【令和4年対応!賃管士試験・定期借家契約のポイント】賃貸不動産経営管理士試験でも出た定期建物賃貸借契約の重要規定について初心者向けにわかりやすく解説します。宅建でも使う知識です。

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  • เผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น •

  • @user-taberaremasen
    @user-taberaremasen หลายเดือนก่อน

    借主にとってはこれを受け入れちゃうと借主に不利の解約時限爆弾やなあ

  • @pj8632
    @pj8632 3 ปีที่แล้ว +6

    今日も、そこ知りたかった!を叶えてくれてありがとうございます。

  • @きのぴお-d5p
    @きのぴお-d5p 4 หลายเดือนก่อน

    学長、宅建から迷い混みましたがおまけは解けました!

  • @yn4081
    @yn4081 3 ปีที่แล้ว +14

    宅建のテキストにもさらっと書いてありましたが、なぜ平成12年3月1日以前なのかまでは書かれておらず、なんとなく覚えていた程度でした。先生のご説明でよく理解できました。

  • @candy_island_00
    @candy_island_00 3 ปีที่แล้ว +2

    コメント欄解放ありがとうございます!!
    今回取り上げて頂いた問題は自分も過去問で知った知識でした。ありがとうございます!

  • @チョコミシュラン
    @チョコミシュラン 3 ปีที่แล้ว +2

    あ、コメント欄使えるようになりました!ありがとうございます😆

  • @volos1211
    @volos1211 3 ปีที่แล้ว +4

    棚田先生、さっそくありがとうございます。よく分かりました!借地借家法様の強さ、改めて認識しました。やはり「借家人の保護」なんですね。
    これからもよろしくお願いします。

    • @fudousandaigaku2
      @fudousandaigaku2  3 ปีที่แล้ว

      ありがとうございます❗

    • @nyakinya
      @nyakinya 3 ปีที่แล้ว +2

      @@fudousandaigaku2
      と、いうことは
      平成12年3月1日以前契約の借家人は保護するけど
      それ以降の契約者は合意解約して(更新時に)
      定期借家に切り替え可能である(保護されない)と
      解釈してよろしいんでしょうか?

  • @Sana-dreamstar
    @Sana-dreamstar 3 ปีที่แล้ว +5

    耳学用に、再生リストに保存できるようになり、とても嬉しいです。棚田先生、ご配慮くださいまして、ありがとうございます。

  • @堀内敦司-w6p
    @堀内敦司-w6p 3 ปีที่แล้ว +5

    やっぱりコメントはあった方がいいですね☺️
    棚田先生も交互に合間みて講義してくれて本当に頭下がります🙇

  • @もこ-k8f9t
    @もこ-k8f9t 3 ปีที่แล้ว +4

    ちょうど、なぜだろう?と思っていた知識でした!わかりやすい解説をありがとうございます。

  • @灯あかし-u5e
    @灯あかし-u5e 3 ปีที่แล้ว +1

    不動産経営管理士受験の申し込みしていなかった事を、少し後悔しています。一つの事で一杯一杯でした。今回は、宅建40点なので大丈夫とは思いますが、もし宅建落ちたとしても、次の年の宅建の予行演習にも成るしこれだけでも受かるかの知れないし、受験すべきでしたね!来年の受験者さん是非両方受けましょう。私も、万一今回失敗なら、来年はマンション管理士も一緒に受験します。

  • @brelfpv1437
    @brelfpv1437 2 ปีที่แล้ว +1

    実際に平成12年の改正以前に普通契約した建物の定期契約への切り替えを素知らぬ顔でさせられそうになった事がありますw

  • @pi8355
    @pi8355 ปีที่แล้ว

    事業用の切り替えは認められるんですね?

  • @SHOMUSHD
    @SHOMUSHD 3 ปีที่แล้ว +1

    今日も分かりやすかったです。借地借家法様いつもお世話になります。

  • @peperon1107
    @peperon1107 3 ปีที่แล้ว +4

    ほんと賃借人保護しすぎです…😭

  • @オヤブン-x1u
    @オヤブン-x1u 3 ปีที่แล้ว +1

    こちらのチャンネルでも借地借家法様出番ですね! いつもこじらすジョン君の登場も期待してます!
    賃貸不動産経営管理士も申し込みしとけば、良かったと少し後悔してますが、また来年チャレンジします。

  • @ミミ-h5m
    @ミミ-h5m 3 ปีที่แล้ว +2

    はじめまして。今年の宅建試験対策から動画を拝見しております。
    教えていただけるとうれしいのですが、令和2年の22の問で
    選択肢2の回答に弁済の充当に関する合意がなく、数個の債務が存在するため費用相互、利息相互、元本相互の充当が問題となるときは、まず、弁済者が指定することができます。弁済者の指定がないときは、受領者が指定することができます。
    とあるのですが
    指定充当の場合でも、費用・利息・元本の順に反して指定することはできません。
    と書いてあります。
    弁済者はなにを指定出来るのでしょうか?
    ご教示いただけるとうれしいです。

  • @yuki-tq9br
    @yuki-tq9br 3 ปีที่แล้ว +1

    棚田先生、今日も動画ありがとうございます。宅建は何とかクリアできたように思いますが、その後の賃管、マン管、管業の試験対策がなかなか進まず、かなり焦っています。賃管、マン管を同時進行して…なんて思っていましたが、時間の制限のある中でとても追いついていません。とりあえず、今週中に一旦賃管を一通り終わらせて、来週からマン管にも手を伸ばしていこうと思います。それで間に合うとは到底思えないんですが…。でもひとつひとつ、進んでいくしかないですもんね。頑張ります!!

  • @中西啓介-c7p
    @中西啓介-c7p 2 ปีที่แล้ว +1

    いつもありがとうございます!動画の内容は理解できたのですが、例えば契約の巻き直しで普通借家契約を平成12年3月以降で巻き直ししていれば、定期借家への切替は可能なのでしょうか?

  • @jiroyukiguni5812
    @jiroyukiguni5812 2 ปีที่แล้ว

    大変役に立つ動画ばかりありがとうございます。
    こちらの最後の定期賃貸借の200㎡の設問ですが、200㎡を境に解約できるできないの理由はどんなものなのでしょうか?
    あまり大きいと次の入居者を見つけるのに時間がかかるから?
    全くわかりません。

  • @独学挑戦中
    @独学挑戦中 3 ปีที่แล้ว +1

    借地借家法が実務でどのように使われるのか、賃貸不動産経営管理士の試験問題のほうがイメージできます。今日の論点なども、これ、知らないと実務ではトラブルになりそうですね。試験に関係なく重要知識。
    ところで、質問です。どなたか、お時間のある時に返答してもらえると嬉しいです。
    TACの「みんなが欲しかった!賃貸不動産経営管理士の過去問題集」で勉強しているのですが、論点補充の問題でちょっと気になっています。
    「賃貸物件の一部が滅失その他の事由により使用および収益できなくなった場合において、それが借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、借主が請求をしなくても、その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、当然に減額される」
    で、これがマルになっています。
    民法の解釈としてはそうなのかもしれませんが、実務的には「借主が請求をしなくても」当然に減額される、ということはありうるのでしょうか?
    ・・・というか、たとえば雨漏りが部屋にあって、借主から通知がなければ、そもそも貸主はそれを知らないんじゃないだろうか?その場合、借主の請求がなければそもそも減額にならないのでは?と思ってしまいます。
    これって、どうなんでしょうか?(長文で申し訳ありません)

    • @独学挑戦中
      @独学挑戦中 3 ปีที่แล้ว

      あれからいろいろ調べて考えてみました。もしかして、「請求する」という言葉と、「通知する」という言葉を、私が混同しているせいなのでしょうか?
      賃貸人は、賃借物が使用・収益できる状態で貸し出す義務がある。
      滅失その他の理由で使用・収益できなくなった(たとえば、雨漏りとか、トイレが使えないとか・・・)場合で、それが賃借人の帰責事由ではないときは、とくに賃借人から「請求がなくても」当然に減額される(611条)。
      一方、賃借人は、賃貸物が壊れたりしていれば、それを賃貸人に「通知する」義務もおっている(615条)。
      だから、たとえば雨漏りがあれば、賃借人はそのことを賃貸人に通知しないといけないが、そのときに「家賃を減額してね」と言わなくても、減額される(・・・ということ?実務ではどうなのかわかりませんが)
      この611条の規定は、旧民法では、「賃料の減額を請求できる」だったのを、「減額される」に改正した。
      だからこういう選択肢になっているのかな?

  • @DJ-xg3sx
    @DJ-xg3sx 3 ปีที่แล้ว +3

    棚田先生、本日もありがとうございます!!
    借地借家法様に感謝です。

  • @れんみゆ-u3z
    @れんみゆ-u3z 3 ปีที่แล้ว +1

    借地借家法様が家をホールドして守ってるので印象に残ってます。借主がワシが守るよって。
    法律って、あると縛りを感じて嫌ですが、なければないで統制が取れなくて困るものですね。
    宅建や賃管を勉強していると、特別法の大切さを感じます。民法だけじゃフォローできませんね。
    不動産大学って、結構キャラクター登場してますね。飽きさせませんね 笑

  • @佐藤華苗-e6v
    @佐藤華苗-e6v 3 ปีที่แล้ว

    棚田先生いつも楽しくわかりやすい解説の動画ありがとうございます。毎日拝見させて頂いてます!
    質問なのですが
    善管注意義務と保管義務の違いが調べてもよくわかりませんでした。
    状況によって呼び方が変わるのでしょうか❓
    H28.問19
    賃借人と転借人で履行補助者としたら変わるのかなと思っていたのですが、そうでも無さそうですね。どうもすっきり理解出来ないで居ます。
    宜しければ解説お願いします。

  • @mumtam9134
    @mumtam9134 2 ปีที่แล้ว

    復習視聴です!(╹◡╹)