【社会福祉士国試対策34】権利擁護&意思決定支援(成年後見制度と日常生活自立支援事業)
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ส.ค. 2024
- 【訂正】動画の中で後見人1位は行政書士と口走っていますが、正しくは「司法書士」です。
2位は「弁護士」で、どちらも司法の専門家ですのでまとめて覚えておきましょう(行政書士が成年後見人になる例もありますが、司法書士と違って行政書士では裁判書類の作成ができませんので、その点では司法書士より劣ります)。このように、成年後見人になるのは家族よりも、司法書士や弁護士などの専門職後見人が増えており、2020年度には8割が家族以外が後見人になっています。さらに2020年度には申立人としてずっと1位だった「子」が2位になり、なんと「市町村長」が1位になっています。つまりこれは、申立人や後見人を担うような家族がいない社会的孤立者の増加という世相を表しているとみることもできます。
【訂正】第29回 問題81 選択肢1 医師等による鑑定について、保佐と後見の場合は必ずしも必要ではありません。実際、実施されない場合も多いです。家事事件手続法第119条「鑑定をしなければ後見開始の審判をすることができない。ただし明らかにその必要がないと認めるときはこの限りではない」と規定されています。
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<目次>
0:00 イントロ
1:09 権利擁護と意思決定支援
10:28 任意後見制度と法定後見制度
17:03 成年後見制度(補助、保佐、後見)
24:32 成年後見申立
26:08 社会福祉士 第30回 問題79
29:04 社会福祉士 第29回 問題81
31:12 社会福祉士 第32回 問題77
33:05 社会福祉士 第30回 問題82
35:13 社会福祉士 第29回 問題82
35:52 社会福祉士 第32回 問題80
38:06 社会福祉士 第31回 問題80
40:29 社会福祉士 第28回 問題41
42:28 社会福祉士 第31回 問題81
45:04 社会福祉士 第32回 問題82
※成年後見制度を利用した本人は判断能力が不十分ということで、制度利用者はこれまで医師や社会福祉士等の資格や公務員などの地位を失うなど、180以上ものに資格に対して制限を受けることになっていました。
しかし、このような内容は人権侵害でもあり、成年後見制度利用の障害にもなってきたことから、このような「欠格条項」の見直しが進められ2019年に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、多くの法律で欠格条項が無くなりました。つまり、被後見人や被保佐人でも社会福祉士になれるようになりました。社会福祉士だけでなく医師や税理士など200近い法律で欠格条項が撤廃されています。
#社会福祉士
#介護福祉士
#精神保健福祉士
子供の大学受験を機に自分も頑張ってみようと思い、今日無事二人共に桜咲きました。昨年2点足らず、一昨年は、この科目がまさかの0点で涙。何気にネットで調べた最中、先生の動画に出会えて会員になり、とてもわかりやすい説明と内容で、合格できました。ありがとうございました。
お忙しい日々だと思いますが、お身体ご自愛ください。
合格おめでとうございます!
三度目の正直、素晴らしいです。
お役に立ててよかったです。
本当によく頑張りました〰️(ノ≧▽≦)ノ
1番お世話になったこの動画に、感謝の気持ちを込めてコメントさせていただきます…!36回の社会福祉士試験、合格していました!通知書が来るのがたのしみです🌸先生のおかげで、楽しく学びを深めることが出来、この単元も得意になりました!まだまだ通過点に過ぎませんが、社会福祉士として活躍できるよう頑張ります!ありがとうございました!
合格おめでとー!(≧▽≦)
よくがんばりました。
少しでもお役に立ててよかったです。
これからも応援してますよ~!!!
おかげさまで第35回国試合格しました。この部分、どうも苦手で、理解できるまで何度も「ちょっと待って! 今のとこ、もう一回!」という感じで、再生速度を遅くしたりもして、前日まで何度も見返して知識定着を図りました。長い動画ではありますが、根拠法令が違うということをしっかり押さえて、丁寧に聞いていけば必ず理解できます。カリスマ先生、ありがとうございました。直前のオンラインスクールもわかりやすかったです。ありがとうございました。
合格おめでとうございます!
さすがですね。
動画がお役に立ててよかったです。
これからの社会福祉士としての人生、応援しています!
最新の情報だと、申立人は子を抜いて市町村長が1位になったとあります。
貴重な情報ありがとうございます!
概要欄に書かせていただきますm(_ _)m
市長村長が申し立てということは、身寄りがいない高齢者等が多いということなんですかね?
こんにちは。合格発表日ということで、来年の我が身になりました。やばー。今年はホンゴシ入れてついていきます!!よろしくお願い申し上げます。
カリスマさんのイケボなTH-camと雑学多めで楽しいブログを1周したところで11月に受験生に紛れて日○研模試受けて94点、からの〜実習と仕事で3ヶ月手付かずで💦先日、本番分解いてみてギリッギリでした。初心に戻ってカリスマさんのイケボに溺れようと思います(゚o゚;;人間って忘れる生き物なんですね。カリスマさんの配信も増えていて、楽しみです。
なななんと!一年前からそこまでやるとは、脱帽です。満点とれたらカリスマからプレゼントがあるので、ぜひ挑戦してみてください!
この単元が1番難しいと個人的に思います😢
たしかに。
民法そのものですし。
いつも動画ありがとうございます。
同意権の説明に出てきた法律行為には、具体的にはどのようなことがありますか?
(レベルの低い質問で申し訳ないです。)
例えば、被保佐人が貯金を引き出したり、借金をしたり誰かの保証人になったり、不動産を売却したりするのは保佐人の同意が必要です。他にも、クレジット契約や寄付行為、商品取引や訴訟行為なども保佐人の同意が必要です。
同意がなければ取消権を発動して取り消せます。
後見人にはそもそも同意権はありませんね。
@@karisuma
ご丁寧にありがとうございます!
理解出来ました!
こんにちは。いつも参考にさせていただいています!
質問なのですが、成年後見制度利用支援事業の説明部分で
「障害者自立支援法の必須事業」とありますが、
「障害者総合支援法の必須事業」の誤りではないでしょうか…?
整理すると、以下で合っていますでしょうか?
【高齢者】介護保険法→地域支援事業の任意事業
【障害者】障害者総合支援法→地域生活支援事業の必須事業
ご確認よろしくお願いします☆
ご指摘いただきありがとうございます!
そのとおり、成年後見制度利用支援事業は障害者総合支援法に規定されています。2006年に障害者自立支援法が施行されたときに規定されていたのですが、今では障害者総合支援法に規定されています。
書いていただいた内容で正しいです。
ありがとうございますm(_ _)m
おじさんいとよめいさーん(トトロ風で) 昔学校で習った親族の覚え方ですw
お!興味津々です。
もう少し解説ください!
叔父、いとこ?、姪ってこと?
最初に資料だと後見人1位は行政書士になっています。 過去問では司法書士が最も多いが答えとなっています。 過去問が正解ですか?
後見人1位は行政書士ではなく「司法書士」です。因みに2位は「弁護士」です。どちらも司法関係なのでセットで覚えてください。ご指摘いただきありがとうございました!
試験当日の朝、この動画を見て挑みました!精神保健福祉士合格してました~!
カリスマ先生の動画のおかげで勉強がとっても楽しかったです!ありがとうございました( `ー´)ノ🌟
すごーい!(≧▽≦)
合格おめでと~!
少しでもお役に立ててよかったです。
これからの精神保健福祉士としての人生、応援しております。
来年社福の国家試験受験予定です。成年後見人制度は苦手科目なので、この動画を見て点数アップしたいです😊
はーい(^^)/
頑張ってー!
自分高次機能障害者ですけどお金稼がないとゴミも薬も買えないから困ってますね
後見人申請が、四親等の場合申請できると思うのですが、それ以上はなれた五親等の方が申請しても無効でしょうか?
はい、そうです。
任意後見制度は、家庭裁判所に届出が必要ですか?必要な場合どのタイミングで届出ますか?
任意後見制度での家庭裁判所の関与は、任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督する程度です。家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人を選任してもらいます。
いつも楽しく拝見させていただいています。こんなクオリティの高い動画を無料で提供していただいてあいがとうございます。社会福祉士の欠格事項について質問があります。カリスマさんが作成されたスライドでは成年被後見人と被保佐人は社会福祉士の欠格事項に該当すると記載されておりますが、社会福祉法の改正で成年被後見人の記載は削除され、「心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働労働省令で定める者」に変更されています。直接的に成年被後見人や被保佐人の記載がありませんが、厚生労働省令に定める者が成年被後見人と被保佐人という解釈で間違いないでしょうか。回りくどい質問、長文となってしまい申し訳ございません。
はい、そのとおり!
概要欄に記載しておりますので、ご確認ください。
頑張って〰️!(ノ≧▽≦)ノ
@@karisuma 早速のお返事ありがとうございます。概要欄見落としてました。申し訳ございません。先生の動画が受験の励みになってます。本当にありがとうございます。
後見人を申請するのは子が1位となっていますが、現在は市区村町長となっていた気がし過去問にも出ていました。こちらで大丈夫でしょうか?
はい、そのとおり!
一般公開している「オンラインスクール(本番)」の内容をしっかり復習しておいてください。
th-cam.com/video/hDUxhlfT8CM/w-d-xo.html
任意後見契約締結後、任意後見人となる前の受任者の呼び方は、正確には「任意後見受任者」であり、まだ「任意後見人」ではありません。
(実務では、契約後から周囲に「任意後見人」と呼ばれてそれで通っていますが)
試験には影響ないかもしれませんが、ちょっと気になりましたので。
ありがとうございます!
勉強になりますm(_ _)m
成年後見制度と日常生活自立支援事業の成年後見人が契約することは禁じられていないということでしょうか??
何かのテキストで成年被後見人と日常生活自立支援事業絡みで禁止事項があった気がするのですが、、、
質問の意味がわかりません。
併用は条件つきでOKの自治体が多いです。
@@karisuma 外からすみません。日常生活自立支援制度と成年後見制度は併用可能ですが、成年被後見人が日常生活自立支援制度を契約しようと思うと代理権を行使して成年後見人が契約しますよね。なので成年被後見人が直接日常生活自立支援事業の契約は行えないけど、利用自体はカリスマさんの言う条件(代理権の行使)でできると言うことですよね。28回試験の41問目の問題の正答がややこしかったのもあってか、テキストによっては質問者さんのおっしゃる表現なのかもしれませんね。。でも「禁止」ではないです。
@@user-sb1ir1yb9k はい、併用できるという理解で良いと思います。でも試験には出題されないでしょう、いろいろあるので。
お世話になります。
質問ですが、利益相反のくだりで「臨時補助人」「臨時保佐人」ときてるのに、なぜ「特別代理人」という名称なのでしょうか?そこは「臨時後見人」ではダメな理由があるのでしょうか…?
うーん、なんでかな〰️。
そのほうが覚えやすいのにねー。
すみません。聞き間違えているかもしれませんが。説明では行政書士、問題では司法書士が多いとなっていますが、どちらが正しいでしょうか?
正しくは以下の通りです。
1位 司法書士
2位 弁護士
3位 社会福祉士
頑張って〰️(ノ≧▽≦)ノ
ありがとうございます!
質問です。
被後見人と日常生活自立支援事業についてです。
被後見人は日常生活自立支援事業の契約をすることを法律で禁じられているわけではないけれど、判断能力がないため利用ができない。つまり、後見人が代理権を行使して契約することもできない。
という認識であってますか?
そこは微妙です。
被後見人は日常生活自立支援事業を利用することができないとは言い切れません。
@@karisuma
回答ありがとうございます。
被後見人の場合、遺言を残すときと同様に一時的に判断能力が復帰した場合に日常生活自立支援事業の利用契約を結べるという認識でもいいですか?
いつもお世話になります。
問題80について質問させて頂きます。申立人として多いのは令和2年以降、市区町村長がトップとなっています。国試で何年の概況を問われるか分からないですが、とりあえず「令和2年以降は市区町村長で、それ以前は子」って覚えれば大丈夫ですよね…?まさか制度開始時(平成12年)の概況を問われたりする確率は…超低いですよね?
フワッとした質問ですみません…。
オンラインスクールでやりましたが、今回の試験では令和4年の内容が問われますので、結論「市区町村長」で覚えてくださいを
がんばって〰️o(`・ω・´)○
ありがとうございます😊
どうしても権利擁護が2点以上取れない。戻って聞きます。
まだ時間あるよ〰️
頑張って〰️!o(`・ω・´)○
身近に感じない制度なので、難しいですね笑笑
ホントにそうだねぇ。
たぶん試験には出ないと思うのですが…
親族の何親等の所で、配偶者の兄弟の配偶者ってニ親等や親族になるんでしょうか?🤔ネットを見ていると民法上親族にカウントしない感じで書いてあって…成年後見制度ではニ親等にカウントされるのでしょうか?
配偶者の兄弟の配偶者は、親族ではなさそうですねぇ・・・
ご指摘、ありがとうございますm(__)m
@@karisuma お返事ありがとうございます!という事は、扶養義務を負う事はないということでしょうか。成年後見制度の申し立てなどは出来るのかな…
考えたらドツボに嵌まりそうですね。。とりあえず、いとこの配偶者は申立て等出来ないと覚えておけばいいですかね。
@@yuu7618 そうです。深入りしないで。
私も確信的なことが言えません。
スミマセ💦
申請者1位 子供ってなってるんですけど
今は市区町村1位に変わりました??😭
はい、その通りです!
直前対策動画の中で、それ解説してたはずです。
ありがとございます😊
書き間違えだと思いますが、行政書士ではなくて司法書士ですかね。
そうなんです。概要欄に訂正しております。スミマセンm(_ _)m
17:11
同居家族が代筆したら成年後見なんて必要なし。印鑑証明だって取得できる。
家族信託とかもあるしねぇ
ここがどうしても苦手でわかりにくいです。
成年後見制度はみんな苦手なところなんだよー!
でも新カリキュラムになって事実上足切りがなっくなって、これまで成年後見制度でゼロ点とって不合格になった人も多かったけど、心配なくなったよ~