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本当に年金制度はその時時で国のいい様に変えてばっかりで納得いかないと😤
その時々で改正するのは、公的年金制度を未来でも安定的に継続するためや社会情勢の変化に合わせるためで「国のいいように」というのはあなたが改正の意味を知らないからではないですか?
@@itudemoyumeo だから、お前は年金受給拒否してずっと働き続けろよ。
@@nihonbattoutai7757 志津は京成線の志津?まさかね。私は70歳受給(142%)の予定、そうすれば、今の勤労収入と年金収入で70歳からは生まれて初めて年収1千万円超えになる☆仕事は辞めない、採用時に会社から10年契約のつもりでいてくれるよう条件付きでの内定だったからね。完全週休3日制なので、今週は3日勤務・・・有休も正月休みも盆休みもあって年収も高い。4月に望外の昇給(月3万5千円)もあって真面目に働いているとイイことがあるもんだと妻も喜んでる。前職(銀行員)の再雇用期間中に63歳ちょうどで転職したけど、失業手当ももらわず、真面目にシニア就活したのが良かった。本当に健康には感謝だ!
ありがとうございます。勉強になります。
働きながら年金の繰り下げをしたら、在職定時改定の対象にならないのは残念です。変更すれば、政府にとって、年金支給者を先延ばしにしながら、労働者を増やす可能性が高い制度になると思います。
1 公的年金制度の基本 2:162 働くと増える年金 5:173 経過的加算 6:464 経過的加算の問題点 11:515 報酬比例部分 12:446 結局年金はいくら増えるのか 14:487 在職定時改定でさらに増える 19:03* アフタートーク 21:20
この動画の例 (16分15秒) で60歳以降65歳まで働いた場合 (60ケ月)、年間6万9千円がぞうがくになるとのことですが、一方で60ケ月働いた場合、年間いくらの厚生年金の積み立てを支払わなければならないのでしょうか?収入(もらえる年金額)も大事ではありますが支出(支払う費用=掛け金)も気になりますし、もっと大事な差額も知りたいです。
確かに経過的加算は、通算480月まで増えますが、公務員だった人など定年頃まで厚生年金に加入せず、共済加入していた人は、480月に含まれません。よって退職公務員が60歳から厚生年金に加入すると最大で経過的加算10年分=120月分≒20万円≒老齢基礎年金満額の四分の一増額されます。なんかずるい制度のようにも感じますが共済組合は厚生年金とお財布が違うためそうなってるそうです。じゃ年金の一元化ってなんだったんでしょう?藤久の原則適用かな?
訂正、誤:藤久、正:不遡及
経過的加算について質問します。18歳から厚生年金を支払って70歳まで会社勤めをした場合480月-480月=0となり経過的加算は貰えないと考えて良いでしょか?
そうなりますね。59歳以降は経過加算がなくなるということですね。
60歳から年金を前倒しで貰おうと思っています。その後働くことがあったとして、厚生年金支払うと、年金は再計算されるのかしら???
繰上げ受給で減額した年金額は一生変わりませんが、厚生年金保険料を納めていれば、その分は増額の対象となり在職定時改定で上乗せされていきます。なお、厚生年金の繰上げ受給者は0.7%と極めて少ない割合です。その理由は減額されると生活保護並みに少ない年金額になるせいです。
繰り上げ受給者は年々増えていくと思われます。
@@T先輩 うーん、厚生年金での繰り上げ受給率は0.59%(R3年)、65歳までの雇用継続等のインフラが整い減少傾向にあるという見方が一般的ですけどね。その増えるという根拠はなんですかね?
@@itudemoyumeo アホか。
国民年金 45年になったら、経過的加算も45年で判断しないかな?
説明不足。5年は5倍アップ。それとも累積?
本当に年金制度はその時時で国のいい様に変えてばっかりで納得いかないと😤
その時々で改正するのは、公的年金制度を未来でも安定的に継続するためや社会情勢の変化に合わせるためで「国のいいように」というのはあなたが改正の意味を知らないからではないですか?
@@itudemoyumeo
だから、お前は年金受給拒否してずっと働き続けろよ。
@@nihonbattoutai7757 志津は京成線の志津?まさかね。
私は70歳受給(142%)の予定、そうすれば、今の勤労収入と年金収入で70歳からは生まれて初めて年収1千万円超えになる☆
仕事は辞めない、採用時に会社から10年契約のつもりでいてくれるよう条件付きでの内定だったからね。
完全週休3日制なので、今週は3日勤務・・・有休も正月休みも盆休みもあって年収も高い。4月に望外の昇給(月3万5千円)もあって真面目に働いているとイイことがあるもんだと妻も喜んでる。
前職(銀行員)の再雇用期間中に63歳ちょうどで転職したけど、失業手当ももらわず、真面目にシニア就活したのが良かった。本当に健康には感謝だ!
ありがとうございます。勉強になります。
働きながら年金の繰り下げをしたら、在職定時改定の対象にならないのは残念です。変更すれば、政府にとって、年金支給者を先延ばしにしながら、労働者を増やす可能性が高い制度になると思います。
1 公的年金制度の基本 2:16
2 働くと増える年金 5:17
3 経過的加算 6:46
4 経過的加算の問題点 11:51
5 報酬比例部分 12:44
6 結局年金はいくら増えるのか 14:48
7 在職定時改定でさらに増える 19:03
* アフタートーク 21:20
この動画の例 (16分15秒) で
60歳以降65歳まで働いた場合 (60ケ月)、年間6万9千円が
ぞうがくになるとのことですが、一方で60ケ月働いた場合、
年間いくらの厚生年金の積み立てを支払わなければならないのでしょうか?
収入(もらえる年金額)も大事ではありますが
支出(支払う費用=掛け金)も気になりますし、
もっと大事な差額も知りたいです。
確かに経過的加算は、通算480月まで増えますが、公務員だった人など定年頃まで厚生年金に加入せず、共済加入していた人は、480月に含まれません。よって退職公務員が60歳から厚生年金に加入すると最大で経過的加算10年分=120月分≒20万円≒老齢基礎年金満額の四分の一増額されます。なんかずるい制度のようにも感じますが共済組合は厚生年金とお財布が違うためそうなってるそうです。じゃ年金の一元化ってなんだったんでしょう?藤久の原則適用かな?
訂正、誤:藤久、正:不遡及
経過的加算について質問します。18歳から厚生年金を支払って70歳まで会社勤めをした場合480月-480月=0となり経過的加算は貰えないと考えて良いでしょか?
そうなりますね。
59歳以降は経過加算がなくなるということですね。
60歳から年金を前倒しで貰おうと思っています。その後働くことがあったとして、厚生年金支払うと、年金は再計算されるのかしら???
繰上げ受給で減額した年金額は一生変わりませんが、厚生年金保険料を納めていれば、その分は増額の対象となり在職定時改定で上乗せされていきます。
なお、厚生年金の繰上げ受給者は0.7%と極めて少ない割合です。その理由は減額されると生活保護並みに少ない年金額になるせいです。
繰り上げ受給者は年々増えていくと思われます。
@@T先輩 うーん、厚生年金での繰り上げ受給率は0.59%(R3年)、65歳までの雇用継続等のインフラが整い減少傾向にあるという見方が一般的ですけどね。その増えるという根拠はなんですかね?
@@itudemoyumeo アホか。
国民年金 45年になったら、経過的加算も45年で判断しないかな?
説明不足。5年は5倍アップ。それとも累積?