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【📖目次】00:00 オープニング01:10 小規模宅地等の特例のメリット02:22 小規模宅地等の特例の対象となる宅地の種類03:17 小規模宅地等の適用要件03:20 ┣ 特定居住用宅地等06:00 ┣ 特定事業用宅地等06:40 ┣ 特定同族会社事業用宅地等07:24 ┗ 貸付事業用宅地等07:57 小規模宅地等の必要書類08:23 小規模宅地等を適用する場合の注意点10:26 まとめLINE公式アカウントを始めました!相続に関する無料相談や資料請求などはこちら。lin.ee/4V5r9pi
実務で使う際非常に参考になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます!今後とも当チャンネルをよろしくお願い申し上げます。
大変話から安くて勉強になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます!ご参考になったようでようで何よりです😊
小規模宅地(居宅用)と分譲マンション(仕事場用など)を所有している場合は、2軒とも『小規模宅地等の特例』を使えるのでしょうか?
小規模宅地等の特例は、その適用には一定の条件があります。いただいた情報だけでは判断が難しいため、専門家に直接ご相談されることをおすすめさせていただきます。弊社では無料相談を実施しております。ぜひご検討くださいませ。
被相続人が県外の娘のところに転居して、そちらで面倒を見てもらう事になりました。転居後の住所で老人ホームに入った場合、その空き家になった実家の土地は、特例を適用できるのでしょうか?また、被相続人が転居後、家なき子の息子を住まわせた場合はどうでしょうか?ご回答お願いいたします。
コメントありがとうございます。th-cam.com/video/SW6hlWM7dWE/w-d-xo.html被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例の適用要件について、こちらの動画で詳しく解説しております。ぜひご参考ください。動画をご覧になってもご不明な点がございましたら、無料相談も承っております。専門家が直接回答させていただきます。ご検討いただけますと幸いです。
相続の際の、小規模宅地の特例について質問です。父が10年以上、220平方メートルの土地の上にマンションを建てて経営をしています。法人化はしていないようです。そのマンションの経営に私と母は関与していません。3人家族です。私と母は同居していますが、父は同居しておりません。私と母が住んでいる実家の光熱費や携帯料金などは、父の口座から引き落とされています。生活費は母と私に現金手渡しで渡されています。この場合別居しているとみなされ、生計を一にするの範囲から外れて小規模宅地の特例は使えないのでしょうか?私は現在定職に就いておらず、母も外部から収入を得ている事実はありません。後は現金手渡しは記録が残らない為、預金で送金させた方が良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。生計が一と判定されると思いますが、預金を介しての送金の方が安全でしょう。詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
私の実家は2つ家があります(数十メートル離れてる)一つは土地も上に建ってる家も祖父所有で母親が住んでおり、もう一つの家は土地は祖父所有で上に建ってる家は母親の所有です。この時、祖父が亡くなった場合、祖父が住んでる家の土地は小規模宅地等の特例を利用できるのでしょうか?また私は父親が亡くなっているので祖父の土地を代襲相続するのですが、家なき子特例では3年以上別居のアパートなどで暮らしていけないと聞きました、私は3年以上別居のアパートで暮らしてますが、住民票は実家のままです。この場合でも特例は利用できるのでしょうか?また家なき子特例でも相続した物件に10ヶ月以上住み続けないと制度が利用できないのでしょうか?長くなってすみません
質問ありがとうございます!>一つは土地も上に建ってる家も祖父所有で母親が住んでおり、もう一つの家は土地は祖父所有で上に建ってる家は母親の所有です。この時、祖父が亡くなった場合、祖父が住んでる家の土地は小規模宅地等の特例を利用できるのでしょうか?→こちら、祖父がどこに住んでるか明記されてないですが、「もう一つの家」におじい様が住んでいらっしゃるのであれば、おじい様の相続が発生した場合、その敷地については特例対象の宅地となります。>また私は父親が亡くなっているので祖父の土地を代襲相続するのですが、家なき子特例では3年以上別居のアパートなどで暮らしていけないと聞きました、私は3年以上別居のアパートで暮らしてますが、住民票は実家のままです。この場合でも特例は利用できるのでしょうか?→別居のアパートが、親族ではない第三者から賃貸されているものであれば、適用は可能です。>また家なき子特例でも相続した物件に10ヶ月以上住み続けないと制度が利用できないのでしょうか?→家なき子は、居住継続の要件はないので、居住する必要はなく、10ヶ月間保有を継続するのみで適用できます。更に詳しいご相談があれば無料面談や電話相談がありますので是非ご活用ください。【無料】お問い合わせ電話番号TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)(※「TH-camを見た」とお伝えください)
持ち家がありますが、転勤で3年以上借家住まいで相続時持ち家に住めない時も実家を相続する際は家なき子減税が適用となりますでしょうか?
コメントありがとうございます!被相続人に・配偶者がいない・同居親族がいないを前提で、相続開始前3年以内に相続人自分自身、配偶者、三親等内の親族、特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがない・相続人自分自身が相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有したことがない・申告期限まで所有している以上を満たしていれば適用可能となります。詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
ためになる解説動画ありがとうございます。とても勉強になりました。同居相続人が別荘を所有していた場合でも、小規模宅地等の特例は受けられるのでしょうか?
コメントありがとうございます!別荘に適用することはできません。
@@souzoku ご回答いただきありがとうございますm(_ _)m
追加です。光熱費等は1本化されているので、母が1階2階分合わせて支払っていました。
コメントありがとうございます!最終的な判断は書類等を拝見させていただいて行う必要がありますが、建物の登記が区分登記(1階と2階が別々に登記されていなければ)でなければ、弟様も同居と見なされ、小規模宅地等の特例は適用できるかと思われます。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
自宅の所有が父と母で半々になっている場合は父の相続の時に父の分、母の相続の時に母の分、自宅土地の相続を半分づつで都度、小規模宅地の特例はつかえますか?
コメントありがとうございます!恐れ入りますが、いただいた内容だけではハッキリとしたご回答を申し上げられません💦弊社でも電話やLINE、メールなどでご相談を承っておりますので、ご検討くださいませ。
いつもためになる話有難うございます。さて、一点質問があります。例えば極端な例ですが、一人暮らしの父が急に倒れ、病院に運ばれ危篤状態。父の家に法定相続人親族が移り住み、次の日亡くなった。そして、相続税申告期限まで居住している場合。この例であっても適用されると考えて良いのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしかったら返信(回答)お願いできますでしょうか。
コメントありがとうございます。上げられた例ですと、調査では否認されると思われます。租税回避とみなされる確率が高いでしょう。詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
非分離型の二世帯住宅に住んでいます。私は独身で母親と1階に住んでいる同一生計親族です。2階は弟夫婦家族が住んでいます。土地の登記は母親、建物の登記は母が9割、弟が1割の登記です。今回母が他界し相続分割の協議に入りました。弟は子供がいるので土地を残したく土地建物の名義が希望で、私は相続する家族がいないので、現金(預貯金の名義)が希望という所までは合意し、私が死亡するまで現在の場所で住み続けたい希望も弟は合意しています。こういう場合、小規模宅地等の特例は適用されるでしょうか? 土地面積は200m2以下です。
ご返信ありがとうございます。適用されるとされないのでは金額の差が大きくてびっくりしています。でも、どのように登記されているかで、土地建物を相続しない同一生計親族まで高い税金を払わなければならないのは良く分かりません。
【📖目次】
00:00 オープニング
01:10 小規模宅地等の特例のメリット
02:22 小規模宅地等の特例の対象となる宅地の種類
03:17 小規模宅地等の適用要件
03:20 ┣ 特定居住用宅地等
06:00 ┣ 特定事業用宅地等
06:40 ┣ 特定同族会社事業用宅地等
07:24 ┗ 貸付事業用宅地等
07:57 小規模宅地等の必要書類
08:23 小規模宅地等を適用する場合の注意点
10:26 まとめ
LINE公式アカウントを始めました!
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実務で使う際非常に参考になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます!
今後とも当チャンネルをよろしくお願い申し上げます。
大変話から安くて勉強になりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます!
ご参考になったようでようで何よりです😊
小規模宅地(居宅用)と分譲マンション(仕事場用など)を所有している場合は、2軒とも『小規模宅地等の特例』を使えるのでしょうか?
小規模宅地等の特例は、その適用には一定の条件があります。
いただいた情報だけでは判断が難しいため、専門家に直接ご相談されることをおすすめさせていただきます。
弊社では無料相談を実施しております。ぜひご検討くださいませ。
被相続人が県外の娘のところに転居して、そちらで面倒を見てもらう事になりました。転居後の住所で老人ホームに入った場合、その空き家になった実家の土地は、特例を適用できるのでしょうか?
また、被相続人が転居後、家なき子の息子を住まわせた場合はどうでしょうか?
ご回答お願いいたします。
コメントありがとうございます。
th-cam.com/video/SW6hlWM7dWE/w-d-xo.html
被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例の適用要件について、こちらの動画で詳しく解説しております。
ぜひご参考ください。
動画をご覧になってもご不明な点がございましたら、無料相談も承っております。
専門家が直接回答させていただきます。
ご検討いただけますと幸いです。
相続の際の、小規模宅地の特例について質問です。
父が10年以上、220平方メートルの土地の上にマンションを建てて経営をしています。
法人化はしていないようです。そのマンションの経営に私と母は関与していません。
3人家族です。
私と母は同居していますが、父は同居しておりません。
私と母が住んでいる実家の光熱費や携帯料金などは、父の口座から引き落とされています。
生活費は母と私に現金手渡しで渡されています。
この場合別居しているとみなされ、生計を一にするの範囲から外れて小規模宅地の特例は使えないのでしょうか?
私は現在定職に就いておらず、母も外部から収入を得ている事実はありません。
後は現金手渡しは記録が残らない為、預金で送金させた方が良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。
生計が一と判定されると思いますが、預金を介しての送金の方が安全でしょう。
詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
私の実家は2つ家があります(数十メートル離れてる)
一つは土地も上に建ってる家も祖父所有で母親が住んでおり、もう一つの家は土地は祖父所有で上に建ってる家は母親の所有です。
この時、祖父が亡くなった場合、祖父が住んでる家の土地は小規模宅地等の特例を利用できるのでしょうか?
また私は父親が亡くなっているので祖父の土地を代襲相続するのですが、家なき子特例では3年以上別居のアパートなどで暮らしていけないと聞きました、私は3年以上別居のアパートで暮らしてますが、住民票は実家のままです。この場合でも特例は利用できるのでしょうか?
また家なき子特例でも相続した物件に10ヶ月以上住み続けないと制度が利用できないのでしょうか?
長くなってすみません
質問ありがとうございます!
>一つは土地も上に建ってる家も祖父所有で母親が住んでおり、もう一つの家は土地は祖父所有で上に建ってる家は母親の所有です。
この時、祖父が亡くなった場合、祖父が住んでる家の土地は小規模宅地等の特例を利用できるのでしょうか?
→こちら、祖父がどこに住んでるか明記されてないですが、
「もう一つの家」におじい様が住んでいらっしゃるのであれば、おじい様の相続が発生した場合、その敷地については特例対象の宅地となります。
>また私は父親が亡くなっているので祖父の土地を代襲相続するのですが、家なき子特例では3年以上別居のアパートなどで暮らしていけないと聞きました、私は3年以上別居のアパートで暮らしてますが、住民票は実家のままです。この場合でも特例は利用できるのでしょうか?
→別居のアパートが、親族ではない第三者から賃貸されているものであれば、適用は可能です。
>また家なき子特例でも相続した物件に10ヶ月以上住み続けないと制度が利用できないのでしょうか?
→家なき子は、居住継続の要件はないので、居住する必要はなく、10ヶ月間保有を継続するのみで適用できます。
更に詳しいご相談があれば無料面談や電話相談がありますので是非ご活用ください。
【無料】お問い合わせ電話番号
TEL:0120-611-656(9~21時・土日祝も対応!)
(※「TH-camを見た」とお伝えください)
持ち家がありますが、転勤で3年以上借家住まいで相続時持ち家に住めない時も実家を相続する際は家なき子減税が適用となりますでしょうか?
コメントありがとうございます!
被相続人に
・配偶者がいない
・同居親族がいないを前提で、
相続開始前3年以内に相続人自分自身、配偶者、三親等内の親族、特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがない
・相続人自分自身が相続開始時に住んでいた家屋を過去に所有したことがない
・申告期限まで所有している
以上を満たしていれば適用可能となります。
詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
ためになる解説動画ありがとうございます。とても勉強になりました。
同居相続人が別荘を所有していた場合でも、小規模宅地等の特例は受けられるのでしょうか?
コメントありがとうございます!
別荘に適用することはできません。
@@souzoku ご回答いただきありがとうございますm(_ _)m
追加です。光熱費等は1本化されているので、母が1階2階分合わせて支払っていました。
コメントありがとうございます!
最終的な判断は書類等を拝見させていただいて行う必要がありますが、
建物の登記が区分登記(1階と2階が別々に登記されていなければ)でなければ、
弟様も同居と見なされ、小規模宅地等の特例は適用できるかと思われます。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
自宅の所有が父と母で半々になっている場合は父の相続の時に父の分、母の相続の時に母の分、自宅土地の相続を半分づつで都度、小規模宅地の特例はつかえますか?
コメントありがとうございます!
恐れ入りますが、いただいた内容だけではハッキリとしたご回答を申し上げられません💦
弊社でも電話やLINE、メールなどでご相談を承っておりますので、ご検討くださいませ。
いつもためになる話有難うございます。さて、一点質問があります。例えば極端な例ですが、一人暮らしの父が急に倒れ、病院に運ばれ危篤状態。父の家に法定相続人親族が移り住み、次の日亡くなった。そして、相続税申告期限まで居住している場合。この例であっても適用されると考えて良いのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしかったら返信(回答)お願いできますでしょうか。
コメントありがとうございます。
上げられた例ですと、調査では否認されると思われます。
租税回避とみなされる確率が高いでしょう。
詳しくは専門家へ直接ご相談されることをおすすめします。
非分離型の二世帯住宅に住んでいます。私は独身で母親と1階に住んでいる同一生計親族です。
2階は弟夫婦家族が住んでいます。土地の登記は母親、建物の登記は母が9割、弟が1割の登記です。
今回母が他界し相続分割の協議に入りました。
弟は子供がいるので土地を残したく土地建物の名義が希望で、私は相続する家族がいないので、現金(預貯金の名義)が希望という
所までは合意し、私が死亡するまで現在の場所で住み続けたい希望も弟は合意しています。
こういう場合、小規模宅地等の特例は適用されるでしょうか? 土地面積は200m2以下です。
コメントありがとうございます!
最終的な判断は書類等を拝見させていただいて行う必要がありますが、
建物の登記が区分登記(1階と2階が別々に登記されていなければ)でなければ、
弟様も同居と見なされ、小規模宅地等の特例は適用できるかと思われます。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
ご返信ありがとうございます。
適用されるとされないのでは金額の差が大きくてびっくりしています。
でも、どのように登記されているかで、
土地建物を相続しない同一生計親族まで高い税金を払わなければならないのは良く分かりません。