令和6年2~5月処遇改善補助金の詳細判明!6月一本に向けて対処すべきこと|処遇改善支援補助金・処遇改善臨時特例交付金
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- เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2024
- 👉令和6年2~5月処遇改善補助金、6月一本化を詳細説明しています。
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【2024.3.12】ご依頼多数により、本動画でご案内する業務の受付は終了いたしました。多数のお問い合わせを頂き、誠にありがとうございます。
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井ノ上剛(いのうえごう)と申します。
介護障害福祉事業で経営者を目指す人を応援しています。
【2014年】法務事務所を設立
【2017年】福祉業界の地位向上のため市議会議員に
【2019年】介護職員実務者研修取得
【2024年】福祉事業の開業支援668社達成・スタッフ数56名に
支援先の開業後3年存命率98%以上を維持
奈良県在住。福祉経営に必要なノウハウを配信中。
【コラム】
kaigo.taskman....
【Twitter】
/ go_inoue
【タスクマン合同法務事務所ホームページ】
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【学歴】
奈良県立 畝傍高校卒
同志社大学 法学部卒
【資格】
社会保険労務士・行政書士
介護職員実務者研修修了
奈良県橿原市議会議員
#介護障害福祉事業で経営者を目指す人を応援しています
こんにちは
放課後等デイに勤めています。
放課後等デイから別の放課後等デイに転職しましたが、今のところには、処遇改善加算がお給料に明細ありません。
会社にもきけず、違法なんじゃないのかと思います
コメントありがとうございます。タスクマン合同法務事務所、代表の井ノ上です。
ご質問の件、ご回答致します。
処遇改善加算(特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を含む)は、「どの支給項目で賃上げを行うかを明確にすること」が義務付けられています。
具体例として、「処遇改善手当」などの手当てが給与明細に載っていると非常に分かりやすいですね。当社の顧問先にはそのように推奨しています。
「基本給で賃上げする」ことも可能ですが、この場合、いったい基本給の内、どの部分が処遇改善加算に関する額なのか、説明が付きにくくなります。
@cocoa2216 さんの会社では、もしかするとこのケースかもしれませんね。会社に質問をして、明確な回答がない場合は、違法の可能性が高いと言えます。
@@fukushi-kigyou
早いご返信ありがとうござきました‼️
こんにちは。
認知症対応型共同生活介護施設に勤務しています。
補助金終了後は、介護報酬改定により補助金額を上回る加算率となるため、事業所の持ち出しはない、と考えてよいのでしょうか。
持ち出しがなく、職員の賃上げになるとしても、この数ヶ月のために、規定を変更し、計画書・実績報告書の作成等を行うことを考えると小さい事業所なので、二の足を踏んでしまいます😅
コメントありがとうございます。
「補助金終了後は、介護報酬改定により補助金額を上回る加算率となるため、事業所の持ち出しはない」について、お見込みの通りです。
仰る通り、数度の規定変更が伴い大変ですね。当社、この点機動力には自信がありますので、一度ご相談頂ければと思います。
kaigo.taskman.co.jp/ask
こんにちは。
私は放課後デイで5年程働いているのですが、同じパート、アルバイトで処遇改善手当が支給されてる人と支給されてない人、私は支払いされてません。
これって違法ではないでしょうか?モヤモヤしてお聞きしたいです。
パートも貰えますよ。私の事業所はパートの介護スタッフは常勤の半額をもらっています。金額は事業所が決めることができます。
コメントありがとうございます。@user-rt5fe5mg9f さんのコメント通りです。@user-rt5fe5mg9f さんありがとうございます。
さらに詳しく解説しますと、処遇改善加算の配分対象は事業所の就業規則(賃金規程)で定めます。処遇改善加算には(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)があり、(Ⅰ)(Ⅱ)の場合、就業規則(賃金規程)を全職員に公開する義務があります。ここで、例えば「処遇改善加算は正社員のみに配分する」との定めを行うことは法制度上、問題ありません。しかし多くの事業所の場合、そのような取り扱いすると、パート職員の方に不満が生じる可能性があるため、パート職員を含む、全職員を対象配分にするのが一般的でしょう。なお、配分金額(方法)についても、就業規則(賃金規程)への記載義務があります。
返信ありがとうございます。
私の事業所では、同じパートで貰える人、貰えない人の差は入った時期が違うためらしいのですが、処遇改善に入った時期によってもらえる、もらえないとかあるんですか?あまり聞いた事なくて…お願いします、教えてください😭
あまりにも酷すぎます…
@vk7843 さんへ
コメントありがとうございます。支給対象は就業規則により定めることになりますので、就業規則に「社歴による支給基準」が掛かれている場合は、それに従うことになります。が、あまり良い基準であるとは言えませんね。
わかりやすい情報助かります。
相談支援専門員にも分配が可能になるって
ことでしょうか?
@user-go8om2jm3z さんへ
相談支援専門員については新加算制度でも対象にならないようです。
新たに対象に加わるのは、就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員です。
相談支援専門員が、加算対象となる別事業で兼務する場合には、現行制度の「その他職種」の位置づけで支給対象になる余地はございます。
2月、3月支払い分からの職員の給料の引き上げが必須なんですか?
@stktsg4366 さんへ
コメントありがとうございます。以下の手順となります。
①御社の処遇改善加算について、加算対象月から何カ月遅れで支給しているのか確認。
例)2月分加算は、3月支給で → 1カ月遅れ
2月分加算は、4月支給で → 2カ月遅れ
②2月分、3月分加算について、前①の支給月で配分できるスケジュールを組めるかを検討。
(就業規則、賃金規程の整備予定など)
③組める場合:その通りで支給する
組めない場合:「2月分」、または「2月分&3月分」を一時金で支給(期限は不問)
④4月分以降は、前①の支給タイミングで配分
以上となります。
@@fukushi-kigyou
お忙しい中返信本当にありがとうございました。理解できました。
@@fukushi-kigyou
よそ様のコメント欄から失礼いたします。弊社2月提供分が3月に審査され4月に決定通知、5月支給といった流れで支給しているのですが、この状態でも良いのでしょうか?そもそもこの状態が良くないというようであれば支給のタイミングを調整する必要があると、このコメントを見て感じました。よろしければ助言いただけますと幸いです。
@reacqulaさんへ
コメントありがとうございます。つまり「3カ月遅れ」ということですね。
この場合、2月1日付で就業規則を改定。記載趣旨を要約すると、
「処遇改善補助金に対応する**手当を令和6年5月より支給する」となります。
補助金に対応する賃金改善は、「処遇改善の配分タイミングに合わせる」ことが認められているため、5月支給でも問題ありません。
有意義な情報を有難うございました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
また、県のHP注視しておきます((^^ゞ
コメントありがとうございます。励みになります(^^♪
補助金は、別途申請が必要なのですか?
コメントありがとうございます。処遇改善補助金は、介護・障害福祉ともに別途申請が必要となります。