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毎日、動画上げるの大変だと思います。それでも上げ続けてくれる棚田先生に感謝してます。体調不良にはお気をつけください。
こちらこそ毎日コメントして下さりありがたいです!
@@fudousandaigaku 、。和わわわ。、?、、和、、、原、、
今年マンション管理士を受験するのですが、この改正は知りませんでした。確かに変わってました。気が付かせていただきありがとうございます
今は便利ですね!昔は参考書だけで試験に臨みますが、今は参考書と平行して勉強できるので合格しそうです!
わかりやすい動画でいつも参考に見させて頂いています!建築確認の手続きが覚えられなくて苦戦しています😣お時間がある時に建築確認の手続きについての解説をお願いします。
先生の話にまんまと当てはまっている私です。去年の教科書で勉強してます。ありがとうございます、ケチラず、新しい教科書買います。😅
先生の動画は長過ぎずに、また見たい!と思わせてくれて助かります。焼肉食べ放題に行った後、次の日の焼肉はしんどいですが、高級焼肉を少し食べて、また次が待ち遠しくなる感じです🤔
2回目視聴。繰り返しみて覚える!必ず合格したい!
いつもみています。分かりやすい動画をありがとうございます。この続きの動画が見つからなかったのですが、教えていただけませんか?
毎日更新ありがとうございます!明日の動画楽しみにしています!
頑張ります!
ありがとうございます😌今ちょうどこの辺り勉強中だったので良かったです。法令は本当に分かりづらくて道路とか用途制限とかテキスト読んでても覚えられる気がしません😭こちらも何か良い方法がありましたら教えて頂けると嬉しいです❗️
17年前に宅建試験二回2問足りなくてダメでした。二点が命取り😱ありがとうございます😊
私も1点足りない経験あるのですごくわかります!ぜひ今年は合格してください!
特殊建築物がコロナ対策しなきゃダメなところ!わかりやす笑ありがとうございます
ワンフレーズ記憶法。明日が待ち遠しいです。楽しみにしております。
棚田先生いつも刺激的な動画ありがとうございます。毎日朝出勤前等に拝見しています。建築基準法の法改正動画の中で、建築確認が必要かどうか判断する3つのポイントに3.建築確認が必要な場所かとありますが、なんで、準景観地区は入っていて景観地区は入っていないのですか?他のサイト等を見ると、高さや壁面の位置の指定の規制の担保の方法として建築確認があるかと思うのですがいかがですか?
いつも役立つ動画をありがとうございます。挫けず毎日、とりあえず毎日続けられているのは棚田先生のおかげです。建築基準法のところで、混乱してしまった部分があり、お忙しい中恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。建築確認が必要な工事かどうかのところで、大規模修繕や模様替えに該当したら建築確認が必要なのに、都市計画区域や準都市計画区域だった場合は大規模修繕や模様替えは建築確認不要となるということは、これも開発許可のように順番にチェックして見ていく必要があるということでしょうか。この時期に混乱していてちょっと焦っています。どうぞ宜しくお願いいたします。
私が持っているテキストでは、大規模修繕・模様替の行為全国どこでも ・200㎡超の特殊建築物・大規模建築物は、確認が必要・それ以外の建築物は 不要となっております。10:37
ありがとうございます❣️
業法を終えて、宅造法等お尻から進み、建基法に入りました。ワンフレーズ最高です。個人的に神回!マグカップ楽しみです♪
もっと早く出会いたかったです。とても助かります。
棚田先生いつもわかり面白くやすくアップありがとうございます。動画11:44のところに防火地域、準防火地域で建築物を増改築、移転は10㎡以下でも建築確認要ではないか?必要ないと書いていらしゃるです。よろしくお願い致します。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。質問なのですが、TAC出版一問一答セレクトP324問2では、準都市計画区域内で200平米を超える特殊建築物の大規模修繕を行う際は、建築確認が必要となっています。先生は動画内で、準都市計画区域内で大規模修繕をする際は建築確認不要と説明されていました。どちらが正しいのでしょうか?お手隙の際にでも教えてください。よろしくお願いします。
取り上げありがとうございます**建築基準法で大量記憶法が止まっていたので、動画を活用させていただきます。
ちょうど建築確認を勉強し直していたところなので、これからの動画楽しみにしています!質問なのですが、令和元年-18の都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率にかぎり、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。→誤平成26年度-18都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する一定の建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。→正というのがいまいちわかりません。どちらもほとんど同じ文章なのに、なにが違うのでしょうか?建蔽率の限度が80%とされている地域外なので、建蔽率の制限がなくなる地域ではない、というのはわかります。お時間ありましたら解説していただきたいです。よろしくお願いします。
めぐろ 令和元年の方は、防火地域内にある耐火建物に「限り」となってます。準防火地域の準耐火建物でもこの規定は当てはまりますので「限り」というのが間違いです。自分も今年受けるので一緒に頑張りましょう!
実は先日2級建築士の学科を受験したのですが、無事そこについて問われる問題が出ました〜 宅建も出そうですね
いつも活用させていただいています。今年受験予定ですが、法令上の制限・建築基準法が全く苦手で何とかなりませんか??
初めまして。54歳自営業の者です。今年 初めて宅建試験を受験しようと独学で勉強しています。そんな私にとって先生の授業は力強い見方です。そこで1つ教えて下さい。平成23年問19の(3)です。「容積率の制限は、都市計画において・・・数値を乗じたもの以下でなければならない。」⇒正解、とありますが、都市計画で指定した具体的な数値か道幅のメートル数に0.4または0.6を掛けた 、どちらかの小さい方がその土地の容積率になるのではないですか?・・・以下でなければならない、が納得いきません。説明の程宜しくお願いします。
こんにちは。いつも楽しく拝見しています!建築基準法についての問題で気になる事がありコメントをさせて頂きました!わたしのやっている問題集に、特定工程は階数が3以上である共同住宅の2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程となど。と書いてありますが、どんな時にどの様に工事をするのか全く想像が出来ません。そこまで深く理解しなくても良い問題なのでしょうか?私的には気になって仕方ないので教えて頂けると幸いです。
いつも分かりやすい説明ありがとうございます。借地借家法はおかげさまでかなり正解率があがりました!ところで、特殊建築物の用途変更で類似性のある建築物は建築確認不要だと思うんですが、この類似性が見極められません💦共同住宅→宿舎は類似性があると理解できますが、共同住宅→ホテルは建築確認が必要みたいで…類似性があるか否か、判断するうえで何かポイントはあるのでしょうか?
コメントありがとうございます。建築基準法施行令第137条の18ここを確認するのが一番です。一度見ておけばある程度は覚えられると思います!今日は18時から1万人突破大感謝祭スペシャルを公開しますので、ぜひ見てください!
@@fudousandaigaku ありがとうございます!確認しました!1万人おめでとうございます㊗でも必然だと思います。本当に分かりやすいですし、何より動画が10分にまとまってるのが最高です🙏✨
いつも動画拝見して勉強しています!わかりやすい動画ありがとうございます!!解答を読んでも理解できない問題があったため、お時間ある際に教えて頂けますと幸いです。2020年問題17の1の問題です。階数が2で延べ面積が200m2の鉄骨造の共同住宅の大規模修繕をしようとする場合、建築主は当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。答えは⭕️となっています。共同住宅は特殊建築物にあたる認識でいます。特殊建築物の時は、床面積が200m2越えの時に建築確認が必要ですよね、、、問題は200m2となっており、200m2は超えていないのになぜ建築確認が必要なのでしょうか。回答では鉄筋で2階以上の為必要と記載がありますが、特殊建築物の時は200m2超えなかったら建築確認いらない!!と覚えていたのですが、構造によりそればかりではないということでしょうか?
ワンフレーズ法を教えてもらいたいのですが、次の動画をみてもワンフレーズ法が載ってません…わたしが見落としているだけでしょうか…💧
ワンフレーズ見つけました^ ^!ありがとうございました♡わたしはフ ミ コちゃん 胃酸が200m 3階 500m 13mくるしい フーフー9m 2階 200mと記憶してます^ ^
先生!質問させてください。1.都市計画区域、準都市計画区域ではどんな場合でも建築確認必要とのことですが、以前の動画でも国民の95%は都市計画区域に住んでいるとのことでした。ということは、ほぼすべての建物が建築確認が必要とのことでしょうか?逆に都市計画区域、準都市計画区域以外ということであれば都市計画区域外=山林地区ということかと思いますが、そんなところに大規模建築物を建てる場合ってかなり稀なんではないでしょうか?2.木造建築物で地階を含む階層が3以上、ということですが地階とは地下階のことですよね?もし地下二階、地上一階の建物があった場合建築確認は必要でしょうか?また、建築基準法第6条、二では木造の建築物で3以上の回数を有しとあり、地階についての言及がないのですが、一般的に階数というのは地階を含む、ということでしょうか?
今日建築基準法をちょうど勉強したのですが、すごくボリュームあって頭に入りません。動画が楽しみですが、解るようになるか不安です。セレクト600の建築基準法のところをやってみたのですが、よくわかりませんでした。問17とか、、もう少し勉強してみます。また、わからなかったら質問させて頂きます。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。未完成物件の広告、契約時期の制限について質問があります。未完成物件の広告はすべての取引態様において規制されるのに対して、契約時期の制限では貸借の媒介と代理が規制されないのはなぜですか?契約が大丈夫なら、広告してもいいと思うんですが…
ためになる
あねはの事件で、確認をなぜすり抜けられたのですか?
今更思ったことですが、法律が改正されたのに過去問を使った勉強をするのはいいのでしょうか
こんにちは。現行の建築基準法の施行日は令和元年十二月一日、前回の試験後、ですね。建築確認は「準防火地域」や「準耐火構造」といった用語にも惑わされやすいです。「準」の有無で答えが変わる問題も多く、規制の強化や緩和のルールも複雑で難しいですね。。ところで、同じ建築基準法ですが接道義務についての疑問です。みんなが欲しかった問題集問題16(平16年問19)の1番についてなのですが、『市街地調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない』。答えは「誤」で、その解説が「そのような規定はない」となる意味がわかりません。建築基準法第43条で、『建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない』との規定があります。道路は建築基準法第42条により「幅員四メートル以上」が原則です。規定がないということは、市街地調整区域や開発区域、その他の例外規定でもない、ということですよね。それなのに、なぜ「そのような規定はない」ので誤となるのでしょうか。
4m未満であっても、道路(特定行政庁が認めるもの)であれば接道義務は果たされます。問題文がややこしいですが、4m以上の道路が接してなければならないという規定はなく、敷地が道路に2m以上の幅で接していなければならないとされてます。過去問でもよく出題されますが、〜ならないは要注意だと思います!
民泊施設も200㎡以下多いですね。 すごい勢いで増えてます。
木造か木造以外かで分ける意味は何ですか?木造の方が燃え広がりそうで、回数やや延べ面積の大きさの基準を厳しくした方が良いような気がするのですが木造以外の方が基準が厳しいのは何故ですか?
いいですね!法令上の制限は数字を覚えなくてはいけないので一苦労ですね。開発許可、事後届出などはきちんと理解しておき、、たい、、けど、数字がこんがらがります。地道にコツコツとんとんと。
今日の動画をぜひ参考にしてください!
法改正がなされた点を概要説明はなくていいので全てまとめて欲しいです、、、どこが改正されたのかあまりわからず、学習が進みません。あと統計問題の対策についても教えていただきたいです!!
準景観地区って初めて見ました。建築基準法は極められないので改正部分は特に重点に勉強します。
楽しく勉強させてもらってます。関係ない質問なのですが、代理で後見開始の審判を受けたら代理権が消滅するのはわかるんですが、補助開始の審判の場合は消滅なしでいいんでしょうか。 また、成年被後見人を代理人にするのは可能なのでしょうか。。?
@@ahoseazear6082 詳しく回答有り難うございます。すっきりしました!
TACさんの一問一答セレクトの建築確認P.322問5についてですが都市計画区域内において地上に2階建て、高さ8mで各階の床面積が80m2の一戸建て住宅について大規模の修繕をしようとする場合、この建物が鉄骨造であるときは、建築主事の確認を受け、確認済み証の交付を受ける必要がある。答えは○でした。まず鉄骨の2階建てなので大規模修繕にあたると思うんですが、都市計画区域内にある場合は一般建築物に該当するのではないのでしょうか?なぜ修繕に建築確認が必要なんでしょうか???この動画でも大規模修繕や模様替えは不要って言ってるはずですが。。。
心が折れそうな時にステキな動画いつもありがとうございます。一つ関係のない質問なのですが、手付金と手付金等は別なのでしょうか⁇19-43の2がなぜ、20%を超えて手付金を受け取れるのかがわかりません。もし時間ありましたら、よろしくお願いします。
Mmmm Nnnn 手付金と中間金は受け取る目的が違うので、20%に含まれません!手付は契約の義務を守ってもらうために受け取る頭金のようなもの、中間金は代金の1部として支払いを受けたものです!保全措置は両方必要ですが、20%の制限があるのは手付金のみです!
くろのすけ くろのすけ様ありがとうございます^ ^手付金と中間金の違いについてよくわかりました‼︎もう一つ質問なのですが、手付金等の中には中間金は含まれないのでしょうか⁇よろしくお願いします。
Mmmm Nnnn 中間金も手付金等に含まれます!手付金等とは、引き渡しまでに支払われそれが代金の一部となるものをいいます!
くろのすけ 表記が中間金が手付金等であれば、20%を超えてはいけない、手付金であれば手付金の部分だけが20%を超えなければ、中間金を受け取れると考えて大丈夫でしょうか⁇もし、的外れな事を言っていたら申し訳ありません。よろしくお願いします。
では、都市計画区で戸建を建てる際には建築確認が必要という認識であっておりますか?
おぉぉぉむごい❗そんなぁ~😱早く明日の18時になれ―。超絶、期待大❗よろしくお願いします🙋
本日18時公開します!
建築確認申請を申請しないで増築した場合はどうなるのですか
今回のテーマは、「ワンフレーズ」で項目が少ないので覚えるのに少しは「らく」に感じました。でも、「35条書面の替え歌」は、テンポ速過ぎなのと字余りで、リズムと語呂覚えがなかなかリンクできず、キューティーハニー原曲で曲調を確認をしたくて、CDを借りてきちゃいました(笑)。さて、今回のテーマで質問なんですが建築確認が必要な工事の1つに「大規模修繕、模様替え」が大前提(?)として入っていながら都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域では「大規模修繕、模様替え」は不要(ここ注意)となっています。(10分40秒あたりからの説明)どうもしっくりいきません。もし、「大規模修繕、模様替え」の建築確認の要否の問題が出たとき、①まず、建物の要件を見て、とっけん、大規模建築物(木造は3・13・500・9超、木造以外は2・200)なら必要と判断。 要するに、建築「等」をする場所の指定がなければここで確定。②次に、建物の要件を問わず建築確認が必要な場所だと言っている、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・ 知事指定区域で行う建築「等」かを見て、それらの場所であれば、①の判断は覆り、「大規模修繕、模様替え」は 不要と判断。という手順でつぶしていって解答すればよいのでしょうか?ご教授のほどよろしくお願いいたします。
待ってました!ありがとうございます!
先週?勉強したところです。法改正があったんですね、これごちゃごちゃしてますよねー💦TACの教科書の表を頭にコピーできたらいいのにと思いました😅今日試験申込み完了✨です!気が締まりました!今日もありがとうございました
そうなんです!出そうな気がします。
棚田先生こんにちはいつも楽しく拝見させていただいております。建築基準法容積率の制限について、平成23年問19の3の問題について、解説を読んでも納得が出来なかったので質問させていただきます。問題文容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の、幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値に乗じたもの以下でなければならない。とあり、誤りと判断しました。なぜなら、前面道路の幅員が12m未満の場合には、①指定容積率と②前面道路の幅員×法定乗数のいずれか小さい方との認識から、問題文にはどちらか小さい方といった記載がなかったので×としました。なぜ○になるのかスッキリしないので、説明いただけるとありがたいです。宜しくお願いします。
いつも分り易い動画有難うございます!!!(準)都市計画区域、(準)防火地域での大規模修繕、大規模模様替えに建築確認不要と教本にあったのですが、私の感覚では都市計画区域やら防火地域だからこそ大規模に建物を弄るなら建築確認が必要だと思うのですが、なぜ不要なのですか?
私も思いました!知りたいです!
2期生でリベンジ組ですが過去動画を漁っています!建築基準法の勉強前にこちらを視聴してから取り掛かっていれば数倍理解が早まっていたと思います!( ; ; )試験前に見つけられて良かったです!残り約1ヶ月悔いのないように頑張ります!いつも動画アップありがとうございます!✨
1~3最低限守るルール4住民が金持ちアピールの為に決める事があるルール
法改正があった建築確認、再度復習を始めました。民法だけでなく、改正された部分はチェックし直した方がいいですね。
1号から3号建築は大規模修繕模様替えは建築確認がいると認識してましだが‥いらないのは4号だけかと‥
コンテナハウスは建築確認が必要なのかどうかわかりません。トレーラーで搬出可能だから建築物ではないみたいなことを言っている人もいます。youtubeでも固定資産税を払わない方法とか解説している人がいます。市街化調整区域でコンテナハウス設置している人もいます。試験で出題されると正解することができません。
建築基準法難しくてとばして国土利用計画法を少し始めました。セルクト600から、質問よろしいですか?国土利用計画法の問い17 なぜ、農地法3条許可をとった方は届出が不要になるのですか?お時間がありましたらお願いします。
mayu H 事後届出だと思いますが、これの目的は利用目的の確認です。3条の許可は農地をそのまま農地として利用するための譲渡なので利用目的に変更はないとなり、事後届出は不要となります。
いつもお世話になっております。動画配信いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。早速質問させていただきます。H23問19の3容積率の制限は、都市計画において定めた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二つ以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定めた数値を乗じたもの以下でなければならない。回答 正なぜ以下でならなければならないのですか?どちらか小さい方と比較するのでは、ないのですか。以下でなければならないのかが、文章力がないのでなぜ正解なのかわかりません。棚田先生、試験後でもかまいませんので、お忙しいとはございますが教えていただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
何度も繰り返し見ています!本当にありがとうございます!どうしても分からず質問させていただきました。建築確認についてです。先生は区域の説明で都市計画区域外はズバリ山林です。と教えてくれたと思います。建築確認が必要な場所が都市計画区域と準都市計画区域なら山林を除く日本のほとんどで必ず建築確認が必要なのですか?ほとんど必要なら、なぜ特殊とか、大規模とか、木造とか、こんなに細かく基準が必要なのでしょうか?これは、都市計画区域外での規定と考えれば良いのでしょうか💦だったら、最初の判断は区域ですれば良いのでは?と何だか混乱してモヤモヤしています。私が何だかとても変な勘違いをしていると思うので教えていただけたらと思いますm(__)m
すごく丁寧な説明、本当にありがとうございます!ポツンと一軒家とか、具体的に頭の中に風景を思い浮かべられたので、何度も読んでいるうちに頭の中にイメージがわいてきました!何でポツンと一軒家みたいなとこの規定まで…?と頭がこんがらがっていましたが、丁寧に教えて頂いて、ようやく色んな事が繋がり始めました!本当にありがとうございましたm(__)m今年初めて宅建にチャレンジしていて過去問をやる度スランプに陥っていましたが、こんな風にひとつずつ疑問を解決できて気持ちが楽になりました!あと少し全力で頑張ります!
@@ahoseazear6082 ありがとうございます!本当にイメージってとても大事ですね。宅建の勉強をしてみて、最初の頃さっぱり分からなかったことがイメージできるようになった時、それと同時に興味もわいてきて、確かに暗記だけよりストレスなかったです。本試験まであと少し!ダメでも、もっと詳しく勉強したいな~と思う今日この頃。イメージしながら楽しく勉強出来はじめてきたと言うことでしょうか(笑)でも、まだまだ諦めず頑張ります!
いつも動画ありがとうございます♡2020年の法改正民法だけではなく建築確認もなんですね?宅建業法は改正箇所はありますか?どなたかご存知のかたいましたら教えて下さい
民法に付随して変わっているところがありますが、2020年版の教材を使っていれば気にする必要はありません。
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 先生ありがとうございます😊初学者なので2020年度の参考書使用しております!!先生に着いていきますね〜٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
いつも動画とても楽しみにしておりますそして折れそうな心を支えてもらってます。笑。質問していいのか悩んだのですが。。。。都市計画区域の建築確認の大規模修繕は、建築確認不要とのことで、動画のとおり覚えさせていただいていたのですが。宅建み⚪︎⚪︎⚪︎き塾の超特急合格講座の動画とテキストでは逆のことがかかれて、説明があり不安になりました。スルーしてもいいのか、私の読み違いなのか。ただ建築確認がテストにでたらと思うと不安になりご質問させていただきました。お手隙なときで大丈夫ですご教授いただけたら幸いです。
この辺りなかなか知識が定着せずに困っていたので助かります!勉強しててずっと気になっていたことが1点あるのですが、なぜ木造の建築確認で高さについて「13m以上」と「軒の高さ9m以上」の2つが定義されてるのでしょうか?どっちか一つだけだと何か不都合があるのでしょうか。もしわかる方いらっしゃったら教えて頂きたいです。
防火対策の関係みたいです。
その前に以上ではないですよ。超えです!以上は階数だけです。これ本当にひっかけられるので気を付けてください!絶対に間違えないでください!
容積率の制限で前面道路幅員12m未満の問題の解き方を教えてください。平成23年問19肢の3容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。答え 正しい平成7年問22肢の1建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。答え 誤りどちらの問題も「都市計画法において定められた数値と比較して小さいほう」にしか思えません。自分がどこに引っかけられているのかさえ気が付けていません。どこに注目して読んだらよいかコツを教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。上の問題は道路容積率の例外を説明しているだけ下の問題は道路容積率の例外と指定容積率の引っかけ問題と理解しました。
@@ahoseazear6082ご解説ありがとうございます。「難問+悪問として他の肢で総合的に判断」この論点に理解の時間をかけているより他の肢で総合的に判断ですね。
試験には関係ないですが、建築協定の締結ってハードル高くないですか?実際に区域内の土地所有者等の全員の合意がとれるのか疑問です。
私も実務で出くわしたことはありません。出てくると厄介です。
お世話になっております。棚田先生の、あ〜夏休みのフルバージョンのブログを見つけたのですが、フルバージョンの動画は無いでしょうか??どなたか教えてください(;_;)
棚田先生、こんにちは。10月試験合格の皆さん、おめでとうございます。これから受験の皆さん、一緒にがんばりましょう。棚田先生にお願いです。平成2年 問21 建築確認の問題、選択肢3「都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない」について解説していただけませんか。「特殊は、にひゃく・木造さん・じゅうさん・ごひゃく・きゅうごえ・あとは、にーにー」と歌って、「延べ面積が10㎡の倉庫を新築」。出題者は開発許可との混乱を狙っているな、と余裕で建築確認不要としたら、答えは建築確認必要。何か小規模な建築物に関して例外があるのでしょうか。さっぱりわかりません。解説よろしくお願いします。
2020年版のとあるテキストで、100㎡のままでした。危ない...
棚田先生:数字を覚えるのめんどくさいですよね…うんうんうん😂7/8 1回目
特殊建築物 確認申請不要はあくまでも用途変更なのでは!?
時効なし?
ありがとうございます。2020年10月の試験に出ましたね。
10コンプ
ヤバい。現在2022年です。大手老舗宅建資格の専門学校のテキストとピタリ一致してます。この教材、棚田先生が、書かれましたか?○建学院と言いますが。現役宅建士の姉と父がここで宅建を取ったので姉が強制送還したのですが…。
わp
毎日、動画上げるの大変だと思います。それでも上げ続けてくれる棚田先生に感謝してます。
体調不良にはお気をつけください。
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@@fudousandaigaku
、。和わわわ
。、?、
、和、、、原、、
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ありがとうございます❣️
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棚田先生
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よろしくお願い致します。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
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よろしくお願いします。
取り上げありがとうございます**
建築基準法で大量記憶法が止まっていたので、
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令和元年-18の
都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率にかぎり、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。→誤
平成26年度-18
都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する一定の建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。→正
というのがいまいちわかりません。
どちらもほとんど同じ文章なのに、なにが違うのでしょうか?
建蔽率の限度が80%とされている地域外なので、建蔽率の制限がなくなる地域ではない、というのはわかります。
お時間ありましたら解説していただきたいです。よろしくお願いします。
めぐろ 令和元年の方は、防火地域内にある耐火建物に「限り」となってます。準防火地域の準耐火建物でもこの規定は当てはまりますので「限り」というのが間違いです。自分も今年受けるので一緒に頑張りましょう!
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いつも活用させていただいています。
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初めまして。54歳自営業の者です。今年 初めて宅建試験を受験しようと独学で勉強しています。そんな私にとって先生の授業は力強い見方です。
そこで1つ教えて下さい。平成23年問19の(3)です。「容積率の制限は、都市計画において・・・数値を乗じたもの以下でなければならない。」⇒正解、とありますが、都市計画で指定した具体的な数値か道幅のメートル数に0.4または0.6を掛けた 、どちらかの小さい方がその土地の容積率になるのではないですか?・・・以下でなければならない、が納得いきません。説明の程宜しくお願いします。
こんにちは。いつも楽しく拝見しています!
建築基準法についての問題で気になる事がありコメントをさせて頂きました!
わたしのやっている問題集に、
特定工程は階数が3以上である共同住宅の2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程となど。と書いてありますが、どんな時にどの様に工事をするのか全く想像が出来ません。
そこまで深く理解しなくても良い問題なのでしょうか?
私的には気になって仕方ないので教えて頂けると幸いです。
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コメントありがとうございます。
建築基準法施行令第137条の18
ここを確認するのが一番です。
一度見ておけばある程度は覚えられると思います!
今日は18時から1万人突破大感謝祭スペシャルを公開しますので、ぜひ見てください!
@@fudousandaigaku ありがとうございます!確認しました!1万人おめでとうございます㊗でも必然だと思います。本当に分かりやすいですし、何より動画が10分にまとまってるのが最高です🙏✨
いつも動画拝見して勉強しています!
わかりやすい動画ありがとうございます!!
解答を読んでも理解できない問題があったため、お時間ある際に教えて頂けますと幸いです。
2020年問題17の1の問題です。
階数が2で延べ面積が200m2の鉄骨造の共同住宅の大規模修繕をしようとする場合、建築主は当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
答えは⭕️となっています。
共同住宅は特殊建築物にあたる認識でいます。
特殊建築物の時は、床面積が200m2越えの時に建築確認が必要ですよね、、、問題は200m2となっており、200m2は超えていないのになぜ建築確認が必要なのでしょうか。
回答では鉄筋で2階以上の為必要と記載がありますが、特殊建築物の時は200m2超えなかったら建築確認いらない!!と覚えていたのですが、構造によりそればかりではないということでしょうか?
ワンフレーズ法を教えてもらいたいのですが、次の動画をみてもワンフレーズ法が載ってません…わたしが見落としているだけでしょうか…💧
ワンフレーズ見つけました^ ^!
ありがとうございました♡
わたしは
フ ミ コちゃん 胃酸が
200m 3階 500m 13m
くるしい フーフー
9m 2階 200m
と記憶してます^ ^
先生!質問させてください。
1.都市計画区域、準都市計画区域ではどんな場合でも建築確認必要とのことですが、以前の動画でも国民の95%は都市計画区域に住んでいるとのことでした。ということは、ほぼすべての建物が建築確認が必要とのことでしょうか?逆に都市計画区域、準都市計画区域以外ということであれば都市計画区域外=山林地区ということかと思いますが、そんなところに大規模建築物を建てる場合ってかなり稀なんではないでしょうか?
2.木造建築物で地階を含む階層が3以上、ということですが地階とは地下階のことですよね?
もし地下二階、地上一階の建物があった場合建築確認は必要でしょうか?
また、建築基準法第6条、二では木造の建築物で3以上の回数を有しとあり、地階についての言及がないのですが、一般的に階数というのは地階を含む、ということでしょうか?
今日建築基準法をちょうど勉強したのですが、
すごくボリュームあって頭に入りません。動画が楽しみですが、解るようになるか不安です。セレクト600の建築基準法のところをやってみたのですが、よくわかりませんでした。問17とか、、もう少し勉強してみます。また、わからなかったら質問させて頂きます。
いつも分かりやすい動画ありがとうございます。
未完成物件の広告、契約時期の制限について質問があります。
未完成物件の広告はすべての取引態様において規制されるのに対して、契約時期の制限では貸借の媒介と代理が規制されないのはなぜですか?
契約が大丈夫なら、広告してもいいと思うんですが…
ためになる
あねはの事件で、確認をなぜすり抜けられたのですか?
今更思ったことですが、法律が改正されたのに過去問を使った勉強をするのはいいのでしょうか
こんにちは。
現行の建築基準法の施行日は令和元年十二月一日、前回の試験後、ですね。
建築確認は「準防火地域」や「準耐火構造」といった用語にも惑わされやすいです。
「準」の有無で答えが変わる問題も多く、規制の強化や緩和のルールも複雑で難しいですね。。
ところで、同じ建築基準法ですが接道義務についての疑問です。
みんなが欲しかった問題集問題16(平16年問19)の1番についてなのですが、
『市街地調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に
4m以上の幅員の道路が接していなければならない』。
答えは「誤」で、その解説が「そのような規定はない」となる意味がわかりません。
建築基準法第43条で、『建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない』との規定があります。
道路は建築基準法第42条により「幅員四メートル以上」が原則です。
規定がないということは、市街地調整区域や開発区域、その他の例外規定でもない、ということですよね。
それなのに、なぜ「そのような規定はない」ので誤となるのでしょうか。
4m未満であっても、道路(特定行政庁が認めるもの)であれば接道義務は果たされます。問題文がややこしいですが、4m以上の道路が接してなければならないという規定はなく、敷地が道路に2m以上の幅で接していなければならないとされてます。過去問でもよく出題されますが、〜ならないは要注意だと思います!
民泊施設も200㎡以下多いですね。 すごい勢いで増えてます。
木造か木造以外かで分ける意味は何ですか?木造の方が燃え広がりそうで、回数やや延べ面積の大きさの基準を厳しくした方が良いような気がするのですが木造以外の方が基準が厳しいのは何故ですか?
いいですね!法令上の制限は数字を覚えなくてはいけないので一苦労ですね。
開発許可、事後届出などはきちんと理解しておき、、たい、、けど、数字がこんがらがります。
地道にコツコツとんとんと。
今日の動画をぜひ参考にしてください!
法改正がなされた点を概要説明はなくていいので全てまとめて欲しいです、、、
どこが改正されたのかあまりわからず、学習が進みません。あと統計問題の対策についても教えていただきたいです!!
準景観地区って初めて見ました。建築基準法は極められないので改正部分は特に重点に勉強します。
楽しく勉強させてもらってます。
関係ない質問なのですが、代理で後見開始の審判を受けたら代理権が消滅するのはわかるんですが、補助開始の審判の場合は消滅なしでいいんでしょうか。
また、成年被後見人を代理人にするのは可能なのでしょうか。。?
@@ahoseazear6082 詳しく回答有り難うございます。すっきりしました!
TACさんの一問一答セレクトの
建築確認P.322問5についてですが
都市計画区域内において地上に2階建て、高さ8mで各階の床面積が80m2の一戸建て住宅について大規模の修繕をしようとする場合、この建物が鉄骨造であるときは、建築主事の確認を受け、確認済み証の交付を受ける必要がある。
答えは○でした。
まず鉄骨の2階建てなので大規模修繕にあたると思うんですが、
都市計画区域内にある場合は一般建築物に該当するのではないのでしょうか?
なぜ修繕に建築確認が必要なんでしょうか???
この動画でも大規模修繕や模様替えは不要って言ってるはずですが。。。
心が折れそうな時にステキな動画いつもありがとうございます。
一つ関係のない質問なのですが、手付金と手付金等は別なのでしょうか⁇
19-43の2がなぜ、20%を超えて手付金を受け取れるのかがわかりません。
もし時間ありましたら、よろしくお願いします。
Mmmm Nnnn 手付金と中間金は受け取る目的が違うので、20%に含まれません!手付は契約の義務を守ってもらうために受け取る頭金のようなもの、中間金は代金の1部として支払いを受けたものです!保全措置は両方必要ですが、20%の制限があるのは手付金のみです!
くろのすけ
くろのすけ様ありがとうございます^ ^
手付金と中間金の違いについてよくわかりました‼︎
もう一つ質問なのですが、手付金等の中には中間金は含まれないのでしょうか⁇
よろしくお願いします。
Mmmm Nnnn 中間金も手付金等に含まれます!手付金等とは、引き渡しまでに支払われそれが代金の一部となるものをいいます!
くろのすけ
表記が中間金が手付金等であれば、20%を超えてはいけない、手付金であれば手付金の部分だけが20%を超えなければ、中間金を受け取れると考えて大丈夫でしょうか⁇
もし、的外れな事を言っていたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
では、都市計画区で戸建を建てる際には建築確認が必要という認識であっておりますか?
おぉぉぉむごい❗そんなぁ~😱
早く明日の18時になれ―。
超絶、期待大❗
よろしくお願いします🙋
本日18時公開します!
建築確認申請を申請しないで増築した場合はどうなるのですか
今回のテーマは、「ワンフレーズ」で項目が少ないので覚えるのに少しは「らく」に感じました。
でも、「35条書面の替え歌」は、テンポ速過ぎなのと字余りで、リズムと語呂覚えがなかなかリンクできず、
キューティーハニー原曲で曲調を確認をしたくて、CDを借りてきちゃいました(笑)。
さて、今回のテーマで質問なんですが
建築確認が必要な工事の1つに「大規模修繕、模様替え」が大前提(?)として入っていながら
都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域では
「大規模修繕、模様替え」は不要(ここ注意)となっています。
(10分40秒あたりからの説明)
どうもしっくりいきません。
もし、「大規模修繕、模様替え」の建築確認の要否の問題が出たとき、
①まず、建物の要件を見て、とっけん、大規模建築物(木造は3・13・500・9超、木造以外は2・200)なら必要と判断。
要するに、建築「等」をする場所の指定がなければここで確定。
②次に、建物の要件を問わず建築確認が必要な場所だと言っている、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区・
知事指定区域で行う建築「等」かを見て、それらの場所であれば、①の判断は覆り、「大規模修繕、模様替え」は
不要と判断。
という手順でつぶしていって解答すればよいのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
待ってました!ありがとうございます!
先週?勉強したところです。
法改正があったんですね、これごちゃごちゃしてますよねー💦
TACの教科書の表を頭にコピーできたらいいのにと思いました😅
今日試験申込み完了✨です!
気が締まりました!
今日もありがとうございました
そうなんです!出そうな気がします。
棚田先生こんにちは
いつも楽しく拝見させていただいております。
建築基準法容積率の制限について、平成23年問19の3の問題について、解説を読んでも納得が出来なかったので質問させていただきます。
問題文
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の、幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値に乗じたもの以下でなければならない。
とあり、誤りと判断しました。なぜなら、前面道路の幅員が12m未満の場合には、①指定容積率と②前面道路の幅員×法定乗数のいずれか小さい方との認識から、問題文にはどちらか小さい方といった記載がなかったので×としました。
なぜ○になるのかスッキリしないので、説明いただけるとありがたいです。宜しくお願いします。
いつも分り易い動画有難うございます!!!
(準)都市計画区域、(準)防火地域での大規模修繕、大規模模様替えに建築確認不要と教本にあったのですが、
私の感覚では都市計画区域やら防火地域だからこそ大規模に建物を弄るなら建築確認が必要だと思うのですが、なぜ不要なのですか?
私も思いました!知りたいです!
2期生でリベンジ組ですが過去動画を漁っています!
建築基準法の勉強前にこちらを視聴してから取り掛かっていれば数倍理解が早まっていたと思います!( ; ; )
試験前に見つけられて良かったです!
残り約1ヶ月悔いのないように頑張ります!
いつも動画アップありがとうございます!✨
1~3
最低限守るルール
4
住民が金持ちアピールの為に決める事があるルール
法改正があった建築確認、再度復習を始めました。民法だけでなく、改正された部分はチェックし直した方がいいですね。
1号から3号建築は大規模修繕模様替えは建築確認がいると認識してましだが‥
いらないのは4号だけかと‥
コンテナハウスは建築確認が必要なのかどうかわかりません。トレーラーで搬出可能だから建築物ではないみたいなことを言っている人もいます。youtubeでも固定資産税を払わない方法とか解説している人がいます。市街化調整区域でコンテナハウス設置している人もいます。試験で出題されると正解することができません。
建築基準法難しくてとばして国土利用計画法を少し始めました。セルクト600から、質問よろしいですか?国土利用計画法の問い17 なぜ、農地法3条許可をとった方は届出が不要になるのですか?
お時間がありましたらお願いします。
mayu H 事後届出だと思いますが、これの目的は利用目的の確認です。3条の許可は農地をそのまま農地として利用するための譲渡なので利用目的に変更はないとなり、事後届出は不要となります。
いつもお世話になっております。動画配信いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。
早速質問させていただきます。H23問19の3
容積率の制限は、都市計画において定めた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二つ以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定めた数値を乗じたもの以下でなければならない。
回答 正
なぜ以下でならなければならないのですか?どちらか小さい方と比較するのでは、ないのですか。以下でなければならないのかが、文章力がないのでなぜ正解なのかわかりません。棚田先生、試験後でもかまいませんので、お忙しいとはございますが教えていただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
何度も繰り返し見ています!本当にありがとうございます!
どうしても分からず質問させていただきました。
建築確認についてです。先生は区域の説明で都市計画区域外はズバリ山林です。と教えてくれたと思います。建築確認が必要な場所が都市計画区域と準都市計画区域なら山林を除く日本のほとんどで必ず建築確認が必要なのですか?
ほとんど必要なら、なぜ特殊とか、大規模とか、木造とか、こんなに細かく基準が必要なのでしょうか?
これは、都市計画区域外での規定と考えれば良いのでしょうか💦だったら、最初の判断は区域ですれば良いのでは?と何だか混乱してモヤモヤしています。
私が何だかとても変な勘違いをしていると思うので教えていただけたらと思いますm(__)m
すごく丁寧な説明、本当にありがとうございます!
ポツンと一軒家とか、具体的に頭の中に風景を思い浮かべられたので、何度も読んでいるうちに頭の中にイメージがわいてきました!
何でポツンと一軒家みたいなとこの規定まで…?と頭がこんがらがっていましたが、丁寧に教えて頂いて、ようやく色んな事が繋がり始めました!本当にありがとうございましたm(__)m
今年初めて宅建にチャレンジしていて過去問をやる度スランプに陥っていましたが、こんな風にひとつずつ疑問を解決できて気持ちが楽になりました!あと少し全力で頑張ります!
@@ahoseazear6082 ありがとうございます!
本当にイメージってとても大事ですね。
宅建の勉強をしてみて、最初の頃さっぱり分からなかったことがイメージできるようになった時、それと同時に興味もわいてきて、確かに暗記だけよりストレスなかったです。
本試験まであと少し!
ダメでも、もっと詳しく勉強したいな~と思う今日この頃。イメージしながら楽しく勉強出来はじめてきたと言うことでしょうか(笑)
でも、まだまだ諦めず頑張ります!
いつも動画ありがとうございます♡
2020年の法改正民法だけではなく建築確認もなんですね?
宅建業法は改正箇所はありますか?
どなたかご存知のかたいましたら教えて下さい
民法に付随して変わっているところがありますが、2020年版の教材を使っていれば気にする必要はありません。
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル】 先生ありがとうございます😊
初学者なので2020年度の参考書使用しております!!
先生に着いていきますね〜٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
いつも動画とても楽しみにしております
そして折れそうな心を支えてもらってます。笑。
質問していいのか悩んだのですが。。。。
都市計画区域の建築確認の大規模修繕は、建築確認不要とのことで、動画のとおり覚えさせていただいていたのですが。
宅建み⚪︎⚪︎⚪︎き塾の超特急合格講座の動画とテキストでは逆のことがかかれて、説明があり不安になりました。
スルーしてもいいのか、私の読み違いなのか。ただ建築確認がテストにでたらと思うと不安になりご質問させていただきました。
お手隙なときで大丈夫ですご教授いただけたら幸いです。
この辺りなかなか知識が定着せずに困っていたので助かります!
勉強しててずっと気になっていたことが1点あるのですが、なぜ木造の建築確認で高さについて「13m以上」と「軒の高さ9m以上」の2つが定義されてるのでしょうか?
どっちか一つだけだと何か不都合があるのでしょうか。
もしわかる方いらっしゃったら教えて頂きたいです。
防火対策の関係みたいです。
その前に以上ではないですよ。超えです!
以上は階数だけです。
これ本当にひっかけられるので気を付けてください!
絶対に間違えないでください!
容積率の制限で前面道路幅員12m未満の問題の解き方を教えてください。
平成23年問19肢の3
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
答え 正しい
平成7年問22肢の1
建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
答え 誤り
どちらの問題も「都市計画法において定められた数値と比較して小さいほう」にしか思えません。
自分がどこに引っかけられているのかさえ気が付けていません。
どこに注目して読んだらよいかコツを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
上の問題は道路容積率の例外を説明しているだけ
下の問題は道路容積率の例外と指定容積率の引っかけ問題
と理解しました。
@@ahoseazear6082ご解説ありがとうございます。
「難問+悪問として他の肢で総合的に判断」
この論点に理解の時間をかけているより他の肢で総合的に判断ですね。
試験には関係ないですが、建築協定の締結ってハードル高くないですか?
実際に区域内の土地所有者等の全員の合意がとれるのか疑問です。
私も実務で出くわしたことはありません。
出てくると厄介です。
お世話になっております。
棚田先生の、あ〜夏休みのフルバージョンのブログを見つけたのですが、フルバージョンの動画は無いでしょうか??どなたか教えてください(;_;)
棚田先生、こんにちは。
10月試験合格の皆さん、おめでとうございます。これから受験の皆さん、一緒にがんばりましょう。
棚田先生にお願いです。
平成2年 問21 建築確認の問題、選択肢3「都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事の確認を受けなければならない」について解説していただけませんか。
「特殊は、にひゃく・木造さん・じゅうさん・ごひゃく・きゅうごえ・あとは、にーにー」と歌って、「延べ面積が10㎡の倉庫を新築」。出題者は開発許可との混乱を狙っているな、と余裕で建築確認不要としたら、答えは建築確認必要。何か小規模な建築物に関して例外があるのでしょうか。さっぱりわかりません。
解説よろしくお願いします。
2020年版のとあるテキストで、100㎡のままでした。危ない...
棚田先生:数字を覚えるのめんどくさいですよね…
うんうんうん😂
7/8 1回目
特殊建築物 確認申請不要はあくまでも用途変更なのでは!?
時効なし?
ありがとうございます。2020年10月の試験に出ましたね。
10コンプ
ヤバい。現在2022年です。大手老舗宅建資格の専門学校のテキストとピタリ一致してます。この教材、棚田先生が、書かれましたか?○建学院と言いますが。現役宅建士の姉と父がここで宅建を取ったので姉が強制送還したのですが…。
わp