相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きについて~基本的な考え方のお話し~

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  • เผยแพร่เมื่อ 9 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น •

  • @Takayuki-01
    @Takayuki-01 11 หลายเดือนก่อน +2

    わかりやすく勉強になりました。ありがとうございました!質問ですが被相続人が帰化していた場合、元々が韓国籍ならば戸籍はあるのかな、と思います。その場合、韓国の相続法(相続人の確定や相続割合など)は、考慮しなくて良いのでしょうか(法定相続割合にて分割する場合)?また、韓国の戸籍はハングルだと思いますが、それを翻訳した上で、日本における相続法に当てはめて考える必要があるのでしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  11 หลายเดือนก่อน +3

      帰化すると、日本国籍を取得するので、相続については、日本の法律が適応されます。
      相続人を確認する方法として、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。ただ、日本では帰化した後の戸籍しか存在しないので、韓国籍時代の戸籍については、韓国戸籍を取得し、翻訳して、法務局に提出するようになります。

    • @Takayuki-01
      @Takayuki-01 11 หลายเดือนก่อน

      返信ありがとうございました。いつもたのしく拝見しております。応援してますので、これからも頑張ってください!@@iijimajimusho1