遺留分とは一定の相続人に認められる遺産の最低限の取り分です

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  • เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 12

  • @souzoku
    @souzoku  ปีที่แล้ว

    【📖目次】
    0:00​ オープニング
    0:23 遺留分とは
    2:53 遺留分を請求するためには
    4:28 遺留分の計算方法
    5:27 まとめ
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  • @user-mj2zd3ky2z
    @user-mj2zd3ky2z ปีที่แล้ว

    いつも動画を拝見しております。質問させて頂きたいのでよろしくお願い致します。
    遺留分侵害額請求をする際、葬儀費用や入院費用は差し引かれた額からなりますか?
    どうぞよろしくお願い致します。

    • @souzoku
      @souzoku  ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます!
      そのご認識で問題ございません。
      詳しくは弁護士など専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。

  • @riekokatende2180
    @riekokatende2180 ปีที่แล้ว +1

    今月、母が亡くなりました。母は、生前、兄と公正証書で遺言を作りました。それによるとほとんどは、兄のもので私へのお金は、全体からすると少なくがっりしました。でも、法律なら仕方ないと諦めてましたが、遺留分の制度があることを知り唯一の救いをみたような思いでした。そこで兄に遺留分は、母親からのギフトとして受け取りたいとメールしたらまだ、喪に服している期間なのになんてことを言い出すのだと激怒されました。49日に会うのでその時に話をして行こうと思いますが、兄の性格や行動、言動を考えて行くと脅され言いくるめられたり、私の知らない間に遺言を執行していくかもしれません。あるいは、遺産分割協議書が作成されても現金を渡してとないかもしれません。私は、どのような行動をとればいいですか?

    • @souzoku
      @souzoku  ปีที่แล้ว +1

      コメントありがとうございます!
      遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年の間に行使しないと時効が消滅してしまいます。
      そして、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求するという内容を配達証明付内容証明郵便で送る必要があります。
      また、言いくるめられたりする恐れがあるのであれば、弁護士など第三者に依頼し、自分で直接コンタクトを取らない方法をおすすめします。

  • @はなはな-b5v
    @はなはな-b5v 11 หลายเดือนก่อน +2

    生前に父親が叔父に貯金はいらないからあげるよって父親が好き好んで渡してくれたと主張された場合(8年以内)でも遡って請求できますか?今の預貯金のみの請求になりますか?
    預貯金がいくらか判断できないので弁護士さんに頼むのに金額決められないので預貯金の流れを調べたいのですが、銀行口座調べたらいざって時に相続放棄できなくなりますか?

    • @souzoku
      @souzoku  11 หลายเดือนก่อน

      コメントありがとうございます。
      相続人以外に対する遺留分請求は相続開始前1年以内の生前贈与に限られます。
      ただし、遺留分権利者に損害を与えることを双方が知って贈与した場合はできる可能性があります。
      預貯金の調査は承認に該当しないので、相続放棄ができなくなることはないと思います。

  • @あっきー-p5d8r
    @あっきー-p5d8r หลายเดือนก่อน

    逆に遺留分すら渡したくないなら、遺留分を減らせばいい。
    まず生命保険で貯金の約半分、残りの半分を孫や子の配偶者(相続人以外の人)に生前贈与。
    これで現金の遺産相続と遺留分請求は対策できる。

    • @souzoku
      @souzoku  หลายเดือนก่อน

      ご意見ありがとうございます。
      ただし、遺留分に関する対策は非常に複雑であり、専門的な法的知識が必要です。
      単純に判断してしまうと、思わぬ結果になる可能性があります。
      特に、生前贈与は相続開始前10年以内の贈与であれば、遺留分侵害額請求の対象となる可能性が高いです。
      生命保険についても、通常は遺留分の対象外ですが、金額が極めて高額な場合などは例外的に対象となることがあります。
      こうした事情から、「これで絶対に大丈夫」という方法は存在しません。
      状況やケースによって結果が大きく変わるため、正確で確実な対策を行うには、専門の弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
      詳しい法的なアドバイスは、弁護士に直接お問い合わせください。

    • @あっきー-p5d8r
      @あっきー-p5d8r หลายเดือนก่อน

      @@souzoku 返信ありがとうございます。
      生前贈与の10年ルールですが、相続人に対してのルールだと認識してます。
      ですので第三者(孫や子の配偶者)であれば1年ルールになるかと思います。
      生命保険については明確な線引きはされてませんが、目安として半分以下となっているようです。絶対ではありませんので、40%あたりが無難かと思います。
      上記は私が【やられた側】の話です。もし生前贈与を【悪意のある】と認められれば手はあるかもしれませんが、立証はほぼできません。
      司法書士や弁護士にも頼みましたが、遺産どころか遺留分も取れませんでした。

  • @ごん-t3r
    @ごん-t3r 2 ปีที่แล้ว +1

    兄弟にはありませんよね。

    • @souzoku
      @souzoku  2 ปีที่แล้ว

      はい、こちらの部分で解説しております!
      th-cam.com/video/k7abwA1vYis/w-d-xo.html
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