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ありがとうございます。受験票が届きました。まだ問題集は途中ですが宅建の知識もあるので試験は楽しみです。
恐れ入ります。☆ 『使用貸借契約』が、昨年の民法改正により、「要物契約」から『諾成契約』となりましたので、過去問対策も大事ですが、改正点対策を忘れてはなりません!☆ 不動産情報誌やネット等で調べておく事が必要不可欠です!☺️
本日も動画配信ありがとうございます!不定期と言われていたので、毎日動画配信休みかもと思いながら確認してますが、日々配信されており、毎日感謝しながら見させていただいております!
ありがとうございます!試験日までは気合いで頑張ります!
2023年の宅建士試験でも 知識の定着に棚田先生の動画に 大変お世話になりました。2024年の賃貸不動産経営管理士試験の勉強を始めましたが 棚田先生の解説と捕捉説明は 理解を深める上で本当にためになります。あっそうか😄 と理解できると、単なる暗記ではないので モヤモヤがなくなり気持ちも明るくなります。今後もお世話になります。ありがとうございます❤
棚田先生、本日もありがとうございます!!実務未経験の私でも諾成契約のご説明分かりやすかったです。賃貸借契約は建物の引き渡しや、契約書の作成が無くても成立するんですね。口約束ですね。
ありがとうございます。宅建の勉強をしている人にも重要な知識ですね。賃貸不動産経営管理士の過去問を解いていると、民法・借地借家法が実際の契約や入居・退去時のトラブル解決に役立つことが、宅建の勉強で権利関係を学んでいたとき以上に強く実感できます。選択肢3なんか、実際にもこういうトラブルがありそうな気がします。宅建の試験問題もこういうのにしたらいいのに(絵画だの自動車だのではなく・・・。)
諾成契約をはじめ、宅建の勉強をして初めて知る言葉がたくさんありました。実務上有り得ませんが、不動産などの大きい金額の取引が口約束で成立するなんて凄いですよね🤯賃管の動画も毎日あげて下さり、どうもありがとうございます🙇
諾成契約の解説ありがとうございます!!契約は「意思の合致」で成立するというのは普段の生活からは想像したこともなかったです笑
市販模試第一回、難易度低めの37点のところ、34点で凹みまくりてす😭😭😭間違えた問題を復習してテキスト読み込み、該当過去問攻略します🔥🔥🔥✨諾成契約(口約束)は、もう大丈夫です😊🍀✨
本日も動画配信、有難うございます。私も今日、受験票が届きました。あと二週間、模擬問題と宅建の知識以外の賃管士特有の知識の仕上げ集中してやりたいと思います。
大変動画助かっております。お忙しいところ恐縮ですが、管理業務主任者試験の対策動画チャンネルも是非新設よろしくお願いします。
諾成契約、契約の奥深さを物語るものだとより実感しました🤔にしてもマイク🎙️しながら講義が懐かしいものですね☺️
手で持っているのが大変でやめました!
棚田先生、毎日配信ありがとうございます。諾成契約勉強になりました。マグカップはちょうどいい大きさですね。持ち手も3本指が入って安定するし持ちやすいです。動画でも先生を見て、マグちゃんにも載っているので、既にかかせない存在ですね。笑ますます楽しく勉強できそうです。楽しくないと続かないですね。先生が楽しさをくれてます。
2023年賃管士チャレンジ組ですテキスト、ネットでは「宅地建物取引業者は、売買交換の媒介は交付義務があるが、賃貸の媒介は交付義務がない」と、あります。自分の解釈がズレてるのでしょうか?今年こそなんとか受かりたいので宜しくお願い致します
実は諾成契約という言葉の仕入れ先は不動産大学でしたインパクトある言葉なのですぐ覚えました
賃貸借契約は、契約書の作成が無くても諾成契約で借主と大家は成立する。宅建業者は宅建業法があるからダメ。定期建物賃貸借契約は契約書が無いと借主も大家も業者もダメ、借地借家法で決まってるから🤔口約束の定期建物賃貸借契約で借主が住み始めたら期間の定めのない普通の賃貸借契約になるのでしょうか?
いつも先生の動画楽しみにしております。賃管士の動画もアップいただけて嬉しいです!1点質問がございます。お忙しい中恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。令和2年問10賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」について誤っているものはどれか。これに対する答えは、3.家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。となり、4の選択肢の、賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する業務は、基幹事務に該当する。→これは正しいという解説でした。この問題の改題で、TACさんの過去問題集【問題9】において、正しいものを選ぶ問題において、4.賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から支払われる家賃、敷金等を受領する場合は、管理業務に該当しない。→これが正しいとされる問題だったのですが、法改正等により、変わったということなのでしょうか?今年のテキストや問題では、「基幹事務」という言葉は出てきてないように思うのですが、管理業務の内容として、改題された問題の解説部分を覚えるということで宜しいでしょうか?長々と大変申し訳ございません。混乱しているので、わかる方などいらっしゃいましたら、恐れ入りますが、コメントお願い致します。
ご指摘の問題集は何年度版のものでしょうか?
@@fudousandaigaku2 2021年度版の過去問題集です!記載が漏れており、申し訳ございません。
棚田先生🎶本日も楽しみにしてました😊契約書が常に必要と思ってしまいがちですが、意外と諾成契約なんですよね!そのうち、宅建ジャーや宅建クエストみたいに、クイズがあると面白そうです✨
初めて質問させていただきます。いつも沢山の知識を本当にありがとうございます。賃貸借契約の保証に関する問題で、法人が保証人となる場合であっても、書面によらない保証契約は無効である→正しいとありました。保証契約は諾成契約のみではなく、本人以外の承諾が必要なので、書面による契約が必要という認識で、間違えてないでしょうか?平成30年問14でした。よかったらご教授の程よろしくお願いします。
例えば、保証契約では、民法第446条第2項により、書面でしなければ効力を生じないとされています。重要なので動画でアンサーします!
返信嬉しいです。動画とても楽しみです。ありがとうございます。
リベンジ勉強19日目・・諾成契約→いい人じゃダメですねぇ・・
なるほど… ある意味、簡単に軽く“かまいませんよ”の言葉は言ったらいけないですね。気をつけます。
こんばんは。諾成契約など、法律を扱う資格は難しい言葉が多いですね(。•́︿•̀。)受験生が間違えやすかったり、難しいと感じやすい語句について、取り上げていただけると助かります(◍•ᴗ•◍)
諾成契約
ありがとうございます。受験票が届きました。まだ問題集は途中ですが宅建の知識もあるので試験は楽しみです。
恐れ入ります。
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☆ 不動産情報誌やネット等で調べておく事が必要不可欠です!☺️
本日も動画配信ありがとうございます!
不定期と言われていたので、毎日動画配信休みかもと思いながら確認してますが、日々配信されており、毎日感謝しながら見させていただいております!
ありがとうございます!試験日までは気合いで頑張ります!
2023年の宅建士試験でも 知識の定着に棚田先生の動画に 大変お世話になりました。
2024年の賃貸不動産経営管理士試験の勉強を始めましたが 棚田先生の解説と捕捉説明は 理解を深める上で本当にためになります。
あっそうか😄 と理解できると、単なる暗記ではないので モヤモヤがなくなり気持ちも明るくなります。
今後もお世話になります。
ありがとうございます❤
棚田先生、本日もありがとうございます!!
実務未経験の私でも諾成契約のご説明分かりやすかったです。賃貸借契約は建物の引き渡しや、契約書の作成が無くても成立するんですね。口約束ですね。
ありがとうございます。宅建の勉強をしている人にも重要な知識ですね。賃貸不動産経営管理士の過去問を解いていると、民法・借地借家法が実際の契約や入居・退去時のトラブル解決に役立つことが、宅建の勉強で権利関係を学んでいたとき以上に強く実感できます。選択肢3なんか、実際にもこういうトラブルがありそうな気がします。宅建の試験問題もこういうのにしたらいいのに(絵画だの自動車だのではなく・・・。)
諾成契約をはじめ、宅建の勉強をして初めて知る言葉がたくさんありました。
実務上有り得ませんが、不動産などの大きい金額の取引が口約束で成立するなんて凄いですよね🤯
賃管の動画も毎日あげて下さり、どうもありがとうございます🙇
諾成契約の解説ありがとうございます!!
契約は「意思の合致」で成立するというのは普段の生活からは想像したこともなかったです笑
市販模試第一回、難易度低めの37点のところ、34点で凹みまくりてす😭😭😭
間違えた問題を復習してテキスト読み込み、該当過去問攻略します🔥🔥🔥✨
諾成契約(口約束)は、もう大丈夫です😊🍀✨
本日も動画配信、有難うございます。
私も今日、受験票が届きました。
あと二週間、模擬問題と宅建の知識以外の賃管士特有の知識の仕上げ集中してやりたいと思います。
大変動画助かっております。
お忙しいところ恐縮ですが、管理業務主任者試験の対策動画チャンネルも是非新設よろしくお願いします。
諾成契約、契約の奥深さを物語るものだとより実感しました🤔
にしてもマイク🎙️しながら講義が懐かしいものですね☺️
手で持っているのが大変でやめました!
棚田先生、毎日配信ありがとうございます。諾成契約勉強になりました。
マグカップはちょうどいい大きさですね。持ち手も3本指が入って安定するし持ちやすいです。
動画でも先生を見て、マグちゃんにも載っているので、既にかかせない存在ですね。笑
ますます楽しく勉強できそうです。楽しくないと続かないですね。先生が楽しさをくれてます。
2023年賃管士チャレンジ組です
テキスト、ネットでは
「宅地建物取引業者は、売買交換の媒介は交付義務があるが、賃貸の媒介は交付義務がない」と、あります。
自分の解釈がズレてるのでしょうか?
今年こそなんとか受かりたいので宜しくお願い致します
実は諾成契約という言葉の仕入れ先は不動産大学でした
インパクトある言葉なのですぐ覚えました
賃貸借契約は、契約書の作成が無くても諾成契約で借主と大家は成立する。宅建業者は宅建業法があるからダメ。
定期建物賃貸借契約は契約書が無いと借主も大家も業者もダメ、借地借家法で決まってるから🤔
口約束の定期建物賃貸借契約で借主が住み始めたら期間の定めのない普通の賃貸借契約になるのでしょうか?
いつも先生の動画楽しみにしております。賃管士の動画もアップいただけて嬉しいです!
1点質問がございます。お忙しい中恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
令和2年問10
賃貸住宅管理業者登録制度の基幹事務に関し「家賃、敷金等の受領に係る事務」について誤っているものはどれか。
これに対する答えは、
3.家賃保証会社が、家賃滞納時に、家賃債務保証契約に基づき、家賃を立て替えて代位弁済し、借主に求償する事務は、基幹事務に該当する。となり、4の選択肢の、賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から家賃、敷金等を受領する業務は、基幹事務に該当する。→これは正しいという解説でした。
この問題の改題で、TACさんの過去問題集【問題9】において、正しいものを選ぶ問題において、
4.賃貸住宅を転貸する管理業者(サブリース業者)が、貸主として転借人(入居者)から支払われる家賃、敷金等を受領する場合は、管理業務に該当しない。
→これが正しいとされる問題だったのですが、法改正等により、変わったということなのでしょうか?
今年のテキストや問題では、「基幹事務」という言葉は出てきてないように思うのですが、管理業務の内容として、改題された問題の解説部分を覚えるということで宜しいでしょうか?
長々と大変申し訳ございません。混乱しているので、わかる方などいらっしゃいましたら、恐れ入りますが、コメントお願い致します。
ご指摘の問題集は何年度版のものでしょうか?
@@fudousandaigaku2 2021年度版の過去問題集です!記載が漏れており、申し訳ございません。
棚田先生🎶本日も楽しみにしてました😊
契約書が常に必要と思ってしまいがちですが、意外と諾成契約なんですよね!
そのうち、宅建ジャーや宅建クエストみたいに、
クイズがあると面白そうです✨
初めて質問させていただきます。
いつも沢山の知識を本当に
ありがとうございます。
賃貸借契約の保証に関する問題で、
法人が保証人となる場合であっても、
書面によらない保証契約は無効である
→正しい
とありました。
保証契約は諾成契約のみではなく、
本人以外の承諾が必要なので、
書面による契約が必要という認識で、
間違えてないでしょうか?
平成30年問14でした。
よかったらご教授の程よろしくお願いします。
例えば、保証契約では、民法第446条第2項により、書面でしなければ効力を生じないとされています。重要なので動画でアンサーします!
返信嬉しいです。
動画とても楽しみです。
ありがとうございます。
リベンジ勉強19日目・・諾成契約→いい人じゃダメですねぇ・・
なるほど…
ある意味、簡単に軽く“かまいませんよ”の言葉は言ったらいけないですね。気をつけます。
こんばんは。
諾成契約など、法律を扱う資格は難しい言葉が多いですね(。•́︿•̀。)
受験生が間違えやすかったり、難しいと感じやすい語句について、取り上げていただけると助かります(◍•ᴗ•◍)
諾成契約