ขนาดวิดีโอ: 1280 X 720853 X 480640 X 360
แสดงแผงควบคุมโปรแกรมเล่น
เล่นอัตโนมัติ
เล่นใหม่
クーリングオフは過去問からポイントを引き出すことができました。たっちゃん、ありがとうございます😊今日は賃貸借契約と借地借家法を勉強していたので、この時間の宅建業法は味変できました。夜の勉強にも身が入ります。今日もよい知識の確認ができました。
先生、今日も2本立ての動画をありがとうございます!よく間違えてしまっていたクーリングオフも、ポイントを押さえられれば、時短の得点源になりそうです!たっちゃん、頑張ってくれてありがとう😉💕
クーリングオフについてはかなり満点を取れるようになってきました😆しかし油断は禁物‼️たまに相手が宅建業者だったりひっかけが顔を出すのでしっかりやっつけられるように頑張ります💪
今日もありがとうございました。勉強していてその時は頭に入っているんですが、時間がたつと忘れてミスしてしまいます。忘れないように今勉強していない項目も動画を見て勉強していきます。
今日はモフモフたっちゃん😍昨日のけんちゃんも可愛かったです😍問1みたいに申込みについては書かれていなくて締結についてしかない問題は同時にしていると言う認識でいいんでしょうか?実務では申込み→審査→締結だと思うので同時と考えるのも違うのかな?と思ったのですが…考え方が違ったらご教示お願いします!
私も同じ事おもいました!買い上げの申込場所で判断されるはずなので、契約場所では判断されないから×としたら間違えて、おや?となりました!解説お願いしたいですね💦
買い上げ→買受
全部OK✌️クーリングオフは圧倒的に日数問題だと思います!どこを開始日とするのか、どの場所で申し込みしたのか。ここで必ず引っ掛けてくるので正しい知識の整理が必要です!次回もよろしくお願いします!
棚田先生、楽しい動画を毎日視聴させていただいております。有難うございます。権利関係は苦戦しておりますが、その他で満点を狙っております。先生のおっしゃるように、そのほかの業法、法令、税金、免除科目は、加速がついてきました。頑張ります。
たっちゃん、本日もありがとうございます!!!8種制限のクーリングオフは得点源ですので、しっかりマスターします。
いつも有難うございました。全問正解でした。苦手項目が発見できるので助かります。
クーリングオフは落とせないから有難いです。
本日もありがとうございました!
二本目お疲れ様です🍀実務でも重要な分野ですね!基本的問題から様々な問題をありがとうございます😊
本日も無事受講する事が出来ました。明日もよろしくお願い致します。
今日もありがとうございます♪一瞬先生が出て来て笑っちゃいました😂
本日もありがとうございました!忘れた頃にこういう動画はありがたいです!!本番でミスしないように頑張ります💡今日は覚え歌のメドレーを聞こうと思います♪
いいねbありがとうございます!今ちょうど建築基準法(集団規定)🍋聴いてました💡改めて完成度の高さに驚いております🙇
クーリングオフは貴重な得点減で絶対落とせないので基本的な問題も丁寧に向き合っていこうと思っています。関係ないのですが、宅建関連の動画を色々観ていると勝手におすすめで関連動画がでてきますが5日で受かったとか1ヶ月で合格できる系の動画がたまに出てくるのですがかなり腹たちます…宅建試験なめんなよ的なブラックな気持ちで一杯になるので先生の動画みてリセットしています🙁
問1について。買主が申し出た場合の自宅が事務所等にあたるのはわかるのですが、クーリングオフの基準になるのは「契約の締結」の場所ではなく「買受の申し込み」の場所ではなかったでしたっけ?何を勘違いしているのでしょうか私は…
いま、セブンイレブンで「ペラ1勉強法」というのが雑誌コーナーで見えて、ん?棚田先生みたいな事言ってるな…パクリ本か?と思って持ち上げたら、棚田先生が微笑んでて、思わずわぁ!!って声をあげてしまいましたww あーびっくりした!!
また明日もよろしくお願いします
勉強になりました。ありがとうございます。
いつも動画の投稿ありがとうございます!「その他の分野」なのですが、どのタイミングで本格的に勉強するのが最適なのか、お手隙の際に教えていただきたいです。
棚田先生。いつも動画投稿お疲れ様です。2000年問33の選択肢3について質問します。宅建士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止処分を受け、その禁止期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは新たな登録を受けることができない。という問題ですが、答えは✖で、「本人の意思に基づくことなく登録を消除された場合、再登録が可能になる期間は消除原因によって異なります。」という回答でした。解説をよんでも「で?」ってなるだけで理解が出来ず、基本テキスト等読み返したのですが、納得が出来るようなものが見つかりませんでした。①自らの申請に基づくことなく登録を消除されるとはどのような状況なのでしょうか? 事務禁止処分をした後、よくよく調べてみたら情状が重く、処分の種類がランクアップして 本人の意思とは関係なく消除を命じられたのでしょうか?②また、処分がランクアップしたことで、消除から5年間は登録ができなくなる という事でしょうか?お時間があるときに開設いただければ大変たすかります。
クーリングオフは、落とせない問題ですからね。 合格するには。
いつもありがとうございます。気になっている事があり、コメントします。解答用紙の選択肢4つそれぞれに⚪︎及び×をつけて問題を解くようにしています。「正しいもの・間違っているもの」はもちろん、「違反しないもの」で問われた場合も「良い事⚪︎悪い事×」で問題ないのですが、「違反するもの」を問われた場合には、文法として悪い選択肢の方に⚪︎をつけるようになってしまっていて、混乱してしまう場合があります。この感覚を改められれば楽なのですが…。出題文で「何が問われているのか?」が明示されている箇所に線を引くなどの対策をして学習を進めていますが、マルバツくらい簡単に目印がつけられて、混乱しない良い解決方法がないかなぁと考えているこの頃です…。
棚田先生、いつもありがとうございます。私はなかなか宅建受からないですが、いつも楽しく見ています。一つ、質問なのですが、法人役員登記されている監査役は宅建業従事者に当たらないと思いますが、もし監査役が宅建資格を持っていたら重要事項説明をして良いものなのかどうかを教えてください。よろしくお願いします。
問1に関して、平成5年 問41 の問題だと思いますが、他の選択肢で明らかに×があるので試験的には問題なかったのかもしれないですが、1問1答だと没問ではないでしょうか。自宅で行われたのは売買契約の締結であって、買受の申し込み場所がどこか記載されてない以上、◯とは言い切れないと思います。クーリングオフできるかどうかは契約締結場所でなく申込場所で判断!という理由で回答がバツになるという考えもあるかと思います。
R2.12月の問5の3について教えてください。相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。とありこれは正しいとなっています。しかし、私の持っているテキストでは制限行為能力者が単独で承認をするとどうなるか?未成年者、成年被後見人→承認を取り消して、時効の更新がなかったことにできる。と書いてあり理解できません。どなたか解説してくださると幸いです。。
借地借家法の質問です。建物譲渡特約付借地権以外の定期借地権で土地を更地にして返す旨の特約をした場合、定期借地権の契約書とは別に、建物取り壊し予定建物の賃貸借の契約書も作るのでしょうか。
棚田先生いつも為になる動画ありがとうございます。ひとつ質問なのですが、私の勤める会社が免許更新で40日前くらいに更新手続きを行って、来週に期日が迫っています。本日、新しい免許はまだ出来ないのか問い合せたところ、「あと2週間かかります、期日を過ぎても従前の免許で営業していただいて構いません」と言われました。そこで質問ですが、もし取引先から免許が切れている旨指摘された場合にトラブルになることはありませんでしょうか?このみ何も起きないとは思いますが、もし皆さんのお役に立つような質問であればご回答よろしくお願いいたします。
バッチリだがや〜😃👍8/5迄に確認メールが来なかったから、申込だけしてお金払い忘れたと思って、絶望😨してたら、8/1に他のメールと混ざって📩だがや〜😭だから、アイテェ( ITのこと)は、キライだがや〜😵
先生、住宅展示場はクーリングオフの適用外でしょうか?ふとした疑問です。
いつも拝見しており動画とても助かっております。ありがとうございます。クーリングオフでどうしても納得できない事があるので質問させてください。2005年問41の選択肢3番で、クーリングオフの説明をしてないこと自体がすでに違反してると思うのですが、代金の支払いかつ引き渡しをされていればクーリングオフできない、との答えでした。もし説明を受けていたならお金を全部払わなかったかもしれないし、状況が変わっていたかもしれないのに、先に説明をしていない業者が悪いのに、と思うと納得がいかないのですが。🥹このまま覚えておくにしてもモヤモヤしてしまいます。良かったら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
初めまして。去年惜しくも不合格、今年こそはと意気込んでる主婦です。毎朝お化粧をしながら動画を見るのが日課です。毎日の配信、ご苦労様です。感謝です。質問です。クーリングオフについては、もう完璧と思ってましたが、まさかの問1で悩まされてしまいました。売買契約の締結が買主申出の買主の自宅だったので、あくまで契約の場と思い、申し込みな段階ではないという判断によりバツと思ってしまいました。売買契約の締結=申し込みプラス契約のことなのでしょうか。混乱してしまいました。どなたか教えていただけると助かります。
はじめまして。宅建と賃管リベンジ組でいつも棚田先生の動画で勉強させてもらっています。実務での質問になるのですが、この度派遣社員さんが初めて着任しました。従業者証明書と従業者名簿への登録はするべきでしょうか?業務内容としては賃貸の重説や契約書の作成、その他付随業務を行います。パート・アルバイトでも登録の義務があると学びましたが、直接雇用ではない場合はどうなりますか?ご教授いただけましたら助かります。宜しくお願い致します。
証明書発行と名簿への記載、すぐにやってください。専任の宅建士とするなら、標識も書き直してください
@@tomtom21c ご回答ありがとうございます!質問に不備がありすみません💦うちは管理会社なので、重説は作成しますが(最終確認は上司が行います)説明は仲介会社が行います。派遣社員さんは宅建士ではありません。この場合も証明書の発行と名簿の記載が必要ということになりますか?
@@安部愛-t6v 純粋に管理業務だけでしたら不要かと思います(そもそも宅建業ではない)が、そうでなければ必要です。
@@tomtom21c そうなんですね!ありがとうございます🙇まだまだ勉強不足でお恥ずかしいですがスッキリしました😊
1問か2問は出るから得点したいですね
毎日ありがとうございます。クーリングオフについて、標識の記載について質問です。H26年問41-1次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。答は○。クーリングオフの適用がある場所の標識にだけ、制度の適用があることを示せばよいのでしょうか?クーリングオフ適用が内事務所等の標識には、クーリングオフについて何も記載しなくてよいと解釈して、間違いないでしょうか?教えてください。
1件目
2
3
4
5
6
クーリングオフは過去問からポイントを引き出すことができました。
たっちゃん、ありがとうございます😊
今日は賃貸借契約と借地借家法を勉強していたので、この時間の宅建業法は味変できました。
夜の勉強にも身が入ります。
今日もよい知識の確認ができました。
先生、今日も2本立ての動画をありがとうございます!
よく間違えてしまっていたクーリングオフも、ポイントを押さえられれば、時短の得点源になりそうです!
たっちゃん、頑張ってくれてありがとう😉💕
クーリングオフについてはかなり満点を取れるようになってきました😆しかし油断は禁物‼️たまに相手が宅建業者だったりひっかけが顔を出すのでしっかりやっつけられるように頑張ります💪
今日もありがとうございました。勉強していてその時は頭に入っているんですが、時間がたつと忘れてミスしてしまいます。忘れないように今勉強していない項目も動画を見て勉強していきます。
今日はモフモフたっちゃん😍
昨日のけんちゃんも可愛かったです😍
問1みたいに申込みについては書かれていなくて締結についてしかない問題は同時にしていると言う認識でいいんでしょうか?
実務では申込み→審査→締結だと思うので同時と考えるのも違うのかな?と思ったのですが…考え方が違ったらご教示お願いします!
私も同じ事おもいました!買い上げの申込場所で判断されるはずなので、契約場所では判断されないから×としたら間違えて、おや?となりました!解説お願いしたいですね💦
買い上げ→買受
全部OK✌️
クーリングオフは圧倒的に日数問題だと思います!どこを開始日とするのか、どの場所で申し込みしたのか。
ここで必ず引っ掛けてくるので正しい知識の整理が必要です!
次回もよろしくお願いします!
棚田先生、楽しい動画を毎日視聴させていただいております。有難うございます。
権利関係は苦戦しておりますが、その他で満点を狙っております。
先生のおっしゃるように、そのほかの業法、法令、税金、免除科目は、加速がついてきました。
頑張ります。
たっちゃん、本日もありがとうございます!!!
8種制限のクーリングオフは得点源ですので、しっかりマスターします。
いつも有難うございました。全問正解でした。苦手項目が発見できるので助かります。
クーリングオフは落とせないから有難いです。
本日もありがとうございました!
二本目お疲れ様です🍀
実務でも重要な分野ですね!
基本的問題から様々な問題をありがとうございます😊
本日も無事受講する事が出来ました。明日もよろしくお願い致します。
今日もありがとうございます♪
一瞬先生が出て来て笑っちゃいました😂
本日もありがとうございました!忘れた頃にこういう動画はありがたいです!!
本番でミスしないように頑張ります💡今日は覚え歌のメドレーを聞こうと思います♪
いいねbありがとうございます!
今ちょうど建築基準法(集団規定)🍋聴いてました💡
改めて完成度の高さに驚いております🙇
クーリングオフは貴重な得点減で絶対落とせないので基本的な問題も丁寧に向き合っていこうと思っています。
関係ないのですが、
宅建関連の動画を色々観ていると
勝手におすすめで関連動画がでてきますが5日で受かったとか1ヶ月で合格できる系の動画がたまに出てくるのですが
かなり腹たちます…
宅建試験なめんなよ的なブラックな気持ちで一杯になるので先生の動画みてリセットしています🙁
問1について。
買主が申し出た場合の自宅が事務所等にあたるのはわかるのですが、クーリングオフの基準になるのは「契約の締結」の場所ではなく「買受の申し込み」の場所ではなかったでしたっけ?何を勘違いしているのでしょうか私は…
いま、セブンイレブンで「ペラ1勉強法」というのが雑誌コーナーで見えて、ん?棚田先生みたいな事言ってるな…パクリ本か?と思って持ち上げたら、棚田先生が微笑んでて、思わずわぁ!!って声をあげてしまいましたww あーびっくりした!!
また明日もよろしくお願いします
勉強になりました。ありがとうございます。
いつも動画の投稿ありがとうございます!
「その他の分野」なのですが、どのタイミングで本格的に勉強するのが最適なのか、お手隙の際に教えていただきたいです。
棚田先生。いつも動画投稿お疲れ様です。
2000年問33の選択肢3について質問します。
宅建士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止処分を受け、その禁止期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは新たな登録を受けることができない。
という問題ですが、答えは✖で、「本人の意思に基づくことなく登録を消除された場合、再登録が可能になる期間は消除原因によって異なります。」という回答でした。
解説をよんでも「で?」ってなるだけで理解が出来ず、基本テキスト等読み返したのですが、納得が出来るようなものが見つかりませんでした。
①自らの申請に基づくことなく登録を消除されるとはどのような状況なのでしょうか?
事務禁止処分をした後、よくよく調べてみたら情状が重く、処分の種類がランクアップして
本人の意思とは関係なく消除を命じられたのでしょうか?
②また、処分がランクアップしたことで、消除から5年間は登録ができなくなる
という事でしょうか?
お時間があるときに開設いただければ大変たすかります。
クーリングオフは、落とせない問題ですからね。 合格するには。
いつもありがとうございます。気になっている事があり、コメントします。
解答用紙の選択肢4つそれぞれに⚪︎及び×をつけて問題を解くようにしています。
「正しいもの・間違っているもの」はもちろん、「違反しないもの」で問われた場合も「良い事⚪︎悪い事×」で問題ないのですが、
「違反するもの」を問われた場合には、文法として悪い選択肢の方に⚪︎をつけるようになってしまっていて、混乱してしまう場合があります。この感覚を改められれば楽なのですが…。
出題文で「何が問われているのか?」が明示されている箇所に線を引くなどの対策をして学習を進めていますが、マルバツくらい簡単に目印がつけられて、混乱しない良い解決方法がないかなぁと考えているこの頃です…。
棚田先生、いつもありがとうございます。私はなかなか宅建受からないですが、いつも楽しく見ています。
一つ、質問なのですが、法人役員登記されている監査役は宅建業従事者に当たらないと思いますが、もし監査役が宅建資格を持っていたら重要事項説明をして良いものなのかどうかを教えてください。よろしくお願いします。
問1に関して、平成5年 問41 の問題だと思いますが、他の選択肢で明らかに×があるので試験的には問題なかったのかもしれないですが、1問1答だと没問ではないでしょうか。自宅で行われたのは売買契約の締結であって、買受の申し込み場所がどこか記載されてない以上、◯とは言い切れないと思います。クーリングオフできるかどうかは契約締結場所でなく申込場所で判断!という理由で回答がバツになるという考えもあるかと思います。
R2.12月の問5の3について教えてください。相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。とありこれは正しいとなっています。しかし、私の持っているテキストでは制限行為能力者が単独で承認をするとどうなるか?未成年者、成年被後見人→承認を取り消して、時効の更新がなかったことにできる。と書いてあり理解できません。どなたか解説してくださると幸いです。。
借地借家法の質問です。建物譲渡特約付借地権以外の定期借地権で土地を更地にして返す旨の特約をした場合、定期借地権の契約書とは別に、建物取り壊し予定建物の賃貸借の契約書も作るのでしょうか。
棚田先生いつも為になる動画ありがとうございます。ひとつ質問なのですが、私の勤める会社が免許更新で40日前くらいに更新手続きを行って、来週に期日が迫っています。本日、新しい免許はまだ出来ないのか問い合せたところ、「あと2週間かかります、期日を過ぎても従前の免許で営業していただいて構いません」と言われました。そこで質問ですが、もし取引先から免許が切れている旨指摘された場合にトラブルになることはありませんでしょうか?
このみ何も起きないとは思いますが、もし皆さんのお役に立つような質問であればご回答よろしくお願いいたします。
バッチリだがや〜😃👍
8/5迄に確認メールが来なかったから、申込だけしてお金払い忘れたと思って、
絶望😨してたら、8/1に他のメールと混ざって📩だがや〜😭
だから、アイテェ( ITのこと)は、キライだがや〜😵
先生、住宅展示場はクーリングオフの適用外でしょうか?ふとした疑問です。
いつも拝見しており動画とても助かっております。ありがとうございます。クーリングオフでどうしても納得できない事があるので質問させてください。2005年問41の選択肢3番で、クーリングオフの説明をしてないこと自体がすでに違反してると思うのですが、代金の支払いかつ引き渡しをされていればクーリングオフできない、との答えでした。もし説明を受けていたならお金を全部払わなかったかもしれないし、状況が変わっていたかもしれないのに、先に説明をしていない業者が悪いのに、と思うと納得がいかないのですが。🥹このまま覚えておくにしてもモヤモヤしてしまいます。
良かったら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
初めまして。去年惜しくも不合格、今年こそはと意気込んでる主婦です。毎朝お化粧をしながら動画を見るのが日課です。
毎日の配信、ご苦労様です。感謝です。
質問です。クーリングオフについては、もう完璧と思ってましたが、まさかの問1で悩まされてしまいました。
売買契約の締結が買主申出の買主の自宅だったので、あくまで契約の場と思い、申し込みな段階ではないという判断によりバツと思ってしまいました。売買契約の締結=申し込みプラス契約のことなのでしょうか。
混乱してしまいました。どなたか教えていただけると助かります。
はじめまして。
宅建と賃管リベンジ組でいつも棚田先生の動画で勉強させてもらっています。
実務での質問になるのですが、この度派遣社員さんが初めて着任しました。
従業者証明書と従業者名簿への登録はするべきでしょうか?
業務内容としては賃貸の重説や契約書の作成、その他付随業務を行います。
パート・アルバイトでも登録の義務があると学びましたが、直接雇用ではない場合はどうなりますか?
ご教授いただけましたら助かります。
宜しくお願い致します。
証明書発行と名簿への記載、すぐにやってください。
専任の宅建士とするなら、標識も書き直してください
@@tomtom21c
ご回答ありがとうございます!
質問に不備がありすみません💦
うちは管理会社なので、重説は作成しますが(最終確認は上司が行います)説明は仲介会社が行います。派遣社員さんは宅建士ではありません。
この場合も証明書の発行と名簿の記載が必要ということになりますか?
@@安部愛-t6v 純粋に管理業務だけでしたら不要かと思います(そもそも宅建業ではない)が、そうでなければ必要です。
@@tomtom21c
そうなんですね!
ありがとうございます🙇
まだまだ勉強不足でお恥ずかしいですがスッキリしました😊
1問か2問は出るから得点したいですね
毎日ありがとうございます。
クーリングオフについて、標識の記載について質問です。
H26年問41-1
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
答は○。
クーリングオフの適用がある場所の標識にだけ、制度の適用があることを示せばよいのでしょうか?
クーリングオフ適用が内事務所等の標識には、クーリングオフについて何も記載しなくてよいと解釈して、間違いないでしょうか?
教えてください。
1件目
2
3
4
5
6