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めちゃめちゃ参考になりました。法務局の申請書ファイルと記載例が異なっていて、「役に立たねーな」とイラついていたところ、この動画に出会いました。ありがとうございました。
おほめ頂きましてありがとうございます。素直に嬉しいです。これからもお役に立つ動画を作りたいと思いますので、宜しくお願い致します。
参考になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。相続登記も義務化されたので、できる限り早めに済ませておくと良いですよね。これからもよろしくお願いいたします。
相続する土地、家が担保の場合は、個人でもできますか
質問ありがとうございます。金融機関から融資を受けた人が亡くなって、相続が発生しているという意味ですよね。債務の承継をするには、金融機関に行って誰が債務の承継をするのかの打ち合わせが必要です。金融機関からすると登記の間違いをされては困るので、自分ですることは基本的に許してくれないと思います。もし、担保の話で無くて、所有権の移転(相続)でしたら、別の問題ですので、その時は改めて説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
初めまして自分で相続登記しようと検索して此方に辿りついたものです。祖母が亡くなり公正証書遺言で父に相続指定されております。父は高齢になってきており、子供も私一人なのでこのまま登記を私にしてくれと、言っております。祖父が亡くなったさいにも私が手続きしたのですが、今回の書類はどのようにするか探しております。又このような場合は自分でしてもよいものでしょうご指導いただければ幸いです。
ご相談下さりありがとうございます。今の状況ですと、おばあ様が亡くなったので、お父様に相続登記をして、お父様が亡くなったら初めてあなたへの相続登記ができます。相続登記の中間省略は出来ないのです。そのため、まずは、遺言書を使ってお父様への相続登記を済ませて下さい。お父様からの委任を受けてあなたが手続きするのは問題ありません。その後、お父様から生前に贈与で移転することが可能ですが、贈与税については税理士さんにご相談ください。相続時精算課税などの適用も一緒に相談されると良いと思います。税金の負担が大きいとの判断でしたら、お父様が亡くなったタイミングの相続登記の方が税負担は軽くなるかもしれません。宜しくお願い致します。
初めまして、勉強になりました。ひとつ訂正した方がよいのではと思うのがあったのでコメントしました。5:30過ぎたくらいの所、お父さんの戸籍のお話部分、亡くなってから死亡まで…となってます。
ありがとうございます。「生まれてから」死ぬまでの連続した・・・が「亡くなってから」死ぬまでの・・・になっていますね。公開するまでにチェックしているつもりですが、思い込みで見ているとダメですね。ご指摘ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
めちゃめちゃ参考になりました。法務局の申請書ファイルと記載例が異なっていて、「役に立たねーな」とイラついていたところ、この動画に出会いました。ありがとうございました。
おほめ頂きましてありがとうございます。素直に嬉しいです。これからもお役に立つ動画を作りたいと思いますので、宜しくお願い致します。
参考になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
相続登記も義務化されたので、できる限り
早めに済ませておくと良いですよね。
これからもよろしくお願いいたします。
相続する土地、家が担保の場合は、個人でもできますか
質問ありがとうございます。
金融機関から融資を受けた人が亡くなって、相続が発生しているという意味ですよね。
債務の承継をするには、金融機関に行って誰が債務の承継をするのかの打ち合わせが必要です。金融機関からすると登記の間違いをされては困るので、自分ですることは基本的に許してくれないと思います。
もし、担保の話で無くて、所有権の移転(相続)でしたら、別の問題ですので、その時は改めて説明をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
初めまして自分で相続登記しようと検索して此方に辿りついたものです。祖母が亡くなり公正証書遺言で父に相続指定されております。父は高齢になってきており、子供も私一人なのでこのまま登記を私にしてくれと、言っております。祖父が亡くなったさいにも私が手続きしたのですが、今回の書類はどのようにするか探しております。又このような場合は自分でしてもよいものでしょうご指導いただければ幸いです。
ご相談下さりありがとうございます。
今の状況ですと、おばあ様が亡くなったので、お父様に相続登記をして、お父様が亡くなったら初めてあなたへの相続登記ができます。
相続登記の中間省略は出来ないのです。
そのため、まずは、遺言書を使ってお父様への相続登記を済ませて下さい。
お父様からの委任を受けてあなたが手続きするのは問題ありません。
その後、お父様から生前に贈与で移転することが可能ですが、贈与税については税理士さんにご相談ください。
相続時精算課税などの適用も一緒に相談されると良いと思います。
税金の負担が大きいとの判断でしたら、お父様が亡くなったタイミングの相続登記の方が税負担は軽くなるかもしれません。
宜しくお願い致します。
初めまして、勉強になりました。
ひとつ訂正した方がよいのではと思うのがあったのでコメントしました。5:30過ぎたくらいの所、お父さんの戸籍のお話部分、亡くなってから死亡まで…となってます。
ありがとうございます。
「生まれてから」死ぬまでの連続した・・・が
「亡くなってから」死ぬまでの・・・になっていますね。
公開するまでにチェックしているつもりですが、思い込みで見ているとダメですね。
ご指摘ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。