ユーチューバーが海外移住した場合の税金
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
- #TH-camr #移住 #税金
2022年3月21日追記
2022年3月にタイ政府よりyoutuberへの課税について公示が出ました。
詳細は私のtwitterをご覧ください。
ai...
私のyoutubeとの整合性は取れてまして、タイ在住youtuberが課税される際の課税実務について示されたものになります。
2023年6月6日追記
所得税法172条に基づく申告
www.nta.go.jp/...
非居住者で、かつ、国内源泉所得だけど源泉税を取られていない場合、準確定申告が必要なのですが、申告納税する所得は限定されていて、・給与所得・退職所得・役務提供所得、です。なお、個人事業を行っている場合は、通常の申告を行ってください。
元々の記述
ユーチューバーが海外移住した場合の税金を解説しています。TH-cam規約が改正されたことでユーチューバーが稼ぐ所得の内容が定義されました。これに基づいて、タイ・シンガポールにそれぞれ移住した場合を例にとって説明しています。
本当は租税条約のことも説明しながらと構想してみたのですが、長くなりすぎるのと的がぼやけてしまうかなと思い、やめました。
海外移住斡旋業者などとは一線を画した素直に税金を語っている動画になっていると思います。
2021年10月27日
公認会計士・税理士 相川聡志
【愛宕山総合会計事務所】(東京)
atagoyama.net/
【Asset & Accounting Advisors】(バンコク)
a-and-aa.com/
【Advisory Service Singapore】(シンガポール)
advisory-ss.co...
【タイランドエリートに関するお問い合わせ】最長20年、タイ居住できます!
thai-elite.jp/
この動画もめちゃくちゃわかりやすかったです。新しい動画のUP楽しみにしています🙂
ありがとうございます!
凄い大事な事じゃないか!!!!!
なんで拡散されないのよ!!!!
ヒカキンとかいっせいとか、税金どうしてるか動画で公表してほしいですね!!!!
実際に申告している内容と喋った内容に齟齬がある場合、税務調査の端緒となるから喋らないでしょうね。あとは所属事務所の儲けが少なくなるからこういったことは所属youtuberには知らせたくないのでしょうね~。
将来シンガポールに移住する目標に向けて見させて頂きました⭐️
とても丁寧な説明をありがとうございます。質問があります。夫の仕事でアメリカに数ヶ月前に移住しました。私は日本での仕事を退職し、H-4ビザを保持して現在は原則就労不可の状況です。これから私が移住内容等のTH-camチャンネルを作成した場合、最初は収入は見込めないと思いますが、収益発生状況になった場合は収益をもらわないやり方にするべきですか?
また私は日本で医療資格を持っているので、今後アメリカの方での資格を取得して就労するよう準備を進めています。 夫の今後のグリンカードの申請や、私自身が就労に伴いグリンカードを取得できたらTH-camの収益もアメリカで取得できる状況になるのか?と動画を拝聴して思いました。捕らぬ狸皮算用のようなものですが、先の状況を見通して質問させていただきました。
頂いたご質問は、居住国であるアメリカの税制とビザに関係するものです。私よりもアメリカの現地専門家にお尋ねされた方が適切な回答を得られると思います。アメリカは州によっても異なると思いますので、居住地の近くにご相談されることをお勧めします。お力添えできずすいません。
@@ThailandPrivilege ご回答ありがとうございます。アメリカの専門家の方、探してみます!
非常に勉強になりました、2点質問させてください。
1点目
タイランドエリートでタイに移住し日本の非居住者×セーシェル法人の法人口座に売上を入れて年内にタイ国内にその売上をタイに持ち込まない場合は現状無税になるのでしょうか?
ビジネス内容はウェブマーケのコンサルで全てネットで完結しお客さんは全て日本に住む日本人 日本に法人や倉庫などPEになりそうなものや独身なので妻子が日本にいるなどはないです。
2点目
タイランドエリートでタイに移住し日本の非居住者になったあと個人またはセーシェル法人名義でIB証券(海外証券)を作り日本株のキャピタルゲインを狙うトレードをした場合、 年内にタイに利益を持ち込まなければ、個人、法人名義両方ともこちらも無税なのでしょうか?
1点目
頂いた内容からしますと、課税は無いと思います。
2点目
はい。こちらも頂いた内容ですと、課税は無いと思います。
@@ThailandPrivilege ありがとうございます!トレードに関してはタイ在住で海外証券でトレードした場合はキャピタルゲイン税は0なのでしょうか? タイに移住しタイの証券口座でタイ株をトレードした場合も0でしょうか?
マニアックなコンテンツの解析ありがとうございます。僕は現在イギリスに学生として住んでいます。TH-camの収益化も目前になってきました。この場合でもTH-camの収益の納税先はイギリスになるのでしょうか?学生ビザで滞在している場合、長期の旅行のようにみなされると聞いたことがあります。ですので学生ビザの場合は日本に納税すべきだと。実際学生がアルバイトできない国もあるので納税先を設定できない可能性も。いかがな見解でしょうか?もしかしたらこの先もちろん有料でいいのでテレビ電話等で相談させていただくかもしれません。よろしくお願いいたします。
googleは、居住地国で登録し、居住地国の銀行口座を入れろ、としています。ロイヤリティの受取は、居住地国の国内源泉所得になります。これがビザ違反になるかは、各国のイミグレに問い合わせをされるのがベストです。国によって、ノマドワークや、youtuberが国内活動するのはビザ違反かどうか判断が異なる可能性があるからです。
@@ThailandPrivilege 了解いたしました!ありがとうございます😊
とてもわかりやすい動画、ありがとうございます!英語の神授業で有名なS先生がシンガポールに移住したようですが、これも節税メリットがあるからでしょうか?日本での著作物(学習参考書)が売れて、その印税が国外源泉所得となるので、全く課税されないのでしょうか?
この情報だけだとなんとも言えませんね。著作家として国税と揉めた有名な案件としては、ハリーポッターの翻訳者がスイス居住者として日本の税務上の非居住者であったと、国税と争った案件があります。検索で、ハリーポッター 翻訳者 国税 申告、とかで検索するとその事例を書いてあるブログに辿りつけると思います。
大変勉強になりました。
一点ご質問させてください。
タイなどに海外移住した場合、サモアなどオフショア法人の節税は今も可能なのでしょうか。
キーポイントは、日本の税務上の非居住者になる、ということです。日本の税務上の非居住者になれば、日本国内源泉所得のみが課税対象になりますし、タックスヘイブン対策税制の適用からも外れます。日本非居住者になったあとは、居住国の税制を見てください。タイでは、タイ国内源泉所得と、タイ国外源泉所得のうちタイに暦年持込された所得が課税対象です。よって、タイ居住者で、サモアなどのオフショア法人で稼いだとして、その稼ぎをタイに持ち込みさえしなければ、課税はタイではなされないです。
とても細かくて分かりやすい内容でした。
今年タイに移住予定で、今後はタイ法人やシンガポール法人の設立も考えていたため、このような国を跨ぐ税務の解説がとても参考になります。
陰ながら応援しております。
移住後の税務管理は相川さんの会社にご依頼を前から考えていたため、その時が来ましたら是非ご相談させて頂けたらと思っております♪
はい。移住、お待ちしております!
良い内容なので、ピンマイクの導入をお願いします。
ご指摘ありがとうございます。今回、iphoneで撮影したので音が悪かったみたいです。すぐに対応できるか分からないですが、解消してみたいと思います。
求めていた情報をわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
1点質問させてください。
シンガポール在住の個人で活動している日本人TH-camrが作ったコンテンツを日本国外の方が視聴された場合でも、シンガポール着金は課税対象外ですか?
シンガポールの個人所得税では、国外源泉所得は課税対象外です。なので、シンガポール国外で視聴されている分については、そのロイヤリティはシンガポール国外で稼いでいることになるので、国外源泉所得に該当します。なお、IRASはシンガポール在住者のyoutuberが、主としてyoutubが収入になる場合は、それが営業として認められる場合は、課税する場合もある、という見解です。今、IRASが公表しているのは古いQAなので、royaltyを明記したgoogle規約や広告を稼いでいる主体ではないなど提示して、改めてyoutuberの課税関係をIRASに問い合わせたのですが、個別事情による、という歯切れが悪い回答でした。
@@ThailandPrivilege
ご親切に回答いただき、本当にありがとうございました。
2022年内に日本の住民票を抜いてタイ移住する際、2022年に特定口座(源泉徴収あり)で得た株式譲渡損益を翌年確定申告(損益通算)したいのですが可能でしょうか?損益通算は2021年からの繰越になります。
非居住者になるときに、日本で申告納税を済ます必要があります。その時に株式譲渡関係含めた、いわゆる普通の確定申告と同じことをして出国することになります。証券会社からは年間取引報告書が来ないので、自分で計算して申告することになります(証券口座を閉じる場合は、計算書が来るかもしれないです)。
22:53 日本国内源泉所得だけど日本での確定申告は不要ということでしょうか?
日本居住者は確定申告、必須です。海外居住者は、PE無ければ源泉分離課税のみです。日本に支払者がいないので、源泉税取られず終了です。
こんにちは
概要欄にある事務所のリンク先を辿ろうとしたら404エラーになってしまいました
アドホックなフィーで税務コンサルを相川さんにお願いすることはできるのでしょうか?
すいません。リンク切れしてましたか。申し訳ないです。単発でもご相談うけております。
ホームページのお問い合わせのところからお願いいたします。
advisory-ss.com
素朴な疑問なのですが、教えていただけると幸いです。
1 シンガポール居住者TH-camr(日本で非居住者)が日本人向けにコンテンツを作って収益を得た場合、日本で源泉徴収されないとしても、日本の国内源泉所得であれば、自ら日本で確定申告して納税しなければいけないのではないでしょうか。シンガポール居住者がシンガポールで非課税なのはよくわかりましたが、日本で非課税となるのはなぜでしょうか。(日本で源泉徴収されない=非課税ということではないと思います)
2 また、海外在住の非居住者TH-camrが日本の事務所からお金を受け取る時はおそらく業務委託料ないし給与の形で支払われるのかと思いますが、その場合、そのTH-camrは非居住者であり、なおかつ、海外から働いて受け取る金銭なのでその業務委託料ないし給与は日本国外の源泉所得となり日本では課税されないと思います。したがって日本の事務所は源泉徴収する必要がないのではないでしょうか。(その代わり現地で納税するということになるでしょうか)
非常に良い質問ですね。これだけでyoutube1本作れる内容です。
1、
日本国内源泉所得は、PE(恒久的施設、イメージは拠点という感じです、例としては支店)の有無により扱いが変わります。日本非居住者で、日本にPE(拠点)が無い場合は、源泉徴収のみで所得税は完結します。よって、源泉税を徴収されないのであれば、それで終わりです。逆に、PE(拠点)がある場合は総合課税なので、おっしゃられるように確定申告を非居住者でも行い、累進課税となります。
www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
このP270にある表のうち、⑩使用料、というのが著作権等のロイヤリティ支払い対価のものになります。PEが無ければ源泉分離課税=総合課税対象ではないです。
2、
youtuberを抱える有名なプロダクションといえば、上場企業のuuumさんですね。
contents.xj-storage.jp/xcontents/AS71102/69dd5153/0b9e/460c/ae2b/013f578dbdda/S100MC9M.pdf
こちらの有価証券報告書、11ページ目に関係図が公表されています。こちらを参考に動画作成しました。
<従業員ではない場合>
アドセンス収益の一部支払いは、著作権料の支払いと解しています。動画制作費の支払いは、著作権の譲渡対価と考えています。
例として、タイの租税条約、
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-H2-2565_1.pdf
こちらの12条3項に使用権について、5項において著作権譲渡について規定されています。租税条約上、使用も譲渡も、ロイヤリティ項目になっています。
著作権については、文化庁により、
www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakusha.html
これらの要件を満たさない限り、法人に帰属しないので、外注して制作するコンテンツは、著作物の譲渡に該当すると考えられます(個々の契約書を改めないと分からないので断定はできません。)。
<従業員の場合>
上記の文化庁の要件に該当すれば、法人所属の著作権となるので個人は給与所得になると思われます(これも各エージェントとの契約や会社の規定次第)。非居住者従業員への支払いで、国外源泉所得は課税外ですが、国内源泉所得は課税対象です。先ほど、上記の国税庁が示す源泉徴収表の⑪に該当し、国内源泉所得20.42%が源泉されて終了です。従業員youtuberで海外移住しようと考える人はかんり少ないと思うので今回の動画では言及していないです。
@@ThailandPrivilege
この質問者のRYさんは、『日本の国内源泉所得であれば、自ら日本で確定申告して納税しなければいけないのではないでしょうか。』と言ってますが、源泉徴収は給与を払う側がすることであって、受け取る側がすることではないですよね?あれ違ったっけ?自分素人です。
もしそうなら、自分もそう思ってた時期が結構あったんで、素人に理解が難しい部分のひとつですよね。
認識が間違ってたらすいませんです。
ここを混同してる自分みたいな素人はある一定数いると思います。
それからyoutubeの収益の受け取りの銀行を現地の銀行に変えたら、また別の話になってきますよね。
実際できますし。
@@ThailandPrivilege
とても勉強になりました。追加のご質問で教えていただけますと幸いです。
日本国内の仲介業者を通している場合は著作権の問題があり源泉徴収が必要になると理解できました。
一方で日本の広告会社で外国TH-camrに広告委託してお金を支払う場合は、コンテンツの作成や運営等一切関与していないので、使用や譲渡にならないと思いますので源泉徴収不要との理解でいかがでしょうか。
わかりやすい解説ありがとうございました。
現在、自分はJ1 visaでアメリカにいるのですが、J1visaには受け入れ元以外からの給料をアメリカからもらえない制約があるのですが、TH-camでコンテンツを作成して、うまく収益化できたとしたら、日本国内の広告費とかで収入が賄われると思いますが、説明のあったように、googleの規約で、居住地の銀行に支払いとなると、米国googleから米国の自分口座に支払いとなり、J1visaの制約に引っかかってしまうという認識で正しいですか?
また、案件は日本企業などからの場合は上記にあたらないと思いますが、スパチャなどの場合はどうなるのでしょうか?
私、アメリカについて詳しくないです。その上で書かせて頂きますと、ビザと税金の問題は全く別個に存在します。
googleの規約からすると、ロイヤリティとしての支払いなので、アメリカ在住者がロイヤリティ収入を得ることになります。これは税法に従って、課税対象かどうかの判断になるので、課税対象所得であれば税金を払って済むことです。これは税金の観点ですね。
ビザの観点からすると、その所有するビザにおいて、アメリカ国内においてロイヤリティ収入を得ることがビザ違反になるのかどうか、国外源泉のロイヤリティ収入であればOKなのか、国外も国内もダメなのか、という観点で、イミグレ?(各国でビザ担当する省庁は異なると思うのでその省庁)に聞いた方が良いと思います。案件については、アメリカ国内で稼働して収益を獲得しているので、個人事業を行っているのと同じ扱いになるのではないかと思われます。これも、担当省庁に確認される方が良いと思います。
税金はを払えば済みますが、ビザ違反は滞在原因を消滅させかねない重大なことなので慎重に検討されることをお勧めします。
@【国際会計税務チャンネル】公認会計士 税理士 相川聡志 様
わざわざ返信ありがとうございます。
日本国内からの収入はvisaに抵触しないのは、確認できているのですが、
googleのような現地法人がない場合だとどうなるのか、気になって聞かせていただきました。
最終的には移民局(もしくはvisa発行元の機関)に確認するのが一番ですね。
日本語の配信だったら、見てるのは日本人て発想は主観じゃないんですか?
それは税務当局もそのようにアバウトに考えてるもんなんですかね?
立証責任みたいなのって税務署にあると思うので、「コンテンツがアメリカで働く…」などの概念があるのならこの国で何回再生された分、あの国で再生された分とキチンと分けて課税してほしいし、そこまで税理士の先生にも棲み分けて申告してほしいですねw
TH-camの収益管理画面で、国ごとに視聴状況が数字で出てまして、収益金額が出てます。アメリカ国内で視聴された分だけが、アメリカ国内源泉所得の扱いとなり、アメリカから国外に報酬を支払う際に源泉税の徴収対象となっています。あとはTH-camrの居住国での課税での話になるので、youtuberがどこに住んでいるかで話が分岐していきます。日本居住者の場合は全世界所得課税ですから、アメリカで源泉税徴収された分も含めて、全部の所得を申告が必要です。
もう少し内容を網羅して話の内容をまとめないと言いたいことが分かりにくい動画ですね。
説明する内容にポイントはいいのに残念ですね。
動画はあくまでも万人受けするものを作っているので、あとは個別相談で受けています。