宅建合格講義・借地借家法 借家

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  • เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 4

  • @あべ-o2q
    @あべ-o2q 3 ปีที่แล้ว +15

    落研出身としか思えません

  • @只野猫助
    @只野猫助 7 หลายเดือนก่อน +4

    水野先生の動画で勉強していると、動画一本につき最低1回は笑う時がやって来ます。(爆笑)
    今回は「窓型エアコン」のところで笑ってしまいました。

    • @by8652
      @by8652  7 หลายเดือนก่อน +1

      昔うちも窓型エアコンでしたが見栄え悪すぎでした🐱

  • @SD-rf9uu
    @SD-rf9uu 2 ปีที่แล้ว

    動画拝見しました!
    過去問で不明点がありまして、
    お手隙でご確認頂けないでしょうか??
    ====================================
    【問 13】 
    借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

    肢3 Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。
    答3 誤り。
    ====================================
    上記ですが、賃借権(民法)と借地権も同様に賃貸人の承諾が必要になるかと思うのですが、
    この場合、賃借人は対抗力があれば良いものの、対抗力を備えていない場合は、無抵抗に建物及び借地権が奪われてしまうのでしょうか?