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扶養控除額申請書も届いていません。電話来庁オンライン何度も何度も出向きましたが、手続をして頂けませんでした。支払った保険料が還付?会計より払戻しされることにも意味不明でした。63条返還金と小樽郵便会計より生活保護費の変換払込票も送付されてきます。3000円で裏金に回されるより、国民紙皆保険証で受診抑制衛生環境整備にもスムーズに繋げるのでは?と感じています。学校共済銀行情報にも誤りがあった。どこまで遡るのか国自治体には逸失利益を返してほしい。最低限出生死亡手続きは社会人としてちゃんとしてほしい。親も含めてやってない人多すぎ。やることしないで文句ばかり垂れ流すなと思う。マイナンバーも目茶苦茶。障害年金も止められました。雇用保険履歴にも誤りがありました。扶養親族申請をするには世帯分離を解除する必要性はありますか?ファイアウォールは火事(家事)防止と理解していますが、ウイルスソフト又はファイヤウォールのせいで必要な手続きもできません。米国に追従見習うなら、マイナンバー事業者登録より社会保険番号整備をしてほしい。札幌50代匿名女。※キャリア、ポータビリティにも誤りがありました。
すみませんこの動画の書類とは違いますが、子どもが103万こえたらどのように書けばいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。扶養控除申告書への記載のご質問でしょうか。扶養するお子様の収入が103万超えたら扶養できませんので、記載してもしなくても同じになります。したがって記載する必要ありませんが、記載する場合は、お子様の所得の金額を記載いただけたらと思います。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
大変わかりやすく勉強になりました。一つ質問なのですが、こちらの書類を提出すれば確定申告のように住民税の申告は不要になるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。今回の扶養親族等申告書と住民税の申告は直接は関係ありません。つまり、扶養親族等申告書を提出有無に関わらず、確定申告をしていれば住民税申告は特に不要です。また、確定申告義務がなければ、住民税の申告自体も不要となります。公的年金のみの場合は、年400万以下の場合は、確定申告不要、住民税申告も不要となります。www.mikagecpa.com/archives/23081/源泉徴収されている金額があれば、確定申告したほうが返金される金額があるので、お得なケースもございますので、ご参照ください。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
@@office_hamada 回答いただきありがとうございました。あまりよくわかっていない点が解消され、助かりました。また参考にさせていただきます。
配偶者が個人年金が有ります。公的年金はR5年の10月から特別支給の老齢厚生年金を少額貰う様です。その場合どの欄に記入するのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。配偶者様の収入は、B「控除対象となる配偶者の、⑤に記載します。個人年金がある場合は、「上記以外の場合」の箇所に金額を記載します。記載する金額は、個人年金の場合、保険会社等から、個人年金の年間支払報告書が来ると思いますので、そちらに「所得の金額」が記載されています。こちらの金額+公的年金の所得(公的年金控除差引後)の金額を記載します。公的年金控除は、65歳未満の方は最低60万円、65歳以上の方は最低110万円ありますので、年金収入から公的年金控除を差し引いてゼロになる場合は、結果的に個人年金の所得のみを記載します。わかりにくいかもしれません、すみません。公的年金等控除については、TH-camありますので、こちらもご参照くださいませ。th-cam.com/video/cgvVEdPHxeo/w-d-xo.htmlご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。記入欄がわからなかったので。わかりました。
わかりやすい解説ありがとうございました。一つ質問させてください。知り合いで「夫が特養に入所中で妻が長期入院中」の夫婦がいます。夫が住民票を特養に移したため結果的に世帯分離となったのですが、年金の扶養控除等申告書に妻を控除対象として載せることは可能でしょうか。世帯分離になったおかげで妻の医療費が安くなりましたが、夫の年金の扶養に妻を入れたままにすると、生計同一とみなされて世帯分離ができなくなるといったことはありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。世帯分離はあくまで「住民票」での話です。つまり、税金上の扶養と世帯分離は全く分けて考えてもらってOKです、「住民票で「世帯分離」している場合でも、奥様が扶養の要件を満たせば、税金上は扶養控除可能です。また、税金上扶養しているからといって世帯分離ができないこともございません。奥様と世帯分離で住民票が別であっても、生計一(財布が同じ)ということであれば扶養の要件は満たすとお考え下さい。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada 早速にご回答いただきありがとうございます。税金上の扶養と世帯分離は分けて考えて良いんですね。よくわかりました。厚かましくてすみません、もう一つ伺ってよろしいでしょうか。「住民票が別であっても生計一であれば扶養の要件は満たす」とのことですが、”生計一(財布が同じ)”の基準はありますでしょうか。当該夫婦は基本的にそれぞれの収入の中で暮らしており、財布は別の状態なのですが、その場合、扶養の要件は満たさないということになりますでしょうか。ただし、万が一の場合は、扶養の義務の範囲で助け合うことも出てくると思いますが。
生計一の明確な定義はありませんが、別居の場合は、仕送り有無はよく言われる論点です。基本的にそれぞれの収入で生活しているのであれば、生計一とは言えません。仕送りに限らず、扶養する側が、扶養される方の生活費や病院代など負担している説明が可能であれば扶養控除可能です。例えば、年金額に大きな差があり、旦那様が奥様の費用を負担しているのが明確な場合などです。
ご回答ありがとうございました。説明が可能かどうかがポイントなのですね。よくわかりました。専門の方ににこんなに丁寧に速くご回答いただけるとは感謝感謝です!本当にありがとうございました!!
扶養親族が年間所得48万以下として提出していて、金額がこえてしまった場合については、年金事務所から確定申告をして、ひかれていた分を支払って下さいと言われたのですが、確定申告で何を申告すればいいのか、税務署からは的確な回答が得られませんでしたので質問させてください。確定申告は毎年行っているのですが、確定申告の際に扶養控除の38万を外して申告すればいいのでしょうか。それとも何か他に提出する書類があるのでしょうか。また、超えるかわからない場合は提出しない方がいいのでしょうか。それとも申告書を提出していない場合は確定申告の際に、扶養控除を入れる事はできないのでしょうか。宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。ちょっと状況がわからないところがありますが、扶養が外れてしまっているのに扶養で申告をしている場合は、扶養親族から外して確定申告すれば正しい申告になります。超えるかわからない場合でも、一旦扶養親族で入力し、扶養親族等申告書は提出しておいてもかまいません。確定申告時に、確定の扶養親族の人数を入力すれば、差額はきれいに精算されるしくみになってます。あくまで扶養親族等申告書は仮の書類です。扶養親族等申告書提出時よりも、確定申告時に扶養人数が多くなれば税金が安くなり、逆の場合は税金が多くなる仕組みです。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
とても解りやすくありがとうございました。税務署からは扶養の金額が超えた時点で、年金事務所に言って扶養から抜けて下さいと言われ、年金事務所からは年に一回の申請ですので途中で抜けれませんと言われてしまい、お互いがよくわからない回答で、困っていましたのでとても助かりました。確定申告すればきれいに清算されるとわかり安心しました。ありがとうございます。
扶養控除額申請書も届いていません。電話来庁オンライン何度も何度も出向きましたが、手続をして頂けませんでした。支払った保険料が還付?会計より払戻しされることにも意味不明でした。63条返還金と小樽郵便会計より生活保護費の変換払込票も送付されてきます。3000円で裏金に回されるより、国民紙皆保険証で受診抑制衛生環境整備にもスムーズに繋げるのでは?と感じています。学校共済銀行情報にも誤りがあった。どこまで遡るのか国自治体には逸失利益を返してほしい。最低限出生死亡手続きは社会人としてちゃんとしてほしい。親も含めてやってない人多すぎ。やることしないで文句ばかり垂れ流すなと思う。マイナンバーも目茶苦茶。障害年金も止められました。雇用保険履歴にも誤りがありました。扶養親族申請をするには世帯分離を解除する必要性はありますか?ファイアウォールは火事(家事)防止と理解していますが、ウイルスソフト又はファイヤウォールのせいで必要な手続きもできません。米国に追従見習うなら、マイナンバー事業者登録より社会保険番号整備をしてほしい。
札幌50代匿名女。
※キャリア、ポータビリティにも誤りがありました。
すみませんこの動画の書類とは違いますが、子どもが103万こえたらどのように書けばいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。扶養控除申告書への記載のご質問でしょうか。
扶養するお子様の収入が103万超えたら扶養できませんので、記載してもしなくても同じになります。
したがって記載する必要ありませんが、記載する場合は、お子様の所得の金額を記載いただけたらと思います。
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
大変わかりやすく勉強になりました。
一つ質問なのですが、こちらの書類を提出すれば確定申告のように住民税の申告は不要になるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。今回の扶養親族等申告書と住民税の申告は直接は関係ありません。
つまり、扶養親族等申告書を提出有無に関わらず、確定申告をしていれば住民税申告は特に不要です。
また、確定申告義務がなければ、住民税の申告自体も不要となります。公的年金のみの場合は、年400万以下の場合は、確定申告不要、住民税申告も不要となります。
www.mikagecpa.com/archives/23081/
源泉徴収されている金額があれば、確定申告したほうが返金される金額があるので、お得なケースもございますので、ご参照ください。
ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
@@office_hamada 回答いただきありがとうございました。
あまりよくわかっていない点が解消され、助かりました。
また参考にさせていただきます。
配偶者が個人年金が有ります。公的年金はR5年の10月から特別支給の老齢厚生年金を少額貰う様です。その場合どの欄に記入するのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。配偶者様の収入は、B「控除対象となる配偶者の、⑤に記載します。個人年金がある場合は、「上記以外の場合」の箇所に金額を記載します。記載する金額は、個人年金の場合、保険会社等から、個人年金の年間支払報告書が来ると思いますので、そちらに「所得の金額」が記載されています。こちらの金額+公的年金の所得(公的年金控除差引後)の金額を記載します。公的年金控除は、65歳未満の方は最低60万円、65歳以上の方は最低110万円ありますので、年金収入から公的年金控除を差し引いてゼロになる場合は、結果的に個人年金の所得のみを記載します。
わかりにくいかもしれません、すみません。公的年金等控除については、TH-camありますので、こちらもご参照くださいませ。th-cam.com/video/cgvVEdPHxeo/w-d-xo.html
ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。記入欄がわからなかったので。わかりました。
わかりやすい解説ありがとうございました。
一つ質問させてください。知り合いで「夫が特養に入所中で妻が長期入院中」の夫婦がいます。夫が住民票を特養に移したため結果的に世帯分離となったのですが、年金の扶養控除等申告書に妻を控除対象として載せることは可能でしょうか。
世帯分離になったおかげで妻の医療費が安くなりましたが、夫の年金の扶養に妻を入れたままにすると、生計同一とみなされて世帯分離ができなくなるといったことはありますでしょうか。
ご質問ありがとうございます。世帯分離はあくまで「住民票」での話です。つまり、税金上の扶養と世帯分離は全く分けて考えてもらってOKです、「住民票で「世帯分離」している場合でも、奥様が扶養の要件を満たせば、税金上は扶養控除可能です。また、税金上扶養しているからといって世帯分離ができないこともございません。奥様と世帯分離で住民票が別であっても、生計一(財布が同じ)ということであれば扶養の要件は満たすとお考え下さい。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada 早速にご回答いただきありがとうございます。税金上の扶養と世帯分離は分けて考えて良いんですね。よくわかりました。
厚かましくてすみません、もう一つ伺ってよろしいでしょうか。「住民票が別であっても生計一であれば扶養の要件は満たす」とのことですが、”生計一(財布が同じ)”の基準はありますでしょうか。当該夫婦は基本的にそれぞれの収入の中で暮らしており、財布は別の状態なのですが、その場合、扶養の要件は満たさないということになりますでしょうか。ただし、万が一の場合は、扶養の義務の範囲で助け合うことも出てくると思いますが。
生計一の明確な定義はありませんが、別居の場合は、仕送り有無はよく言われる論点です。基本的にそれぞれの収入で生活しているのであれば、生計一とは言えません。仕送りに限らず、扶養する側が、扶養される方の生活費や病院代など負担している説明が可能であれば扶養控除可能です。例えば、年金額に大きな差があり、旦那様が奥様の費用を負担しているのが明確な場合などです。
ご回答ありがとうございました。説明が可能かどうかがポイントなのですね。よくわかりました。専門の方ににこんなに丁寧に速くご回答いただけるとは感謝感謝です!本当にありがとうございました!!
扶養親族が年間所得48万以下として提出していて、金額がこえてしまった場合については、年金事務所から確定申告をして、ひかれていた分を支払って下さいと言われたのですが、確定申告で何を申告すればいいのか、税務署からは的確な回答が得られませんでしたので質問させてください。確定申告は毎年行っているのですが、確定申告の際に扶養控除の38万を外して申告すればいいのでしょうか。それとも何か他に提出する書類があるのでしょうか。また、超えるかわからない場合は提出しない方がいいのでしょうか。それとも申告書を提出していない場合は確定申告の際に、扶養控除を入れる事はできないのでしょうか。宜しくお願いします。
ご質問ありがとうございます。ちょっと状況がわからないところがありますが、扶養が外れてしまっているのに扶養で申告をしている場合は、扶養親族から外して確定申告すれば正しい申告になります。超えるかわからない場合でも、一旦扶養親族で入力し、扶養親族等申告書は提出しておいてもかまいません。確定申告時に、確定の扶養親族の人数を入力すれば、差額はきれいに精算されるしくみになってます。あくまで扶養親族等申告書は仮の書類です。扶養親族等申告書提出時よりも、確定申告時に扶養人数が多くなれば税金が安くなり、逆の場合は税金が多くなる仕組みです。ご視聴ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
とても解りやすくありがとうございました。税務署からは扶養の金額が超えた時点で、年金事務所に言って扶養から抜けて下さいと言われ、年金事務所からは年に一回の申請ですので途中で抜けれませんと言われてしまい、お互いがよくわからない回答で、困っていましたのでとても助かりました。確定申告すればきれいに清算されるとわかり安心しました。ありがとうございます。