遺産分割協議書を作る時に、専門家が質問すること3つ

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  • เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 4

  • @つばさ-c9f
    @つばさ-c9f 4 หลายเดือนก่อน

    現在遺産調停中なんですが、申し立ては孫の自分です。父が亡くなり息子の自分が繰り上がり、お爺さんとおばあちゃんの遺産分割がまだ終わってなく、裁判所はおばあちゃんの預金はまた別々で申し立てをしないと審判出来ないらしいのですが
    刑事番号が違うらしいのですがまた戸籍から集めて預金の申請をしないといけないのでしょうか?調停員は1人は一緒に付け足す事が出来る。もう一度聞いたら別々でおばあちゃんの預金はわけて申し立てをして下さいと言われました...今やってるのはお爺さんの分の調停だから別だと言ってます。やっぱり別々で申し立てをしないといけないのでしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  4 หลายเดือนก่อน +1

      法的には、おじいさまとおばあさまの相続は別なので、別な手続きとして考えていくのが原則です。
      ただ、相続人のメンバーが同じであれば、ひとつの手続きで可能な場合もありますので、管轄の家庭裁判所に相談してみて下さい。

    • @つばさ-c9f
      @つばさ-c9f 4 หลายเดือนก่อน

      @@iijimajimusho1 わかりました。ありがとうございます

    • @つばさ-c9f
      @つばさ-c9f 4 หลายเดือนก่อน

      因みに今2回目の調停が終わりましたが調停員が来月と再来月まで予定日を立てました…大体何回くらい平均調停をやるんでしょうか?裁判所の方はそれはわからないって言ってます。まとまらない場合は自動的に審判に移行してくれるのですか?