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貴重なご指導をありがとうございます
どうもありがとうございます。
大変参考になる動画ありがとうございます。ケーススタディの2でご主人が奧さんに株を譲渡した後、covered expatriate にはなるが、持っている3ミリオンは現金のみなので、出国税が掛からないと言うのは何故か教えてください。
キャピタルゲインがないからです。現金を持っているだけで出国税はかかりません。もしまだご質問がある場合は、ご連絡くださいませ。
大変豊富な動画を常々視聴・勉強させて頂いております。出国税の対象とはならなくともcovered expatになる条件の2ミリオンルールについて、金融機関等でのjoint accountの取り扱いはどのようになるものなのでしょうか?藤本さんの他の動画から仮に夫婦のjoint accountは双方が100%の所有権を持つと理解していますが、これは2ミリオンルールのチェック目的では口座残高全額をそれぞれの資産とカウントすることになるのでしょうか?それでは資産の二重カウントとなるので、やはり半分ずつと見なして良いのでしょうか?(仮に二人の資産が銀行joint account預金のみの場合、4ミリオン(折半して2ミリオン)が条件?)お知恵を授けて頂ければ非常に幸いです。何卒宜しくお願い致します。
どうもご質問ありがとうございます。こちらは正確に言いますと、Contributionをした割合で案分されるべきです。ただ実務上は半分にされる場合が多いかもしれません。しかし正しくは旦那様が100%出したのでしたら、100%旦那様のほうに記録しないといけないと思います。こちらは米国市民でない場合です。米国市民の方のJoint Accountは半分づつが正しいです。
大変素早くお答え頂き本当に有難うございます!Joint accountの取り扱いは米国市民か否かで実は異なるということ、よく覚えておきます。夫婦間でのcontributionの割合は各々の収入記録等を相当過去に遡らないと正確にはわからないものか思います。運用益等がやはり投資会社でのjoint accountから生じているような場合には、更に線引きが難しそうな気が致します。ケースバイケースで様々な取り扱いになりそうに思えますが、それは大変なので単純化した半分が実務上の対応なのかと思っています。
私は、多額のAnnuityを購入し、毎月の支払いを保険会社から受け取っています。大部分はImmediate Annuity で、一部はFixed Asset です。これらは全て出国税の計算に含まれるのでしょうか。
具体的に確認しないと何ともいえません。セッションの予約、あるいはcrossborder@cdhcpa.comへご連絡ください。
keikoさま、多額のAnnuityを購入しとありましたがこの意味が私には不明です。たいへん不躾ではございますが教えていただけないでしょうか?
貴重なご指導をありがとうございます
どうもありがとうございます。
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キャピタルゲインがないからです。現金を持っているだけで出国税はかかりません。もしまだご質問がある場合は、ご連絡くださいませ。
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出国税の対象とはならなくともcovered expatになる条件の2ミリオンルールについて、
金融機関等でのjoint accountの取り扱いはどのようになるものなのでしょうか?
藤本さんの他の動画から仮に夫婦のjoint accountは双方が100%の所有権を持つと理解していますが、
これは2ミリオンルールのチェック目的では口座残高全額をそれぞれの資産とカウントすることになるのでしょうか?
それでは資産の二重カウントとなるので、やはり半分ずつと見なして良いのでしょうか?
(仮に二人の資産が銀行joint account預金のみの場合、4ミリオン(折半して2ミリオン)が条件?)
お知恵を授けて頂ければ非常に幸いです。何卒宜しくお願い致します。
どうもご質問ありがとうございます。こちらは正確に言いますと、Contributionをした割合で案分されるべきです。ただ実務上は半分にされる場合が多いかもしれません。しかし正しくは旦那様が100%出したのでしたら、100%旦那様のほうに記録しないといけないと思います。こちらは米国市民でない場合です。米国市民の方のJoint Accountは半分づつが正しいです。
大変素早くお答え頂き本当に有難うございます!
Joint accountの取り扱いは米国市民か否かで実は異なるということ、よく覚えておきます。
夫婦間でのcontributionの割合は各々の収入記録等を相当過去に遡らないと正確にはわからないものか思います。
運用益等がやはり投資会社でのjoint accountから生じているような場合には、更に線引きが難しそうな気が致します。
ケースバイケースで様々な取り扱いになりそうに思えますが、それは大変なので単純化した半分が実務上の対応なのかと思っています。
私は、多額のAnnuityを購入し、毎月の支払いを保険会社から受け取っています。大部分はImmediate Annuity で、一部はFixed Asset です。これらは全て出国税の計算に含まれるのでしょうか。
具体的に確認しないと何ともいえません。セッションの予約、あるいはcrossborder@cdhcpa.comへご連絡ください。
keikoさま、多額のAnnuityを購入しとありましたがこの意味が私には不明です。
たいへん不躾ではございますが教えていただけないでしょうか?