リンクの方拝見させていただきます。
はじめまして 夫婦で60歳を過ぎたら 年金生活でタイに移住したいと長年思って来ました。日本に賃貸物件を持っている場合は リタイヤメントビザが有っても 非居住者扱いにはなれないのでしょうか?日本国内の証券会社にある物は現金化しないといけないのでしょうか?日本国内の証券会社との取引は出来なくなるのでしょうか?分からない事だらけです。回答頂けると幸いです。
賃貸物件を持っているだけで、日本の居住者認定がされるわけではありません。過去の判例からしますと、①その者の所在,②職業,③生計を一にする配偶者その他の親族の居所,④資産の所在等の客観的事実に基づき総合的に判定することになります。従いまして、賃貸物件や証券会社の株式だけの側面ではないので、その他の状況等をヒアリングしないと何ともお答えできません。
色々な疑問が腑に落ちました。ありがとうございます。少し質問させてください!海外FXで数千万円の含み益があるとします。これを含み益のままタイに移動し、タイの居住者になって決済したとします。この場合、海外FX口座に収益が入っている状態です。ネット上では同一年度内にこの収益をタイ国内に移すと税金が発生するが、翌年度であれば発生しないとありました。であれば、翌年度であればほぼ無税でこの収益を手にできるという認識で良いのでしょうか?また、日本に海外FX会社から収益を送金するという考えもあるのですが、その場合、日本国内資産が多くなります。これはタイの居住者判定の障害にはなりませんか?
まず、FXは金融商品取引法上のデリバティブ取引に該当します。よって、国外転出時課税制度の対象資産に入ります。その他の課税対象資産と含めて1億円未満であれば課税されずに出国できますが、以上ですと日本で納税しないといけません。よって、その他の資産などの状況によって、帰結が変わります。また、居住・非居住者の判定は多くの客観的事実を総合的に勘案する必要があるため、頂いた内容だけでは回答しかねます。
いつも質問に答えていただきありがとうございます。質問があるのですが、税務上の非居住者である証拠のひとつとして、タイの国内のどこに住んでいるか証明する場合、賃貸契約書やアパートの電気の領収書などを税務署に提出するように指示されると思うのですが、現地のイミグレの居住証明書でも有効なのでしょうか❔(タイに住んでいる親の会社に雇われて親の家に住んでいるので賃貸契約書はないし、自分が電気などの料金を払っている状態ではないので質問しました。)
実質的に居住していたことを証するのが重要なので、賃貸借契約書や公共料金収受書の方が書面としては優れていると思います。あくまでも、実質的に住んでいることが証明できれば良いので、タイでの生活や飲食のレシート、学費の支払、といった補完的な内容があれば良いと思います。その書面がないと証明できないわけではないので。
@@ThailandPrivilege参考になりました。ありがとうございます。
バンコクに4年住んでいる者です。俗に言われる非居住者要件を全て満たしていますが、日本に一時帰国する際、利便性の良さから毎回同じウィークリーマンションに1ヶ月ほど宿泊しています。※宿泊サイト掲載の物件を30日契約(割引プラン)で滞在※領収書(但し書き:宿泊費として)※ゴミ捨て場は宿泊者用・居住者用で分かれているこの場合、税務上の非居住者判定が不利になり得ると思いますか?(際どい場合はホテルを半月ごとに移動するスタイルを検討します)
税務上の居住・非居住の判定は、1つの要素だけで決められないです。頂いた内容だけで、それが有利になるのか不利になるのかは分からないです。また、俗に言われている非居住者要件ですが、要件自体はそもそも国税庁からだされたものは無いです。俗に言われているだけなので、これを満たしているから大丈夫、と安心はしない方が良いと思います。
はじめまして。動画参考になりました。ありがとうございます。タイに住んで10年以上になります。ノンイミグレーションBでワークパミットもあるのですが。古いパスポートを紛失してしまって困ってます。古いパスポート(2011〜2018年の出入国記録とノンイミグレーションのVISAのスタンプあり)がないと相続のときに10年以上タイに居住しているか証明できなくなるのでしょうか❓他に10年間いたことを証明する方法があるのでしょうか❓母親がタイ人で国際相続になるケースなので質問しました。
日本のイミグレに問い合わせるとパスポートの履歴は取れます。出入国管理庁、になったはずです。法務省管轄だったかなと。
はっきりとした基準がどこにも無いのでこの動画のおかげ少し掴めました。ありがとうございます。質問なのですが、収入のない無職独身の状態で保有している仮想通貨の利確をマレーシアで行うとして、現地で賃貸の契約を行ない、学生ビザで1年間語学学校に通っている間に利確した場合、利益は日本居住者として課税対象となりますでしょうか?アドバイスをいただけますと幸いです。
頂いた内容だけでは、課税されるされないは回答は難しいですね。
@@ThailandPrivilegeご返信ありがとうございます。例えば学生ビザを延長して1年以上の滞在なら見方は変わるのでしょうか?また就労ビザの方が非居住者として認められやすい等ありますでしょうか?
わかりやすくとても参考になりました。留学などの明確な理由を伴っての転出かつ、目的国への入国前における収益に対しての居住者判定がどうなるのか非常に気になっています。欧州の大学院へ正規留学のため退職、証券口座や賃貸など整理して転出したのち、旅行を兼ねたトランジットとしてシンガポールなどの非課税国に1週間程度滞在し、その滞在中に非上場株(1億円未満)などの資産を売却すると、どこからも課税されないのではないかと思っているのですが、どう思われますか…?
欧州への留学目的で出国してまだついてないのでシンガポールでの滞在中は日本の居住者判定ね!という感じに言われそうな気もしますが…やはり居住の空白期間でどこからも課税がないという状況はどうやっても起こらないものなのでしょうか
個別案件については詳細をヒアリングしないと回答できないですね。なんとなく回答したことが独り歩きしても困るので。
ご回答ありがとうございます。本件について、有償で個別でご相談することはできますか?サイトでは個人の単発の税務相談については記載を見つけられなかったのですが、もし可能でしたらご依頼したいです。
質問があるのですが、かりに、15年間タイで働き就労VISAもワークパミットもあり一年の11ヶ月はタイにいる非居住者だと思われる状態から、VISAのみが就労VISAからリタイアメントVISAに切り替わった時点で日本の税務上の非居住者として認められなくなる(不利になる)のでしょうか❓
ビザの種類がBビザからリタイアメントビザに切り替わっただけで、日本の税務上の居住者として即時認定されるわけではないです。動画の通り、4つの考慮要素をもとに客観的事実を総合的に勘案して判断されます。
65歳から厚生年金を受給しても、住民税非課税の可能性はありますか?
非居住者には住民税は課税されないです。
@@ThailandPrivilege 言葉足らずでした。住民票を再取得した場合です。
専業の個人投資家です。シンガポールに自ら設立した法人で社長として働く形で就労ビザ(EP)を取得しての移住を検討中です。差支えなければ質問させてください。①出国時、いくら自分自身に一年以上現地居住の意思があったとしても、客観的な契約等に伴う出国ではなく、また業務内容も特に現地居住を必要とするものではないのだとすると、やはり「国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」と認めてくれない可能性が高いでしょうか?②実際に現地に一年以上居住すれば、「実際に住んだのだから、当時も一年以上居住する予定で出国したのだろう」と判断されて、非居住者になれる可能性もあるのでしょうか?③もし上記で非居住者になれるとしたら、移住開始から一年を超えた日以降から非居住者という扱いになるのか、それとも移住開始した直後から非居住者であったという扱いになるのか、どちらと考えるべきでしょうか?
EP取得とのことなので、シンガポールでの職務実態、日本に残した事業、家族・家・資産、など総合的にヒアリングして検討させて頂かないとなんとも言えないです。
返信ありがとうございます。シンガポールでの職務実態としては一人会社で株・仮想通貨の投資・売買のみで生計を立て、居住場所の制約は特になし。他の要素は全て問題なし。つまり日本に残した事業はなく(日本の源泉所得ゼロ)、配偶者と共に現地に移住し日本には同一生計親族なし・現地の賃貸物件に住み日本には持ち家&賃貸共になし・資産もほぼ全て現地にあり日本の資産はほぼゼロ、という条件だと如何でしょうか。
システムエンジニアなどのようにノマドで対応できる場合はどうなるのでしょうか?つまり日本の銀行口座で円で受け取っている場合です。日本には3か月程度しか帰らないというレベルで日本と外国を行き来する場合です。おしえてください。
書いて頂いた内容だけですと、何とも判断がつかないです。。。
勉強になりました。来年から、まずは、留学ビザでインドネシア に移住予定です。収入は、日本に法人名義のマンション・アパート・太陽光発電の収入があり、そこから役員報酬としてもらう予定ですが、法人税は、日本で払うの当たり前と思っていますが、個人の所得税等は、非居住者として認められて非課税になりますかね?現在52歳で、55歳になればリタイアメントビザを取得するつもりですが。
非居住者になるかどうかは色々と検討しないといけないので判断は置いておきまして、非居住者であることを前提とすると、非居住者の役員への役員報酬は日本側で20.42%の源泉税徴収で課税関係は終了します。なお、ケアすべきは、役員であることが税務上非居住認定に与えることの影響、および、日本側での過大役員報酬損金不算入認定リスク、です。
不動産賃貸業を営む会社を経営している場合、個人で不動産を所有している場合と同じに見られ居住者扱いされる場合は考えられますでしょうか?会社からの役員報酬はゼロ、他に主となる収入(日本に起因しない)がある場合を想定しています。
不動産賃貸業だったり、国内源泉所得に紐づけがされるような資産管理会社など、そのような場合については、個別個別にヒアリングを重ねた上で具体的に検討しないと回答できないです。HPより個別にご相談をご依頼ください。
つまり、フルリモート勤務で日本の会社で収入を得る場合、日本にマイクロ法人として、社員なしの一人社長の合同会社を設立して、海外に移住して、非居住者となった場合、マイクロ法人の合同会社の税金も社会保険も支払い義務はなくなる。ただし、マイクロ法人の合同会社の維持費の法人税として、6~7万円程度は、必要になる、という認識でよろしいのでしょうか?ただし、この場合、法人税の支払い等は、ソニー銀行の様な、非居住者でも利用できる銀行からの支払いとなることでしょうか。
日本法人から海外居住者に20%源泉税で役員報酬を払って、日本法人の損益をゼロにするということですね。日本法人は原則として社会保険に加入する義務があるので、日本の社会保険から逃れるのは難しいかもしれません(原則として書いたように、ケースバイケースで社会保険加入しなくても良いケースがある)。日本法人に税務上の利益が出ないのであれば、均等割の税金だけで済みます。ただし、日本の会社の役員ではあるので、TH-camでも触れていますが、日本に職業を有する状態になりますから、非居住者であるかの外観にはマイナス影響ではあります。
日本でクラウドワークス等の収入を得ながらタイなどで生活した場合は職業としてどのように捉えられるのでしょうか?
タイでは労働ビザがない限り、タイでの労働は認められていないです(弊社顧問弁護士がタイ労働局に確認したところ、タイ国外に向けてネットで役務提供を行い、タイ人雇用を奪っていないのであればビザ違反にはならない、という回答を得ています。しかし、日本語話せるタイ人も多いので、タイ人の雇用を奪っていないとどうやって説明するのか不明です)。なお、youtuberは、youtube規約上、著作権収入を得ているだけなので、労働には該当しないと考えられます。
@@ThailandPrivilege ありがとうございます。タイランドエリートの取得を検討していますが、その場合ビザを取得するだけでタイでノマド生活が出来るということでしょうか?その場合、例えば決済は全てクレジットカードで決済にするなどすれば国外収入を持ち込んだことにはならずに税金を払わずに生活出来ますでしょうか?もしそのような事が可能だった場合、後々日本で課税されるといったリスクはありますでしょうか?
大変わかりやすい情報ありがとうございます。有料での個別相談をお願いしたいのですが、どちらから申込をすればよいですか?
ご視聴頂きましてありがとうございます。a-and-aa.com/contact/こちらが弊社バンコクのホームページになります。こちらからお問合せお願いいたします。なお、東京・シンガポールのHPからでも大丈夫です。
@@ThailandPrivilege ありがとうございます! バンコクのwebサイトから問い合わせをお送りいたしました。
解説ありがとうございます。質問があります。【前提】日本非居住者の要件を満たしているとして、「タイランドエリート購入」でタイのビザ発行された状態で「タイのコンドミニアムを年単位で」賃貸契約した。【質問】この状態で、実際には「1年のほとんどをマレーシアでAirbnb等で生活している場合」には、「マレーシアで居住者判定されて」しまい、場合によっては「マレーシアでマレーシア源泉所得とみなされる給与所得有りと判定されるケース」があり得ますか? 😀
実際に滞在しているのがマレーシアになるので、マレーシア側で税務上の居住・非居住判定がされます。私はマレーシアの専門家ではないので詳細回答はできませんが、年間182日を超えて滞在するとマレーシアの税務上の居住者になったと思います。税務上の居住者・非居住者の判定によって、課税所得の範囲が異なるというのが税務の世界では普通です。マレーシア源泉所得の給与所得、というところは、給与の稼ぎ方によると思います。マレーシアの企業に勤めた場合はもちろんマレーシアでの源泉所得になります。日本企業から駐在の形でマレーシアに住んだとしても、マレーシアで労働することに対する給与であればそれはマレーシア源泉所得になります。なお、通常はビザと税金は別々に考えた方が良いでしょう。ビザを持っていなくても、税金は課税されますし。税金を払ったからといって、その地で法的に労働許可がされている者とはならないはずです。なにはともあれ、正しいご判断をされたいのであれば、現地会計事務所にご相談されることをおすすめします。
ありがとうございます。
コメント失礼します。最近出来たタイのDTVビザでも1年以上タイに住めば非居住者になれますか?
DTVビザ、180日までの一年未満滞在許可なのです。1年超の連続滞在が予定されておらず、そこをどう考えるか、税務署や国税庁がどう突いて来るかは分からないです。暗号資産の益出しなど大きな課税が絡むような状況であれば、誰かが税務調査を受けて人柱の事例が出るのを待つ方が安全だと思います。また、それだけで非居住者にはなれませんので、他の要素も考えないと回答はできません。個々の個別事情の検討が必須です。大きな課税が見える方であれば、安全にいくことをお勧めします。移住後はもう戻せませんから。
持ち家持ってて、それがネックになりそうなんですか賃貸に出せばいいですかね
持ち家だけの検討ではなく、他の要素も総合的に検討しないと何とも回答できないです。。。
追記!日本での勤め人でもなく、給料もない状況!海外不動産からの賃料で海外で生活している投資家の場合!
非居住者に該当するかは、客観的事実に即して検討する必要があります。それだけだと何とも言えないです!
なんとも言えないという表現が日本の専門家は多すぎ(笑)つまり都合の良い解釈を国がしているということ!E2ビザでも取得してが良いですな!雇用者があるアイスクリームスタンドでも買収すれば簡単だ!
いえ違いますね。個別で報酬頂いて検討する場合はもちろん詰めます(もしくは弊社でタイランドエリートをご購入される場合)。しかし、コメント欄のやりとりだけで正解を欲しいとされても、回答できない・分からないと正直に申し上げるのが専門家だと思います。
@@ThailandPrivilege 顧客キャッチの宣伝活動でしかないということだな!顧客側としては、実績も何もリアルに確認できない事務所にいきなり有料申し込みとかできないって!しかもネット上の信頼関係などペラッペラでしょお互いに!
@@defender-t1w こいつ本当に失礼な奴だ。お前みたいなのはTH-cam見るな!
非常に参考になりました。貴重な動画ありがとうございます。ちなみに仮に日本の住民票を抜いてタイの現地採用で働き始めた場合、税務上においては非居住者要件に該当し非居住者として看做される可能性は高いのでしょうか。もちろんビザを取得した状態で不動産賃貸借契約を結び、水道光熱費を支払っており、給料を現地でタイバーツで受け取っていることを前提とします。
コメントありがとうございます。日本で税務上の非居住者になるか否かは日数基準ではなく、総合的判断になります。頂いた内容以外にも、ご家族の所在、資産の所在、収入の所在などを加味して検討する必要があります。また、出国時に1年以上、日本に居所を有しない、ということが前提となります。タイ現地採用の雇用条件が短期契約等であると認められないです。他にも検討事項としては、ご家族を日本に残したままか、ご自身の個人会社を日本に置いたままか、なども検討していくことが必要です。一概に言えませんが、独身の方で、タイ現地採用で働き、タイで賃貸借契約を締結してタイに住み、生活で暮らしていく資金もそのタイ会社からの給料で暮らしていて日本で生み出された富によっておらず、日本へはほとdんど帰っていない、ような場合は、日本の税務上の非居住者になるとは思います。
ご返信頂きありがとうございます。私は独身でUSCPA学習者で、そのあとはタイ現地採用を考えています。なので、頂いたコメントの後半部分の例に該当しますので、例えば移住して1年間住みその間での日本への滞在も数十日くらいであれば、非居住者要件は満たせそうな気がしました。タイで就職し移住したからと言って、無闇に金融資産などを動かさない方が良さそうだと思いましたし、動かすにしても法に準拠するように注意すべきだと思いました。
はい。その条件下であれば、日本非居住者と判定できると思います。タイへ就職した場合、タイ国外の源泉所得で、当年度にタイに資金を持ち込まなければ課税はされません。従いまして、日本の証券口座を残したままであれば、源泉有りの特定口座ではなく、一般口座に移すなどして源泉税を取られないようにして運用するのがロスが少ないです(なお、日本の証券会社は、原則として居住者向けの口座なので、非居住者であることが分かると、新規の買いができなくなり売却のみ許されるようになります)。タイ国以外の証券口座については、アメリカのfirst trade証券、シンガポールにもあるPhilip証券、プライベートバンクなど色々とあるので試してみるのが良いと思います。
@@ThailandPrivilege 詳細にコメントいただきありがとうございます。大変感謝しております。その上での追加質問で大変恐縮なのですが、ビットコインなどの暗号資産の取り扱いはどうなるのでしょうか。仰られたコメントを読むと、逆に株などの資産をタイに持ち込んだ場合には課税対象になると認識しています。ビットコインなどの暗号資産は秘密鍵という情報に資産が格納されているため、どのように扱われるのか気になります。他の記事を拝見した限りだと、暗号資産内での取引において、タイの銀行口座にタイバーツで着金されない限りは原則として課税対象にはならないと認識しております。これも逆に言えば例えばタイの取引所でビットコインをタイバーツに換金し、それをタイの銀行口座に送金すれば課税対象になると認識しております。
タイでは、国内資産の譲渡所得は課税対象です。ただし、タイ国外での譲渡で国外源泉所得に該当する場合は、その対価がタイに着金しない限りは課税対象にはなりません。
非居住者判定されたとしても、内国法人から役員報酬が出ていた場合、20%源泉でしょうか?
非居住者役員への役員報酬支払は、20.42%の源泉税となります。
海外に転出届を出して実際は日本のホテルなどで暮らしてる場合、税金は0になりますか?
日本居住者ですね。
いつも有難う御座います。日本非居住者要件を満たしている場合、例えば21年8月にタイ移住するとして、転出前までの確定申告、納税を済ました場合、転出後すぐに非居住者として認められ、転出後の国外所得については日本に納める必要は無いという考え方で問題ないでしょうか??
1年以上海外居住する意思と資格(ビザや職業)を持って出国した場合、出国日の翌日から税務上の非居住者となります(出国日は居住者)。出国後については、国内源泉所得のみが課税所得となります。
@@ThailandPrivilege 非常に分かりやすいご説明を有難う御座います。
タイに移住したとして、日本に家があった場合かなりあやしまれますか?日本滞在日数がどれくらいとかボーダーラインがありますか?
家があったからといって必ずしも日本の居住者認定はされないです。あくまでも、生活の本拠、がどこにあるか客観的事実に基づき総合的に判断されるべきもの、と地裁判決が出ています。住居の所在、職業、お財布が同じ親族の所在、資産の所在、が考慮要素とされています。なお、日本では日数基準は採用されていません。200日程度国外にいても、日本国居住者とされた事例もあります。色々な要素を総合的に勘案して判断することが重要です。
分かりやすい動画ありがとうございます。タイ移住を検討していて、移住するなら非居住者となりたいと考えています。そこで質問なのですが、住宅ローン有りの持ち家を保有したまま(賃貸・売却はしたくない)住民票を抜いて夫婦で移住日本には持ち家以外の資産はない状況投資で生計を立てているので、現地就労の予定はありません上記の条件で非居住者として認定される可能性はどれくらいでしょうか?より確実に非居住者となるためのアドバイスはありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
個別に資産状況や家族の状況等をヒアリングしながら、過去の裁判例の要件をあてはめていかないと、妥当な判断を示すことはできないです。一般的なコメントであれば返信しやすいのですが、個別案件となると、それへの返信で行動されるようなことになると、責任持てないのでこのような返信になってしまいますが、申し訳ないです。
海外に住所があり、住民票を抜いて出国すればビザが観光ビザであっても非居住者になるしかないですよね!税務上も当然住民票がないのならそうなるしかないと思えます!
観光ビザはやめた方がいいですね。それは旅行者であって、本拠地は日本であると認定される可能性は高いです。あくまでも、国外に居住するわけですから、国外で長期に居住できるビザの取得をお勧めします。住民票は考慮要素になりますが、そんなに重要度は高くないです。住民票抜いたからといって非居住者にはなれないですし、抜いてなくても非居住者になれます。
フィリピンの永住権を保有していて。フィリピンの不動産を3部屋所有し、フィリピンの口座に家賃が入っています。ほぼ、日本に住んでいます。この場合フィリピンの口座への売上は日本の税制が適応されますか?
頂いた内容からですと、日本居住者ですね。日本居住者は全世界所得課税になりますから、フィリピンの不動産所得も日本で確定申告して納税です。不動産ですから、減価償却は取れます。
有益な知識の公開、ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます。
状況に合わないかもしれませんが、非居住者でコロナ一時帰国中の方あれば、『コロナ禍で日本に一時帰国~~~』、動画の7分以降は見ておいた方が良いと思います。
勉強になりました。ありがとうございます。
相当分かりやすかったです
ありがとうございます!
非常に分かりやすい解説でした。「税務上」と表現したのは、何か特別な意味があるのでしょうか?
例えば、外為法における輸出管理令上の非居住者とは違うからとか? 税務上で居住者と推定される場合は、輸管上も居住者となるから、役務等を遵守する必要があると考えて良いのでしょうか。
輸出管理令は私には分からないですが、考え方は合っています。
税務上の、と表現したのは、税務上以外にも居住者の考え方があるからです。たとえば、地方自治法、住民基本台帳法からすると、住民票に記載されているのが住所です。つまり、地方自治法、住民基本台帳法からすると住民票があれば居住者となるので、国政選挙の投票用紙などが送られてきます。しかし、所得税法上の居住者というのは、これとは異なっており、住民票を残したままで、住民票上に記載されている日本の住所があったとしても、所得税法上は非居住者になることもできます。
参考)
www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/515/jusyonitsuite.pdf
参考)
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/089382_hanrei.pdf
有益な情報ありがとうございます。
今後タイ移住を考えてます。仕事はタイでオンライン(相手は日本で日本人)でやりますが、報酬は日本円で日本の銀行に振込されている。つまり、場所だけがタイになったというだけだと認められないのでしょうか?
また、限りなくグレーですが、このまま日本の証券会社で資産運用することは可能でしょうか?海外証券会社への移管等が分かりづらく躊躇しております。
まず、タイでリモートワークをするのは、タイの観光ビザや、タイランドエリートではビザ違反になります。タイでは、リモートワークであっても、タイ国内労働になるからです。ワークパミットが必要です。弊社でも取り扱いを始めましたが、BOI管轄のLTRビザであれば、ワークパミットが付くので、タイ国内で働けます。ただし、50万USD投資の富裕層タイプ、50歳以上のリタイヤタイプ以外のLTRビザ取得は難易度が高いです。
日本の、日本居住者向けの銀行口座への着金ですが、複数の視点で考える必要あります。非居住者なのに、居住者口座を使うこと。日本口座に着金させないといけない事情(お客さんが払ってくれないなど)から、日本に営業拠点があるのではないかということで、日本で非居住者であっても事業所得の申告が必要ではないか、等です。
日本の証券口座は、日本居住者だけが開けます。こちらも自己否認になります。シンガポールの口座などに移管するのが良いでしょう。シンガポール口座が開けば、移管については、その開いたプライベートバンク(最低預け200万USD~)やプレミアバンク(最低預け25万USD~)が主導してくれるので、全然難しくないです。
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。 移住してる間、日本に正月などで帰国した時用に、日本の銀行口座を解約せずに残しておいた場合、非居住者とまなされますか?→帰国時の生活に困らないために銀行口座を残すことは、非居住者になるために問題ない事ですか?(20万円ほどしか口座にはいれておかない予定)
居住者用の銀行口座を残していることだけで、非居住性を否認されることは無いです。あくまでも、4つの要素を客観的事実に即して判断となるので、その他の要素が強ければ大丈夫でしょう。
詳しい説明、本当に助かりました。ありがとうございます。
質問なのですが、外国で暮らしていて、日本に1年以上帰国後、一度別の国で1年未満の長期滞在をしてから、暮らしている外国に戻る予定だった場合、
日本を出国後、別の国で(日本から)非居住者として判定してもらえるでしょうか。
詳しい状況をヒアリングしないと何とも回答できないです。すいません。
わかりやすい動画ありがとうございます。私は海外の会社で勤めており、その国の通貨で給料をもらい税金もそこで納めていますが、妻子は日本におり家も日本にあります。日本には平均で毎月8日前後帰国し住民票も日本にあります。この場合はどっちに判断される可能性が高いでしょうか?仮想通貨の利益が出てしまった為にご相談させて頂きました。
個別相談として受けない限り、個別案件の税金に関する回答はできないです。数行のコメントだけでは何とも言えません。
質問があるのですが、タイで制限納税義務者同士で子が親から贈与をうけた(多額の現金を手渡しでもらった)あとにそれを現金をもらった子が無制限納税者の自分の弟に贈与契約書を交わし贈与し、贈与税を日本で払った2年後に親がなくなった場合、日本での贈与は生前贈与加算の対象となるのでしょうか❔親からの生前贈与とみなされ相続財産に持ち戻されるのでしょうか❔長文ですいません。
条文を調べてみないとパッとは回答できないです。すいません。被相続人からの贈与ではないのがポイントですね。
@@ThailandPrivilege
制限納税義務者同士の親子であれば海外資産を自由に贈与、相続できるらしいのですが。。。いつも親切に対応してくれてありがとうございます。
とてもわかりやすい解説、ありがとうございます。
夫がイタリア人で航海士をしています。住民票は日本に移したのですが、
仕事がアメリカのクルーズ船に乗船していて、1年の半分以上は船での生活です。
この場合も”税務上の非居住者”の扱いになると考えてよろしいのでしょうか。
頂いた内容だけでは判断できませんが、船に乗っていない期間、日本が生活の本拠地であると、日本の税務上の居住者認定された事例もあります。過去の事例で、船、乗務員、税務上の居住者、というキーワードで探すと出てくると思います。
仮にタイにビザを持って長期滞在しながら、日本の会社とフリーランス契約してオンライン(フルリモート)で業務を行っていた場合は非居住者になり得ますでしょうか?
それだけで非居住者になれるかは分かりませんが、他の要件も充足して4要件を満たすような客観的事実を作れるのであれば、非居住者になり得ます。なお、リモートワークであっても、タイ国内で労働になるので、ビザ違反には気を付けてください。弊社でも取り扱いを始めましたLTRビザの検討をされるのがよろしいかと思います。LTRビザですと、ワークパーミットが付きます。ただし、50万USD投資タイプ、もしくは50歳以上タイプの2タイプ以外でのLTRビザ取得はかなり難易度が高いです。
税法上の居住者・非居住者の判断は、日本の住民票を持っているか否かとは関係が無いと考えて良いでしょうか?
住民票を入れている、入れてないは一つの考慮要素ではあります。抜いてない=居住者、でもないですし、抜いた=非居住者でもないです。その他の要素も含めて総合的な外観から判断です。
デジタルノマドピザで 1年海外に居て仮想通貨投資をして利益を得て日本では不動産所得と1店舗お店の経営をしてる場合 どうなりますか?
どちらかの国のデジタルノマドビザを保有し、1年海外にいたからといって必ずしも非居住者になれるかどうかはこのコメントだけだと判定できない(日本で所得あるので要検討)ので、仮に非居住者であるというのを前提にします。非居住者であっても、日本の不動産所得と日本でのお店運営の事業所得は日本で確定申告を行い納税もしくは還付になります。仮想通貨について、非居住者であっても日本で課税される場合については、私の別のyoutubeにて解説してあります。
th-cam.com/video/FA15IkG95GY/w-d-xo.htmlfeature=shared
@@ThailandPrivilege ご回答ありがとうございます。動画リンクの方拝見させていただきます。
はじめまして
夫婦で60歳を過ぎたら 年金生活でタイに移住したいと長年思って来ました。日本に賃貸物件を持っている場合は リタイヤメントビザが有っても 非居住者扱いにはなれないのでしょうか?
日本国内の証券会社にある物は現金化しないといけないのでしょうか?
日本国内の証券会社との取引は出来なくなるのでしょうか?
分からない事だらけです。
回答頂けると幸いです。
賃貸物件を持っているだけで、日本の居住者認定がされるわけではありません。過去の判例からしますと、①その者の所在,②職業,③生計を一にする配偶者その他の親族の居所,④資産の所在等の客観的事実に基づき総合的に判定することになります。従いまして、賃貸物件や証券会社の株式だけの側面ではないので、その他の状況等をヒアリングしないと何ともお答えできません。
色々な疑問が腑に落ちました。ありがとうございます。
少し質問させてください!
海外FXで数千万円の含み益があるとします。
これを含み益のままタイに移動し、タイの居住者になって決済したとします。
この場合、海外FX口座に収益が入っている状態です。
ネット上では同一年度内にこの収益をタイ国内に移すと税金が発生するが、翌年度であれば発生しないとありました。
であれば、翌年度であればほぼ無税でこの収益を手にできるという認識で良いのでしょうか?
また、日本に海外FX会社から収益を送金するという考えもあるのですが、その場合、日本国内資産が多くなります。これはタイの居住者判定の障害にはなりませんか?
まず、FXは金融商品取引法上のデリバティブ取引に該当します。よって、国外転出時課税制度の対象資産に入ります。その他の課税対象資産と含めて1億円未満であれば課税されずに出国できますが、以上ですと日本で納税しないといけません。よって、その他の資産などの状況によって、帰結が変わります。また、居住・非居住者の判定は多くの客観的事実を総合的に勘案する必要があるため、頂いた内容だけでは回答しかねます。
いつも質問に答えていただきありがとうございます。
質問があるのですが、税務上の非居住者である証拠のひとつとして、タイの国内のどこに住んでいるか証明する場合、賃貸契約書やアパートの電気の領収書などを税務署に提出するように指示されると思うのですが、現地のイミグレの居住証明書でも有効なのでしょうか❔(タイに住んでいる親の会社に雇われて親の家に住んでいるので賃貸契約書はないし、自分が電気などの料金を払っている状態ではないので質問しました。)
実質的に居住していたことを証するのが重要なので、賃貸借契約書や公共料金収受書の方が書面としては優れていると思います。あくまでも、実質的に住んでいることが証明できれば良いので、タイでの生活や飲食のレシート、学費の支払、といった補完的な内容があれば良いと思います。その書面がないと証明できないわけではないので。
@@ThailandPrivilege
参考になりました。ありがとうございます。
バンコクに4年住んでいる者です。
俗に言われる非居住者要件を全て満たしていますが、日本に一時帰国する際、利便性の良さから毎回同じウィークリーマンションに1ヶ月ほど宿泊しています。
※宿泊サイト掲載の物件を30日契約(割引プラン)で滞在
※領収書(但し書き:宿泊費として)
※ゴミ捨て場は宿泊者用・居住者用で分かれている
この場合、税務上の非居住者判定が不利になり得ると思いますか?
(際どい場合はホテルを半月ごとに移動するスタイルを検討します)
税務上の居住・非居住の判定は、1つの要素だけで決められないです。頂いた内容だけで、それが有利になるのか不利になるのかは分からないです。また、俗に言われている非居住者要件ですが、要件自体はそもそも国税庁からだされたものは無いです。俗に言われているだけなので、これを満たしているから大丈夫、と安心はしない方が良いと思います。
はじめまして。動画参考になりました。ありがとうございます。
タイに住んで10年以上になります。ノンイミグレーションBでワークパミットもあるのですが。
古いパスポートを紛失してしまって困ってます。古いパスポート(2011〜2018年の出入国記録とノンイミグレーションのVISAのスタンプあり)がないと相続のときに10年以上タイに居住しているか証明できなくなるのでしょうか❓他に10年間いたことを証明する方法があるのでしょうか❓母親がタイ人で国際相続になるケースなので質問しました。
日本のイミグレに問い合わせるとパスポートの履歴は取れます。出入国管理庁、になったはずです。法務省管轄だったかなと。
はっきりとした基準がどこにも無いのでこの動画のおかげ少し掴めました。ありがとうございます。
質問なのですが、収入のない無職独身の状態で保有している仮想通貨の利確をマレーシアで行うとして、現地で賃貸の契約を行ない、学生ビザで1年間語学学校に通っている間に利確した場合、利益は日本居住者として課税対象となりますでしょうか?
アドバイスをいただけますと幸いです。
頂いた内容だけでは、課税されるされないは回答は難しいですね。
@@ThailandPrivilegeご返信ありがとうございます。例えば学生ビザを延長して1年以上の滞在なら見方は変わるのでしょうか?また就労ビザの方が非居住者として認められやすい等ありますでしょうか?
わかりやすくとても参考になりました。
留学などの明確な理由を伴っての転出かつ、目的国への入国前における収益に対しての居住者判定がどうなるのか非常に気になっています。
欧州の大学院へ正規留学のため退職、証券口座や賃貸など整理して転出したのち、旅行を兼ねたトランジットとしてシンガポールなどの非課税国に1週間程度滞在し、その滞在中に非上場株(1億円未満)などの資産を売却すると、どこからも課税されないのではないかと思っているのですが、どう思われますか…?
欧州への留学目的で出国してまだついてないのでシンガポールでの滞在中は日本の居住者判定ね!という感じに言われそうな気もしますが…
やはり居住の空白期間でどこからも課税がないという状況はどうやっても起こらないものなのでしょうか
個別案件については詳細をヒアリングしないと回答できないですね。なんとなく回答したことが独り歩きしても困るので。
ご回答ありがとうございます。
本件について、有償で個別でご相談することはできますか?
サイトでは個人の単発の税務相談については記載を見つけられなかったのですが、もし可能でしたらご依頼したいです。
質問があるのですが、
かりに、15年間タイで働き就労VISAもワークパミットもあり一年の11ヶ月はタイにいる非居住者だと思われる状態から、VISAのみが就労VISAからリタイアメントVISAに切り替わった時点で日本の税務上の非居住者として認められなくなる(不利になる)のでしょうか❓
ビザの種類がBビザからリタイアメントビザに切り替わっただけで、日本の税務上の居住者として即時認定されるわけではないです。動画の通り、4つの考慮要素をもとに客観的事実を総合的に勘案して判断されます。
65歳から厚生年金を受給しても、住民税非課税の可能性はありますか?
非居住者には住民税は課税されないです。
@@ThailandPrivilege 言葉足らずでした。住民票を再取得した場合です。
専業の個人投資家です。
シンガポールに自ら設立した法人で社長として働く形で就労ビザ(EP)を取得しての移住を検討中です。
差支えなければ質問させてください。
①出国時、いくら自分自身に一年以上現地居住の意思があったとしても、客観的な契約等に伴う出国ではなく、また業務内容も特に現地居住を必要とするものではないのだとすると、やはり「国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する」と認めてくれない可能性が高いでしょうか?
②実際に現地に一年以上居住すれば、「実際に住んだのだから、当時も一年以上居住する予定で出国したのだろう」と判断されて、非居住者になれる可能性もあるのでしょうか?
③もし上記で非居住者になれるとしたら、移住開始から一年を超えた日以降から非居住者という扱いになるのか、それとも移住開始した直後から非居住者であったという扱いになるのか、どちらと考えるべきでしょうか?
EP取得とのことなので、シンガポールでの職務実態、日本に残した事業、家族・家・資産、など総合的にヒアリングして検討させて頂かないとなんとも言えないです。
返信ありがとうございます。シンガポールでの職務実態としては一人会社で株・仮想通貨の投資・売買のみで生計を立て、居住場所の制約は特になし。他の要素は全て問題なし。つまり日本に残した事業はなく(日本の源泉所得ゼロ)、配偶者と共に現地に移住し日本には同一生計親族なし・現地の賃貸物件に住み日本には持ち家&賃貸共になし・資産もほぼ全て現地にあり日本の資産はほぼゼロ、という条件だと如何でしょうか。
システムエンジニアなどのようにノマドで対応できる場合はどうなるのでしょうか?
つまり日本の銀行口座で円で受け取っている場合です。
日本には3か月程度しか帰らないというレベルで日本と外国を行き来する場合です。
おしえてください。
書いて頂いた内容だけですと、何とも判断がつかないです。。。
勉強になりました。
来年から、まずは、留学ビザでインドネシア に移住予定です。収入は、日本に法人名義のマンション・アパート・太陽光発電の収入があり、そこから役員報酬としてもらう予定ですが、法人税は、日本で払うの当たり前と思っていますが、個人の所得税等は、非居住者として認められて非課税になりますかね?現在52歳で、55歳になればリタイアメントビザを取得するつもりですが。
非居住者になるかどうかは色々と検討しないといけないので判断は置いておきまして、非居住者であることを前提とすると、非居住者の役員への役員報酬は日本側で20.42%の源泉税徴収で課税関係は終了します。なお、ケアすべきは、役員であることが税務上非居住認定に与えることの影響、および、日本側での過大役員報酬損金不算入認定リスク、です。
不動産賃貸業を営む会社を経営している場合、個人で不動産を所有している場合と同じに見られ居住者扱いされる場合は考えられますでしょうか?会社からの役員報酬はゼロ、他に主となる収入(日本に起因しない)がある場合を想定しています。
不動産賃貸業だったり、国内源泉所得に紐づけがされるような資産管理会社など、そのような場合については、個別個別にヒアリングを重ねた上で具体的に検討しないと回答できないです。HPより個別にご相談をご依頼ください。
つまり、フルリモート勤務で日本の会社で収入を得る場合、
日本にマイクロ法人として、
社員なしの一人社長の合同会社を設立して、
海外に移住して、非居住者となった場合、
マイクロ法人の合同会社の税金も社会保険も支払い義務はなくなる。
ただし、マイクロ法人の合同会社の維持費の法人税として、
6~7万円程度は、必要になる、という認識でよろしいのでしょうか?
ただし、この場合、法人税の支払い等は、ソニー銀行の様な、
非居住者でも利用できる銀行からの支払いとなることでしょうか。
日本法人から海外居住者に20%源泉税で役員報酬を払って、日本法人の損益をゼロにするということですね。日本法人は原則として社会保険に加入する義務があるので、日本の社会保険から逃れるのは難しいかもしれません(原則として書いたように、ケースバイケースで社会保険加入しなくても良いケースがある)。日本法人に税務上の利益が出ないのであれば、均等割の税金だけで済みます。
ただし、日本の会社の役員ではあるので、TH-camでも触れていますが、日本に職業を有する状態になりますから、非居住者であるかの外観にはマイナス影響ではあります。
日本でクラウドワークス等の収入を得ながらタイなどで生活した場合は職業としてどのように捉えられるのでしょうか?
タイでは労働ビザがない限り、タイでの労働は認められていないです(弊社顧問弁護士がタイ労働局に確認したところ、タイ国外に向けてネットで役務提供を行い、タイ人雇用を奪っていないのであればビザ違反にはならない、という回答を得ています。しかし、日本語話せるタイ人も多いので、タイ人の雇用を奪っていないとどうやって説明するのか不明です)。
なお、youtuberは、youtube規約上、著作権収入を得ているだけなので、労働には該当しないと考えられます。
@@ThailandPrivilege ありがとうございます。タイランドエリートの取得を検討していますが、その場合ビザを取得するだけでタイでノマド生活が出来るということでしょうか?その場合、例えば決済は全てクレジットカードで決済にするなどすれば国外収入を持ち込んだことにはならずに税金を払わずに生活出来ますでしょうか?もしそのような事が可能だった場合、後々日本で課税されるといったリスクはありますでしょうか?
大変わかりやすい情報ありがとうございます。有料での個別相談をお願いしたいのですが、どちらから申込をすればよいですか?
ご視聴頂きましてありがとうございます。
a-and-aa.com/contact/
こちらが弊社バンコクのホームページになります。こちらからお問合せお願いいたします。なお、東京・シンガポールのHPからでも大丈夫です。
@@ThailandPrivilege
ありがとうございます! バンコクのwebサイトから問い合わせをお送りいたしました。
解説ありがとうございます。
質問があります。
【前提】
日本非居住者の要件を満たしているとして、「タイランドエリート購入」でタイのビザ発行された状態で「タイのコンドミニアムを年単位で」賃貸契約した。
【質問】
この状態で、実際には「1年のほとんどをマレーシアでAirbnb等で生活している場合」には、「マレーシアで居住者判定されて」しまい、場合によっては「マレーシアでマレーシア源泉所得とみなされる給与所得有りと判定されるケース」があり得ますか? 😀
実際に滞在しているのがマレーシアになるので、マレーシア側で税務上の居住・非居住判定がされます。私はマレーシアの専門家ではないので詳細回答はできませんが、年間182日を超えて滞在するとマレーシアの税務上の居住者になったと思います。税務上の居住者・非居住者の判定によって、課税所得の範囲が異なるというのが税務の世界では普通です。
マレーシア源泉所得の給与所得、というところは、給与の稼ぎ方によると思います。マレーシアの企業に勤めた場合はもちろんマレーシアでの源泉所得になります。日本企業から駐在の形でマレーシアに住んだとしても、マレーシアで労働することに対する給与であればそれはマレーシア源泉所得になります。
なお、通常はビザと税金は別々に考えた方が良いでしょう。ビザを持っていなくても、税金は課税されますし。税金を払ったからといって、その地で法的に労働許可がされている者とはならないはずです。
なにはともあれ、正しいご判断をされたいのであれば、現地会計事務所にご相談されることをおすすめします。
ありがとうございます。
コメント失礼します。
最近出来たタイのDTVビザでも1年以上タイに住めば非居住者になれますか?
DTVビザ、180日までの一年未満滞在許可なのです。1年超の連続滞在が予定されておらず、そこをどう考えるか、税務署や国税庁がどう突いて来るかは分からないです。暗号資産の益出しなど大きな課税が絡むような状況であれば、誰かが税務調査を受けて人柱の事例が出るのを待つ方が安全だと思います。また、それだけで非居住者にはなれませんので、他の要素も考えないと回答はできません。個々の個別事情の検討が必須です。
大きな課税が見える方であれば、安全にいくことをお勧めします。移住後はもう戻せませんから。
持ち家持ってて、それがネックになりそうなんですか賃貸に出せばいいですかね
持ち家だけの検討ではなく、他の要素も総合的に検討しないと何とも回答できないです。。。
追記!日本での勤め人でもなく、給料もない状況!
海外不動産からの賃料で海外で生活している投資家の場合!
非居住者に該当するかは、客観的事実に即して検討する必要があります。それだけだと何とも言えないです!
なんとも言えないという表現が日本の専門家は多すぎ(笑)
つまり都合の良い解釈を国がしているということ!
E2ビザでも取得してが良いですな!
雇用者があるアイスクリームスタンドでも買収すれば簡単だ!
いえ違いますね。個別で報酬頂いて検討する場合はもちろん詰めます(もしくは弊社でタイランドエリートをご購入される場合)。しかし、コメント欄のやりとりだけで正解を欲しいとされても、回答できない・分からないと正直に申し上げるのが専門家だと思います。
@@ThailandPrivilege 顧客キャッチの宣伝活動でしかないということだな!
顧客側としては、実績も何もリアルに確認できない事務所にいきなり有料申し込みとかできないって!
しかもネット上の信頼関係などペラッペラでしょお互いに!
@@defender-t1w こいつ本当に失礼な奴だ。お前みたいなのはTH-cam見るな!
非常に参考になりました。貴重な動画ありがとうございます。
ちなみに仮に日本の住民票を抜いてタイの現地採用で働き始めた場合、税務上においては非居住者要件に該当し非居住者として看做される可能性は高いのでしょうか。もちろんビザを取得した状態で不動産賃貸借契約を結び、水道光熱費を支払っており、給料を現地でタイバーツで受け取っていることを前提とします。
コメントありがとうございます。
日本で税務上の非居住者になるか否かは日数基準ではなく、総合的判断になります。頂いた内容以外にも、ご家族の所在、資産の所在、収入の所在などを加味して検討する必要があります。また、出国時に1年以上、日本に居所を有しない、ということが前提となります。タイ現地採用の雇用条件が短期契約等であると認められないです。他にも検討事項としては、ご家族を日本に残したままか、ご自身の個人会社を日本に置いたままか、なども検討していくことが必要です。
一概に言えませんが、独身の方で、タイ現地採用で働き、タイで賃貸借契約を締結してタイに住み、生活で暮らしていく資金もそのタイ会社からの給料で暮らしていて日本で生み出された富によっておらず、日本へはほとdんど帰っていない、ような場合は、日本の税務上の非居住者になるとは思います。
ご返信頂きありがとうございます。私は独身でUSCPA学習者で、そのあとはタイ現地採用を考えています。なので、頂いたコメントの後半部分の例に該当しますので、例えば移住して1年間住みその間での日本への滞在も数十日くらいであれば、非居住者要件は満たせそうな気がしました。
タイで就職し移住したからと言って、無闇に金融資産などを動かさない方が良さそうだと思いましたし、動かすにしても法に準拠するように注意すべきだと思いました。
はい。その条件下であれば、日本非居住者と判定できると思います。
タイへ就職した場合、タイ国外の源泉所得で、当年度にタイに資金を持ち込まなければ課税はされません。従いまして、日本の証券口座を残したままであれば、源泉有りの特定口座ではなく、一般口座に移すなどして源泉税を取られないようにして運用するのがロスが少ないです(なお、日本の証券会社は、原則として居住者向けの口座なので、非居住者であることが分かると、新規の買いができなくなり売却のみ許されるようになります)。タイ国以外の証券口座については、アメリカのfirst trade証券、シンガポールにもあるPhilip証券、プライベートバンクなど色々とあるので試してみるのが良いと思います。
@@ThailandPrivilege
詳細にコメントいただきありがとうございます。大変感謝しております。その上での追加質問で大変恐縮なのですが、ビットコインなどの暗号資産の取り扱いはどうなるのでしょうか。
仰られたコメントを読むと、逆に株などの資産をタイに持ち込んだ場合には課税対象になると認識しています。ビットコインなどの暗号資産は秘密鍵という情報に資産が格納されているため、どのように扱われるのか気になります。他の記事を拝見した限りだと、暗号資産内での取引において、タイの銀行口座にタイバーツで着金されない限りは原則として課税対象にはならないと認識しております。これも逆に言えば例えばタイの取引所でビットコインをタイバーツに換金し、それをタイの銀行口座に送金すれば課税対象になると認識しております。
タイでは、国内資産の譲渡所得は課税対象です。ただし、タイ国外での譲渡で国外源泉所得に該当する場合は、その対価がタイに着金しない限りは課税対象にはなりません。
非居住者判定されたとしても、内国法人から役員報酬が出ていた場合、20%源泉でしょうか?
非居住者役員への役員報酬支払は、20.42%の源泉税となります。
海外に転出届を出して実際は日本のホテルなどで暮らしてる場合、税金は0になりますか?
日本居住者ですね。
いつも有難う御座います。
日本非居住者要件を満たしている場合、
例えば21年8月にタイ移住するとして、
転出前までの確定申告、納税を済ました場合、
転出後すぐに非居住者として認められ、
転出後の国外所得については日本に納める必要は無いという考え方で問題ないでしょうか??
1年以上海外居住する意思と資格(ビザや職業)を持って出国した場合、出国日の翌日から税務上の非居住者となります(出国日は居住者)。出国後については、国内源泉所得のみが課税所得となります。
@@ThailandPrivilege
非常に分かりやすいご説明を
有難う御座います。
タイに移住したとして、日本に家があった場合かなりあやしまれますか?
日本滞在日数がどれくらいとかボーダーラインがありますか?
家があったからといって必ずしも日本の居住者認定はされないです。あくまでも、生活の本拠、がどこにあるか客観的事実に基づき総合的に判断されるべきもの、と地裁判決が出ています。住居の所在、職業、お財布が同じ親族の所在、資産の所在、が考慮要素とされています。なお、日本では日数基準は採用されていません。200日程度国外にいても、日本国居住者とされた事例もあります。色々な要素を総合的に勘案して判断することが重要です。
分かりやすい動画ありがとうございます。
タイ移住を検討していて、移住するなら非居住者となりたいと考えています。
そこで質問なのですが、
住宅ローン有りの持ち家を保有したまま(賃貸・売却はしたくない)
住民票を抜いて夫婦で移住
日本には持ち家以外の資産はない状況
投資で生計を立てているので、現地就労の予定はありません
上記の条件で非居住者として認定される可能性はどれくらいでしょうか?
より確実に非居住者となるためのアドバイスはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
個別に資産状況や家族の状況等をヒアリングしながら、過去の裁判例の要件をあてはめていかないと、妥当な判断を示すことはできないです。一般的なコメントであれば返信しやすいのですが、個別案件となると、それへの返信で行動されるようなことになると、責任持てないのでこのような返信になってしまいますが、申し訳ないです。
海外に住所があり、住民票を抜いて出国すればビザが観光ビザであっても非居住者になるしかないですよね!
税務上も当然住民票がないのならそうなるしかないと思えます!
観光ビザはやめた方がいいですね。それは旅行者であって、本拠地は日本であると認定される可能性は高いです。あくまでも、国外に居住するわけですから、国外で長期に居住できるビザの取得をお勧めします。
住民票は考慮要素になりますが、そんなに重要度は高くないです。住民票抜いたからといって非居住者にはなれないですし、抜いてなくても非居住者になれます。
フィリピンの永住権を保有していて。
フィリピンの不動産を3部屋所有し、フィリピンの口座に家賃が入っています。
ほぼ、日本に住んでいます。
この場合フィリピンの口座への売上は日本の税制が適応されますか?
頂いた内容からですと、日本居住者ですね。日本居住者は全世界所得課税になりますから、フィリピンの不動産所得も日本で確定申告して納税です。不動産ですから、減価償却は取れます。