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第35回社会福祉士の試験に自己採点で128点で合格していました。カリスマ先生は本当にすごいです!動画もブログもすごいです。私は昨年の8月半ば頃に「さすがにそろそろ勉強しないとまずい」と過去問を購入しました。スタートしたのは良いのですが、日々の生活の中で、やらなきゃやらなきゃと思いながらも、「今日は疲れているしいいや、よくわからないし、覚えられないし、勘でもこたえられる問題もあるし」となかなか進まず。できない→つまらない→やりたくない~のスパイラル。(過去問を解説含め10問くらいやると、すごく時間かかります。このペースでやっていたらまにあわない!と気持ちは焦るばかりで、「どうしよう、どうしよう」となっていました。そんな時にカリスマ先生のブログに出会い、動画もあることを知って、何本か動画を拝見したあと、過去問を再度みたら、わわっ答えられる!しかも今までの「文章的にこれでしょう」で解答するのではなく、「こういう理由だからこれが正解なのだ」とわかるようになりました。すぐ申し込みをさせていただき、会員になりました。テキスト(図やグラフなどまとまり方が超絶素晴らしくて、まず、最初に、ブログを一度全部自分のペースで通して読みました。その後テキストの図にメモしながら動画を見始めました。毎日やっていたわけではないのですが、記憶に残りました。先生のブログや動画だけで過去問の選択肢がほぼ絞れるようになりました。11月からの毎週のオンラインスクールでは先生にお会いできる事や皆さんのチャットが楽しみになり過去問もわかるようになってきて、勉強が楽しい、と良い流れになりました。(仕事でも明日はオンラインスクールがあるからもうひと踏ん張りっと間接的ではありますが仕事も捗りました。)1月からは動画を見ながら先生の年表にメモしたり、テキストを手元においてサイトマップ順に動画を2回繰り返しました。先生が分類してくださっていた、人名と理論キーワードは試験一週間前くらいから暗記して、試験に備えました。自分個人の勉強方法でしたがこんな感じでやっておりました。カリスマ先生、本当にありがとうございました。感謝しかないです。長文申し訳ありません。
合格おめでとうございます!さすがですね。勉強が楽しくなったのお言葉、とても嬉しいです。オンラインスクールも、よくがんばりました~(≧▽≦)
大変励みになりました。私も頑張ります!
ここの過去問全て、解説読んでも理解できませんでした。カリスマさんのわかりやすい解説でよくわかりました!!いつもわかりやすい動画をありがとうございます(*^^*)感謝いたします!
お役に立てて良かったです!頑張って〰️!(ノ≧▽≦)ノ
本人の配偶者が緑色になってますが0親等(黒色)だと思います。 3:10
ホントですね。ご指摘ありがとうございます!概要欄に訂正させていただきました。引き続き、がんばって~!(≧▽≦)
ありがとうございます。いつもお世話になっております。
離婚後の共同親権が導入されようとしていますね。カリスマ先生は共同親権についてどのようにお考えですか?
いつもありがとうございます。残暑まだまだ厳しい様です。ご身体ご自愛ください。21:35 親一人、子三人で公証人役場にて公証人にて遺言の作成を依頼する際、一人の子が遺留分の遺産の放棄を認める旨の申し出があり、その内容を公正証書に記載して作成した場合、その子の遺留分は法律を侵害する内容ですが、認められるのでしょうか?
それは認められません。遺留分は遺留分権利者の大切な財産権であり、家族だけでの話し合いでは不当な圧力があった可能性も否定できないので、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所は、放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいてなされているか、放棄理由に合理性があるか、放棄の代償が支払われているか等をチェックします。ただし、相続開始後であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。
第35回社会福祉士の試験に自己採点で128点で合格していました。
カリスマ先生は本当にすごいです!動画もブログもすごいです。
私は昨年の8月半ば頃に「さすがにそろそろ勉強しないとまずい」と過去問を購入しました。スタートしたのは良いのですが、日々の生活の中で、やらなきゃやらなきゃと思いながらも、「今日は疲れているしいいや、よくわからないし、覚えられないし、勘でもこたえられる問題もあるし」となかなか進まず。できない→つまらない→やりたくない~のスパイラル。(過去問を解説含め10問くらいやると、すごく時間かかります。このペースでやっていたらまにあわない!と気持ちは焦るばかりで、「どうしよう、どうしよう」となっていました。そんな時にカリスマ先生のブログに出会い、動画もあることを知って、何本か動画を拝見したあと、過去問を再度みたら、わわっ答えられる!しかも今までの「文章的にこれでしょう」で解答するのではなく、「こういう理由だからこれが正解なのだ」とわかるようになりました。すぐ申し込みをさせていただき、会員になりました。テキスト(図やグラフなどまとまり方が超絶素晴らしくて、まず、最初に、ブログを一度全部自分のペースで通して読みました。その後テキストの図にメモしながら動画を見始めました。毎日やっていたわけではないのですが、記憶に残りました。先生のブログや動画だけで過去問の選択肢がほぼ絞れるようになりました。11月からの毎週のオンラインスクールでは先生にお会いできる事や皆さんのチャットが楽しみになり過去問もわかるようになってきて、勉強が楽しい、と良い流れになりました。(仕事でも明日はオンラインスクールがあるからもうひと踏ん張りっと間接的ではありますが仕事も捗りました。)
1月からは動画を見ながら先生の年表にメモしたり、テキストを手元においてサイトマップ順に動画を2回繰り返しました。先生が分類してくださっていた、人名と理論キーワードは試験一週間前くらいから暗記して、試験に備えました。自分個人の勉強方法でしたがこんな感じでやっておりました。
カリスマ先生、本当にありがとうございました。感謝しかないです。長文申し訳ありません。
合格おめでとうございます!
さすがですね。
勉強が楽しくなったのお言葉、とても嬉しいです。
オンラインスクールも、よくがんばりました~(≧▽≦)
大変励みになりました。私も頑張ります!
ここの過去問全て、解説読んでも理解できませんでした。
カリスマさんのわかりやすい解説でよくわかりました!!
いつもわかりやすい動画をありがとうございます(*^^*)
感謝いたします!
お役に立てて良かったです!
頑張って〰️!(ノ≧▽≦)ノ
本人の配偶者が緑色になってますが0親等(黒色)だと思います。 3:10
ホントですね。
ご指摘ありがとうございます!
概要欄に訂正させていただきました。
引き続き、がんばって~!(≧▽≦)
ありがとうございます。いつもお世話になっております。
離婚後の共同親権が導入されようとしていますね。
カリスマ先生は共同親権についてどのようにお考えですか?
いつもありがとうございます。残暑まだまだ厳しい様です。ご身体ご自愛ください。
21:35 親一人、子三人で公証人役場にて公証人にて遺言の作成を依頼する際、一人の子が遺留分の遺産の放棄を認める旨の申し出があり、その内容を公正証書に記載して作成した場合、その子の遺留分は法律を侵害する内容ですが、認められるのでしょうか?
それは認められません。
遺留分は遺留分権利者の大切な財産権であり、家族だけでの話し合いでは不当な圧力があった可能性も否定できないので、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所は、放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいてなされているか、放棄理由に合理性があるか、放棄の代償が支払われているか等をチェックします。ただし、相続開始後であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。