【改心の詔】内容は本当に実行されたか?国郡里制(評)が違う?
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- เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ย. 2024
- #歴史るべ
【📖もくじ📖】
00:35 ~ 改新の詔
03:10 ~ 公地公民制
04:10 ~ 国郡里制
02:00 ~ 班田収授法
06:20 ~ 税制
07:05 ~ 実行されたか?
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【💡この動画”ポイント”💡】
【改新の詔(みことのり)】
・乙巳の変(645)によって、蘇我氏の独断専行状態だった政治は終わりを告げる
・孝徳天皇を新たに据え、中臣鎌足、中大兄皇子が主体となって、国のシステム大改造を始める
・乙巳の変以後50年近くにわたって行われた様々な政策や改革のことを“大化の改新”、そして日本書紀では、646年に「改新の詔(みことのり)」がスタート
1.公地公民制=豪族がプライベートで所有している人・土地を撤廃する
2.国郡里制の制定=国家を運営するための行政組織を整備する
3.班田収授法を制定=班田収授はんでんしゅうじゅを実施する
4.税制の改革=旧来の税制を廃止して、田の収穫物から徴収する税制度を構築する
・しかし、改新の詔(みことのり)が実施できたかは不明
編集めっちゃいい
小学校の時に大化の改新を習い、そのぼったくり感(失礼)に釈然としないまま数十年を生きています。
当時の豪族の皆さんも納得なんか出来なかった事でしょう。
政変やら戦乱やらで上手く行かなくても当然の事と思います。
その辺の血で血を洗う抗争を書き残せなかった、これが妥当な所ではないかと考えます。
なるほど
日本書紀記載時の言葉使いで、645年制定の法律名を記載しても何ら不思議はないと思いますが、学者さんは何がオカシイと言うのでしょうか?日本武尊という記載をもってヤマトタケルはいないとはならないでしょうし・・