民法 物権編#24 「質権」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

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  • เผยแพร่เมื่อ 19 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 22

  • @azarasi
    @azarasi  7 หลายเดือนก่อน

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  • @いいいちご-r6f
    @いいいちご-r6f ปีที่แล้ว +4

    総則からずっとお世話になってるけどまじこのシリーズ見て大学の講義とか参考書とかで勉強したらめっちゃすんなり入ってきて嬉しい😭

  • @あまえんぼおこりんぼう
    @あまえんぼおこりんぼう 5 หลายเดือนก่อน +1

    このシリーズ作った先生、天才。

  • @dade1371
    @dade1371 2 ปีที่แล้ว +8

    大学の講義より分かりやすいです、ありがとうございます

  • @紺野木綿稀
    @紺野木綿稀 3 ปีที่แล้ว

    4:35 気になって調べてみたんですが、期限後に当事者合意での所有権移転が可能になることの条文根拠は民法349条(期限前の所有権移転を禁ずる)の反対解釈との事で………
    次回挑まれる方居たら参考になれば…

  • @スワンプマン
    @スワンプマン 2 ปีที่แล้ว +1

    動画ありがとうございます✨
    質権って銀行なんかが火災保険をおさえるやつの事だと誤解していましたが、それは質権の中の債権質ってやつなんですね👀

  • @なかと-r8t
    @なかと-r8t 5 ปีที่แล้ว +2

    最近、チャンネル登録させて頂いたばかりですが、例などめちゃくちゃ分かりやすくて、勉強に本当に助かってます!ありがとうございます!
    アプリの方も買ってみようかなと思っているのですが、今後、民法改正も対応される予定はございますでしょうか?

    • @azarasi
      @azarasi  5 ปีที่แล้ว +3

      嬉しいお言葉ありがとうございます!! アプリのマンガ判例ですが、民法改正に対応するのは当面は難しいと思います(もしくはずっと難しいかも)。それでも価値ありと思われる場合は、購入検討してみてくださいませー

    • @えんどうさえこ
      @えんどうさえこ 4 ปีที่แล้ว

      動画で民法がわかーる。【宅建・行政書士・公務員試験対策】 。

  • @yuzukosho7
    @yuzukosho7 7 หลายเดือนก่อน

    司法書士講座で出して欲しいー

  • @mayumitada7348
    @mayumitada7348 3 ปีที่แล้ว

    わかりやすいです

    • @mayumitada7348
      @mayumitada7348 3 ปีที่แล้ว

      来年に行政書士の試験を受けます。
      アザラシちゃんがかわいいですね!

  • @マイケル-f5b
    @マイケル-f5b 4 ปีที่แล้ว

    6:19以降の部分について質問なのですが、民法348条の規定は承諾転質には準用されないのですか?
    あと、転質権の被担保債権額が原質権のそれを超えてはならないことについて根拠条文があれば教えていただきたいです!

    • @azarasi
      @azarasi  4 ปีที่แล้ว +1

      提供できるのは講義動画のみということで、質問へのお答えはご容赦くださいませ。動画を元に勉強の幅を広げるお役にたてばうれしいです!! すいません…

    • @紺野木綿稀
      @紺野木綿稀 3 ปีที่แล้ว

      責任転質の場合ですが、原質権の被担保債権の額の範囲内でしか優先弁済をうけられないのがひとつカギになるかも…?

  • @tsutomuizumi5125
    @tsutomuizumi5125 4 ปีที่แล้ว +4

    確かめ問題がありがたい(^o^)
    そして、アザラシかわいい・ω・

  • @道寛富永
    @道寛富永 2 ปีที่แล้ว

    ありがとうございます

  • @221-h2k
    @221-h2k 2 ปีที่แล้ว +3

    質屋自体馴染みがないから質権そのものがトリッキー

  • @かむかむレモン-q4m
    @かむかむレモン-q4m 2 ปีที่แล้ว

    タマちゃん可愛い

  • @sakerock__
    @sakerock__ 2 ปีที่แล้ว +1

    さいこう

  • @紺野木綿稀
    @紺野木綿稀 3 ปีที่แล้ว

    質屋の営業根拠は商法515条、質屋営業法1条及び19条です。読者様のご参考までに。

  • @あああいいい-m8w
    @あああいいい-m8w 4 ปีที่แล้ว +2

    アザラシかわいい!