宅建 2024 権利関係 #12【契約不適合責任】追完請求・代金減額請求をわかりやすく図解。期間制限や特約についても説明します。損害賠償請求・解除・8種制限の単元にも深くかかわっていますので復習しよう

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  • เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2025

ความคิดเห็น • 14

  • @昔は若者今は老人
    @昔は若者今は老人 2 หลายเดือนก่อน +1

    本と動画が一致していいないので、一致すると最高です。来年からはお願いしたいです。

  • @きにるんるん
    @きにるんるん 10 หลายเดือนก่อน +2

    初めまして!
    今年の合格目指して、1月からあこ課長の動画を観ています!
    ところで、最近動画のアップ方法がプレミア公開になりましたが、これは何故でしょう? (個人的には動画内容が事前に分かってありがたいですが...)

    • @acokacho
      @acokacho  10 หลายเดือนก่อน +1

      いつも動画を御覧いただきありがとうございます。
      プレミア公開というものをやってみたくて、やってみました😂←好奇心旺盛
      プレミア公開ですと、皆さまへのリマインドのお知らせ機能があることと、チャットスペースが動画公開前からあります。
      なかなか使いこなせていないのですが、TH-camには便利な機能があるので、気づいたら使っていこうと思っています😂

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh 10 หลายเดือนก่อน +16

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々は、【契約不適合責任】の内容について、本番試験で確実に出題されるという意識で学習していると思います。引き続き、油断せずに復習を重ね、本年の本番試験において確実に得点ゲットして頂きたいです。初めて受験される方々へのアドバイスです。当動画視聴とテキストの数回読み込みで、【契約不適合責任】における売主と買主の関係性を理解して、2020年~2023年の過去問を繰り返し解きながら、自信をつけて頂きたいです。契約不適合責任の内容は、2020年4月1日に民法改正によって導入された新しい内容であるため、2019年以前の本番試験の過去問で、現在の契約不適合責任の内容は含まれていません。留意して頂きたいです。

    • @acokacho
      @acokacho  10 หลายเดือนก่อน +3

      YU先生、いつも本当にありがとうございます
      (´;ω;`)
      たくさんの受験生さんに、YU先生のアドバイスを見てほしいです

  • @克治田中-w8u
    @克治田中-w8u 10 หลายเดือนก่อน +3

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    分かりやすい解説ありがとうございます。🙇😄
    私も花粉症に悩まさせています。
    あこ課長、花粉症に良い漢方薬が有ります。
    小青竜湯と言う漢方薬です。
    あこ課長も一回試してみてはいかがでしょうか。👋😄

    • @acokacho
      @acokacho  10 หลายเดือนก่อน +1

      ありがとうございます\(^o^)/

    • @いか-b5w
      @いか-b5w 4 หลายเดือนก่อน

      花粉症に関しては体内の腸の環境を良くすると症状が治まるようです
      パンを控えてお米を食べるようにするといいかと

  • @ナヨンロン
    @ナヨンロン 4 หลายเดือนก่อน

    売主側が物件引渡し時に不適合を知っていた、または重大な過失により知らなかった場合は期間制限はなくなり一年を超えても通知が可能とは
    知った時から一年を超えても通知が可能という認識であっていますか?
    つまりは消滅時効までに通知すれば良いということでしょうか??

  • @さまーらいと-v2t
    @さまーらいと-v2t 5 หลายเดือนก่อน

    初めまして、いつも動画タメになっています。
    質問があります。
    復讐問題の4は同時履行の抗弁が理由という認識で合っていますか?

  • @わさびさゆり
    @わさびさゆり 10 หลายเดือนก่อน +3

    去年の11月から勉強を始めたのですが、全く理解出来ません、、

    • @いか-b5w
      @いか-b5w 4 หลายเดือนก่อน

      まずは分野ごとの○×問題を数こなして動画を繰り返し視聴するしかないです

  • @user-ih4zk2tu7p
    @user-ih4zk2tu7p 4 หลายเดือนก่อน

    民法でなく宅建業法のことですが令和2年10月問42-1で種類または品質の不適合で業者が買主に知った日から2年と定めたのが有効か無効かという問題なんですけど、解説では業者では無い買主に不利だから無効で民法の規定になるとの事です。民法の一年になるのかまでは書いてなくて分からないけども特約無効なら知ってから一年になるということですよね。また、数量権利、あるいは知っていて告げなかったか、過失により知らずに告げなかった場合の知ってから5年、権利を行使できる時から10年にも当てはまりません。
    何故ですか?引渡し2年以上より知ってから2年の方がお客さんにとって不利で、業者にとって有利なのでしょうか?

  • @ヒロ-l5b
    @ヒロ-l5b 10 หลายเดือนก่อน +1

    有難う御座いました(^-^)/