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※※※※※※ご案内※※※※※※※TH-camメンバーシップより勉強しやすく、お得なアザヨビが開校しています。▼アザヨビ-アザラシ式行政書士試験予備校-のご案内▼アザヨビはこんな感じです。・TH-cam有料動画をすべて視聴できる ➡記述対策・会社法・憲法・1分行政法講座など全部コミコミ・無料動画も広告なしで視聴OK・ウェブテスト付き(アザヨビ限定問題もあり)・いつでも相談できる・必要なのは月額費用だけ、初期費用数万円・数十万円の負担など不要【入会前に体験したい人はサンプルページへどうぞ!】サンプルページ1→ azayobi.com/sample/サンプルページ2→ azayobi.com/sample2/mini記述チャレンジ講座→ azayobi.com/free-minikijutu-minpososoku/【入会について】①アザヨビHPで無料会員登録②月額会費の支払い以上で完了。すぐに利用頂けます。アザヨビHPはこちら→ azayobi.com/もちろん、TH-camメンバーシップも引き続きご利用いただけます。TH-camメンバーシップもアザヨビと同じく記述対策講座や民法親族・相続、会社法などなどのすべての動画をご視聴いただけますよ。※※※※※※※※※※※※※※※※
他の動画は数十分くらいあってしんどすぎるこちらの動画はほんとにありがたい!不動産業に従事してない学生さんでも、これなら勉強できるというレベルまで落とし込んでくれてます。
アザラシ君最高です。去年の年末から、行政書士目指して勉強始めました。抵当権難しくて悩んでいたところ、この動画でかなりクリアになりました。 スパチャしたいくらい感謝してます
利息のカバー範囲の部分よくできてるな普通に民法おもろい
抵当権は最強ですね
質問です。土地と建物は個別の不動産であるため、一方に設定された抵当権の効力は、他方には及ばないと教科書に書いてあるのですが、借地にも抵当権の効力が及ぶというのは、また違う話なのでしょうか。
ごめんなさい!! 無料で提供するのは講義動画だけってことでご了承くださいませー 動画を元に、深い勉強をするお役に立てて頂ければと思っています。
おっしゃる通りです。土地と建物は別!これは日本の民法いおいてとても大事な考え方です。ですが、建物の従物には抵当権の効力が及ぶのですが、建物の従物として土地に設定されている賃借権が従たる権利として効力が及ぶみたいな感じなのですが、抵当権が実行されたとしても当然には賃借権が競落人に移転するわけではありません。賃借権に関しては借地借家法という民法の特別法で別途定めがある。確か20条辺りだったと思うけど、地主の承諾もしくは裁判所の許可を貰わないと賃借権は移転しません。移地主は移転に関しては特段不利益がないにもかかわらず移転を拒んだりした場合には裁判所が代わりに許可してくれるみたいな感じです。
あざらしくんの音声聞いてたらなんかあたまがくらくらします笑
Cさんは300万円をカバーできるということがわかりません。
ご質問についてはメンバー限定で対応させていただいているのでご容赦くださいませー
意思・動労!!
私は行政書士試験者ですが、民法がどうにもならず途方に暮れていた所、あざらしに出会いました。総則編の1から全部 何度も見て紙に起こしてます。おかげで民法が少しづつ理解出来るようになりました。作者の方、あざらし君!本当にありがとう^_^
嬉しすぎるお言葉ありがとうございます!! 法律は「難しく感じる」ことが多いだけで実は簡単だと思うので、合格目指して頑張ってくださいね。
ありがとうございます😊めちゃめちゃ応援しております❗️
やったー‼ありがとうございます!これで明日の行政書士の試験頑張れます☆
頑張ってください!! 絶対合格!!
抵当権設定は畳にも及ぶ、と言うけどそもそも従物は主物に従うから基本及ぶのでは?
アザラシは癒しになった。
待ってました!(^-^)
待たせました!
家電品にも抵当権の効力およぶんかなー
家電品は動産ですねー 動産におよぶかどうかを調べてみましょう!!
あざらし可愛い
Aさん屁理屈でしかないのわらったでもお陰で分かりやすいです
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民法がどうにもならず途方に暮れていた所、あざらしに出会いました。
総則編の1から
全部 何度も見て紙に起こしてます。
おかげで民法が少しづつ理解出来るようになりました。
作者の方、あざらし君!
本当にありがとう^_^
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