民法 物権編#26 「抵当権の効力」解説

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  • เผยแพร่เมื่อ 19 ธ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 25

  • @azarasi
    @azarasi  7 หลายเดือนก่อน

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  • @みみ若葉
    @みみ若葉 ปีที่แล้ว

    他の動画は数十分くらいあってしんどすぎる
    こちらの動画はほんとにありがたい!
    不動産業に従事してない学生さんでも、これなら勉強できるというレベルまで落とし込んでくれてます。

  • @Japao2014
    @Japao2014 3 ปีที่แล้ว +2

    アザラシ君最高です。去年の年末から、行政書士目指して勉強始めました。抵当権難しくて悩んでいたところ、この動画でかなりクリアになりました。 スパチャしたいくらい感謝してます

  • @arc5526
    @arc5526 2 ปีที่แล้ว +1

    利息のカバー範囲の部分よくできてるな
    普通に民法おもろい

  • @JPwld
    @JPwld ปีที่แล้ว

    抵当権は最強ですね

  • @小林陸央
    @小林陸央 4 ปีที่แล้ว +1

    質問です。土地と建物は個別の不動産であるため、一方に設定された抵当権の効力は、他方には及ばないと教科書に書いてあるのですが、借地にも抵当権の効力が及ぶというのは、また違う話なのでしょうか。

    • @azarasi
      @azarasi  4 ปีที่แล้ว

      ごめんなさい!! 無料で提供するのは講義動画だけってことでご了承くださいませー 動画を元に、深い勉強をするお役に立てて頂ければと思っています。

    • @tower-of-terror0904
      @tower-of-terror0904 ปีที่แล้ว

      おっしゃる通りです。土地と建物は別!これは日本の民法いおいてとても大事な考え方です。ですが、建物の従物には抵当権の効力が及ぶのですが、建物の従物として土地に設定されている賃借権が従たる権利として効力が及ぶみたいな感じなのですが、抵当権が実行されたとしても当然には賃借権が競落人に移転するわけではありません。賃借権に関しては借地借家法という民法の特別法で別途定めがある。確か20条辺りだったと思うけど、地主の承諾もしくは裁判所の許可を貰わないと賃借権は移転しません。移地主は移転に関しては特段不利益がないにもかかわらず移転を拒んだりした場合には裁判所が代わりに許可してくれるみたいな感じです。

  • @シュン-e1h
    @シュン-e1h 2 ปีที่แล้ว +1

    あざらしくんの音声聞いてたらなんかあたまがくらくらします笑

  • @つな-h5t
    @つな-h5t ปีที่แล้ว

    Cさんは300万円をカバーできるということがわかりません。

    • @azarasi
      @azarasi  ปีที่แล้ว

      ご質問についてはメンバー限定で対応させていただいているのでご容赦くださいませー

  • @221-h2k
    @221-h2k 2 ปีที่แล้ว +1

    意思・動労!!

  • @武田邦彦参政党応援チャ
    @武田邦彦参政党応援チャ 4 ปีที่แล้ว +25

    私は行政書士試験者ですが、
    民法がどうにもならず途方に暮れていた所、あざらしに出会いました。
    総則編の1から
    全部 何度も見て紙に起こしてます。
    おかげで民法が少しづつ理解出来るようになりました。
    作者の方、あざらし君!
    本当にありがとう^_^

    • @azarasi
      @azarasi  4 ปีที่แล้ว +5

      嬉しすぎるお言葉ありがとうございます!! 法律は「難しく感じる」ことが多いだけで実は簡単だと思うので、合格目指して頑張ってくださいね。

    • @武田邦彦参政党応援チャ
      @武田邦彦参政党応援チャ 4 ปีที่แล้ว +3

      ありがとうございます😊めちゃめちゃ応援しております❗️

  • @かんはな-l7r
    @かんはな-l7r 5 ปีที่แล้ว +2

    やったー‼ありがとうございます!
    これで明日の行政書士の試験頑張れます☆

    • @azarasi
      @azarasi  5 ปีที่แล้ว +1

      頑張ってください!! 絶対合格!!

  • @紺野木綿稀
    @紺野木綿稀 3 ปีที่แล้ว

    抵当権設定は畳にも及ぶ、と言うけどそもそも従物は主物に従うから基本及ぶのでは?

  • @yueqizhang227
    @yueqizhang227 4 ปีที่แล้ว

    アザラシは癒しになった。

  • @なかと-r8t
    @なかと-r8t 5 ปีที่แล้ว +4

    待ってました!(^-^)

    • @azarasi
      @azarasi  5 ปีที่แล้ว +2

      待たせました!

  • @夕張メロン-i1l
    @夕張メロン-i1l 4 ปีที่แล้ว +1

    家電品にも抵当権の効力およぶんかなー

    • @azarasi
      @azarasi  4 ปีที่แล้ว

      家電品は動産ですねー 動産におよぶかどうかを調べてみましょう!!

  • @torute85
    @torute85 4 ปีที่แล้ว +4

    あざらし可愛い

  • @user-kv2xs1vy4i
    @user-kv2xs1vy4i 3 ปีที่แล้ว +1

    Aさん屁理屈でしかないのわらった
    でもお陰で分かりやすいです