遺産分割協議書・預貯金の書き方|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)

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ความคิดเห็น • 8

  • @shibazaki
    @shibazaki  3 ปีที่แล้ว +1

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  • @kinoshitaproduce
    @kinoshitaproduce 2 ปีที่แล้ว +3

    まさに今、当事者(相続人)だったので非常に参考になりました。
    自分たちで分割協議書を作ろうかと思ってましたけどプロに任せることも考慮ですね・・・

  • @甑だいごろう
    @甑だいごろう ปีที่แล้ว +1

    とてもわかりやすかったです。法定相続人が母と私二人なので、やれるとこまでやってみてダメなら司法書士に
    任せます。

  • @ないろん-e9o
    @ないろん-e9o ปีที่แล้ว

    とてもわかりやすかったです

  • @houryuTV
    @houryuTV 6 หลายเดือนก่อน +1

    銀行預金の相続手続きに遺産分割協議書は必要ないと思いますが・・・
    相続人代表者を定めてもらって払い戻しを行い、あとはどう分けようが銀行の知ったこっちゃない、って感じでw

  • @藤田耕三-r1d
    @藤田耕三-r1d 2 ปีที่แล้ว

    私が死んだ後に銀行引き落としの場合は司法書士さんに
    必要な詳細は渡しました「銀行、保険、公共料金、通信関係」の「ナンバー、会社名、電話番号
    」を控えて印刷して渡しました。よろしいでしょうか。??

  • @virginiedunkerque6185
    @virginiedunkerque6185 ปีที่แล้ว

    遺産項目が少なかったので、遺産分割協議書は自分で作成しました。
    「その他のものは〇〇が受取る」という一文の入れ忘れ、経緯や名義預金等の記載漏れで後々揉めました。
    預金金額については利息など分からなかったので、記載しませんでした。
    後々不正があったとの疑いも跳ね除けられるので、プロに頼めばよかったと今は思います。

  • @高島晋二
    @高島晋二 ปีที่แล้ว

    ❤❤