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無駄がなくとても分かりやすく助かりました。ありがとうございます。
コメントありがとうございます!お役にたててよかったです😊今後もいろんな動画あげていきますので、よろしくお願いいたします(^^)
簡潔だけど詳しくて、ちょうど知りたいことがわかりました。解説ありがとうございます。
コメントありがとうございます。最大級のお褒めの言葉、とてもうれしいです。今後もいろんな動画をアップしていきますので、応援よろしくお願いします(^^♪
会計事務所に勤めて数ヶ月経つのですが、償却資産申告書の概要が曖昧だったので、動画を見させていただきました。具体例が分かりやすく、理解しやすくて助かりました。ありがとうございます。他の動画でも、勉強させていただきます!
コメントありがとうございます😊このTH-camは、半分うちの従業員の勉強用にも使っていますので、普通に実務で出てくる論点ばかりです!理解の助けになれば幸いです。今後ともよろしくお願いします😊
海外に設置している資産は償却対象外なのは何故か教えていただきたいです😢
ご質問ありがとうございます。償却資産税は市税ですので、各市に存在する償却資産に対して各市が課税します。海外設置の分は所在が海外ですので課税されません。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします😀
いつも勉強させていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます!コメントめちゃ励みになります!トレンドに惑わされず、実務の論点をテーマに今後もがんばります!来月からは法人税の論点が多くなると思います(^^♪
いつも、すばらしい動画をありがとうございます。償却資産が免税点以下となり、現在、償却資産税が課税されていない賃貸住宅を個人で2ヶ所、所有しております(償却資産税が課税されている賃貸住宅が他に1ヶ所あります)。相続税の評価において、法人所有の償却資産は、償却資産税の免税点以下となっても簿価にて評価するものと耳にしております(正しい情報か否かはわかりません)。個人の場合の相続税評価は、たとえば、上記のように3つの賃貸住宅に関わる償却資産の簿価を合計した評価額とするのでしょうか?それとも、別々にして、償却資産税の免税点以下の物件の償却資産は相続税評価では評価しなくてもよいのでしょうか?因みに、上記の3物件は、全て、別々の都道府県に存在します。どうぞ、正しい相続税評価法を教えてくださいませ。
ご質問ありがとうございます。賃貸住宅であれ、お住いの住宅であれ、法人が所有している者であっても、建物については、すべて固定資産税評価額で評価します。免税点以下になっている場合でも、4月ごろ送られてくる固定資産税課税標準額が、プラスの金額であればこちらで評価します。土地については、固定資産税評価額ではなく、別途路線価で評価します。よろしくお願いいたします。
@@office_hamada さま。ご回答をありがとうございます。外構や建物付属設備として帳簿に記載されているものは『建物』とは別に償却資産税の対象として課税されております。『この償却資産』の相続税上の評価は法人や個人事業の決算書上の簿価ですか?あるいは役所から届く償却資産税の評価基準額でしょうか?相続税上では、償却資産税が免税点以下となる地域に存在する償却資産も、他の地域に存在する償却資産と合算して、総額で評価するのでしょうか?簿価、あるいは、役所から届く償却資産税の評価額で。細かいことを伺って、ごめんなさい。
土地建物以外の動産(備品、車など)は、売買事例価格が原則となります。車などは市場価格で評価します。償却資産税は、相続税上は全く関係ありません(建物に関してのみ固定資産税評価額を利用するのみです)。なお、売買事例がない動産の場合は、実務上は簿価(取得価額-償却額)の金額で評価します。教科書的には、相続時点で新品を買った場合の金額から償却額を引いた金額となりまsので、若干ずれはあるかもしれませんが。相続税上は、償却資産税は関係ありませんので、免税点かんけいなく、それぞれの物ごとに相続税評価を行います。家庭用のもので、単価5万以下の物は一括で評価が可能な例外があります。他の方のブログとなりますが、下記記載します。ご参照くださいませ。www.zeirisi.co.jp/souzokuzei_jigyouyoushisan/
@@office_hamada さま、ありがとうございます。ご紹介くださいましたブログも拝読させていただきました。詳しく教えてくださいまして、本当に、ありがとうございます。
確定申告の時に業務用として車を減価償却しているのですが、それでも関係なく車は対象外なのでしょうか?
ちょっとご質問の趣旨が理解できていないところもあるかもしれませんが、業務用の車の減価償却であれば、経費は門愛ありません。本体の車は、貸借対照表で計上を行います。質問の意図とあってなければ大変申し訳ありません。今後ともよろしくお願いいたします。
@@office_hamada 返信ありがとうございます!償却資産申告書が届いたのですが、初めての事でわからないです。。車くらいしか高額なものがないので該当資産なしで提出して良いのでしょうか?
償却資産税の申告書の話ですね。車は申告対象外となりますので、申告する必要ございません。該当なしで提出してもらったらokです。今後ともよろしくお願いします😊
お忙しい中、ご丁寧にありがとうございます🙇♂️安心しました😄登録させていただきます!
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@@office_hamada さま。ご回答をありがとうございます。外構や建物付属設備として帳簿に記載されているものは『建物』とは別に償却資産税の対象として課税されております。『この償却資産』の相続税上の評価は法人や個人事業の決算書上の簿価ですか?あるいは役所から届く償却資産税の評価基準額でしょうか?相続税上では、償却資産税が免税点以下となる地域に存在する償却資産も、他の地域に存在する償却資産と合算して、総額で評価するのでしょうか?簿価、あるいは、役所から届く償却資産税の評価額で。細かいことを伺って、ごめんなさい。
土地建物以外の動産(備品、車など)は、売買事例価格が原則となります。車などは市場価格で評価します。償却資産税は、相続税上は全く関係ありません(建物に関してのみ固定資産税評価額を利用するのみです)。なお、売買事例がない動産の場合は、実務上は簿価(取得価額-償却額)の金額で評価します。教科書的には、相続時点で新品を買った場合の金額から償却額を引いた金額となりまsので、若干ずれはあるかもしれませんが。
相続税上は、償却資産税は関係ありませんので、免税点かんけいなく、それぞれの物ごとに相続税評価を行います。家庭用のもので、単価5万以下の物は一括で評価が可能な例外があります。
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確定申告の時に業務用として車を減価償却しているのですが、それでも関係なく車は対象外なのでしょうか?
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@@office_hamada
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償却資産申告書が届いたのですが、初めての事でわからないです。。
車くらいしか高額なものがないので該当資産なしで提出して良いのでしょうか?
償却資産税の申告書の話ですね。車は申告対象外となりますので、申告する必要ございません。該当なしで提出してもらったらokです。
今後ともよろしくお願いします😊
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