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前菜との子供には亡くなったことがわかるのでしょうか?何か通知が行くのでしょうか?亡くなったことを知らず、1年とか10年経った場合はどうなるのでしょうか。遺留分はなくなってしまうのでしょうか?
自筆証書遺言の場合、相続開始後、遺言書の検認手続で家庭裁判所から相続人に通知がいきます。法務局に遺言書を預けた場合は、相続開始後、遺言書情報証明書を取得すると、法務局から他の相続人に通知がいきます。遺言執行者がいる場合、遺言執行者には、相続人に対して遺言の内容を通知したり、財産目録を交付する義務があります。遺留分の時効は民法で次のように定められています。「第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」
前妻に子供がいます。自筆遺言書を作ろうと思いますが、前妻の子供に亡くなったことの連絡が行かないように不動産の名義変更や預貯金の解約等はできませんか?
前菜との子供には亡くなったことがわかるのでしょうか?何か通知が行くのでしょうか?
亡くなったことを知らず、1年とか10年経った場合はどうなるのでしょうか。遺留分はなくなってしまうのでしょうか?
自筆証書遺言の場合、相続開始後、遺言書の検認手続で家庭裁判所から相続人に通知がいきます。法務局に遺言書を預けた場合は、相続開始後、遺言書情報証明書を取得すると、法務局から他の相続人に通知がいきます。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者には、相続人に対して遺言の内容を通知したり、財産目録を交付する義務があります。
遺留分の時効は民法で次のように定められています。
「第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」
前妻に子供がいます。自筆遺言書を作ろうと思いますが、前妻の子供に亡くなったことの連絡が行かないように不動産の名義変更や預貯金の解約等はできませんか?