東京高裁 沼津市立病院側の過失認める 女性(35)が出産後に植物状態に

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  • เผยแพร่เมื่อ 4 ธ.ค. 2019
  • 2009年に沼津市立病院で出産した女性が産後に植物状態に陥り、病院側の医療過誤を訴え損害賠償を求めていた裁判で12月5日、東京高裁は一審の判決を破棄し、病院側の過失を認めました。
     2009年に沼津市立病院で帝王切開によって長女を出産した当時35歳の県東部の女性が、肺血栓塞栓症と低酸素脳症を併発して植物状態になり、のちに死亡しました。女性や遺族は植物状態に陥ったのは病院が適切な対応を怠ったことが原因として、病院を運営する沼津市に損害賠償を求めていましたが、一審判決で地裁沼津支部は「医師らに注意義務違反は認められない」などとして訴えを棄却しました。
     5日の控訴審で東京高裁は「女性が肺血栓塞栓症を再発し重篤な後遺症を負い死亡したことについては、医師に過失が認められる」などとして、一審の判決を破棄し病院側に約8300万円の支払いを命じました。沼津市立病院は「今後、判決内容を詳細に確認し適切に対応してまいります」とコメントしています。

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